山口與志廣の事件に関する事実経過の概要

 

山口 雄仁

(平成1612月)

 

この報告書は,父 山口與志廣の事件の経過と明らかになった事実の概要をまとめたものです。ここには医学の専門用語がかなり含まれていますが,内容が煩雑になるのを避けるため,それらに関する解説は殆ど記載しませんでした。その点は悪しからずご了承下さい。この報告は客観的事実の要約に徹したものですが,当時の医師の説明や私たちの心情を生の言葉で記述した物語形式の資料も別途公開しています。そちらには,CT画像など核心となる証拠や専門用語の解説も掲載していますので,一般読者から医学・法律の専門家までの皆様に,平成151224日の東京地裁判決の事実認定・評価が妥当であることをご確認頂けます。

 

この報告書の第1節ではまず,父が亡くなるまでの経過を簡単にまとめます。次に第2節では,医療記録に関する我々の調査分析によって明らかになった諸事実を示し,そこから得られた結論を述べます。最後に事件後今日までの経過について手短に記します。

 

 

1.事件の経過

 

平成512月我々の父・山口與志廣は,胃の中分化型管状腺癌に対する幽門側胃亜全摘術を受けた。この手術は,東京都目黒区にある東邦大学医学部付属大橋病院のNJ医師(専門:消化器外科)と彼のチームによって行われた。與志廣はその後,経過観察のため大橋病院のNJ医師の所に定期的に通院していた。

 

これは本報告の主要な話題ではないが,その手術の際に適切なリンパ節郭清が行われなかったこと,與志廣が適切な経過観察を受けていなかったことが後述の民事裁判で明らかとなった。裁判でNJ医師は,第2群に属する11番リンパ節の郭清を省略する縮小手術を実施したことを認めている。しかし術後病理検査の結果,胃癌の病巣は筋層に達している上に,3番(小弯)リンパ節付近の脂肪組織中に癌細胞が検出されており,縮小手術の適応のない進行癌であったことが手術直後に判明していたのである。恐らくはこの不適切なリンパ節郭清が原因で癌細胞がリンパ系に残留したため,腫瘍マーカーであるSTN抗原とCA19-9の値は次第に上昇していった。特に前者は平成77月に限界値を越えたが,それにもかかわらず,その後與志廣は肝臓に転移が発見されるまでの1年半の間に,経過観察のための精密検査を2回しか受けていない。

 

最後に行われた検査から8カ月後の平成9213日,與志廣は体調の異常から外来でNJ医師の診察を受けた。同医師の指示で214日に胃内視鏡検査,224日に腹部超音波検査が行われ,31日の診察でNJ医師は腹部超音波検査で肝臓に影があることを與志廣に示唆した。そこで與志廣は314日に腹部CT検査を受けるよう同医師から指示された。

 

しかしその14日の検査の後,いくら待っても医師から何も連絡が来なかった。そのため本人や家族は與志廣の状況についてかなり楽観的になっていた。結局與志廣は327日,事前に特に予約もなく外来にNJ医師を訪ねた。ところが予想に反して,彼はそこで緊急に入院してさらに精密検査をするよう指示されたのである。

 

與志廣の息子2人は本当の病状について尋ねるため,329NJ医師の所を訪れた。彼らは,「不幸にして與志廣の肝臓に胃癌が転移したと見られる」と告げられた。NJ医師は,入院後2, 3週間の検査を経て,治療方針を決定すると説明した。

 

與志廣は平成9331日大橋病院に入院した。直接彼を担当した主任医師はKH医師(専門:肝臓外科),助手はNM医師とTH医師で,彼らは全員NJ医師と同じ第3外科に所属していた。

 

與志廣は47日肝動脈血管造影検査(DSA)を受けた。まさにその日の夜,我々はNM医師からなるべく早く来院しNJ医師に会うようにとの電話を受けた。彼によれば,もうその時点ですでに治療方針は決まっているとのことであった。

 

與志廣は411日もう一度腹部CT検査を受けているが,その後の我々の調査によれば,この腹部CTと上記DSAが彼の入院後実施された精密検査のすべてである。肝切除が施行されるまでの間に彼は,転移性肝癌の患者に肝切除の適応があるか評価する上で必須とされる胸部CT,頭部MRI,骨シンチグラフなど腹部以外の精密検査を全く受けていない。また我々には伏せられていたが,47DSAとともに肝動脈血管塞栓術(TAE)が(患者側の同意なしに)施行されていた。ところがその治療効果を検討した形跡はなく,担当医たちは後述するように肝切除だけに固執したのである。付言すれば,こうした症例で最も普通に行われる化学療法は全く試みられていない。

 

412日與志廣の妻と3人の息子がNJ医師を訪ね,緊急の面談が開かれた。彼は與志廣の状況について次のように説明した。

 

 (a)    與志廣の肝臓右葉に鶏卵大の腫瘍があり,これは胃癌の転移と見られる。それ以

          外に,肝臓の他の部分にもいくつか小さい腫瘍がある。

 (b)    この主腫瘍は急速に成長しており,しかも下大静脈に近い。NJ医師によれば,こ

          の腫瘍が崩れて致命的な出血やその断片による急性の肺動脈塞栓症を引き起こす

          ことが危惧される。

 (c)    肝臓以外には病変はない。肝機能を含む與志廣の全身状態はまだかなり良好であ

          る。

 

NJ医師はいくつかの治療方法を提示した上で,こうした状況を総合的に考慮すれば,主腫瘍を対象とする肝臓右葉の切除術が最善の治療法であると説明した。加えて,それと同時に残る左葉の小腫瘍をマイクロ波による熱凝固法(MCT)で処理する。その結果検出可能な病巣はすべて除去可能である。肝切除以外の方法では主腫瘍を十分に取り除くことは出来ず,(b)の緊急事態を回避し得ない。この治療法はかなり安全であり,與志廣の余命を延ばすためにも最も有効であると彼は保証した。

 

平成9421日手術は行われた。所要時間は6時間程度とされていたが,実際には終了するまでに12時間以上かかった。その日夜遅く,KH医師は手術の結果について我々に以下のように説明した。

 

 (a)    事前の予想に反して,左葉の状態がかなり悪いことが術中超音波検査で判明した。

          そこで切除対象を右葉後区域プラス尾状葉右半分に変更した。

 (b)    主腫瘍が横行結腸と癒着していたため,これを一部切除した。そのため準汚染手

          術となり,マイクロ波熱凝固法は施行出来なかった。

 (c)    5,000ml程度の出血は事前に予想していたが,実際にはその倍程度になった。

 (d)    尾状葉の主腫瘍の一部,左葉と残った右葉の小腫瘍は従って除去出来なかったが,

          それらは後で別の方法により治療可能である。手術はほぼ成功したと言える。

 

與志廣はその日午後10時頃から再度腹腔内出血を起こしたが,幸いにもTAEでおさまった。医者は與志廣の病状はコントロール可能な状況にあり,数日でICUを出られるだろうと述べた。しかしながら彼らの楽観的な説明に反して,與志廣は全く回復しなかった。横行結腸の縫合不全(428日)は,430日に汎発性腹膜炎によるエンドトキシン・ショックを引き起こした。與志廣はその処置のため再開腹手術を受けたが,その後彼の病状は一層深刻になった。51日には,MRSA肺炎感染が判明した。肝機能の指標は致命的に悪化した。54日最初の心停止が起こった。心停止はその後2回発生し,ついに平成956日與志廣は多臓器不全により死亡したのである。

 

與志廣の死亡する数日前になって,術中の大量出血による出血性ショックが彼の致命的な病状を引き起こしたに違いないと,ようやく我々は気がついた。NJ医師は一貫して與志廣は肝不全の前状態であるが未だ肝不全は起きていないと説明していたが,52日我々がKH医師を追求したところ,同医師は與志廣が出血性ショックを原因とする重篤な術後肝不全を起こしていると認めた。

 

 

2.明らかになった事実と問題点

 

我々は医師たちの行動に大きな疑問を抱き,後述するように與志廣の死後カルテやCTDSA,超音波など術前検査を含むその他の医療記録の提出を病院に求める法的措置を取った。以下はそれらに関する調査分析で明らかになった事実のあらましと,それに基づく我々の結論である。

 

肝切除の適応に関する事項:

 

我々の見るところ,疑いなく肝切除前に以下の事実が判明していた。

 

 (a)    與志廣の肝臓には8つの亜区域すべてに転移性の病巣が多発的に発症していた。

 (b)    右葉後区域下部から後区域上部にかけて,4ないし5個の腫瘍(鶏卵大ではない)

          からなる多結節型の病巣があった。この主病巣は尾状葉に入り込み,下大静脈に

          浸潤し,右肝動脈ないし門脈にも極めて近かった(または浸潤していた)。

 (c)    脾動脈幹リンパ節,腸間膜根部リンパ節,腹部大動脈周囲リンパ節に転移性の腫

          脹があった。左右副腎は両側とも腫大していた。さらに脾臓内にCT画像上低吸収

          の陰影が2箇所あり,転移性の病巣を示唆していた。

 

前記したように術前には胸部CTは施行されなかったが,平成957日の病理解剖で上記以外に肺にも転移性の腫瘍が見つかっている。

 

平成9421日の肝切除手術に関する事項:

 

いくつかの医療記録によれば,手術は実際には次のように進行した。

 

 08:40      手術開始時間

 10:10      開腹術開始;腹部前面,第9肋間,逆T字切開

 11:00      術中超音波検査施行。恐らくこの時点で肝切除対象の縮小を表明

 (正午までに肝切除前の措置を完了)

 12:10      プリングル法により右葉前区域と後区域の切離を開始

 12:50      2回目の切離中に横行結腸を損傷;止血困難のため,これを一部切除

 14:30-    恐らくこの切離時間の間に血管を損傷;執刀医は,プリングル法の血流遮

 14:55      断時間を延長してこれを処置

 15:00      血流再開と同時に異常大量出血が発生;血圧は著しく低下し,出血性ショ

               ックを起こす;視野確保のため開胸;気胸発生

 16:15      尾状葉の切除を断念;右葉後区域のみ摘出;そのため主腫瘍の一部が

               尾状葉に残される;その切断面から新たに深刻な出血が発生,やはり止

               血困難

 19:00      この時点まで止血措置を続ける

 20:55      手術を一旦終了

 22:00      再び出血性ショックに陥る

 23:34      DSAに引き続いてTAE施行

 

肝切除の際に発生した異常大量出血が直接の原因となり,その後一連の経過をたどって結局與志廣は多臓器不全で死亡したとの結論については,後述の民事裁判において医師たちもおおむね認めている。しかし彼らは,癌に関連する予測不可能な血流がこの大量出血の原因だと主張している。この出血の原因について,医療記録に公式の記載はないが,我々はICUの看護婦の引継用記録中に「動脈損傷」の記述を発見した。さらに手術記録によれば,大量かつ急速な輸血が15:00に開始されている。14:00から17:00までの輸血総量はほぼ9,000mlであり,手術中の出血総量は12,000mlと見られる。ちなみに與志廣の体重は約50kgであり,総血液量約4,000mlの3倍の出血があったことになる。こうした異常大量出血は肝動脈・門脈など大きな血管ないしその分枝の損傷によるものに違いないと我々は確信している。

 

異常大量出血の原因に関する我々のこの見解は,民事裁判判決の事実認定とは一致していない。しかし後述するように,WA大学医療センターのMS博士はその鑑定意見の中ではっきりとこの見解を支持している。

 

マイクロ波熱凝固の機材は手術室に用意されていなかったことも明らかとなった。さらに術後の病理検査では,横行結腸の切除断片から癌の癒着は確認されていない。そこで我々は,執刀医が誤って横行結腸を損傷し,そのためやむを得ず切除したものと判断している。

 

術後経過について:

 

與志廣は22日朝の検査で重篤な術後肝不全を起こしていることが明らかとなった。のみならず肝手術瘡からの出血継続により,ショック状態が遷延した。與志廣は術後肝不全・出血性ショックの合併症として必然的に,手術直後から血液凝固異常,23日から肺水腫,24ないし25日から重度の肝性脳症,25日から心タンポナーデを次々と発症した。血液凝固異常はその後間もなくDICに移行したと思われるが,DICの指標であるフィブリノゲンとその分解生成物質を第3外科では全く測っておらず,発症時期は特定出来ない。肝不全の重症度の指標であるプロトロンビン時間をカルテに記載せず,「肝不全については改善している」とのみ記しており,自分たちに都合の悪い検査結果を隠匿したと見られる。また肝手術瘡からの出血は間断なく継続し,ドレーンでは排出し切れずに腹腔内に貯留していた。

 

428日になって,横行結腸の縫合不全による便漏れが生じ,汎発性腹膜炎を発症した。しかし第3外科の医師たちは,この段階では再開腹して縫合不全を処置するなどの必要な治療を行わず,対症療法的措置に終始して言わば放置した。與志廣はこのため敗血症を併発し,429日夜から容態が悪化して,翌30日朝にはエンドトキシンショック(敗血症性ショック)寸前の状態となった。そうした中で同日午前930分頃KH医師・TH医師は,

 

 (a)         人工呼吸器の吸入酸素濃度を20%減量

 (b)         輸液を25%減量

 (c)         アミノレバン(肝性脳症治療薬)を50%減量

 (d)         腹腔ドレーン(体外排出用の管)を抜去

 

の治療レベルを落とす各措置を一度に行った。その後與志廣は午前10時〜12時にかけて呼吸不全次いで血圧低下を起こし,ショック状態となった。その結果同日午後からは心房性期外収縮が現れるようになった。第3外科の医師たちは,(恐らくこうした経過を知らせずに)第3内科FH医師にショックの治療として血漿交換の施行を依頼した。しかし結局それは行われず,同日夕方ようやくKH医師の執刀により與志廣に人工肛門造設と腹腔内洗浄が行われた。その後FH医師は血漿交換は心臓への負担が大きいとして,比較的安全なエンドトキシン吸着を施行している。なおKH医師は手術後の面談で止血を確認したと述べたが,TH医師作成と見られるカルテには「凝塊血を洗浄しても,更に出血がたまる。→止血困難な印象」とあり,肝切離面から止血困難な出血が継続していたことを示している。

 

53日第3外科の医師たちは與志廣に血小板輸血を施行した上,その直後に血液検査を行い,同日午後5時にその(あたかも血小板数が改善したかに見える)検査結果を示して第3内科FH医師に心臓負荷の大きいビリルビン吸着を照会したが,これはFH医師に断られた。TH医師は同日夜間の利尿剤投与を中止し,その後翌4日未明から與志廣は乏尿となり,利尿剤にも反応しない重篤な腎不全となった。また同日未明から心室性期外収縮(致命的な不整脈),午前から動脈血酸素分圧低下が見られ,午前11時には血圧の下の値が測定不能となって,心不全・呼吸不全は危険な状態に至っていることを示した。しかし第3外科の医師たちは必要な措置をとらずに(午前11時に意味のない膀胱洗浄のみ行う)與志廣を放置した。

 

午後2時から3時にかけて,呼吸数低下,体温低下が現れるに至ったが,やはり何の措置も講じなかった。午後32回目の膀胱洗浄中に徐脈(心拍数の著しい低下)となり,324分に1回目の心停止が起きた。この徐脈発生から心停止の間に,NM医師は320分,與志廣の体に電極を装着して心電図を測定している。その後の家族への説明で同医師は,何の前触れもなく突然心臓と呼吸の同時停止が起きたと述べているが,明らかな作り話である。

 

與志廣は1回目の心停止の後無尿となり,出血量も増えた。第3外科の医師たちは1回目の心停止後は,輸血の管が詰まれば抜去して輸血を止めるなどの措置を取った。その後56日午後36分頃2回目の心停止,同日午後8時頃に3回目の心停止が起こり,午後83分與志廣は逝去したのである。

 

我々の得た結論:

 

一般に転移性肝癌が手術適応になるためには,

 

 (a)         原発病巣がコントロールされていること

 (b)         肝臓以外に転移がないこと

 (c)         転移病巣が完全に除去出来ること

 (d)         手術が安全に施行可能であること

 

が必要条件とされている。與志廣の場合明らかにリンパ節転移があり,両側副腎・脾臓にも転移の疑いがあって(b)の要件を満たさない。更に病巣を全て除去する手術は不可能であり,(c)の要件にも抵触する。主病巣と大血管が近いことは手術の際にこれらの大血管やその分枝を傷つけて大出血を起こす危険性が高いことを示し,(d)の安全性の確保が困難であることも明白である。すなわち與志廣は明らかに肝切除術適応ではなかった。

 

肝臓内全亜区域への多発的転移と肝臓外への広範な転移は,肝切除によっても病巣が必ず残ることを示している。肝切除術は患者への侵襲が大きいため,残留腫瘍に対する抵抗力は著しく低下し,かえって死期を早めることになりかねない。もし本件手術のように腫瘍の一部切除を行うのであれば,残留病巣に対して有効な治療法の存在することが大前提である。術後化学療法がこの意味で唯一残された治療法だと考えられるが,後述のTY鑑定でも述べているように,胃癌には一般に化学療法の効果をあまり期待出来ないため,術後化学療法は本件手術を正当化するものではない。本件肝切除術はたとえ成功したとしても,治療としての意味は全くなかったのである。

 

胃原発の転移性腺癌は虚血性で,崩れて大出血を起こすことはまずない。癌が崩れて肺動脈塞栓を起こすとの話を含め,危機意識をあおって患者側を手術同意に誘導するための作り話であった。

 

すべての医療行為には,当然一定の危険性が伴う。医療行為は,危険性を考慮しても期待される治療効果の方が大きいと判断した時にのみ行われるべきである。本件の肝切除術の場合,大血管損傷による大出血など生命に関わる重大な危険性が容易に予測されたのに対し,延命や緊急事態の回避など治療効果は全く期待出来なかった。すでに抗癌剤の投与などで少しでも延命を図るべき段階であった。それにも関わらず,治療とは無関係な何らかの動機により,医師たちは患者側をだまして同意を取り付け,手術を強行したのである。

 

医師たちは案の定手術中に大出血を引き起こした上に,その結果出血性ショックを原因とする術後肝不全により2週間内外の経過で死亡することが予見される患者を,手っ取り早く死に追い込もうとしたのではないかとさえ疑られた。我々は,これら一連の行為は治療に関する医師の裁量権を大きく逸脱するもので,傷害致死など刑事責任を問われるべき行為であると判断した。

 

 

3.その後の経過

 

東邦大学付属大橋病院の対応に強い不審を抱いた遺族は,東邦大学以外での病理解剖を希望したが果たせず,大橋病院ではないものの同大学付属OM病院で57MM教授による解剖が行われた。與志廣の死の真相が少しでも明らかになることを期待したが,結局遺族の元に送付された報告書には,肝切除の適応要件に関連した事項や出血部位など重要な点について明らかな虚偽記載が行われていた。遺族は,患者側に対し不誠実で事実を隠蔽しようとする東邦大学医学部の体質を改めて認識させられたのである。

 

遺族は証拠保全の法的措置を取り,その分析からほぼ前述の事件の全貌を把握した。刑事告訴を念頭に我々の見解の医学的正当性を裏付けてくれる鑑定医を探した結果,SH病院のOT医師(肝臓外科)からおおむね我々の見解通りの鑑定意見が示された。しかし彼は刑事告訴と知ると,公式の鑑定意見を書いてはくれなかった。

 

平成1011月に東京地検直告係に始めて接触し,何度かの打ち合わせの結果告訴はようやく翌平成1110月受理された。遺族は当初傷害致死での告訴を希望していたが,検察側の強い指示により業務上過失致死による告訴に変更せざるを得なかった。さらに遺族はそれと並行して同年12月東京地裁に損害賠償請求の民事訴訟を起こした

 

民事裁判では原告側は証拠保全で入手したカルテや医学文献,米国WA大学医療センターのMS博士による鑑定意見(平成125月)など主張を裏付ける客観的証拠・資料を数多く提出した。MS博士によれば,「肝切除には延命など治療効果が認められず,主腫瘍は大血管に近接していて危険性も高いため,本症例には肝切除術の適応はない。術中の大出血部位は右肝動脈分枝である。」とのことであった。それに対し,大橋病院側は被告側準備書面で原告側主張への反論など自分の主張を繰り返すばかりで,それを裏付ける資料は何一つ提出しなかった。平成13年春には双方の主張も出尽くしたとのことで,鑑定医による判断を仰ぐことで一致し,同年暮にTS大学医学部TY講師に公式に鑑定依頼がなされた。この鑑定意見は平成144月末に提出され,そこでも「本症例について肝切除術の適応はない」との判断が示された。さらに同年11月この鑑定意見に関する補充の証人尋問が実施され,原告側主張の主要な部分が概ね立証されたのに対し,肝切除術の根拠として被告側が示した主張はことごとく退けられた。また,公正であるべき病理解剖報告において,数多く被告側による虚偽記載が行われていたことも立証されたのである。

 

一方,刑事告訴は東京地検特捜部で担当することが決まったが,その後担当検事が何度も交代する中で何の取り調べもなく2年余り放置された。この間,本件をマスコミなどに公表したい旨を担当検事に相談したが,担当検事は起訴が決まるまで公表は控えて欲しいとの意向を示した。業務上過失致死の時効まで5ヶ月に迫って,ようやく平成1312月から原告側一人と被告病院側医師5名の取り調べが行われた。しかし担当検事には当初から起訴する意志はなく,不徹底でおざなりな取り調べの後,事もあろうに民事訴訟で被告東邦大学が鑑定人に推薦した医師を鑑定人に選任した。同医師は,與志廣に対する肝切除術は非常にチャレンジングであるが患者側が真に同意しているのであれば刑事責任は問えない旨の鑑定意見を出した。前述のように手術の同意は患者側をだまして取り付けたものであるにも関わらず,それについてNJ医師や遺族から事情聴取することもなく,検察はこの鑑定や虚偽記載された病理解剖報告を根拠に翌平成142月不起訴の決定を下してしまったのである。我々はこれを不服として,東京高検に不服申し立て,検察審査会に審査請求を行ったが,これらの努力も残念ながら報われなかった。

 

検察がマスコミなどへの公表をしないよう我々に要請したのは,当初から立件する意志がなかったため,話を大きくしないよう図ったものと思われる。我々は現在,遅ればせながら本件を公開し,與志廣の事件とその問題点を社会的に認知して頂くための活動を開始した。刑事責任を問うのが難しいならば,大橋病院と関係した医師たちに社会的制裁を加える以外に方法がないと判断したものである。

 

民事裁判ではその後,平成15年に3回にわたって口頭弁論が開かれ,被告側医師3名と原告側2名の本人尋問が行われた。被告側は自らを正当化しようとする荒唐無稽な主張を展開したが,その内容は多くの点で当時の検査データなどの書証に反するばかりか,それまでに被告側が準備書面などで述べてきた主張とも矛盾するものであった。さらに,原告側が指摘する様々な事実関係について,その関係そのものは概ね正しいことを被告側も認めたのである。民事裁判は平成1591日に結審し,同年1224日に判決言い渡しが行われることとなった。

 

平成151224日の判決言い渡しにおいて,東京地裁の佐藤陽一裁判長は次の事実を認定して,被告東邦大学と肝切除術を行った4人の被告医師に対して,請求額の半額あまりの損害賠償を命じた。

 

 (a)      被告医師らは肝切除術には治療効果がなく逆に大出血による死亡の危険性が

            高いことを知りながら,術前説明において肝切除が一番治療効果があると説明

            し,危険性については一般的な肝臓手術と変わらないと説明した。その上,手

            術をしないと肝内の主病巣が破裂し死に至る緊急事態が起こりうると医学的

            根拠のない事態を説明して,患者・家族に判断を誤らせて手術の同意を取り付

            けて肝切除を強行し,術中に大出血を引き起こして,術後15日後に患者を死

            亡させた。

 (b)      病理解剖を行った被告MM医師に対しては,高度の違法性まではないとして損

            害賠償責任を認めなかったが,解剖報告の内容については不正確かつ杜撰であ

            ると判断した。

 ©       原告らは、被告らの事実隠蔽工作により事実解明に多額の費用を要したとして

            その経費の支払いを請求していたが,裁判所はうち7割あまりを認めた。

 

裁判所は,患者・家族をだまして手術同意を取り付けるため,被告NJらが5つの点にわたって意図的に虚偽説明を行ったとはっきりと認定した。しかし被告らが與志廣を傷害しようとした動機が不明であるとの理由から,本件肝切除手術が故意の傷害行為であるとの判断は残念ながら示されなかった。検察や警察のように司法権力を背景としない民事裁判の原告に動機の解明が可能なはずもなく,民事裁判の限界を痛感させられたのである。ただ少なくとも,本件が単純な過失ではなく,傷害に準ずる違法行為であるとの論旨は十分読みとれる判決であり,私たちはこの判決を高く評価するものである。被告側は控訴を断念し,平成1619日この勝訴判決が確定した。

 

我々はこの判決を踏まえ,平成162月に学校法人東邦大学に対して第三外科医師4名の処分と再発防止策等を申し入れた。しかし回答期限を過ぎても何らの連絡もなかった。そこで同大学には自助努力は期待出来ないと判断し,まず同年6月に厚生労働省医道審議会に対して第三外科医師4名の医師免許取消等の行政処分を求める申立を行った。さらに,被告医師4名に各種の資格や役職を与え,東邦大学医学部付属大橋病院を修練施設に指定している日本消化器外科学会に対し,被告医師の学会資格取消等を求める処分申立を同年12月に行った。

 

 

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