平成151224日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成11()29237号損害賠償等請求事件

平成1591日口頭弁論終結

 

判          決

 

  東京都(以下省略)

        原          告   山   口   幸   代

   同  所

       原          告   山   口   雄   仁

   松江市(以下省略)

        原          告   山   口   信   恭

   さいたま市(以下省略)

        原          告   山   口   雷   太

   岡山県(以下省略)

        原          告   山   口   雪   子

       原告ら訴訟代理人弁護士   北   澤   純   一

 東京都(以下省略)

        被          告   学 校 法 人 東 邦 大 学

       同 代 表 者 理 事   N T

   東京都(以下省略)

       被          告   N J

   東京都(以下省略)

        被          告   K H

   東京都(以下省略)

        被          告   N M

   同  所

        被          告   T H

東京都(以下省略)

    被          告   M M

   被告ら訴訟代理人弁護士   K S

    同              M M

        同              K H

    同              O T

        上記KS訴訟復代理人弁護士    M K

 

主           文

 

  1 被告学校法人東邦大学,同NJ,同KH,同NM及び同THは,原告山口幸代に対し,連帯して,金9573292円及びこれに対する平成12121日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  2 被告学校法人東邦大学,同NJ,同KH,同NM及び同THは,原告山口雄仁,同山口信恭,同山口雷太及び同山口雪子のそれぞれに対し,連帯して,金305万円及びこれらに対する平成12121日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  3 原告らの被告学校法人東邦大学,同NJ,同KH,同NM及び同THに対するその余の請求並びに被告MMに対する請求をいずれも棄却する。

  4 訴訟費用は,原告らと被告学校法人東邦大学,同NJ,同KH,同NM及び同THとの間においては,原告らに生じた費用の2分の1を同被告らの負担とし,その余を各自の負担とし,原告らと被告MMとの間では,全部原告らの負担とする。

  5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

6        被告MMを除く被告らにおいて,単独で又は共同して,原告山口幸代について金700万円,その余の各原告について各金200万円の担保を供するときは,その被告において,その原告に対する関係で,前項の各執行を免れることができる。

 

事 実 及 び 理 由

 

1 請求

1 主位的請求

1)被告らは,原告山口幸代に対し,連帯して金1870万円及びこれに対する平成12121日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2)被告らは,原告山口雄仁,同山口信恭,同山口雷太及び同山口雪子のそれぞれに対し,連帯して,金605万円及びこれらに対する平成12121日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告MMに対する予備的請求

1)被告MMは,原告山口幸代に対し,金330万円及びこれに対する平成12121日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2)被告MMは,原告山口雄仁,同山口信恭,同山口雷太及び同山口雪子のそれぞれに対し,金110万円及びこれらに対する平成12121日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 事案の概要

1 本件は,亡山口與志廣(昭和2316日生,平成956日死亡。以下「亡與志廣」という。)の相続人である原告らが,亡與志廣の胃癌及び肝臓癌の治療に当たった被告学校法人東邦大学(以下「被告大学」という。)及び被告大学の設置する病院の医師であるその余の被告らに対し,@亡與志廣に対する胃癌手術の際,必要なリンパ節郭清を怠り,癌転移の可能性の高い状態を発生させ,A亡與志廣に対して予定されていた検査を中止したことにより,胃癌が肝臓に転移していたことを看過し,B原告ら及び亡與志廣を欺いた上,同人を傷害(ここにいう「傷害」とは,治療行為としてではなく身体の臓器や機能を損傷することをいう。以下同じ。)する意図に基づき,又は過失により,治療効果がなく危険であるため行うべきではない肝切除術を実施し,C肝切除術後,吸入酸素濃度を低下させたり,利尿剤又は心不全治療薬の投与をしなかったりして,呼吸不全,ショック,腎不全,心停止を発症させ,亡與志廣を死亡させるに至ったとして,民法709条,719条(被告大学については民法715条)に基づき,損害賠償を請求した事案である。

 なお,原告らは,予備的に,被告MM(以下「被告MM」という。)が亡與志廣に対する病理解剖の結果作成した書類に虚偽の記載をした上,後に改ざんをしたとして,同被告に対し,民法709条に基づき,その余の被告らと連帯しての慰謝料等の支払を求めた。

2 争いのない事実等(証拠の引用のない事実は当事者間に争いがない。)

 (1)当事者

  ア 原告ら

 原告山口幸代(以下「原告幸代」という。)は,亡與志廣の妻であり,その余の原告らは,いずれも亡與志廣の子であって,同人には,原告ら以外の相続人はいない(甲58145,弁論の全趣旨)。

  イ 被告ら

  (ア)被告大学は,東邦大学を設置し,同大学医学部付属OM病院(以下「OM病院」という。)及び同大橋病院(以下「大橋病院」という。)を設置する者であり,他の被告らを雇用していた。

  (イ)被告NJ(以下「被告NJ」という。)は,消化器外科を専攻する医師で,大橋病院第3外科に所属する被告大学の助教授であり,平成512月の胃癌手術以降死亡に至るまで,亡與志廣の主治医であった。

  (ウ)被告KH(以下「被告KH」という。)は,肝臓外科を専攻する医師で,被告大学医学部講師として大橋病院第3外科に所属し,平成9331日(以下,特に記載のない限り,日付はいずれも平成9年である。)以降,亡與志廣を担当し,421日に同人に対して肝切除術を行った執刀医である(甲832,乙5,弁論の全趣旨)。

  (エ)被告NM(以下「被告NM」という。)及び同TH(以下「被告TH」という。)は,それぞれ被告大学医学部助手及び研究生として,大橋病院第3外科に所属し,331日以降,亡與志廣を担当し,421日に同人に対して肝切除術が行われた際,被告KHの助手を務めた医師である(甲8,被告KH,弁論の全趣旨)。

  (オ)被告MMは,病理学を専攻する医師で,OM病院病理学研究室に所属する被告大学の教授であった者であり,57日,亡與志廣について病理解剖を行った医師である(乙C1)。

(2) 診療等の事実経過

  亡與志廣についての診療等の事実経過は,次のとおりである。

  ア 亡與志廣は,平成5119日,人間ドックにおける検査を受けたところ,胃エックス線写真に陰影のあることが指摘されたため,CT検査の後,同年1210日,胃癌の疑いで大橋病院第3内科に入院した。

    亡與志廣は,平成51221日,胃癌の診断を受け,大橋病院第3外科に転科した。なお,このときまでに,亡與志廣の胃癌は,胃体中部後壁に存し,直径40ミリメートル,表面隆起陥凹型で,潰瘍を伴い,胃粘膜下組織まで深達している中分化型管状腺癌(早期胃癌)であると診断された(甲16203236,乙6,被告NJ本人,弁論の全趣旨)。

   そして,亡與志廣は,平成51224日,被告NJにより,幽門側胃切除術(以下「本件胃癌手術」という。)を受けた(弁論の全趣旨)。

   上記手術中の診断では,術前診断と特に異なる点はなく,癌がリンパ節に転移しているとは認められなかったが,上記手術後に行われた病理検査の結果,亡與志廣の胃癌は,筋層にまで深達している進行胃癌であったことが明らかになった(甲203236,乙6,弁論の全趣旨)。

 イ 亡與志廣は,平成6121日に退院し,以後,被告NJが経過観察を担当することとなった。

   亡與志廣は,平成7720日及び平成8516日に腫瘍マーカー検査を受け,同年1218日にも血液検査,腫瘍マーカー検査及び超音波検査を受ける予定であったが,被告NJは,同日,上記各検査を実施しなかった(甲32,弁論の全趣旨)。

 ウ 亡與志廣は,213日,被告NJの診察を受けたが,その際,ときどき心窩部痛がある旨述べたため,同月14日,胃内視鏡検査を,同月24日,腹部超音波検査を受けた。その結果,亡與志廣の肝臓に陰影像が認められたため,被告NJは,31日,その旨亡與志廣に対して告知した。これを受けて,亡與志廣は,さらに,314日,腹部CT検査を受けた。

 エ 被告NJは,327日,亡與志廣に対し,同月31日から23週間の検査入院をするよう勧めた。原告山口信恭(以下「原告信恭」という。)及び同山口雷太(以下「原告雷太」という。)は,329日,被告NJと面談した。

 オ 亡與志廣は,331日,大橋病院に入院し,以後,被告KHが亡與志廣を担当することとなった(弁論の全趣旨)。

   亡與志廣は,47日,腹部超音波検査を受け,肝動脈血管造影検査後,肝動脈塞栓術(経動脈性化学塞栓術)を受けた。さらに,亡與志廣は,411日,腹部CT検査を受けた。これらの検査の結果,被告NJ及び同KHは,亡與志廣の病状等につき,次のとおり把握した。

  (ア)肝臓左右両葉の8つの亜区域全てに,胃癌から転移したと考えられる直径5ミリメートルないし10ミリメートルの転移癌が多発的に発生している。

  (イ)肝右葉後区域には,主に上部及び一部下部にかかるようにして,直径約33ミリメートルの腫瘍を中心として,その周囲に直径各201810ミリメートル等の腫瘍が一団となって存在しており(以下,この一団の腫瘍を「主病巣」という。),これは,肝右葉後区域に隣接する尾状葉下大静脈部及び尾状葉突起部にも及んでいる。

(ウ)主病巣は,下大静脈,門脈右枝及び右肝静脈の3本の血管に挟まれ,からみつかれるような状態になっており,特に,下大静脈に浸潤している。

(エ)肝動脈から主病巣に向けて,複数の腫瘍血管が延びている。

(オ)肝左葉内側区域には,直径30ミリメートルの腫瘍が存在する。

(キ)脾臓にも癌の転移があり,左右副腎も腫脹していることから,癌の転移が疑われる状況にある。

(ク)腹部大動脈周囲リンパ節,膵臓後部の腸管膜根部リンパ節,脾動脈後方のリンパ節及び肝門部リンパ節に,いずれも癌の転移が認められる。

カ 被告NJは,412日,原告幸代,同山口雄仁(以下「原告雄仁」という。),同信恭及び同雷太に対し,亡與志廣に対する治療方針を説明し,原告幸代は,同月13日,同被告の勧めた治療方針に同意する旨記載した書面を同被告に交付した(甲1632,弁論の全趣旨)。

 なお,被告NJは,416日,亡與志廣,原告幸代及び同雄仁に対し,改めて亡與志廣に対する治療方針を説明し,亡與志廣及び原告幸代は,同被告の勧めた治療方針についての承諾書を提出した(甲1632,弁論の全趣旨)。

キ 亡與志廣は,421日,被告KHの執刀,被告NM及び同THの助手としての補助の下で肝切除術(以下「本件肝臓癌手術」という。)を受け,本件肝臓癌手術は午後855分に終了した。

 亡與志廣は,手術中から出血し,術後も出血が継続していたため,午後115分,右肝動脈塞栓術を受けた。

 以後,亡與志廣は,429日まで大橋病院集中治療室において継続的に治療を受けた。

  ク 亡與志廣は,その後も症状が安定せずに経過し,430日午後0時ころショックを起こした。そして,亡與志廣は,同日午後,腹腔内洗浄及び人工肛門造設の手術を受けた。なお,この日から,亡與志廣において,心臓の機能障害が現れ(430日に心房性期外収縮が発現し,また,心電図上,51日に心房細動,同月3日に二段脈,同月4日に心室性期外収縮が発現した。),また,腎機能検査において尿素窒素(BUN)の値が上昇するようになった。

 54日,亡與志廣は心停止となったが,その後蘇生した。しかしながら,亡與志廣は,汎発性血管内血液凝固症(DIC)及び多臓器不全に陥り,また,出血傾向も重篤であったため,同人の全身状態は極めて悪く,56日,再び心停止となり,同日午後83分,死亡した。

  ケ 被告MMは,57日,OM病院において,亡與志廣につき,病理解剖を実施して(以下,これを「本件解剖」という。),その所見を記載し(甲17。以下,この事類を「臓器所見」という。),74日,その病理解剖の結果を記載した報告書(甲1412。以下,この報告書を「病理解剖報告書」という。)を原告信恭に郵送した。

3 争点

1)本件胃癌手術について

 被告NJは,本件胃癌手術において,第2群までのリンパ節を全て郭清すべき注意義務を負っていたか。また,その郭清を実施したか。

2)本件胃癌手術後の検査について

 被告NJは,亡與志廣につき,平成81218日に予定していた検査を実施すべき注意義務を負っていたか。

3)本件肝臓癌手術について

ア 本件肝臓癌手術は,亡與志廣に適応する処置であったか。それは,被告NJ,同KH,同NM及び同THにおいて,亡與志廣を傷害することを意図してされたものであったか。同被告らは,その手術を選択し実行すべきでない注意義務を負っていたか。

イ 本件肝臓癌手術後に,亡與志廣が陥った症状は,被告KHが同手術の際,亡與志廣の横行結腸若しくは右肝動脈を損傷したこと又は同人の肝臓切除の方法が杜撰であったことによるものか。

4)本件肝臓癌手術の術後経過について

ア 被告NJ,同KH,同NM及び同THは,430日,亡與志廣を傷害する意図から,同人に発症した敗血症に対する治療を行わず,同人の吸入酸素濃度を低下させたか。

イ 被告THは,53日,亡與志廣を傷害する意図から,同人に対する利尿剤の投与を中止したか。

ウ 被告NJ,同KH,同NM及び同THは,54日,亡與志廣を傷害する意図から,同人に対する心不全治療薬の投与を行わなかったか。

5)臓器所見及び病理解剖報告書について

 被告MMは,臓器所見及び病理解剖報告書に虚偽の記載をした上,さらに臓器所見を改ざんしたか。それは,被告NJ,同KH,同NM及び同THとの事前又は事後の共謀に基づくものであるか。

6)原告らの損害額について

4 争点に関する当事者の主張

1)争点(1)について

  ア 原告らの主張

 亡與志廣の胃癌は,平成51221日時点で,胃体中部後壁に存し,直径40ミリメートル,表面隆起陥凹型で,潰瘍を伴い,胃粘膜下組織まで深達している中分化型管状腺癌であることが判明していたから,被告NJは,本件胃癌手術において,亡與志廣の少なくとも第2群までのリンパ節を郭清すべき注意義務を負っていたのに,同人の脂肪組織を摘出するのみで,リンパ節を全く郭清しなかった。

 被告らは,被告NJが上記手術において,亡與志廣の11番を除く第2群までのリンパ節を郭清したなどと主張するが,@上記手術の際に作成されたカルテ上,リンパ節を郭清した旨の記載が全くないこと,A被告NJは,病理科へ病理検査用のリンパ節を全く提出していなかったこと,B被告NJは,亡與志廣の胃癌が進行胃癌であったのに,これを早期胃癌であると誤診していたこと,Cリンパ節郭清に係る被告らの主張が変遷していることからすると,被告NJが上記手術において,亡與志廣のリンパ節を全く郭清しなかったことは明らかである。

 被告らの主張に沿う鑑定の結果及び証人TYの証言は,本件胃癌手術において左胃動脈の切離の位置が根部であるという事実を前提としているが,そのような前提事実自体が誤りであるから,上記証拠は被告らの主張を裏付けるものではない。

 また,仮に被告NJが亡與志廣の11番を除く第2群までのリンパ節を郭清していたとしても,上記のとおり,同被告は,11番のリンパ節(少なくとも腹腔動脈側と後胃動脈周辺)をも郭清すべき注意義務を負っていたのにこれを怠ったものであるから,同被告は損害賠償責任を免れない。

イ 被告らの主張

 被告NJは,本件胃癌手術において,脂肪組織のみならず,11番を除く第2群までのリンパ節を郭清した。リンパ節の郭清は,胃の切除並びに血管の結紮及び切離に際して当然に行われるものであるから,幽門側胃切除が行われてリンパ節を全く郭清しなかったということはあり得ない。

 原告らは,被告NJが病理科へ提出した検体が全て脂肪組織であり,リンパ節が含まれていなかったことを根拠に,本件胃癌手術においてリンパ節郭清が全くされていなかったと主張するが,リンパ節は,周囲にある脂肪組織と一体として郭清され,郭清後に脂肪組織から分別して病理科へ提出されるものであるところ,この分別が十分にできないこともあり得る。

 したがって,被告NJが病理科へ提出した検体が全て脂肪組織であったことは,同被告が本件胃癌手術においてリンパ節を郭清しなかったことの根拠とはなり得ない。かえって,提出された脂肪組織内に癌細胞の浸潤が認められたことからすると,脂肪組織とともに,リンパ節も適切に郭清されたことは明らかである。

 なお,原告らは,被告NJが本件胃癌手術において亡與志廣の11番のリンパ節をも郭清すべき注意義務を負っていた旨主張するが,亡與志廣の胃癌は,同手術の術前及び術中において早期胃癌と診断されており,一般に,早期胃癌と診断された場合,第2群リンパ節に転移が見られるときであっても,その部位は7番のリンパ節であるのが通常であるから,7番のリンパ節及びその近傍のリンパ節を郭清すれば足りるのであって,被告NJが,本件胃癌手術において,亡與志廣の11番のリンパ節まで郭清すべき注意義務を負っていたとはいえない。

2)争点(2)について

 ア 原告らの主張

 被告NJは,亡與志廣の主治医であったのであるから,適切な時期において,亡與志廣の胃癌の進行について,諸種の検査をすべき注意義務を負っていた。特に,胃癌再発に特異的な腫瘍マーカーであるSTN抗原が異常値を示していたことからすると,各検査を行うべきことは明らかである。

 それにもかかわらず,被告NJは,平成81218日に予定していた亡與志廣に対する超音波検査,腫瘍マーカー検査を中止したことにより,同人の肝右葉後区域にあった腫瘍の存在を看過し,これにより,亡與志廣は,肝臓癌に対する適切な治療を受ける機会を逸してしまった。

 被告らは,亡與志廣が,平成81218日,異常がないとの結果の記載された人間ドックにおける検査成績表を持参し,同人に対する超音波検査等の中止を希望したために同検査等を中止したのであって,被告NJは,上記超音波検査等を実施すべき注意義務を負っていなかった旨主張する。しかしながら,亡與志廣が上記同日に超音波検査等の中止を求めたことはなかったし,また,人間ドックにおける検査は,一般的な検査であって,胃癌の再発の発見を目的としたものではないから,人間ドックにおける検査の結果,異常がないと診断されたとしても,被告NJにおいて,同日に超音波検査等をすべき注意義務が消滅するものではない。

イ 被告らの主張

被告NJが平成81218日,亡與志廣に対して予定していた超音波検査等を中止したのは,同人に対するそれまでの各種検査の結果等に特段の異常がなく,また,同人が異常なしと記載された人間ドックにおける検査成績表を持参し,自覚症状もなく,超音波検査等をしないことを希望したからである。したがって,被告NJは,平成81218日に上記超音波検査等を実施すべき注意義務を負ってはいなかったというべきである。

 なお,原告らは,人間ドックにおける検査は,一般的な検査であるから,その検査結果に異常がなくても,被告NJにおいて,平成81218日,亡與志廣に対して超音波検査等を実施すべき注意義務は消滅しないなどと主張する。しかし,亡與志廣は,人間ドックにおける検査において,腹部エコー検査を受けていたのであるから,仮に同検査の結果,肝臓に異常があったのであれば,その旨検査成績表又は総合健康診断比較表に記載されたはずである。それにもかかわらず,人間ドックにおける上記検査成績表等に異常なしと記載されていた以上,被告NJは,亡與志廣の希望を排してまで平成81218日の時点で同人に対して超音波検査等を実施すべき注意義務を負ってはいなかったというべきである。

3)争点(3)アについて

 ア 原告らの主張

 (ア)本件肝臓癌手術の適応について

 肝転移癌に対する肝切除術の適応が肯定されるためには,少なくとも,肝臓内の腫瘍を全て取り切ることができること及び他の臓器に転移のないことを要すると解されている。

 ところで,亡與志廣の肝臓には,全体に直径5ないし10ミリメートルの転移癌が多発的に発症し,肝右葉後区域には主病巣が,肝左葉内側区域にも直径30ミリメートルの腫瘍がそれぞれ存在しており,主病巣は,3つの大血管にからみつくような状態で存在していたため,主病巣を摘出する手術を実行すると,血管損傷による大出血を惹き起こし,術中又は術後に失血死する可能性が高かったから,肝臓内の腫瘍を完全に除去することは不可能であった。また,仮に肝臓の腫瘍を全て除去することができるとしても,既にその他の臓器やリンパ節にも癌の転移が認められていた。

 したがって,亡與志廣には,本件肝臓癌手術の適応はなく,被告NJ,同KH,同NM及び同THは,亡與志廣の治療として同手術を選択し実行すべきではなかった。

 (イ)被告らによる虚偽の内容の説明について

 被告NJ,同KH,同NM及び同THは,412日までに前記争いのない事実等記載の検査結果を把握していたのであるから,原告らに対し,亡與志廣の治療方針について,適切な情報を正確に提供し,十分に説明を行って熟慮し,判断する機会を与えるべき注意義務を負っていた。

 それにもかかわらず,同被告らは,亡與志廣及び原告らに対し,本件肝臓癌手術によって亡與志廣が受ける利益は,同手術の危険性に比して明らかに少ないこと及び亡與志廣の肝左葉内側区域に主病巣に匹敵する大きさの転移性腫瘍があり,脾臓にも腫瘍の転移があることから,肝切除術の適応がないばかりか,腫瘍の部位が大きな血管に挟まれているため,その切除術に際しては大出血の危険さえあるのにこれらの事実を告げなかったのみならず,かえって,腫瘍は卵大の大きさであって成長が速く,これがいつ破裂して大出血や肺塞栓を惹き起こすかも知れないなどと虚偽の事実を述べて危機感をあおりつつ,肝臓以外の臓器への癌転移は認められず,本件肝臓癌手術は最も効果のある危険の少ない手術であり,これを行えば,亡與志廣の延命効果が望めるかのような虚偽の内容の説明を行った。

以上の事実に照らせば,本件肝臓癌手術は治療の目的に出たものではなく,被告NJ,同KH並びに同手術に関与した同NM及び同THにおいて,周到な計画のもとに,亡與志廣を傷害することを意図してされたものというべきである。

なお,被告らは,本件肝臓癌手術が根治術ではなく,減量手術としてされたものであり,これとマイクロ波熱凝固法又は抗癌剤の投与を併用することにより亡與志廣の生活の質(QOL)の向上を目指したものであって,減量手術としての本件肝臓癌手術は,亡與志廣にも適応があった旨主張する。しかしながら,被告らの上記主張には医学的根拠が全くない。このことは,被告らが本件肝臓癌手術と併用すべき治療法について,本件訴訟の当初はマイクロ波熱凝固法であると主張していたのに,後にこれを抗癌剤の投与であるとの主張に変遷させたことからしても明らかである。

(ウ)以上のとおり,被告NJ,同KH,同NM及び同THは,亡與志廣を傷害する意図の下に本件肝臓癌手術を行った。

 また,上記被告らは,本件肝臓癌手術が亡與志廣に適合しないものであるから,これを選択し実行すべきでない注意義務を負っていたのに,これを怠って,同手術を選択し実行したものである。

イ 被告らの主張

(ア)本件肝臓癌手術の適応について

 本件肝臓癌手術は,亡與志廣の肝臓癌を根治するために行った根治術ではなく,同人の癌組織の量を減らし,補助療法の効果を上げ,同人の生活の質を向上させるための減量手術である。そして,上記手術の際,亡與志廣につき,減量手術としての本件肝臓癌手術の適応はあった。

(イ)被告らによる術前の説明について

 被告NJは,本件肝臓癌手術の前に,亡與志廣及び原告らに対し,亡與志廣の癌は肝臓に多発的に転移し,リンパ節にも転移しており,このような癌に対する根治術としての手術は現在の医学では不可能であると述べた上,複数の治療方針を挙げ,治療方針の決定は,亡與志廣と原告らでよく話し合って決めてほしいが,腫瘍の量を減らす手術は,急激に進行して癌の量が増え続けている胃癌の肝転移の症例に適応があり,この手術を行った上で,可能であれば,補助療法を追加で行うことができる,また,いずれにしても予後は不良になる中で,この手術は考えられる治療方法の中で最も危険性が高いが,補助療法の効果や亡與志廣の生活の質を向上させることを最も期待できる治療方法でもある,と説明した。この説明に虚偽の内容は含まれていない。

 原告らは,腫瘍の破裂により肺塞栓が起こることはない旨主張するが,亡與志廣の肝静脈や下大静脈には癌細胞の浸潤が疑われており,静脈内に浸潤した癌細胞が剥離して,心臓を経由し,肺に到達し,肺塞栓を惹き起こすことはあり得ることであり,被告NJは,このことを説明したのである。したがって,この点についての被告NJの説明にも,虚偽の内容は含まれていない。

 また,原告らは,被告NJの説明中,亡與志廣の腫瘍の成長が速いとした点を虚偽である旨主張するが,同人の腫瘍は,224日に実施された腹部超音波検査の結果は1個しか認められなかったのに,314日に実施された腹部CT検査の結果,肝両葉に多数認められ,411日に実施された同検査の結果では,肝臓の亜区域全てに認められたのであり,このような事実経過からすると,同人の腫瘍の成長が速かったというのは真実であったことが明らかである。

 さらに,原告らは,本件肝臓癌手術の前に,被告大学以外の医療機関に亡與志廣に対する治療方針について相談することを検討していたが,被告NJはそのことについて全く抵抗しなかった。仮に被告NJが原告らに対して虚偽の内容を含んだ説明をしていたとすれば,原告らが被告大学以外の医療機関に相談した結果,被告NJが虚偽の内容を含んだ説明をしていたことが明らかになってしまったはずであるから,原告らが被告大学以外の医療機関に相談することについて,被告NJが抵抗しなかったことは,同被告の原告らに対する説明に虚偽の内容が含まれていないことを裏付けるものである。

 したがって,被告NJ,同KH,同NM及び同THにおいて,亡與志廣を傷害する意図に基づいて本件肝臓癌手術を実行したものでないことは明らかである。

4)争点(3)イについて

ア 原告らの主張

 亡與志廣の肝門部から肝右葉下面並びに残胃及び十二指腸は,本件胃癌手術の影響で癒着し,本件肝臓癌手術において肝臓を切除するのに先行してその癒着を剥離する必要があったところ,被告KHは,その剥離の際に,手術手技を誤って,肝切除術とは無関係の横行結腸を損傷し,その結果,時間の経過とともに血腫による横行結腸の循環不全が進行したか,又はじわじわした出血が続いたため,被告KHらは,肝臓の切離の操作中に,横行結腸を切除した。

 その後,被告KHは,プリングル法(肝臓の切離に際し,一定時間,肝臓への血液流入を止める措置。)の実施時間を延長し,右尾状葉に流入するグリソンの処理を行ったが,その際,右肝動脈の分枝を損傷してしまい,血流を再開すると,その損傷部から大量の出血が生じた。

 また,肝門部の門脈右枝,右肝動脈から右尾状葉に流入する血管を処理する操作を行った際,姿勢や開腹法が不適切であったため,操作部位を直視することができず,手探りの状態となって門脈又は肝動脈を損傷した。

 さらに肝切除後,切離面に現れた小血管を丁寧に結び止血するという原則を怠り,切離を焦って杜撰に切り離したため,残肝切離面(右葉前区域及び尾状葉下大静脈部)から止血困難な実質性出血が発生した。

 これらの大出血と他の術中出血のため,亡與志廣は,重篤な出血性ショックを惹き起こし,それが原因で循環障害型の術後肝不全に陥った。

 なお,被告らは,本件肝臓癌手術の出血が腫瘍自体を離断したために生じた,にじみ出るようなものであり,このことからも,被告KHが右肝動脈を損傷しなかったことは明らかである旨主張するが,にじみ出るような出血が12000ミリリットルに達するとは考えられないから,本件肝臓癌手術における出血がにじみ出るようなものであったとは到底いえないというべきである。

イ 被告らの主張

 (ア)亡與志廣の腫瘍は,下大静脈にも浸潤していたことから,本件肝臓癌手術において,腫瘍全体を取りきることはできず,腫瘍自体を離断面とせざるを得なかったところ,腫瘍は出血しやすいため,同手術において一定程度の出血が生じたのである。被告KHが門脈や右肝動脈の分枝を損傷したり,肝臓を杜撰に切除したことはない。このことは,仮に本件肝臓癌手術における出血が,動脈損傷によるものであれば,毎分600ミリリットル以上の出血があったはずであるところ,実際には,原告らの主張によっても,毎分55ミリリットル程度の出血しかなかったことからも明らかである。

(イ)また,被告KHは,確かに亡與志廣の横行結腸を切除したが,それは,同被告が横行結腸自体を損傷したからではなく,@主病巣が,肉眼的にも横行結腸を浸潤していた上,A本件胃癌手術による術創に対する癒着がみられ,その癒着を剥離することなく肝切除を行うことは不可能であると考えられたからである。そして,この横行結腸の切除により,約1500ミリリットルの出血が生じたが,被告KHが横行結腸自体を損傷したことはない。

5)争点(4)アについて

 ア 原告らの主張

 被告KHは,430日午前8時ころの検査結果によって,亡與志廣に敗血症が発症したと診断した。したがって,被告KHは,この時点で,亡與志廣に対し,再度開腹術を行い,エンドトキシン吸着療法等を実施すべき注意義務を負っていたのに,これを怠ったばかりか,同日午前930分ころ,同人に対する吸入酸素濃度を低下させ,同人の動脈血酸素飽和度及び動脈血酸素分圧が低下していくのを把握しながら,同人が呼吸不全状態に陥るまで放置し,午後0時ころ,同人に呼吸不全性ショックを発症させた。

 ところが,被告THは,亡與志廣に呼吸不全性ショックが生じた直後に,内科医に対し,同ショックの発生時間をずらし呼吸不全の事実を隠して,血液濾過の必要性について照会し,被告NJは,吸入酸素濃度を60パーセントとしていた上記同日午後1時ころ,原告幸代及び同山口雪子(以下「原告雪子」という。)に対し,亡與志廣は,吸入酸素濃度が高すぎたためにやや呼吸不全に陥ったが,同濃度を40パーセントに下げた,との事実に反する説明を行った。

 このような事実経過に照らすと,被告NJらは,当初から亡與志廣に呼吸不全性ショックを惹き起こすことを意図して,同人に発症した敗血症に対する措置を行わず,同人の吸入酸素濃度を低下させたというべきである。

イ 被告らの主張

 (ア)因果関係の不存在

 亡與志廣の血圧は,430日午後0時ころ低下したが,それは被告KH又は同THの行為によるものではなく,腹腔内感染からのエンドトキシン性のものであった。このことは,被告らがエンドトキシン吸着療法を実施したところ,亡與志廣の血圧が安定したことからも明らかである。

 (イ)吸入酸素濃度低下の正当性

 一般に,高濃度の酸素を吸入し続けると,肺が障害されてしまう。本件において,亡與志廣の動脈血酸素飽和度は,429日から97パーセントと安定しており,同月30日午前830分ころには,98パーセントになっていたため,同人の呼吸状態が改善されたと判断され,そのため,被告KHは,亡與志廣の肺が障害されるのを防ぐ意図から,同人の吸入酸素濃度を低下させたにすぎず,同被告が亡與志廣を傷害する意図を有していなかったことは明らかである。

6)争点(4)イについて

ア 原告らの主張

 亡與志廣には,430日にショックが発症してから,腎機能障害が認められた。腎機能障害は,尿量を低下させるが,一定の尿量が確保されないと腎不全に陥ってしまうので,被告THは,亡與志廣に利尿剤を投与することにより,一定の尿量を確保すべき注意義務を負っていた。

 それにもかかわらず,被告THは,53日夜,亡與志廣に腎不全を発症させることを意図して,看護師に対し,夜間,亡與志廣に対して利尿剤を投与してはならない旨指示した。

 その結果,亡與志廣の尿量は激減し,同人は,54日午前7時ころには,既に利尿剤に反応しない程の乏尿性腎不全に陥った。

 これに対し,被告らは,53日夜,亡與志廣は頻脈の状況にあったので,同人に利尿剤を投与すると,心不全を惹き起こす危険性があったと主張するが,その主張に医学的根拠はない。

 イ 被告らの主張

  (ア)腎不全の不発生

亡與志廣が54日に腎不全に陥った事実はない。

 原告らは,尿素及び窒素の値の上昇をもって腎機能障害が生じたと主張するようであるが,その値が上昇したのは,手術後の絶食のため,組織タンパクの消費が冗進してきたためである。

  (イ)利尿剤不投与の正当性

 利尿剤には,血圧降下の作用があり,これを投与すると,循環動態を維持するため,脈拍は増加することになる。

 ところが,53日夜の時点で,亡與志廣の脈拍は既に120ないし140の頻脈の状態にあり,この状態のまま利尿剤を投与すると,脈拍がさらに上昇し,心臓がこれに耐えられず,心不全を惹き起こす危険があった。

 したがって,被告THは,亡與志廣に心不全が生じるのを回避する意図から,上記時点で利尿剤の不投与を看護師に指示したのであって,同人を傷害する意図など有してはいなかった。

7)争点(4)ウについて

   ア 原告らの主張

 亡與志廣には,430日にショックが発症してから,心機能障害が認められ,54日,血圧が異常に低下し,体温,呼吸数の明らかな低下があり,虚血性の心不全となった。

 被告らは,上記同日午後320分には,亡與志廣に徐脈が生じたことを確認していたのであるから,同人に対し,心不全治療薬を投与する等の措置をとらなければ,同人が早晩心停止に至る状態にあることを熟知していながら,同人を傷害することを意図して放置し,同日午後324分,同人に心停止を発症させた。

 被告らが亡與志廣を傷害することを意図していたことは,54日未明,同人に腎不全が発症したことや,同人の心不全が急速に悪化したことについてカルテに記載していないことなどからして明らかである。

  イ 被告らの主張

 亡與志廣の心機能障害は,虚血性のものではなく,亡與志廣が54日に発症した心不全は,急性心不全であった。したがって,被告らは,亡與志廣を傷害する意図から,同人に対する心不全治療薬を投与するなどしなかったわけではなく,亡與志廣が急性心不全に陥るとは予測できなかったのである。亡與志廣に54日に発症した心不全を虚血性心不全であるとの前提に立った原告らの主張は失当である。

 なお,原告らは,亡與志廣の体温及び呼吸数の低下をもって,虚血性心不全の兆侯であったと主張するが,その主張には医学的根拠がなく,同人が54日午後320分の段階で心不全治療薬を投与する等の措置をとらなければ,早晩心停止に至る状態にあったとはいえない。

8)争点(5)について

  ア 原告らの主張

 @被告MMの作成に係る臓器所見(甲17)には,本件肝臓癌手術又は本件解剖のいずれの際にも亡與志廣から摘出されていないはずの咽頭,唾液腺及び甲状腺並びに本件肝臓癌手術において全て摘出され,本件解剖当時は既に同人の体内になかったはずの胆嚢に対する所見が記載されており,また,被告MMが本件解剖の際,亡與志廣の左副腎に腫瘍の転移を,腹腔内に出血をそれぞれ認めたにもかかわらず,これらがいずれも記載されていなかった。また,A同じく被告MMの作成に係る病理解剖報告書(甲142)には,腫瘍が脾臓及び両副腎に転移していた事実,本件肝臓癌手術においてされた肝動脈損傷の事実並びに同手術後,亡與志廣に肝不全が発症した事実について,いずれも否定する旨の記載がされていた。さらに,B被告MMは,前記臓器所見のうち,腹部臓器の肉眼所見を記録した3丁につき,前記病理解剖報告書に沿う記載に改ざんした。

これらの虚偽記載は,いずれも被告NJ,同KH,同NM及び同THの責任に関わる事柄であるから,上記のような虚偽記載がされていたことは,当初から亡與志廣を傷害する意図のもと,本件肝臓癌手術を実行することについての被告NJ,同KH,同NM及び同THの間の共謀について,被告MMもまた関与していたことを裏付けるものである。したがって,被告MMは,原告らそれぞれに対し,民法719条に基づき,被告NJ,同KH,同NM及び同THと連帯して,本件肝臓癌手術を選択し実行したことについての損害賠償責任を負う。

 仮に,被告MMが同NJらとの間で本件肝臓癌手術に先立つ共謀に関与していた事実が認められないとしても,被告MMは,上記のような虚偽記載をすることにより,被告NJらの故意による不法行為の事実を隠蔽したものであり,これは,被告NJ,同KH,同NM及び同THによる不法行為を事後的に幇助する行為であるから,本件肝臓癌手術と客観的関連共同性のあるものである。したがって,被告MMは,いずれにしても,原告らそれぞれに対し,民法719条に基づき,被告NJ,同KH,同NM及び同THと連帯して,本件肝臓癌手術を実行したことについての損害賠償責任を負う。

 仮に,被告MMが亡與志廣の死亡によって生じた損害については責任を負わないものとしても,被告MMの証拠隠滅行為の結果,原告らに生じた損害(原告ら固有の慰謝料及び弁護士費用並びに原告幸代の事実解明費用)についての責任を免れるものではない。

イ 被告らの主張

(ア)被告MMは,亡與志廣が死亡するまで,同人に対する治療に全く関与していなかったのであるから,同被告が亡與志廣の死亡についてまで責任を負うことはあり得ない。

 (イ)なお,被告MMは,本件解剖の際には,亡與志廣の死因は,肉眼的所見から黄疸が高度であったため,術後肝不全を原因とする多臓器不全であると診断したが,その後,組織学的な検討を加えたところ,本件解剖が同人の死後17時間経過した時点で行われたものであるにもかかわらず,同人の肝細胞は,肝動脈塞栓術を実施した領域以外では壊死することなく保たれていたことから,肝不全は発症していなかったと診断したのである。そして,亡與志廣の死因は,むしろ,大量出血及び大量輪液などに伴う凝固系活性低下であると考えるのが最も合理的であると考えたため,その旨病理解剖報告書に記載した。

 また,確かに,被告MMは,本件解剖の際,左副腎に癌転移を認めたが,その後,組織学的な検討を加えたところ,癌転移は,左副腎周囲の脂肪組織や血管内に認められるのみで,左副腎実質には認められなかったことから,その旨病理解剖報告書に記載したのである。

 以上の事実からも明らかなとおり,被告MMは,自らの診断に基づいて臓器所見及び病理解剖報告書を作成したのであって,同被告が事実を隠蔽したり,同被告の認識と異なる記載をしたことはない。

9)争点(6)について

ア 原告らの主張

 (ア)亡與志廣の慰謝料

 亡與志廣は,前記のとおり,被告大学を除く被告NJら5名から不法行為を受けた。上記被告NJらによる前記各行為は,亡與志廣の同被告らに対する信頼を利用して,又は同被告らの責任を隠蔽するためになされたものであり,いずれも治療行為としての正当性を逸脱するものであったことは明らかである。上記各行為により,亡與志廣が被った精神的苦痛は筆舌に尽くし難いものがあり,これを慰謝するためには,上記被告ら及び雇用主である被告大学は,金2000万円を下らない金員の支払をすべきである.

 そして,原告幸代は亡與志廣の妻であり,その余の原告らはいずれも亡與志廣の子であるから,上記慰謝料請求権のうち,原告幸代は1000万円を,その余の原告らは各自250万円を相続した。

 (イ)原告ら固有の慰謝料

 原告らは,上記被告NJら5名が,最愛の夫であり,父であった亡與志廣に対し,前記のような各不法行為を行ったことにつき,強い憤りを覚える一方,同被告らの虚偽説明を信じてしまった自らを責めさいなむ毎日を送らざるを得ない状況にある。したがって,被告大学を除く被告らは,原告らの上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告幸代に対して金500万円,その余の原告らに対して各金300万円を支払うべきである。

 また,仮に被告MMの亡與志廣に対する本件肝臓癌手術に係る不法行為の事実が認められなかったとしても,同被告は,前記のとおり,臓器所見及び病理解剖報告書に虚偽の記載をした上,臓器所見をその後改ざんしたのであり,この事実のみによっても,原告らは精神的苦痛を受けたものである。よって,被告MMは,原告らの精神的苦痛を慰謝するために,原告らに対して各金100万円を支払うべきである。

 (ウ)事実解明費用

    原告幸代は,本件の事実関係を解明するため,下記の金員を出捐した。

   a 第1回証拠保全申立てについて

   (a)弁護士費用及び事務費    500000

   (b)謄写業者費用        239330

   b 第2回証拠保全申立てについて

  (a)弁護士費用及び事務費    400000

   (b)謄写業者費用        115940

   c 第3回証拠保全申立てについて

   (a)弁護士費用         200000

   (b)謄写業者費用等        40000

   d 鑑定報酬及び事務費       63000

   e 書籍代金,確定日付手数料,郵送料及びコピー代金等

                    837479

   f 合計             2395749

 これらの費用は,被告大学を除く被告NJら5名の本件肝臓癌手術に係る不法行為と相当因果関係のある損害であり,かつ,被告MMによる病理解剖に係る不法行為と相当因果関係のある損害でもあるので,原告幸代は,被告らに対して内金200万円を請求する。

 (エ)弁護士費用

 本件訴訟を提起するに当たり,原告ら訴訟代理人との間で,弁護士費用として,原告幸代は金170万円を支払うことを約し,その余の原告らはそれぞれ金55万円を支払うことを約した。

 また,被告MMに対する予備的請求との関係では,原告幸代につき金30万円,その余の原告らにつき,各金10万円の弁護士費用を被告MMによる不法行為と相当因果関係のある損害として請求する。

 なお,上記被告NJら5名の前記各行為は,被告大学の業務の執行についてされたものであるから,被告大学もまた,民法715条により,その余の被告らと連帯して不法行為責任を負う。

 イ 被告らの主張

   原告らの主張は否認し又は争う。

 亡與志廣は,本件肝臓癌手術を受けた当時,既に予後が絶対的に不良であり,近い将来において癌によって死亡することが確実視されていたのであるから,同人の死亡による慰謝料の額は,一般的な事例に比して相当程度減額されるべきである。

3 当裁判所の判断

 1 争点(1)について

 (1)原告らは,被告NJが11番を含めて第2群までのリンパ節を全て郭清すべき義務があったと主張し,これに沿う証拠として,甲第20号証及び同第34号証を援用する。

   しかしながら,まず,甲第34号証のうち,原告らの指摘する記載は進行胃癌に関するものであるところ,亡與志廣の胃癌は,前記争いのない事実等記載のとおり,術前検査及び術中においては早期胃癌と診断されていたのであるから(術前検査及び術中診断において,進行胃癌と診断するに足りる所見は証拠上見当たらない。),甲第34号証を根拠として,被告NJが本件胃癌手術において亡與志廣の11番のリンパ節を郭清すべき注意義務を負っていたと解することはできない。

 次に,甲第20号証によれば,胃癌の手術において,第1群及び7番のリンパ節を郭清すれば足りるのは,少なくとも,術前の検査において,癌が胃粘膜までしか深達しておらず,かつ,肉眼型で隆起陥凹型でない場合に限られ,その他の場合には,第2群までのリンパ節の郭清が要求されるとの医学的知見が存在することが認められるところ,亡與志廣の胃癌は,前記争いのない事実等記載のとおり,術前に表面隆起陥凹型で胃粘膜下組織まで深達していると診断されていたのであるから,被告NJは,本件胃癌手術の際に,亡與志廣の11番を含む第2群までのリンパ節を郭清すべき注意義務を負っていたと解すべきであるかのようにも思われる。

 しかしながら,証拠(甲3660,乙7,証人TY,被告NJ本人,鑑定の結果)によれば,組織学上,癌腫の浸潤が胃粘膜下層にとどまる早期胃癌で,術中にリンパ節転移がないと判断される場合,第2群までのリンパ節のうち,11番(ただし,脾動脈根部周囲を除く。)を除くものを郭清する縮小手術が適応とされるとの医学的知見があることが認められ,前記争いのない事実等記載のとおり,被告NJによる本件胃癌手術の術中診断においても,亡與志廣の胃癌はリンパ節に転移していたとは認められなかったのであるから,これらの事実に照らすと,前記の甲第20号証の記載にかかわらず,被告NJが,本件胃癌手術において,11番のリンパ節(ただし,脾動脈根部周囲を除く。)を郭清すべき注意義務を負っていたとは解し難いというほかない。

2)そして,証拠(乙6,被告NJ本人,鑑定の結果)によれば,被告NJは,本件胃癌手術の際,亡與志康の11番を除く第2群までのリンパ節を郭清したと認めることができる。

 これに対し,原告らは,前記争点に関する当事者の主張(1)アのとおり,前記@ないしCの事実を指摘し,また,鑑定の結果及び証人TYの証言は,本件胃癌手術において,左胃動脈の切離の位置が根部であるという事実を前提とするが,そのような前提事実は誤りであるとして,被告NJは上記手術において,亡與志廣のリンパ節を全く郭清しなかった旨主張し,これに沿う証拠として甲第3号証,第20号証,第22号証及び第23号証を援用する。しかしながら,証拠(乙6,証人TY,被告NJ本人,鑑定の結果)に照らすと、@,A及びCの事実は直ちに原告らの上記主張を裏付けるものとはいえず,Bの事実については,術前検査及び術中診断において進行胃癌と診断すべき所見があったといえないことは前記のとおりであるから,術中において早期胃癌であることを前提に手術をしたことが誤診に基づく治療であるとはいえないし,また,早期癌であることを前提にしていたからといってリンパ節の郭清を行わなかったことにつながるものではない。また,上記証拠によれば,被告NJは,本件胃癌手術において左胃動脈の切離を根部で行ったものと認められ,これを左右するに足りる証拠はない。

3)以上のとおりであるから,被告NJは,本件胃癌手術において,亡與志廣の11番(ただし,脾動脈根部周囲を除く。)を除く第2群までのリンパ節を郭清すべき注意義務を負っていたところ,同被告において,同手術の際,11番を除く第2群までのリンパ節を郭清したけれども,11番のうち脾動脈根部周囲のリンパ節は郭清しなかったと認められる。ただし,鑑定の結果によれば,亡與志廣の本件胃癌手術後の再発の際のCT画像診断からすると,11番リンパ節が再発腫大したものではないと認められるから,この点は亡與志廣の死亡という結果発生と因果関係はないというべきである。

2 争点(2)について

(1) 証拠(甲4551632,乙6,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。

 ア 被告NJは,本件胃癌手術後も,2ないし3か月ごとに1度,亡與志廣を診察し,同人に対し,6か月ごとに血液検査,腫瘍マーカー検査及び腹部超音波検査を実施しており,いずれの検査結果によっても,平成7720日までは特に異常が認められなかった。

 イ 亡與志廣が平成7720日に受けた腫瘍マーカー検査の結果,STN抗原の値は,基準値45のところ59であったものの,その他の腫瘍マーカーの検査結果は,いずれも基準値を下回るものであった。

    また,亡與志廣のSTN抗原の値は,平成8516日に受けた腫瘍マーカー検査の結果では65であったが,その他の腫瘍マーカーの検査結果は,いずれも基準値を下回るものであり,同人が同年64日に受けた腹部超音波検査の結果においても,異常なしと診断された。

   ウ 亡與志廣は,平成8117日,被告NJの診察を受け,次回の受診日を同年1218日とした上,同日,血液検査,腫瘍マーカー検査及び超音波検査を受けることとした。

エ 亡與志廣は,平成81112日,人間ドックにおいて検査を受けたが,肝胆系に異常はなく,腹部超音波検査の結果によっても,異常はないとされ,検査成績表の付記事項欄にも肝臓に関する記載はなかった。

オ 亡與志廣は,平成81218日,人間ドックにおける検査成績表及び総合健康診断比較表を被告NJに示した上,検査結果に異常がなく,自覚症状もないから,超音波検査等を受けることに消極的な姿勢を示した。そこで,被告NJは,予定していた各検査を全て中止した。

(2)原告らは,被告NJが亡與志廣に対し,平成81218日,予定されていた超音波検査等を実施すべき注意義務を負っていたのに,これを怠った旨主張する。

しかしながら,鑑定の結果によれば,胃癌に対して手術等の治療を行った後,癌の肝臓への転移が臨床的に発見される場合でも,大半は胃癌手術後1ないし2年以内に発見されるものであるところ,前記認定のとおり,亡與志廣は,本件胃癌手術後,平成811月まで被告NJの診察及び各種検査を受けていたが,同手術後26か月以上経過した後に行われた腹部超音波検査の結果でも異常は認められず,STN抗原を除く腫瘍マーカーはいずれも基準値を下回る結果しか得られなかったこと,亡與志廣は,同年1112日に人間ドックにおいて諸検査を受け,その結果,肝胆系に異常はないと診断されているが,一般に,人間ドックにおける肝臓の検査結果は信用性が高いといえること,同年1218日の診察の際,亡與志廣は,上記人間ドックにおける検査成績表及び総合健康診断比較表を持参した上,自覚症状もないから,同日実施することの予定されていた超音波検査等を受けることに消極的な姿勢を示したことからすれば,被告NJが,同日,亡與志廣に対して超音波検査等を実施すべき注意義務を負っていたと解することはできない。

 なお,甲第9号証(経過メモ)には,被告NJが,426日,亡與志廣は検査を先延ばしにすることはなかったと述べた旨の記載があるが,その発言が,平成81218日の上記のような経緯による検査中止の事実をも明確に踏まえた上でのものであるかは明らかではなく,同被告が上記のとおり発言したという事実のみから,亡與志廣が平成81218日の超音波検査等に消極的な姿勢を示した事実を否定することはできない。

(3)原告らは,胃癌再発に特異的な腫瘍マーカーであるSTN抗原が,亡與志廣において,異常値を示していたことからすると,被告NJは,平成81218日に予定されていた各検査を中止すべきではなかったと主張する。確かに,亡與志廣のSTN抗原は,前記認定のとおり,平成7720日及び平成8516日の検査結果でいずれも基準値を超えていたが,証拠(甲5,鑑定の結果)によれば,STN抗原は,胃癌再発に特異的な腫瘍マーカーではなく,また,STN抗原の検査結果が5965であっても,基準値からの逸脱の度合いは軽度のものであり,しかも,CEACA199などと他の腫瘍マーカーは正常値であって,画像検査でも再発が認められなかったのであるから,STN抗原のこの程度の上昇は非特異な変化であると認められる。したがって,亡與志廣のSTN抗原の数値が基準値を超えていたことは,前記(2)の判断を左右するものではない。

 また,原告らは,人間ドックにおける検査は,一般的な検査であるから,その結果,異常がないと診断されたからといって,被告NJが亡與志廣に対して平成81218日に超音波検査等を実施すべき注意義務は消滅しないなどと主張する。しかしながら,鑑定の結果によれば,肝臓は腹部超音波検査によって観察しやすい臓器であること,また,人間ドックにおいては,一般に,多くの経験を有する検査技師又は医師が検査を担当すること,そして,前記認定の診療経過からすると,人間ドック実施から時間的間隔をあけないで検査を行う必要性は低いことが認められるから,亡與志廣の人間ドックにおける腹部超音波検査の結果,異常なしと診断された以上は,被告NJが平成81218日に亡與志廣に対して超音波検査等を行うべき注意義務を負っていたと解することができないことは明らかである。

4)したがって,被告NJが,平成81218日,亡與志廣に対する超音波検査等を実施すべき注意義務を負っていたと解することはできないから,同被告が同検査等を中止したことが不法行為に当たるとする原告らの主張は,到底採用することができない。

3 争点(3)について

(1) 前記争いのない事実等に,証拠(甲9101211617253233394043542,乙A156,証人TY,原告信恭本人,同雷太本人,被告NJ本人,同KH本人,同MM本人,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件肝臓癌手術に至る経緯,手術の経緯及び術後の経緯について,以下の事実を認めることができ,この認定を左右する証拠はない。

ア 亡與志廣は,平成8年夏ころから,疲れがとれず,ときどき腰痛が起こって足の先までしびれ,歩くのにも不自由することがあり,同年12月ころから体調不良を感じていたが,翌年2月ころまでは週に1度はゴルフを楽しむ生活をしていた。

 イ 被告KHは,同NJから,亡與志廣に対する治療方針について,被告KHの所属する肝胆膵グループで検討してほしい旨依頼され,317日,肝胆膵グループの主催する大橋病院内科・放射線科・外科合同の症例検討会において,亡與志廣の各種画像検査の結果を提出した。上記症例検討会においては,亡與志廣の肝臓癌は,肝臓のほぼ全域に多発する転移性のものであり,リンパ節へも転移している可能性が高いと判断され,治療効果の高い治療方法はないこともあって,同人の生命予後は厳しく,治療方針としては,原告らが同意し,かつ,亡與志廣の全身状態が良ければ,癌のみを焼灼したり,塞栓術を実施したりするなどの局所治療が考えられるが,原告らが望むのであれば,より積極的な治療を行うことを考えても良いとの結論が得られた。そこで,被告KHは,上記症例検討会の結果を同NJに報告した。

 ウ 被告NJは,329日の面談の際,原告信恭及び同雷太に対し,亡與志廣に対する検査結果について,「肝臓の右葉に鶏卵大の影があり,これは胃癌から転移した癌であると思われる。肝臓の他の箇所にも影が点在し,癌と思われる。6か月前の検査では発見できなかったものがこれだけ大きくなっているので,これは悪質の進行癌である。これから亡與志廣に23週間入院してもらい,病状の診断と治療法の検討をしていきたい。治療法としては,@腫瘍のうち大きいものを切除し,小さいものを焼く,A癌細胞へ栄養を送っている血管を詰める,B全身に抗癌剤を投与する,という方法があるが,このうちどの方法をとるかについては,亡與志廣の病状,肝機能及び基礎体力等を見てから検討していきたい。肝臓以外の臓器に癌の転移があればもう手術をしても意味がないし,肝臓自体や亡與志廣の体力が治療に耐えられなければ,弊害の方が大きくなってしまうこともある。被告らの方で,亡與志廣の病状診断及び治療法の選択肢を確定したところで,原告らに連絡する」と説明した。

 エ 被告NJは,412日の面談の際,原告幸代,同雄仁,同信恭及び同雷太に対し,次のとおり説明した。

(ア)亡與志廣に対する諸検査の結果,同人の肝臓には多発的に腫瘍が転移しているが,肝臓以外の臓器への腫瘍の転移は発見されなかった。ただし,胃から肝臓への腫瘍の転移は,通常は血液を介して実現されることが多いので,血液中には癌細胞が拡散している可能性があり,実際,リンパ節は腫れている。また,現在の医療水準では,直径5ミリメートル未満の腫瘍を発見することはできないので,これらの小さな腫瘍が大きくなって肝臓癌が再発するおそれがある。

(イ)亡與志廣の主病巣は,鶏卵大になっており,その中では血液が流れていないようなので,既に壊死状態になっている可能性があり,そのまま放置すれば,主病巣が破裂して大出血し,又は主病巣が崩れて下大静脈から心臓を経て肺動脈に入り,肺塞栓が起こる可能性がある。亡與志廣の癌は進行が速く,主病巣の破裂は数か月以内に起こる可能性がある。

(ウ)亡與志廣に対する治療方法としては,次の6通りがあり,順番に治療効果及び危険性がともに高いものである。

  @ 主病巣がある肝右葉を切除し,肝左葉に残る腫瘍に対しては,マイクロ波熱凝固法(MCT)又は抗癌剤の投与により対処する。手術と併用するのであれば,マイクロ波熱凝固法の方が良い。

    亡與志廣の肝機能は,現時点では正常であるから,肝不全に陥る危険性は少ない。また,肝左葉を切除する場合,胆管再建をしなければならず,そうすると,術式が難しくなる上,出血の危険性も高いが,今回は肝右葉の切除なので,胆管再建の必要がない。手術のデメリットとしては,手術自体に6時間かかり,集中治療室に3日間いなければならず,14日間は寝たきりとなることである。

    亡與志廣の癌は,進行が速いので,手術を行うのであれば,早い方が良い。

  A 開腹手術の上,マイクロ波熱凝固法を行う。患者の負担は切除より軽くなり,1か月で退院できる。

    この方法では,主病巣が静脈の大血管に近い箇所にあるため,その損傷を回避する必要があり,その結果,主病巣を全て焼くことができない可能性がある。

 B 開腹手術を行わず,体外から針を刺してマイクロ波熱凝固法を行う。患者の負担はより軽くなり,約3週間で退院できる。

 この方法では,Aの方法と同じ問題点がある上,体外からマイクロ波熱凝固法を実施することになるので,確実性の点でAの方法よりも劣る。

  C 肝動脈塞栓術を実施して,癌細胞に酸素及び栄養を補給している動脈をふさぐ。患者は1週間で退院できる。

 この方法では,腫瘍がこれ以上大きくならなくなる可能性は40パーセントであり,他方,肝機能障害を惹き起こす可能性が20パーセントある。

  D 全身に抗癌剤を投与する。患者は入院の必要がない。

    この方法では,副作用が起こる可能性がある。

  E 亡與志廣に肝臓癌の自覚症状が出てくるのはしばらく先のことであろうから,特段の治療をしない。

(エ)亡與志廣の余命は,確定的ではないが,13か月プラスマイナス9か月であろう。これは,前記@の選択肢をとれば22か月生きることができ,前記Eの選択肢をとれば4か月で亡與志廣が死亡するという意味ではない.前記@の選択肢をとっても,亡與志廣が4か月で死亡することはあり得る。ただし,治療効果は,前記@の選択肢が最も高く,亡與志廣には,肝臓以外の臓器への腫瘍の転移が見つからなかったので,手術をしなかった場合に,手術をした場合より同人が長生きすることはない。

 したがって,最大の治療効果を望むのであれば,前記@の選択肢をとるのが良い。ただし,前記@の選択肢は,手術に伴う危険性があり,他の選択肢に比べて最もリスクが大きい。手術のトラブルとしては,部位が部位だけに出血が一番恐い。

(オ)亡與志廣又は原告らが希望するのであれば,カルテを全て貸し出すので,他の医療機関に相談に行ってほしい。亡與志廣が民間療法等を受けることを阻止するつもりもない。

オ ところで,一般に,肝切除術は,肝実質に肝動脈,門脈又は肝静脈の細い末梢の枝が集まっているため,肝実質自体及び上記各血管からの出血の危険をはらんだものであり,特に肝臓の後区域を切除する場合において,右肝静脈周囲の肝実質を切離するときは,視野が悪く,比較的太い肝静脈の枝を傷つけることがある。

 本件において,亡與志廣の主病巣は,224日から411日までの間,直径約40ミリメートルのままで急激な増大はみられなかったが,下大静脈,門脈右枝及び右肝静脈の3本の血管に挟まれ,からみつかれるような状態になっており,特に,下大静脈に浸潤していたため,主病巣を切除するためには,尾状葉の突起部及び下大静脈の一部を含んだ範囲を切除することになり,その際,下大静脈に流入する胆肝静脈系の枝から大量出血する可能性が十分あり,また,主病巣が完全に切除しきれなかった場合には,主病巣の切離面から止血するのが困難な出血が生じる危険性があった。

 一方,亡與志廣には,本件肝臓癌手術に至るまで,日常生活を送る上での不都合な痛み等の主訴は格別なかった。

カ 原告幸代,同信恭及び同雷太は,412日午後,被告NJから受けた説明のうち,亡與志廣の余命が13か月プラスマイナス9か月であるとの点を除く部分を同人に伝え,同人に対し,本件肝臓癌手術を勧めた。そして,亡與志廣は,本件肝臓癌手術を受けることを決意した。

 亡與志廣は,416日,原告幸代及び同雄仁とともに,被告NJから治療方針に関する説明を受け,同被告に対し,本件肝臓癌手術を受けることを承諾する旨伝え,同日,手術承諾書を作成した。

キ 被告KHは,亡與志廣が手術を承諾したことから,その執刀を行うこととなった。そして,被告KHは,418日,挨拶に訪れた原告幸代に対し,「亡與志廣の癌は特に悪性で,入院してからもどんどん大きくなっており,鶏卵大の大きい腫瘍が崩れると,肺塞栓や大量出血などを起こし,死亡に直結する。それを防ぐために手術は有効である。」などと述べた。

ク 被告KHは,421日午前1010分,本件肝臓癌手術を開始し,同日午前1140分,亡與志廣の胆嚢を摘出し,同日午後010分からグリソン鞘(肝門部から肝臓に出入りする血管等を包む線維鞘)及び肝静脈を結紮し,全肝流入血管遮断法(以下「プリングル法」という。)を実施した上,肝切離を開始したが,本件胃癌手術のために生じたと思われる肝臓と横行結腸との癒着を剥離する際,横行結腸に損傷を生じさせてしまい,同日午後115分,横行結腸を摘出した。そして,被告KHは,肝切除術を一旦中断し,開腹所見及び術中超音波検査の結果を踏まえ,亡與志廣の尾状葉下大静脈部と突起部の一部を合併切除することを決定し,その手術のため,プリングル法の開始と解除とを繰り返した。被告KHは,同日午後255分にプリングル法の実施を解除した後,プリングル法の実施を再開することなく,午後417分ころ,亡與志廣の肝臓を一部摘出し,午後8時に閉腹,午後855分,本件肝臓癌手術を終了した。なお,被告KHが亡與志廣の肝臓を切離したところ,切離面からじわじわとした出血が生じたため,同被告は,圧迫止血及び結紮止血を試みたが,本件肝臓癌手術における出血量は約12000ミリリットルに達した。

  本件肝臓癌手術によって摘出された臓器に対してされた病理検査の結果,胆嚢の漿膜下のリンパ管及び静脈内には癌細胞に類似した細胞が発見され,また,肝臓にある癌細胞は,胃に起源を持つ転移性のものであることが明らかとなった。

ケ 亡與志廣は,本件肝臓癌手術中及び術後において,前記のとおり相当量の出血をしたことや,肝動脈塞栓術を受けたことにより,肝機能障害に陥り,その後,肝不全状態に至った。

 亡與志廣は,428日ころ,横行結腸吻合部の縫合不全により,腹膜炎から敗血症に進展し,同人の全身状態は悪化した。なお,同日午後4時ころ,被告KHは,亡與志廣に対し,経鼻挿管し,吸入酸素濃度を50パーセントとした。

コ 亡與志廣の動脈血酸素飽和度は,430日午前1時ころから午前8時ころまでの間,97パーセントで概ね安定していた。

 被告KHは,同日午前8時ころ,亡與志廣に敗血症が発症したとの診断をし,午前930分ころ,亡與志廣の動脈血酸素分圧が909,動脈血酸素飽和度が978パーセントとなっていたことを確認して,同人に対する吸入酸素濃度を40パーセントに下げた。すると,亡與志廣の動脈血酸素飽和度は95パーセントに低下し,同日午前11時には90パーセントとなった。

 そこで,被告THが,同日午前1115分,亡與志廣に対する吸入酸素濃度を50パーセントに上げたところ,同人の動脈血酸素分圧及び動脈血酸素飽和度は,それぞれ,同日午前1120分には,552923パーセントに,同日午前1135分には,585929パーセントになった。さらに.亡與志廣に対する吸入酸素濃度は,同日午前1140分,60パーセントに上げられ,同人の動脈血酸素分圧及び動脈血酸素飽和度は,同日午後0時には,それぞれ,616937パーセントとなり,同人の動脈血酸素飽和度は,同日中は,午後030分以降,95パーセントくらいで概ね安定した。

 ところで,亡與志廣の血圧は,同日午前9時ころから午前11時ころまで緩やかに低下した後,午後0時には上70,下42まで低下したため,同人に投与される血管拡張剤は減量され,午後035分には,投与が中止されたところ,同日午後1時ころには,同人の血圧は上が120ないし130台に回復した。

 被告KH,同NM及び同THは,同日午後5時から午後740分までの間に,亡與志廣に対し,再度の開腹手術を行った上,同人の腹腔内を洗浄し,人工肛門を造設し,ドレーンを留置した。

 さらに,大橋病院の第3内科の医師は,亡與志廣に対し,同日午後9時から午後1130分までの間に,エンドトキシン吸着療法を実施した。

サ 亡與志廣の症状は,再手術及びエンドトキシン吸着療法により一時改善したが,52日以降敗血症が悪化し,肝機能も悪化していった。そして,亡與志廣の敗血症性の血液凝固障害(DIC)は徐々に進行していった。

 亡與志廣は,53日までは十分尿量が保たれており,腎機能は良好であったが,同月4日午前5時,乏尿状態に陥った。

シ 亡與志廣は,54日午前11時ころ,血清中の電解質(カリウム等)が正常の範囲内にあったものの,刺激伝導系の異常及び筋収縮障害から,最高血圧が110台まで低下し,心不全に陥った。被告KHは,亡與志廣に貼られていたフランドルテープをはがし,同人は,膀胱洗浄を受けた。

  亡與志廣は,同日午前1130分ころ,動脈血酸素分圧が823まで低下し,同日午後0時ころ,下顎呼吸をしながら,看護師に苦しさを訴えた。

  亡與志廣は,同日午前9時から午後030分まで体温及び呼吸数が緩やかに低下し,その後午後3時まで低下の勢いは増したが,動脈血酸素飽和度は,午前中から96パーセント程度で概ね安定し,同日午後3時までの時点では98パーセントであった。ところが,亡與志廣が,同日午後3時に再度膀胱洗浄を受けたところ,同人の心拍数は70台,50台,30台と急速に低下し,徐脈状態になった上,自発呼吸も消失した。これを受けて,亡與志廣に対し,膀胱洗浄による迷走神経性徐脈が疑われ,その対策となる薬品(硫酸アトロビン)が投与されたが,効果がなかった。そこで,同日午後320分,亡與志廣に対して,心電図標準12誘導による検査が行われたところ,心拍数34の徐脈と房室接合部位期外収縮がみられた。亡與志廣は,同日午後324分,心停止したが,被告NMが心マッサージを行ったところ,亡與志廣の心拍は回復し,同日午後330分ころ,強心剤(ボスミン)が投与され,その後,血圧は上昇した。

ス しかしながら,その後亡與志廣は,汎発性血管内血液凝固症及び多臓器不全に陥り,また出血傾向も重篤であったため,同人の全身状態は極めて悪く,同人は,56日,再び心停止となり,同日午後83分,死亡した。

2)以上の認定事実に基づき,以下判断する.

  まず,原告らは,亡與志廣に本件肝臓癌手術の適応がなかった旨主張するので,この点について検討する。

 証拠(甲7,証人TY,鑑定の結果)によれば,肝転移癌に対する肝切除術の適応については,一般に,原発巣がコントロールされていること及び転移が肝臓に限局されていて切除により完全な病巣切除が可能であることを要するものとされていることが認められる。

 しかるに,亡與志廣の術前検査において,脾臓及びリンパ節への癌の転移があるとされていたことは,前記争いのない事実等記載のとおりであるから,亡與志廣においては,本件肝臓癌手術についての適応性が乏しく,かつ,同被告らもこのことを認識し得たというべきである。

 のみならず,前記争いのない事実等記載のとおり,亡與志廣の主病巣は,3本の大血管に挟まれ,からみつかれるような状態にあったというのであるから,その主病巣を切除する際には大量出血が起こる危険性が高かったというべきであり,こうした危険を冒してまで適応性の乏しい医療措置を講ずるには,患者本人において,そうした事情を承知の上で,微かな可能性に賭け,あるいは他の目的に基づく救済を期待するような特別の事情を要するものというべきであって,こうした事情のない限り,主治医である被告NJ,執刀医である被告KHにおいては,本件肝臓癌手術を選択し,実行すべきではない注意義務があったと解するのが相当である。

 この点について,被告らは,本件肝臓癌手術を減量手術として実行し,同手術後,化学療法を実施することにより,亡與志廣の生活の質の向上が図られたはずであり,このように,同手術は,同人の生活の質を向上させるために必要であった旨主張する。

 しかしながら,そもそも被告NJが亡與志廣及び原告らに対してそのような説明をして本件肝臓癌手術を勧めたと認めるに足りる証拠はなく,また,前記認定の事実によれば,亡與志廣には,本件肝臓癌手術に至るまで格別の主訴はなかったのであるから,同手術が実行された421日時点では,同人の生活の質の向上を図るために危険な手術に踏み切る必要性があったとは認めることができない。また,被告NJ及び同KHは,亡與志廣の肝臓において,急速に成長する転移巣を放置すれば,将来的に,同人の呼吸は切迫し,食餌の摂取もできなくなるおそれがあるなどと陳述又は供述するが(乙6,被告KH本人),これらの陳述又は供述は,客観的な裏付けを欠くものであるばかりか,これに反する証人TYの証言と対比し,にわかには採用し難い。

 したがって,亡與志廣の生活の質を向上させるために,本件肝臓癌手術が必要であったと認めることはできない。

 また,被告らは,化学療法が胃癌に対して有効であり,その実施によって,亡與志廣の生活の質の向上が図られる旨主張するが,鑑定の結果によれば,一般に胃癌は化学療法に対して有効ではないとの医学的知見があると認められるから,化学療法を行う前に本件肝臓癌手術を行う合理的な必要性は認め難い上,化学療法が胃癌に対して有効であるとしてみても,そのことだけでは,化学療法を実施する前に本件肝臓癌手術を行う必要性を基礎づける要素とはなり得ない。このことは,被告らが胃癌に対する化学療法の有効性を裏付けるものとして提出した各証拠(乙B1ないし47ないし9)が,いずれも化学療法のみを実施した場合に,癌の縮小効果が一定程度認められたことを報告する文献にすぎず,化学療法を実施する前に臓器切除術を実行することによって,患者の生活の質が向上することを示したものではないことからも明らかである。

(3)すすんで,被告NJ又は同KHが,亡與志廣及び原告らに対してした本件肝臓癌手術の説明を見てみると,それは,適切かつ十分な説明とは程遠いものであったというほかはない。すなわち,前記争いのない事実等記載のとおり被告NJ及び同KHは,亡與志廣の胃癌がリンパ節のみならず脾臓にも転移しているとの検査結果を認識していたにもかかわらず,これを同人及び原告らに告げず,亡與志廣の主病巣は,3本の大血管に挟まれ,からみつかれるような状態であったため,本件肝臓癌手術は出血の危険性の高いものであったにもかかわらず,被告NJは,本件肝臓癌手術は,肝左葉を切除する場合と比較すると,出血の危険性が少ないものであるなどと述べ,なお,リスクが大きく出血の心配があるとの一般的な危険を付加して述べるにとどまり,本件肝臓癌手術の出血の具体的な危険性を十分には説明しなかった。

 加えて,証拠(証人TY,被告KH本人,鑑定の結果)によれば,412日時点において,癌が肝臓全体に転移している亡與志廣のような症例に対し,肝右葉切除とマイクロ波熱凝固法とを同時に実施するという治療方法は一般的なものとはいえないものであったと認められるところ,被告NJは,亡與志廣及び原告らに対し,そのような説明を全くしなかった。かえって,証拠(甲1214,証人TY,鑑定の結果)によれば,亡與志廣の肝臓癌は,転移性のものであり,それが自然な経過で崩れたり出血したりすることは極めてまれであると認められるのに,被告NJ及び同KHは,前記認定のとおり,主病巣が崩れることがまれなことであるという説明をしなかったばかりか,主病巣の破裂の危険に言及すると共に,これを全て除去するためには,本件肝臓癌手術を至急行う以外にないとの趣旨の医学上の根拠に乏しい説明をし,さらには,被告NJは,前記認定のとおり,亡與志廣が本件肝臓癌手術を受けなかった場合に,同手術を受けた場合より長生きすることはない旨述べたのであって,同被告及び被告KHによるこうした説明は,亡與志廣及び原告らをして,亡與志廣の延命のためには,本件肝臓癌手術が最良の治療方針であるとの誤った判断へ誘導するものであったというほかはない。

 したがって,亡與志廣及び原告らが本件肝臓癌手術に同意していたという事情があるとはいえ,それは,一般に適応性の乏しい治療方法であるのみならず,大量出血の危険のあることについて十分に承知の上でなお選択された結果ではないことが明らかである。

(4) そして,亡與志廣は,前記認定のとおり,本件肝臓癌手術後は予後の改善をみないまま,多臓器不全となり,同手術後わずか15日目に死亡したものであって,前述来の本件肝臓癌手術の不適応性及び手術から死亡に至る経緯に鑑みると,本件肝臓癌手術を実行した結果同人が死亡するに至ったと推認するのが相当である。

 したがって,被告NJ及び同KHは,亡與志廣に対し,本件肝臓癌手術を選択し実行すべきではなかったのに,同人に対して同手術を選択しこれを実行した過失により,同人は死亡したというべきであるから,民法709条,7191項前段に基づいて,同人の死亡について損害賠償責任を負うというべきである。

(5)なお,原告らは,被告NJ及び同KHが,故意に亡與志廣を傷害したと主張し,原告信恭及び同雷太は,被告NJの動機として,同被告が本件胃癌手術の際に,亡與志廣の第2群までのリンパ節の郭清を怠ったことを隠蔽することが,被告KHの動機として,自らの手術上の技量を試すことがあったと陳述(甲3940)する。

 しかしながら,被告NJが,本件胃癌手術において,亡與志廣の11番を除く第2群までのリンパ節を郭清していたことは前記認定のとおりであり,11番のうち脾動脈根部周囲のリンパ節を郭清しなかったが,本件胃癌手術後の再発のCT画像上,11番リンパ節が再発腫大したものではないと認められることは前記のとおりであるから,こうした点に照らすと,被告NJに原告らが主張するような目的があったとは認め難い。また,被告KHは,本件肝臓癌手術の実行まで,肝右葉切除とマイクロ波熱凝固法とを同時に実施する症例は経験がなく,亡與志廣の症例に対して肝右葉切除及びマイクロ波熱凝固法を実施することは,治療効果の報告がない治療方法であったと供述するが,治療効果の報告のない治療方法を実施することが,患者の治療を図る目的と直ちに矛盾するものではないというべきであるから,被告KHの上記供述から,同被告が,自らの手術上の技量を試すため,患者の治療目的と離れて,亡與志廣を故意に傷害しようとしたと認めることはできない。

 したがって,被告NJ及び同KHが,本件肝臓癌手術の機会を利用して,故意に亡與志廣を傷害したとの原告らの上記主張は採用し難く,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

(6) 次に,本件肝臓癌手術の手技,技法の誤りについて検討する。

 まず,被告KHが手術中,肝臓と癒着を生じていた横行結腸を剥離する際に,横行結腸を損傷し,その結果,これを切除するに至ったことは前記認定のとおりであるが,鑑定の結果によれば,これに伴う出血は約1500ミリリットルにすぎず,亡與志廣に生じた大量出血の原因となったものではないと認められるから,その損傷が手術の手技,技法の誤りであるか否かにかかわらず,亡與志廣に重篤な出血性ショックを誘発した原因となるような侵襲とはいえない。

 また,原告らは,被告KHが本件肝臓癌手術の際,プリングル法の実施を一旦中断した後,肝臓を切除するまで同法を実施しなかったことや肝切除術が杜撰であり,大血管を損傷したりして大出血を生じさせ,重篤な出血性ショックを起こしたなどと主張する。確かに,前記認定のとおり,被告KHは,プリングル法の実施を一旦中断した後,亡與志廣の肝臓を切除するまで同法の実施を解除していたこと及び同被告が肝臓を切離した後に,肝臓の切離面から大量の出血が生じたことが認められるが,鑑定の結果によれば,プリングル法などの血行遮断を行っても1000ないし2000ミリリットル以上の出血は通常避けられないことが認められ,プリングル法を実施していれば肝臓の切離面からの出血を回避できたと認めるに足りる証拠はない。また,鑑定の結果によれば,主病巣と肝門部とは離れており,肝門部にある肝動脈の起始部には術後の血管造影検査でも出血を示す造影剤の漏出が認められなかったこと,なお,一般的に,肝切除を適切に行った場合でも,1万ミリリットル以上の出血を生じさせることがあること,それらの事情等から,亡與志廣の出血点は肝切離面に露出した末梢動脈であった可能性が高いことが認められるから,被告KHがプリングル法の実施を解除したまま亡與志廣の肝臓を切離したことが不当であるとはいえないし,またその手技が杜撰であって,大血管を損傷し,そのために大量出血が生じたとも認めることはできない。なお,甲第17号証中の「ICU退室サマリー」と題する大橋病院の医療記録中には,本件肝臓癌手術の際に亡與志廣の動脈を損傷した旨の記載があるが,その書類の体裁及び記述内容から見ると,これは,本件肝臓癌手術に立ち会った看護師が記載したものではなく,大橋病院集中治療室所属の看護師が引継事項として記載したものとうかがわれるから,その医学的な信用性が必ずしも高いとはいえないところ,鑑定の結果に基づく上記の認定に照らすと,この記載から,本件肝臓癌手術において,被告KHが亡與志廣の肝動脈の分枝を損傷したことを推認するには足りないといわざるを得ない。

(7) 次に,被告NM及び同THは,大橋病院の第3外科に所属する医師であり,被告KHの助手として本件肝臓癌手術に関与したことに照らすと,317日に行われた肝胆膵グループ主催の亡與志廣に関する合同症例検討会にも出席し,あるいはその結果を十分承知していたと推認され,また,亡與志廣の入院後の諸検査結果を含め,亡與志廣の症状を十分に承知し,かつ,本件肝臓癌手術が一般的に適応性の乏しい手術であることも認識していたと推認するのが相当であるところ,上記被告両名において,特に本件肝臓癌手術を実行することが医療上相当と信じていたと認めるべき事情もうかがわれない(単に亡與志廣及び原告らが承諾していたという事実だけではこのような事情があるとはいえない。)から,同被告らも,医師として,本件肝臓癌手術を実行すべきでない注意義務があったのに,これを怠り,本件肝臓癌手術に加わったものであって,被告NJ及び同KHとの共同不法行為責任を免れない。なお,原告らは,被告NM及び同THについても,亡與志廣を故意に傷害する意図を有していたと主張するが,本件全証拠によってもこれを認めることはできない。

 原告らは,被告MMについて,主位的に,被告NJ,同KH,同NM及び同THらと事前に共謀し,あるいは事後に同被告らの不法行為を幇助したと主張するが,本件全証拠によっても,事前共謀を認めることはできないし,また,原告らの主張する披告MMの事後幇助は,亡與志廣の死後に行われた本件解剖に関するものであって,亡與志廣を死に至らしめた被告NJらの前記不法行為を幇助したものとはいえないから,原告らの被告MMに対する主位的請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。

4 争点(4)アについて

 原告らは,430日午前8時時点において,被告KHは,亡與志廣に敗血症が発症したと診断したのであるから,開腹手術を行い,エンドトキシン吸着療法を実施するなどの措置をとるべき注意義務を負っていたのに,これを怠ったと主張する。しかしながら,被告KHが同日午後5時から亡與志廣の開腹手術を行い,午後9時以降エンドトキシン吸着療法を実施したことは前記認定のとおりであるところ,亡與志廣に敗血症が発症したと診断した時点で直ちに亡與志廣に対して開腹手術をし,エンドトキシン吸着療法を実施すべき注意義務を負うとの点については,これを肯定すべき医学上の裏付けに乏しく,にわかにその主張を採用することはできない。

 また,原告らは,被告KHが,上記同日午前930分ころに,亡與志廣の吸入酸素濃度を低下させ,同人に呼吸不全性ショックを発症させた点が故意による不法行為に当たる旨主張する。

 前記争いのない事実等記載のとおり,亡與志廣は,430日午後0時ころ,ショック状態に陥ったが,前記認定のとおり,同人の動脈血酸素飽和度は,同日午前11時に90パーセントまで低下した後,午後0時までの間に上昇し,また,同人の動脈血酸素分圧も50台に低下したが,その後午後0時には616にまで回復しており,鑑定の結果によれば,その後に行われた手術により人工肛門造設,腹腔内洗浄ドレナージ,体外循環によるエンドトキシン吸着等の治療によって呼吸循環動態が改善したことから,亡與志廣の430日午前中の症状急変は,縫合不全に起因する腹膜炎から敗血症,エンドトキシン血症に進展したことによる呼吸循環機能の悪化によるものであると認められる。そして,証拠(被告KH本人,鑑定の結果)によれば,患者が長期間の人工呼吸管理を行っている場合,高濃度の酸素吸入継続による肺障害を防止するため,呼吸状態が改善されたときには速やかに吸入酸素濃度を40パーセント以下に下げることが望ましいことが認められるところ,被告KHは,前記認定のとおり,430日午前930分ころ,亡與志廣の動脈血酸素分圧が909,動脈血酸素飽和度が978パーセントとなっていたことを確認した後,同人に対する吸入酸素濃度を下げたのであって,同被告によるこの措置が医療上不適切であったとはいえない。原告らの主張する被告TH及び同NJの誤った説明に関する事実は上記判断を左右しない。

 したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告KHが430日午前930分ころ,亡與志廣に対する吸入酸素濃度を低下させた点が故意による不法行為に当たるとの原告らの主張は採用することができない。

5 争点(4)イについて

 原告らは,被告THが53日夜,亡與志廣に対する利尿剤の投与を中止した点が,故意による不法行為に当たると主張する。

しかしながら,前記認定のとおり,亡與志廣の腎機能は,53日までは良好に保たれていたのに,同月4日午前5時,突然乏尿状態に陥ったものであるが,証拠(証人TY,鑑定の結果)によれば,利尿剤であるラシックスには腎機能の保護作用は殆どなく,その不全予防の目的でこれを投与することはないこと,当時亡與志廣には浮腫があり,頻脈の状態にあったことからすると,ラシックスの投与による利尿効果はあまり期待できず,かえって血管内の脱水を悪化させる懸念もあったことが認められる。そうしてみると,被告THが53日の夜に利尿剤の投与を中止したことが腎不全を悪化させる医療上不適切な措置であったとは到底認められない。

 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。

6 争点(4)ウについて

 原告らは,被告KH,同NM及び同THが,54日午後320分に亡與志廣に徐脈が発生したことを確認した後に,心不全治療薬を投与しなかった点が,故意による不法行為に当たる旨主張する。

 しかしながら,前記認定の事実及び鑑定の結果によれば,亡與志廣は,同日午前5時に乏尿状態に陥り,また,同人の最高血圧,動脈血酸素分圧,体温及び呼吸数はいずれも低下していたものの,同日午前11時時点での血清中の電解質及び同日午後3時時点での動脈血酸素飽和度はいずれも正常範囲内であったこと,同人の徐脈は同日午後3時ころに膀胱洗浄を行った後に突然発生したものであったこと,これを受けて,同人に対して,迷走神経性徐脈への対策として硫酸アトロビンが投与されたこと,さらに,同日午後320分,同人に対して,心電図標準12誘導による検査が開始されたこと,同人の心停止が発生したのは同日午後324分のことであったことが認められ,以上の事実によれば,亡與志廣は,進行性の敗血症や肝機能障害,腎機能低下など全身状態の悪化に伴って心機能障害が進行し,それが原因で突然徐脈性不整脈が現れ,心停止に至ったと考えられ,徐脈発生後心停止に至るまでわずか数分であり,その間に適切な投薬措置もとられているのであって,被告らにおいてこの時点で直ちに心不全治療薬を投与すべき注意義務を負う状況にあったとは認め難い。

 したがって,亡與志廣に54日午後324分,心停止が発生したことについて,被告らの措置に医療上不当というべき点は見当たらないから,その余の点について判断するまでもなく,この点に関する原告らの主張を採用することはできない。

7 争点(5)について

1)証拠(甲9141217,乙C1,被告MM本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができ,この認定を左右する証拠はない。

 ア 原告らは,亡與志廣の死亡後,病理解剖を希望し,被告MMが病理解剖の責任者となった。原告信恭は,解剖に先立ち,被告MMに対し,重点調査依頼事項を記載したメモを渡した。

 そこで,被告MMは,原告信恭,同雷太,同雪子,被告KH及び同TH立会の下,57日午後215分ころから亡與志廣の遺体の病理解剖を行った。

 その病理解剖においては,亡與志廣の胸部及び腹部のみが解剖部位とされ,腹水は認められなかったが,左胸腔には黄色透明の胸水が約350ミリリットル,右胸腔には黄色の胸水が約400ミリリットル認められた。

 また,亡與志廣の腫瘍の転移は,肝臓及びリンパ節のみならず,左副腎にも認められ,被告MMは,その旨立ち会っていた原告らにも告げた。

 被告MMは,亡與志廣の臓器を摘出する際,血管を結紮するなどの措置を講じなかったので,臓器や血管に貯留していた血液は,胸腔や腹腔に流出し,同被告の助手は,これをおたまですくっていた。

 イ 被告MMは,前記解剖の後,臓器所見について,次のとおり記載した。

 (ア)腹腔内の腹水は0ccである。

(イ)咽頭,唾液腺,胆嚢及び甲状腺は「常」。

 (ウ)左副腎は自己融解。

 ウ 被告MMは,病理解剖報告書に次のとおり記載した。

 (ア)亡與志廣の肝臓には,右肝動脈塞栓術を実施した領域の肝臓組織の限局性壊死巣は認められるものの,その他の肝臓組織には壊死巣はない。したがって,亡與志廣に急性肝不全が発症したことはないと思われる。

 (イ)左副腎は自己融解しているが,左副腎周囲を含む後腹膜リンパ節に癌の転移が多数認められる。

 (エ)亡與志廣の死因は,大量輸血によって,凝固系活性低下が起こり,肝臓の切離面等からの出血が続いたことと,エンドトキシンショックによると思われるショック腎及びショック肺等の多臓器不全が考えられる。

2)被告MMは,病理学を専攻する医師として,亡與志廣の遺族である原告らから解剖及び調査を依頼され,亡與志廣の解剖を行ったものであるから,適正に解剖を行うと共に,正確かつ適正な内容の解剖報告を行うべき義務があると解されるところ,原告らは,被告MMが,臓器所見及び病理解剖報告書に故意に虚偽の事実を記載したなどと主張する。

  そこで,以下検討する.

 まず,原告らの主張する@の点については,前記認定の事実によれば,被告MMは,臓器所見上,咽頭,唾液腺,甲状腺及び胆嚢に対する所見を記載しているが,被告MMの陳述書(乙C1)によると,被告大学において保管している病理検体リストにはこれらの臓器は挙げられていないから,亡與志廣の咽頭,唾液腺及び甲状腺は,本件解剖の際に摘出されなかったものであると考えられるし,同人の胆嚢は,本件肝臓癌手術において全て摘出され,本件解剖当時は既に同人の体内にはなかったものである。また,前記認定の事実によれば,被告MMは,本件解剖の際,左副腎への腫瘍の転移を認めていたのに,それを臓器所見に記載していないところ,被告MMの供述によれば,解剖時の肉眼所見においては副腎への転移を認めたが,顕微鏡所見においては,副腎の実質内には転移がなく,副腎を取り巻く脂肪組織の血管中に癌細胞があることが判明したので,副腎実質への転移はないということで,臓器所見には転移巣として記載せず,自己融解の所見のみ記載したにとどめたというのであるが,肝臓癌からの転移の有無及び態様という重要な事実に関する所見としては,前記の非摘出臓器の記載と併せ,杜撰ないし不正確な記載であるとのそしりを免れない。

 また,被告MMが,腹腔内に出血を認めたにもかかわらず,それを臓器所見に記載しなかったとの点については,確かに,甲第9号証には,原告らの上記主張に沿う記載があるが,それらの記載は,原告雷太及び同雪子の認識を示したものにすぎないところ,原告雷太及び同雪子が,胸水又は臓器摘出後に血管から流出した血液と腹腔内出血による血液との異同を正確に判断できたとまでは認め難いから,同号証によって,被告MMが本件解剖の際,亡與志廣の腹腔内に出血を認めたと認定するには足りない。

 次に,原告らの主張するAの点については,被告MMが,病理解剖報告書に左副腎への転移の事実を記載していないけれども,周囲のリンパ節への転移の事実を記載しているのであるから,その記載が誤りであるとはいい難い。また,亡與志廣の腫瘍が脾臓に転移していた事実を否定する旨の記載をした点については,前記のとおり,亡與志廣の生前の検査結果によれば脾臓への転移が疑われていたとはいえ,証拠(乙C1)によれば,被告MMは解剖時の所見として,急性脾炎(感染脾)を認めたが,癌転移を認めていないことが認められるから,これを覆して,亡與志廣の脾臓に癌転移があったと断定するに足りる証拠もない本件においては,脾臓に関する記載部分が誤りであるとはいい難い(術前における脾臓への転移の疑いを示す検査結果の存在は上記解剖所見を覆すには至らない。)。

 さらに,肝動脈損傷の点については,それ自体を認め得ないことは前記のとおりである(なお,被告MMの供述によれば,解剖によって摘出された肝臓に動脈の分枝の直径2ミリメートルくらいの開口部があることが認められるけれども,それが解剖前にどのような態様で存在していたか明らかでなく,この点をもって解剖所見上記載すべき動脈損傷の事実があったと認めることは困難である。)。

 また,証拠(乙C1,被告MM本人)によれば,被告MMは,臨床経過の情報及び肉眼所見から亡與志廣の死因を術後肝不全と判断し,原告らにその旨の説明をしたが,病理学的所見では,右肝動脈塞栓術を実施した領域の肝臓組織の限局的壊死巣は認められるが,その他の肝臓組織には壊死巣はなく,肝うっ血と胆汁うっ滞を伴い,肝臓組織は保たれた状態であり,肝不全で死亡した患者の肝臓は広範に肝臓組織の壊死巣が認められることが一般であることから,病理学的には死因を術後肝不全とすることが妥当ではないと判断したことが認められるところ,その判断を誤りと断ずるに足りる証拠はない(なお,証拠(甲19,証人TY)によれば,術後肝不全には,肝炎型と循環障害型とがあり,後者の場合には,前者に比べ肝細胞の壊死は少ないが,肝内胆汁うっ滞の所見を示すのが特徴と考えられていることが認められるが,これによっても,病理解剖上,肝細胞の壊死巣が限局的にしか認められなかった場合に,死因として,後者の術後肝不全を否定することが誤りであるとまではいい難い。)から,被告MMが死因としての肝不全を否定したことが誤りであるとはいえない。

  次に原告らの主張するBの点については,原告らは,被告MMが臓器所見の一部を改ざんしたなどと主張し,原告信恭の陳述書(甲26)中にはこれに沿う部分があるけれども,憶測の域を出るものではなく,被告MMが臓器所見の一部を改ざんしたと認めることは困難であるといわざるを得ず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(3) 被告MMの臓器所見には杜撰ないし不正確な記載があったが,同被告が被告NJらの不法行為を隠蔽する目的で故意にこれらの記載をしたと認めるに足りる証拠はない。また,それらの誤った記載は,原告らの本件訴訟上の請求について特に障害となるものとはいえないし(副腎周囲のリンパ節転移の点は病理解剖報告書に明記されている。),原告らへの慰謝料の支払を命じることが求められる程度の違法性の高いものとも解し難い。

 したがって,原告らの被告MMに対する予備的請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないというべきである。

8        争点(6)について

(1) 慰謝料について

 被告NJ,同KH,同NM及び同THは,前記説示のとおり,本件肝臓癌手術を選択し実行すべきではない注意義務を負っていたのに,亡與志廣についてこれを選択し実行したもので,その結果として,亡與志廣は,術後の症状を改善することができないまま,本件肝臓癌手術を受けた後わずか15日目に死亡したものである。同人が当時余命として最大22か月と診断されていたことを考慮しても,適応性の乏しい危険な本件肝臓癌手術をそうとは知らされることなく施行され,その結果その貴重な余命を短縮させられてしまったことについての精神的苦痛は測り知れないものがあるというべきであり,その苦痛に対する慰謝料は,金1000万円をもって相当と判断する。また,証拠(甲32,原告雷太本人)によれば,原告らは,単に夫であり父である亡與志廣を失ったことだけでなく,主治医である被告NJの説明によって本件肝臓癌手術が当時として適応性のある選択肢であると信じて,これを亡與志廣に勧めたことに対する漸愧の念にもさいなまれていることが認められ,こうした事情をも考慮して,原告らの被った精神的苦痛に対する慰謝料は,原告幸代につき200万円,その余の原告らにつき各150万円をもって相当と判断する。

(2) 事案解明費用について

 証拠(甲461ないし53)によれば,原告幸代は,本件訴訟の追行のために,次のとおりの出捐をしたと認められ,これは,いずれも本件肝臓癌手術の実行に係る不法行為と相当因果関係にある損害であると認められる。

 ア 第1回証拠保全申立てについて

  (ア) 弁護士費用及び事務費     300000

                   (ただし,出捐は50万円)

  (イ)謄写業者費用          239330

 イ 第2回証拠保全申立てについて

  (ア) 弁護士費用及び事務費     150000

                   (ただし,出捐は40万円)

  (イ) 謄写業者費用         115940

 ウ 第3回証拠保全申立てについて

    弁護士費用等           150000

                   (ただし,出捐は24万円)

 エ 鑑定報酬及び事務費     少なくとも63000

 オ 確定日付手数料               2100

 カ 別紙書籍目録記載の書籍代金     352922

 キ 合計                1373292

(3) 弁護士費用

 原告らが本件訴訟を追行するために弁護士を訴訟代理人に選任したことは記録上明らかであり,本件の不法行為と相当因果関係があると判断される弁護士報酬は,本件事案に鑑み,原告幸代については金120万円,その余の原告らについては各金30万円をもって相当と判断する。

4 結論

 よって,原告幸代の被告NJ,同KH,同NM,同TH及びこれらの被告らの使用者として責任を負うべき被告大学に対する請求は,これらの被告らに対して,連帯して,金9573292円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成12121日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,原告雄仁,同信恭,同雷太及び同雪子の同被告らに対する各請求は,上記各原告が,これらの被告らに対して,連帯して,金305万円及びこれらに対する前同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからいずれもこれを認容し,原告らの同被告らに対するその余の請求及び被告MMに対する各請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,民訴法61条,64条本文,651項本文を,仮執行及びその免脱の宣言について民訴法259条を各適用して,主文のとおり判決する。

 

   東京地方裁判所民事第13

        裁判長裁判官 S Y

            裁判官 S S

          裁判官 Y A

 

 

 

書 籍 目 録

 

          

書名

価額

1  内科学書

2  医学大辞典

3  イラスト病理学

4  初心者のための腹部単純]線像

5  初心者のための腹部CT

6  初心者のための腹部エコー像

7  初心者のための腹部MRI

8  治療薬マニュアル‘97

9  ステッドマン医学大辞典(英和)

10 今日の臨床検査‘97/‘98

11 CT腹部アトラス

12 CT正常画像アトラス

13 DICの病態・診断とその対策

14 不整脈ガイド

15 カルテ略語・正常値

16 カルテの読み方と基礎知識

17 肝炎・肝硬変・肝癌

18 肝障害の診断的アプローチ

19 癌の標準手術アトラス

20 消化器末期がんの緩和ケア

21 消化器外科学レビュー‘97

22 大腸癌取扱い規約

23 医事紛争解決の手引

24       癌患者の周術期管理

25       患者と語るガンの再発・転移

26       悪化するがんの治療百科

27       胃外科

28 消化器病セミナー59 胃癌 

29     診療QA 胃癌

30    図説臨床癌シリーズ14 胃癌      

31    やさしい消化器癌

32    肝癌 診断と治療

33 ハンディー版 肝癌

34 癌の外科手術手技シリーズ肝癌

35 消化器外科看護ハンドブック      

36 看護必携シリーズ6外科2

37       ショックその病態と治療

38       DICの臨床

39 ベッドサイドの新輸血学

40 ベッドサイド管理シリーズ

41       医学略語辞典

42       残胃癌

43 消化器外科周術期感染症(S)

44 肝・胆・膵 968月号

45 専門医のための消化器外科学      

46       専門医のためのがん治療学

47       肝臓外科の要点と盲点

48       消化器外科事典

49       腹部CT読影テキスト

50       胃癌取扱規約第13

51       消化器外科新手術アトラス

52       胃癌と大腸癌

53 肝臓がんと肝硬変

54 クイノー肝臓外科の解剖

26250

13650

7875

2520

1365

2310

2520

5040

14420

5253

3800

4000

3605

1190

2800

2500

6695

8240

6000

2345

8755

3700

7200

8755

1500

1600

22660

4300

3296

8755

1900

19950

8700

8755

3200

2800

5459

4935

4326

8700

4200

6386

9975

2472

8755

10290

15750

5250

6090

4725

7135

660

1630

7980

 

これは正本である。

平成151224

  東京地方裁判所民事第13

   裁判所書記官 Y Y

 

 

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