平成161210

処分申立書

 

 

有限責任中間法人 日本消化器外科学会

会 長 A. Y.  殿

 

東京都

申 立 人  山  口  幸  代

           同  所 

             申 立 人  山  口  雄  仁

           広島県

             申 立 人  山  口  信  恭

           さいたま市

             申 立 人  山  口  雷  太

           岡山県

             申 立 人  山  口  雪  子

 

上記申立人代理人弁護士 

 

 

東京都

被申立人  N. J.

東京都

被申立人  K. H.

東京都

被申立人  N. M.

東京都

被申立人  T. H.

東京都目黒区大橋2−17−6

被申立人  東邦大学医学部付属大橋病院

代表者院長 S. Y.

 

 

申立ての趣旨

 

1 被申立人 N.J.、同K.H.、同N.M.及び同T.H.に対し、貴学会が認めている全役職及び全資格を喪失させるとともに貴学会から除名する、

との処分を求める。

 

2 貴学会指定修練施設である被申立人東邦大学医学部付属大橋病院に本件事件の類似事件の再発防止措置をとらせる、

との厳重警告を求める。 

 

申立ての理由

 

第1 本件処分及び厳重警告を求める理由

1 当事者

(1) 申立人ら

   申立人らは、被申立人東邦大学医学部付属大橋病院(以下「東邦大学大橋病院」という。)において平成9421日に医学的に必要性・合理性が認められない胃腺癌原発の転移性肝臓癌に対する肝後区域及び尾状葉右半分切除術(以下「本件医療過誤手術」という。)を受け、よって同年56日に死亡した山口與志廣(以下「被害者」という。)の被害者の相続人(遺族)である。

(2) 被申立人ら

(ア)   被申立人N.J.、同K.H.、同N.M.及び同T.H.(以下4名を総称して「加害者ら」という。)は、いずれも被害者に対する本件医療過誤を引き起こした当時、学校法人東邦大学(以下「東邦大学」という。)が雇用し、東邦大学大橋病院第三外科に所属する医師である。N.J.は被害者の主治医を務め、K.H.は本件医療過誤手術の執刀医、N.M.及びT.H.は本件医療過誤手術の助手であった。

(イ)   申立人らの調査によれば、N.J.は、貴学会から認定医・専門医・指導医の認定を受け、貴学会の評議員に選任されている。K.H.N.M.は、貴学会から認定医・専門医・指導医の認定を受けている。T.H.は、貴学会に所属し、貴学会から何らかの資格認定を受けているものと解される。

() 東邦大学大橋病院は、本件医療過誤手術が発生した当時、貴学会指定修練施設として加害者らを管理監督する責務があったものである。

 

2 本件判決の内容

(1) 本件判決の結論と確定

 申立人らは、東邦大学、加害者ら及び外1名を被告として、本件医療過誤手術の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を、平成111228日、東京地方裁判所に提起した。同裁判所は、同151224日、被申立人らの不法行為を認定し、申立人ら勝訴の判決(以下「本件判決」という。)を言い渡した。本件判決は翌16110日に確定した。

 

(2) 本件判決の認定事実

本件判決は、次の事実を認定して、東邦大学と加害者らの不法行為責任を肯定した。

() N.J.及びK.H.については、「亡與志廣の術前検査において、脾臓及びリンパ節への癌の転移があるとされていたことは、前記争いのない事実等記載のとおりであるから、亡與志廣においては、本件肝臓癌手術についての適応性が乏しく、かつ、同被告らもこのことを認識し得たしというべきである。

  のみならず、前記争いのない事実等記載のとおり、亡與志廣の主病巣(注)は、3本の大血管に挟まれ、からみつかれるような状態にあったというのであるから、その主病巣を切除する際には大量出血が起こる危険性が高かったというべきであり、こうした危険を冒してまで適応性に乏しい医療措置を講ずるには、患者本人において、そうした事情を承知の上で、微かな可能性に賭け、あるいは他の目的に基づく救済を期待するような特別の事情を要するものというべきであって、こうした事情のない限り、主治医である被告N.J.、執刀医である被告K.H.においては、本件肝臓癌手術を選択し、実行すべきではない注意義務があったと解するのが相当である。」と判断した(判決書3940(2))。

  (注)主病巣とは、亡與志廣の肝右葉後区域の主に上部及び一部下部にかかるようにして、直系約33ミリメートルの腫瘍を中心として、その周囲に直系各20,18,10ミリメートル等の腫瘍が一団となって存在している部分をいう(判決書67)

() N.J.及びK.H.が手術前に被害者と申立人らにした説明について、次の5つの虚偽説明を明確に認定している(判決書4142(3))。

@「被告N.J.及び同K.H.は、亡與志廣の胃癌がリンパ節のみならず脾臓にも転移しているとの検査結果を認識していたにもかかわらず、これを同人及び原告らに告げ」なかった。

A「亡與志廣の主病巣は、3本の大血管に挟まれ、からみつかれるよ  うな状態であったため、本件肝臓癌手術は出血の危険性の高いものであったにもかかわらず、被告N.J.は、本件肝臓癌手術は、肝左葉を切除する場合と比較すると、出血の危険性が少ないものであるなどと述べ、なお、リスクが大きく出血の心配があるとの一般的な意見を付加して述べるにとどまり、本件肝臓癌手術の出血の具体的な危険性を十分には説明しなかった。」

B「癌が肝臓全体に転移している亡與志廣のような症例に対し、肝右葉切除とマイクロ波熱凝固療法とを同時に実施するという治療方法は一般的なものとはいえないものであったと認められるところ、被告N.J.は、亡與志廣及び原告らに対し、そのような説明を全くしなかった。」

C「亡與志廣の肝臓癌は、転移性のものであり、それが自然な経過で崩れたり出血したりすることは極めてまれであると認められるのに、被告N.J.及び同K.H.は、前記認定のとおり、主病巣が崩れることがまれであるという説明をしなかったばかりか、主病巣の破裂の危険に言及すると共に、これを全て除去するためには、本件肝臓癌手術を至急行う以外にないとの趣旨の医学上の根拠に乏しい説明をし」た。

D「被告N.J.は、前記認定のとおり、亡與志廣が本件肝臓癌手術を受けなかった場合に、同手術を受けた場合より長生きすることはない旨述べた」

  そして、本件判決は、「被告N.J.及び被告K.H.によるこうした説明は、亡與志廣及び原告らをして、亡與志廣の延命のためには、本件肝臓癌手術が最良の治療方針であるとの過った判断に誘導するものであった。」(下線部は代理人が付した。)と断言した。

 () 本件医療過誤手術を実行した結果、週に1度はゴルフを楽しむほど健常であった被害者が術後15日で死亡するに至ったことを認め、N.J.及びK.H.は被害者の死亡について損害賠償責任を負うと結論づけた(判決書31(1) 42(4))。

() 本件医療過誤手術にK.H.の助手として関与したN.M.及びT.H.に対しても、N.J.及びK.H.と同一の認識を有していたものであり、共同不法行為責任を負うと判断した(判決書4445(7))。

() 東邦大学は、加害者らを雇用している使用者として使用者責任があると認定した。

() 適応性の乏しい危険な本件医療過誤手術をそうとは知らされることなく施術され、その結果その貴重な余命を短縮させられてしまったことについての、被害者の精神的苦痛は測り知れないものがあると判断した。(判決書52(1)

() 申立人らは、単に夫であり父である被害者を失ったことだけでなく、主治医であるN.J.の説明によって本件医療過誤手術が当時として適応性のある選択肢であると信じて、これを加害者に勧めたことに対する慚愧の念にもさいなまれていると認定した(判決書5253(1))。

 

  3 処分並びに厳重注意の必要性

   (1) 本件判決からする本件医療過誤事件の重大性

    前記2項から明らかなとおり、本件判決は、主治医であるN.J.と執刀医であるK.H.が、本件医療過誤手術が適応に乏しく大量出血を起こす危険性が高いことを知りながら、敢えて被害者と申立人らに虚偽説明をして本件医療過誤手術が最良の治療方針であるとの誤った判断に誘導し、医学的に見て必要性も合理性も認められない本件医療過誤手術を施術して被害者を死亡させたと認定したものである。すなわち、本件判決は、医師としての倫理を大きく踏み外すのみならず違法行為を行ったことを明らかにしたものである。本件医療過誤事件は、加害者らが虚偽説明をして意図的に申立人らをして本件医療過誤手術に誘導したものであって、単純な医療ミスや説明不足としては片付けることの出来ない重大な問題を孕んだ事件であった。

更に、東邦大学医学部付属OM病院所属病理科医による病理解剖記録の記載が杜撰かつ不適切であると指摘しており(判決書50頁)、本件事件が如何に根深いものであるかを物語っている。

 

(2)        加害者らの反省が認められないこと及び繰返しの可能性

加害者らは、本件判決が確定し、同人らの不法行為責任が明白となった後、申立人らに対する一片の謝罪の言葉さえない。申立人らとしては、本件判決を契機として加害者らが自らの犯した行為を真摯に反省し、申立人らに謝罪することを期待したが、その期待さえ裏切られている。本件医療過誤手術のような類似事件は密室の中で行われ、不正発覚は稀である。加害者らが自らの犯した行為の重大性を真摯に受け止め反省さえすることができないとすれば、このようなことが再び加害者らの手によって繰り返される可能性は少なくないと言わなければならない。

 

(3) 東邦大学への処分請求と同大学の無視の態度

申立人らは、貴学会に対する本件申立てに先立ち、本年2月19日付要求書をもって、本件医療過誤手術の真相解明と公表、加害者らに対する厳正処分及び再発防止策の構築等を東邦大学に求めたが、今日に至るまで何らの回答もない。

この一事をもってしても、遺憾ながら東邦大学および東邦大学大橋病院が本件医療過誤事件を教訓にして、自主的に再発防止策を講じる意思がないことが伺える。

特に東邦大学大橋病院院長であるS.Y.氏は、加害者らが所属し本件医療過誤手術を実施した同病院第三外科の教授である。まさに自らが直接管理監督する病院内で発生した医療過誤事件としてことのほか真摯な対応が要請される立場であるのに、上記のとおりであることは誠に残念という他ない。

 

 (4) まとめ

    以上のように、加害者らは本件医療過誤手術に対する反省の態度が全く認められず、再び本件医療過誤事件と類似事件を行う可能性は否定できない。また、東邦大学および東邦大学大橋病院にしても到底自浄作用を期待することは出来ない。

    貴学会は定款第3条(目的)で定める通り、消化器外科学の進歩ならびに普及に貢献し、もって医療に関する学術文化ならびに国民の福祉と医療の発展に寄与するとともに、社員及び会員である医師等の消化器外科学の研究、教育及び診療の向上を図る目的で設立されている。貴学会の会員であり、貴学会が役職および資格を授与している加害者らが行った本件医療過誤手術は定款第3条に定める目的に反するばかりか、貴学会の名誉を大きく毀損するものであり、貴学会定款第10条(除名)に該当する行為であると申立人らは考えるものである(なお、有限責任中間法人日本消化器外科学会専門医制度規則第8条、第14条、第20条)。さらに現行、貴学会が指定修練施設と認定している東邦大学大橋病院は、加害者らへの直接の管理監督責任を有していたにもかかわらず、本件医療過誤事件を教訓にして、加害者らを処分する等の再発防止策を自主的に講じる意思がない態度であり、貴学会が定款第3条で目的として掲げる国民の福祉、医療の発展および医師等の消化器外科学の研究、教育および診療の向上にそぐわない施設であると考える。

    

第2 結語

   以上の次第であるから、本件医療過誤事件の再発防止と貴学会の名誉維持のために、申立ての趣旨記載の処分および厳重警告をなされるよう求めるものである。2005年7月20日から22日に東京で開催予定の貴学会総会までに申立て趣旨記載の処分および厳重警告を決議されるよう切望する。また、その結果を2005年7月末までに申立人代理人宛文書にて報告されるよう求めるものである。

 

添 付 書 類

 

   1 東京地方裁判所平成15年12月24日付判決書及び当該判決確定証明書(写し)

   2 上記判決が根拠とした証拠のうち核心と思われる医療記録等写し

    (1) 腹部超音波検査レポート(H9.2.24H9.4.7)および写真(H9.4.7

    (2) 腹部CT画像診断レポートおよび写真(H9.3.14H9.4.11

DSA写真(H9.4.7

     (3) TS大学臨床医学系講師T.Y.医師(裁判所が選任した鑑定人)作成の鑑定書及び同医師証人調書

     (4) N.J.が申立人らにした本件医療過誤手術の術前説明に関するメモ(H9.3.29及びH9.4.12実施分。カルテ開示前確定日付取得)

    (5) K.H.が申立人らにした本件医療過誤手術の術後説明に関するメモ(H9.4.21実施分。カルテ開示前確定日付取得)

 

    なお、更に必要があれば、東邦大学から提供を受けた本件医療過誤手術に関する記録一切を貴学会に提出する準備がある。

以 上

 

 

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