被疑事実の要旨 

(被疑者N.J.関係)

 被疑者N.J.は、学校法人TH大学医学部付属OH病院第3外科助教授として同科所属医師を指導・監督する地位にあり、且つ、山口與志廣(昭和2316日生)に対し平成51224日に同科で胃癌手術を自ら執刀し、その後の経過観察を自ら行い、平成92月不調を訴えた山口に各検査を行った上同年331日の入院を直接指示した主治医として、同入院後山口の主治医に加わった同科所属医師K.H.に対し、山口の治療方針を決定し指示する立場にあったところ、同年224日から同年411日までに同病院内で実施した検査により、山口が多発的肝転移癌(胃癌原発)に罹患しており、腫瘍の大きさ、広がり等から肝切除術の治療効果はなく、肝切除術を行えば、切除対象の主病巣が肝臓内外の大血管にからみついて存在するので、術中出血により死亡する危険性が高いことを把握したのであるから、医師として山口に対し肝切除術を行ってはならない業務上の注意義務を負ったのに、同年412日から16日にかけて山口及びその家族に対して「肝切除術が最も治療効果がある治療法である。肝切除術をしない方が肝切除術をした場合より長生きすることはない。出血のリスクは高くない。」と事実と逆の説明をして同人らの同意を得る一方、同年414日の教授回診の席上でK.H.に山口に対し肝切除術を実施するよう指示し、同年421日午前830分頃から、東京都(省略)TH大学医学部付属OH病院手術室において、自ら立会の上、K.H.を執刀医として山口に対する肝切除術を実施させた過失により、同手術中に合計12000mlに及ぶ大量出血を発生させ、よって、同年56日午後83分頃、前記OH病院集中治療室において、山口を多臓器不全により死亡させたものである。

 

罪名及び罰条 業務上過失致死罪 改正前の刑法211条前段

 

(被疑者K.H.関係)

1       被疑者K.H.は、学校法人TH大学医学部付属OH病院第3外科に勤務し肝臓外科を専攻する医師であり、且つ、山口與志廣(昭和2316日生)が平成9331日に肝腫瘍の診断で同科に入院して以降山口の主治医になり、山口に対し肝臓外科の専門知識に基づき治療を行う立場にあったところ、同年224日から同年411日までに同病院内で実施した検査により、山口が多発的肝転移癌(胃癌原発)に罹患しており、腫瘍の大きさ、広がり等から肝切除術の治療効果はなく、肝切除術を行えば、切除対象の主病巣は肝臓内外の大血管にからみついて存在しているので、術中出血により死亡する危険性が高いことを把握したのであるから、医師として山口に対し肝切除術を行ってはならない業務上の注意義務を負ったのに、同年414日の教授回診の席上でN.J.から山口に対し肝切除術を実施するよう指示されたことに漫然従い、同年421日午前830分頃から、東京都(省略)TH大学医学部付属OH病院手術室において、自ら執刀医として山口に対する肝切除術を実施した過失により、同手術中に合計12000mlに及ぶ大量出血を発生させ、よって、同年56日午後83分頃、前記OH病院集中治療室において、山口を多臓器不全により死亡させたものである。

2       被疑者K.H.は、自己が主治医として肝切除術を執刀し前記OH病院集中治療室に入院中の山口が、術後合併症として肺水腫を併発し、平成9430日午前930分頃は人口呼吸器から吸入酸素濃度50%の酸素投与を受けることで正常な動脈血酸素分圧が維持され生命に必要な酸素が得られる状態にあり、かつ、全身状態も改善傾向なく悪化していたのであるから、肺水腫に対する措置として同吸入酸素濃度を維持すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、同時刻頃、同所において、情を知らない看護婦に吸入酸素濃度を40%に下げるよう指示して同看護婦に同措置をさせた過失により、同日午前10時頃、山口を動脈血酸素分圧が55.2terr以下になる呼吸不全状態に陥らせ、よって、同人を傷害したものである。

3       被疑者K.H.は、自己が主治医として肝切除術を執刀し前記OH病院集中治療室に入院中の山口が、重篤でようやく生命を維持している状態であり、主治医として山口の生命が危機に瀕する様な症状があれば直ちに適切な医療行為を施すべき立場にあったところ、同年430日午後3時頃から現れた不整脈が次第に悪化していき、同年54日午後030分頃以降は心拡張期血圧(下の値)が測定不能になったため、直ちに山口にドパミン、ドブタミン等の心不全用強心剤を投与して心停止を起こさせないようにすべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、全く心不全用強心剤を投与しないまま放置した過失により、同日午後324分頃、山口に心停止を発症させて傷害したものである。

 

罪名及び罰条

事実1 業務上過失致死罪 改正前の刑法211条前段

事実2 業務上過失致傷罪 改正前の刑法211条前段

事実3 業務上過失致傷罪 改正前の刑法211条前段

 

(被疑者N.M.関係)

被疑者N.M.は、学校法人TH大学医学部付属OH病院第3外科に勤務する医師であり、且つ、山口與志廣(昭和2316日生)が平成9331日に同科に入院して以降山口の主治医になり、同科で同年421日に山口に実施した肝切除術の最中に大量出血が発生したため、同手術後山口が重篤でようやく生命を維持している状態であり、主治医として山口の生命が危機に瀕する様な症状があれば直ちに適切な医療行為を施すべき立場にあったところ、同年430日午後3時頃から現れた不整脈が次第に悪化していき、同年54日午後030分頃以降は心拡張期血圧(下の値)が測定不能になったため、直ちに山口にドパミン、ドブタミン等の心不全用強心剤を投与して心停止を起こさせないようにすべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、全く心不全用強心剤を投与しないまま放置した過失により、同日午後324分頃、山口に心停止を発症させて傷害したものである。

 

罪名及び罰条 業務上過失致傷罪 改正前の刑法211条前段

 

(被疑者T.H.関係)

被疑者T.H.は、学校法人TH大学医学部付属OH病院第3外科に勤務する医師であり、且つ、山口與志廣(昭和2316日生)が平成9331日に同科に入院して以降山口の主治医になり、同科で同年421日に山口に実施した肝切除術の最中に大量出血が発生したため、同手術後山口が重篤でようやく生命を維持している状態であり、主治医として山口の生命が危機に瀕する様な症状があれば直ちに適切な医療行為を施すべき立場にあったところ、同年430日午後3時頃から現れた不整脈が次第に悪化していき、同年54日午後030分頃以降は心拡張期血圧(下の値)が測定不能になったため、直ちに山口にドパミン、ドブタミン等の心不全用強心剤を投与して心停止を起こさせないようにすべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、全く心不全用強心剤を投与しないまま放置した過失により、同日午後324分頃、山口に心停止を発症させて傷害したものである。

 

罪名及び罰条 業務上過失致傷罪 改正前の刑法211条前段

 

 

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