民事裁判の判決
父 山口 與志廣の医療過誤裁判では,3回にわたる証人尋問を数多くの方にご傍聴頂き,どうもありがとうございました。
おかげさまで,平成15年12月24日に東京地裁第611号法廷で開かれた判決言い渡しにおいて,ほぼ私たちの主張を認めた判決が示されました。ここまで来られましたのも,皆様の暖かいご支援の賜物だと感謝申し上げております。被告側は控訴を断念し,平成16年1月9日にこの勝訴判決が確定しました。
判決の全文はこちらで公開していますが,判決の概要はほぼ次の通りです。
東京地裁の佐藤陽一裁判長は次のとおりの理由で,被告東邦大学と肝切除術を行った4人の被告医師(NJ, KH, NM, TH)に対して,與志廣に本件肝臓癌手術を選択し実行すべきでなかったのに,與志廣と原告らを誤った判断に誘導し,與志廣に対して同手術を選択しこれを実行した過失により同人が死亡したと認定し,請求額のほぼ半額に当たる2177万3292円の損害賠償の支払いを命じました。
(1) まず,被告NJ, 同KHのとるべき義務について,「脾臓及びリンパ節への癌の転移
があるから本件肝臓癌手術は適応性が乏しく,その事実は被告医師らは認識し得た
し,主病巣は3本の大血管にからみつかれるような状態にあって,主病巣を切除す
る際には大量出血が起こる危険性が高かったから,特別の事情のない限り,主治医
である被告NJ, 執刀医である被告KHにおいては,本件肝臓癌手術を選択し,実
行すべきではない注意義務があった。」と判断されました。
(2) 被告NJまたは同KHが手術前に與志廣と私達にした説明について,次の5つの虚
偽説明を明確に認定しました。
a. リンパ節転移・脾臓転移を知りながら肝臓以外に転移はないと説明したこと
b. 大出血の危険性が高いのに一般的な危険性しか述べなかったこと
c. 右葉切除術とマイクロ波熱凝固療法を併用するのは一般的な治療法ではないのに
それを説明しなかったこと
d. 主病巣が破裂することは極めて稀であるのに,そうした緊急事態が起こる危険性を
除去するには本件肝臓癌手術を至急行う必要があると,医学上根拠のない説明をし
たこと
e. 治療効果が乏しいことを知りながら,本件肝臓癌手術を受けなかった場合に受けた
場合よりも長生きすることはないと説明したこと
そして,佐藤裁判長は,「被告NJ及び被告KHによるこうした説明は,亡與志廣
及び原告らをして,亡與志廣の延命のためには,本件肝臓癌手術が最良の治療方針
であるとの誤った判断に誘導するものであった。」と断言されました。
(3) 本件肝臓癌手術を実行した結果與志廣が死亡するに至ったことを認め,被告NJ及
び同KHは與志廣の死亡について損害賠償責任を負うと結論付けました。
(4) 本件肝臓癌手術に被告KHの助手として関与した被告NM及び同THに対しても,
被告NJ及び同KHとの共同不法行為責任を負うと判断しました。
(5) 病理解剖を行った被告MMに対しては,高度の違法性まではないとして損害賠償
責任を認めませんでしたが,解剖所見の記載について杜撰かつ不正確であるとのそ
しりは免れないと指摘されました。
(6) 與志廣が貴重な余命を短縮させられた精神的苦痛に対する慰謝料として1000万円
を認め,これに加え,原告らは被告NJの説明を信じて與志廣に手術を勧めたこと
による慚愧の念にさいなまれているとして,母幸代に200万円,子供である私達に
各150万円の慰謝料を認めました。
(7) 原告らは,被告らの事実隠蔽工作により事実解明に多額の費用を要したとしてその
経費の支払いを請求していましたが,裁判所はうち約7割(137万3292円)を認
めました。医療過誤訴訟の中で,このような事実解明費用が認められたのは初めて
ではないかと思います。
こちらの判決全文の中で,原告らの請求を認めた主文と上記(1)〜(7)の部分は,参照の便宜のためゴシック体で表記しました。このうち(1)〜(3)の本件肝臓癌手術に関する部分は,裁判所が経緯を含めて詳細かつ緻密に論述されています。私達はこのような裁判所の姿勢に敬意を表したいと思います。この部分では特に重要な箇所に下線を付しました。
他方残念ながら,被告らが治療以外の目的(動機)を持っていたとの証拠はないとして,本件肝臓癌手術が故意の傷害行為であるとの判断は示されませんでした。しかし,人をだまして財産を奪えば誰が考えても故意による詐欺罪です。適応性に乏しく危険な手術を患者・家族をだまして実行し,患者を死亡させたのであれば,私達は故意による傷害致死だと考えます。皆様はどのようにお考えになるでしょうか。
ただ少なくとも,本件が単純な過失ではなく,傷害に準ずる違法行為であるとの論旨は十分読みとれます。このように,遅蒔きながら本件は悪質な刑事事件に相当することが証明されました。おざなりで不徹底な取り調べで不起訴を決めた検察の責任は,極めて重大であると言わざるを得ません。医師の刑事責任を問おうとしない検察のこうした態度が,問題医師たちが繰り返し医療過誤を引き起こす一因となっていると私たちは確信しております。