訴状

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

損害賠償等請求事件

訴訟物の価額 四三八五万円

貼用印紙の額 一九万三六〇〇円

 

第一 請求の趣旨

一 被告らは、原告山口幸代に対し、連帯して金一八七〇万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二 被告らは、原告山口雄仁に対し、連帯して金六〇五万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三 被告らは、原告山口信恭に対し、連帯して金六〇五万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四 被告らは、原告山口雷太に対し、連帯して金六〇五万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

五 被告らは、原告山口雪子に対し、連帯して金六〇五万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

六 被告学校法人TH大学は、原告らに対し、別紙臓器目録記載の臓器を引き渡せ。

七 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決及び仮執行宣言を求める。

 

第二 請求の原因

全体の構成

一 当事者

二 事実経過

三 請求の骨子

四 損害賠償請求の詳細

 1 胃癌手術の不法行為

 2 経過観察の不法行為

 3 肝切除術の不法行為

  A 医学的知見

  B 術前検査

  C 術前説明と同意

  D 肝切除術における大出血

  E 術後説明

  F 術後肝不全

  G 與志廣死亡までの経過

  H 総括

 4 術後経過中の不法行為

  A 故意に呼吸不全・ショックを発生させる

  B 故意に腎不全を発症させる

  C 故意に心停止を発症させる

 5 病理解剖の不法行為

 6 責任

 7 損害

五 臓器引渡請求

 

一 当事者

1 被害者山口與志廣(以下「與志廣」という。)と各原告との関係

(一) 與志廣は、原告山口幸代(以下「幸代」という。)の夫であり、原告山口雄仁(同「雄仁」)、原告山口信恭(同「信恭」)、原告山口雷太(同「雷太」)、原告山口雪子(同「雪子」)の父である。

(二) 與志廣は、後述する本件各不法行為の直接の被害者であり、平成9年5月6日に満70歳で死亡した。

(三) 原告らの他に、與志廣の相続人はいない。

2 被告らについて

(一) 被告学校法人TH大学(以下「大学」という。)はTH大学の設置者であり、同大学医学部付属OH病院(東京都所在、以下「OH病院」という。)と同付属OM病院(東京都所在、以下「OM病院」という。)を経営し、他の被告らを雇用する使用者である。

(二) 被告N.J.(以下「NJ」という。)は、OH病院第三外科(以下「第三外科」という。)に所属する消化器外科を専門とする大学教授であり、平成5年12月の胃癌手術から平成9年5月の死亡まで與志廣の主治医だったものである。

(三) 被告K.H.(以下「KH」という。)は、第三外科に所属する肝臓外科を専門とする医師であり、平成9年3月31日の入院から死亡までの與志廣の主治医の地位にあり、同年4月21日に與志廣に対して肝切除術を行った執刀医である。

(四) 被告N.M.(以下「NM」という。)及び被告T.H.(同「TH」)は、第三外科に所属する医師であり、平成9年3月31日の入院から死亡まで與志廣の主治医の地位にあり、同年4月21日に與志廣に対して肝切除術を行った執刀医である。

(五) 被告M.M.(以下「MM」という。)は、OM病院病理科教授を務める医師であり、平成9年5月7日、與志廣について病理解剖を行った執刀医である。

 

二 事実経過

1 與志廣の入院及び手術経過は、次のとおりである。

平成 5年11月 9日 簡易保険人間ドック受診、胃X線写真に陰影指摘

        25日 OH病院第三内科外来受診

         12月10日 胃癌疑いにてOH病院第三内科入院

             21日 胃癌診断にて第三外科転科

             24日 胃切除術実施、執刀医NJ

平成 6年 1月21日 OH病院退院、以後、NJが経過観察を担当する。

平成  7年 7月20日 腫瘍マーカー検査。8月3日結果告知

平成 8年 5月16日 腫瘍マーカー検査。6月27日結果告知

平成 9年 2月13日 診察時、與志廣がNJに対して不調を訴える。

                14日 胃内視鏡検査

        24日 腹部超音波検査

      3月 1日 NJ、與志廣に肝臓に陰影ありと告知する。

      3月14日 腹部CT検査

        27日 NJ、與志廣に31日から2,3週間の検査入院を指示する。

                29日 信恭及び雷太が、NJに面接する。

        31日 與志廣、第三外科入院。KH、NM、TH、主治医となる。

            4月 7日 腹部超音波検査

            肝臓血管造影後、肝動脈塞栓術(TAE)実施

        11日 腹部CT検査

        12日 NJが、幸代、雄仁、信恭、雷太に治療方針説明、要旨は「肝転移癌であり、肝右葉切除術+MCT(マイクロウェーブによる熱凝固)を勧める。」

        13日 幸代、NJに同意の手紙渡す。

        16日 NJが、與志廣、幸代、雄仁に治療方針を説明

           承諾書提出

        18日 KHに幸代が面談。

        21日 肝切除術実施

           手術室にNJ、KH、NM、TH

           外に幸代、雷太待機。

         午前8時30分 與志廣が手術室に入る。

                  午後3時    終了予定時刻経過するも終了せず。

         午後8時55分 手術終了

         午後9時       KHは術後説明する。要旨は「手術成功。肝右葉切除術の予定を肝右葉後区域+右尾状葉合併切除術に変更。出血約10000ml。MCT実施せず。」

         午後11時5分 術後出血継続、右肝動脈から塞栓術施行

            4月22日〜29日 OH病院ICUにて継続的治療。

          30日 午前 ショック発生

           午後 再手術(腹腔内洗浄+人工肛門造設術)

          5月 4日  腎不全発症

            午後3時24分、第1回心停止

           6日 午後3時6分、第2回心停止

             午後8時3分、死亡

              7日 OM病院にて與志廣の病理解剖(執刀医MM)

            7月 4日 MM、病理解剖報告書を信恭宛郵送

         7日 信恭、病理解剖報告書を受領。

2 証拠保全経過

平成9年 7月  15日 OH病院で第1回証拠保全

平成10年 7月 3日 OH病院で第2回証拠保全

平成11年 5月26日 OM病院病理科で第3回証拠保全

 

三 請求の骨子

1 NJが、與志廣に対する胃癌手術の際、必要な転移防止措置を怠り、癌転移の高い可能性を生じさせたことに基づく、不法行為による損害賠償請求

2 NJが、與志廣に対する経過観察において、腫瘍マーカーが陽性なのに異常なしと告知して故意に必要な検査を怠ったことに基づく、不法行為による損害賠償請求

3 NJ、KH、NM、THが、與志廣に対し、騙して、治療効果がなく危険な肝切除術を実施し、與志廣を死亡させたことに基づく、不法行為による損害賠償請求

4 死亡までの経過中、NJ、KH、NM、THが、継続的治療により生命を維持している與志廣に対し、三回に亘り、治療レベルを故意に落とし、又は故意に必要な治療を中止して、與志廣を傷害したことに基づく、不法行為による損害賠償請求

5 MMが、與志廣に対する病理解剖に関し、原告らに真実を隠蔽し虚偽の事実を記載した報告書を送付し、証拠保全においても真の記録を隠蔽し虚偽記載をした記録と差し替えたことに基づく、不法行為による損害賠償請求

6 大学に対し、1ないし5の不法行為による、使用者責任に基づく損害賠償請求

7 大学に対し、病理解剖で摘出し保管している與志廣の臓器に対する、所有権に基づく引渡請求

 

四 損害賠償請求の詳細

1 胃癌手術の不法行為

(一) 平成5年11月25日から同年12月21日までに行われたOH病院第三内科の診察・検査により、與志廣の胃癌は、胃体中部後壁に存し、直径3p、Ua+Uc(表面隆起陥没型)、ul3(潰瘍を伴う)、sm(胃粘膜下組織まで進達)の中分化癌であることが判明していた。

(二) この診断内容からすると、肉眼的には腹腔内にリンパ節転移が認められない場合でも、顕微鏡的には胃周辺のリンパ節に転移が認められることが知られており、腹腔内の第1群から第4群まで分類されるリンパ節のうち、少なくとも第2群までのリンパ節を郭清(摘出)することが標準手術とされていた。

(三) しかるにNJは、同年12月24日に実施した幽門側胃亜全摘出術において、リンパ節郭清を一切行わなかった。病理検査に胃近傍のリンパ節として提出された検体は脂肪組織であった。

(四) ところが、病理検査の結果、胃癌は筋層まで進達し、リンパ管及び血管への侵襲が高度であり、胃近傍の脂肪組織(リンパ節として提出されたもの)の中から癌細胞が発見され、細胞レベルではリンパ節転移が発生している可能性が高いことが判明した(胃癌研究会編「胃癌取扱い規約(第12版)」の進行度分類Tb以上)。

(五) 與志廣に行われた胃癌手術の根治度は、第2群までのリンパ節郭清が行われていれば根治度A(5年生存率92%)となった蓋然性があるが、NJがリンパ節郭清を行わなかったため根治度B(5年生存率50%)となってしまった。

(六) NJが第2群までのリンパ節郭清を怠った行為は、故意又は過失により癌転移の可能性を高めた不法行為である。

 

2 経過観察の不法行為

(一) 平成7年7月20日に実施した腫瘍マーカー検査において、胃癌転移に特異的な腫瘍マーカーであるSTN抗原(基準値45以下)が59と異常値を示したにも拘わらず、NJは、8月3日の診察で與志廣に異常なしと告げた。

(二) 平成8年5月16日に実施した腫瘍マーカー検査において、STN抗原はさらに上昇し65の異常値を示したにも拘わらず、NJは、6月27日の診察で與志廣に異常なしと告げ、カルテにもTM NP(tumor marker no problem 腫瘍マーカー異常なし)と虚偽記載した。

(三) 腫瘍マーカーに異常がある場合、3か月に1回の頻度で超音波検査を実施し、転移の早期発見に努めるべきであるとされているにも拘わらず、NJは、平成8年6月4日に超音波検査を実施した後、平成9年2月24日の超音波検査まで実に8月間必要な検査を行わず與志廣を放置した。(平成8年11月7日に一旦次回超音波検査実施と指示しながら、12月18日にその実施を中止している。)。

(四) NJが、腫瘍マーカー異常を隠し、必要な超音波検査を行わなかったため、與志廣が体調不良を訴えた平成9年2月には、後記のとおり胃癌転移は手遅れの状態になってしまっていた。

(五) NJが腫瘍マーカー異常を隠匿し適時の超音波検査を実施しなかった行為は、故意又は過失により、胃癌転移を悪化させた不法行為である。

 

3 肝切除術の不法行為

 肝切除術の不法行為は、直接に死との因果関係があるので、前提となる医学的知見を交え詳細に主張する。本項以下において、特に年を示さない場合は平成9年である。

A 医学的知見

@ 肝臓

 肝臓は、アンモニアやビリルビン等の物質の解毒作用を行ったり、血液凝固因子等を生成したりする生命維持に不可欠な機能を有する臓器である。肝臓内は血管が海綿のように広がり、全体が血液に満ちている。

A転移性肝癌

 一般に肝臓癌と言われる悪性腫瘍には、原発性肝癌と転移性肝癌とがある。原発性肝癌は肝細胞が癌化したものであり、転移性肝癌は他臓器の癌細胞が肝臓に転移巣を築いたものである。

 転移性肝癌の悪性度は原発癌の性質に拠る。胃癌からの肝転移は、一般に悪質と言われ、肝臓に多発的に発症し、他臓器にも転移を起こし、後述の肝切除術の適応になることは少ないとされている。同じ消化器癌である大腸癌が肝切除術の適応を満たすことが比較的多いのに対し、対照的とされている。

B肝切除術の適応

 肝転移癌に対する肝切除術の適応は、原発性肝癌に対する基準に習い、一般に

  ア 原発巣がコントロールされている。

  イ 手術が安全に実施できる。

  ウ 他臓器に転移がない。

  エ 肝臓内の腫瘍が全部取りきれる。

を満たすことが必要とされている。

 本件に鑑み、イ、ウ、エを詳しく述べる。

a イの手術が安全に実施できるとは、二つの意味がある。一つは、手術で残す正常肝が生体の要求を満たす分だけ残らなければならない、ということである。例えば、多発的な腫瘍を全部取ろうとして周囲の正常肝も併せて大量に取ってしまうと、残った正常肝では生体の要求する機能が果たせず、術後死に至る。一つは、大出血を起こすことなく手術が施行できる、ということである。肝臓内には門脈、肝動脈、肝静脈等の大血管があり、後部には下大静脈が癒着しており、これら大血管を手術中に損傷すれば大出血を起こして術中死・術後死に直結する。また、後述の血液の流れ(血管の分岐)に準拠した切離を行わないと、多数の毛細血管を損傷し、致死的な実質性出血を発生させる。

b ウの他臓器に転移がないとは、他臓器に転移があれば、肝臓だけ手術しても他臓器の転移巣から全身に転移が広がるから、肝切除術の意味がないということである。この点、リンパ節転移、血管との癒着に注意が必要である。大動脈周囲リンパ節に転移があれば、リンパ行経由で既に全身に転移が広がっている。腫瘍が下大静脈や門脈等の大血管と癒着していれば、血行性で全身に転移が広がっている。

c エの肝臓内の腫瘍が全部取りきれるとは、肝切除術で一部の腫瘍を取り、一部の腫瘍を残した場合、残した腫瘍が広がって、結局短期で死に至り、肝切除術を実施する意味がないということである。従って、肝臓全体に多発的に転移巣が存在する場合は、肝切除術の対象になることはない。

C肝切除術の技法

 肝切除術には、腫瘍の存する部分だけ摘出する技法と、肝臓の外科的解剖に従って葉切除ないし(亜)区域切除を行う技法とがあるが、本件では後者が行われているので、後者について述べる。

 肝臓は、外科的には、肝臓内の血流(血管の分岐)に従い、左側に存する左葉と右側に存する右葉と裏側(背側)に存する尾状葉とに分けられる。同じく血流に従い、左葉は外側区域と内側区域に、右葉は前区域と後区域とに分けられる。外側区域、前区域、後区域はさらに上下の亜区域に分けられる。この葉と葉との境、又は、(亜)区域と(亜)区域との境(カントリー線)で肝切除を行うのが、葉切除ないし(亜)区域切除である。血流の境(分岐した血管の支配域の境)で切離するという技法である。(亜区域は次の略称で呼ばれる。即ち、S1・尾状葉、S2・左葉外側上区域、S3・左葉外側下区域、S4・左葉内側区域、S5・右葉前下区域、S6・右葉後下区域、S7・右葉後上区域、S8・右葉前上区域。又、尾状葉(S1)は下大静脈部、突起部、シュピーゲル部に分けられ、前二者は右尾状葉と呼ばれる。)

 葉切除、(亜)区域切除は、切除葉(切除区域)に流入する動脈、門脈を結び切除側で切る、肝臓を葉・(亜)区域の境(カントリー線)となる面で切り離す、切り離す過程で切離面に現れた小血管を逐一結ぶという手順をとる。

 本件に鑑み、三点を指摘する。

 第一に、肝臓の切離を行う際、一定時間、肝臓への血液流入を止める措置をとる。これはプリングル法と呼ばれる。血管損傷が出血に直結しないためである。しかし、長時間血液流入を阻止すると肝細胞壊死を起こす。従って、一五分血流を止めて切離を進め、切離を中断して五分血流を再開するという作業を繰り返す。

 第二に、手術操作を直視下で行うことが重要である。そのため、切除部位が直視できるように、患者の寝かし方、体表面の切開法を決めなければならない。本件に則して言うと、背臥位、第9肋間・逆T字切開では、右葉後区域・右尾状葉は右葉前区域・左葉内側区域の裏側になり、右葉後区域+右尾状葉合併切除術で手術操作すべき部位が直視できず、手探りにならざるを得ず、血管操作・肝臓切離を誤って不測の出血を発生させる可能性が高い。

 第三に、切離面は葉と葉、(亜)区域と(亜)区域との境(カントリー線)を維持しなければならない。これを誤ると残存肝の多数の毛細血管を傷つけて、実質性出血を生じさせる。

D出血性ショック

 出血性ショックとは、外因性出血又は内因性出血により循環血液量が減少することにより引き起こされる循環不全である。出血性ショックでは、出血量が重症度の指標となる。一般に循環血液量の20%(体重60kgで1000ml)の出血でショック症状を呈し、40ないし50%(同2000ないし2500ml)の出血で重症ショック、50%(同2500ml)以上で心停止に至るとされる。

E術後肝不全

 肝臓の機能が、外科手術を契機とする何らかの原因で障害され、それが進行して生体の各種要求に肝臓が対応できなくなった状態を術後肝不全という。術後肝不全には、手術中の大量出血・低血圧で発生する循環障害型と薬剤により急激かつ広範な肝細胞壊死が起こる肝炎型とがある。術後肝不全が進行すると、肝性脳症、血液凝固異常、高アンモニア血症、高ビリルビン血症を起こす。術後肝不全の重症度を図るには血液凝固能検査(プロトロンビン時間(PT)、ヘパプラスチンテスト等)が適切とされ、進行度を図るには総ビリルビン値(T-B)が適切とされる。一般にプロトロンビン時間40%低下を示すと予後は極めて不良とされる。

F多臓器不全(MOF)

 ショックが重篤であったり遷延した場合や重要臓器に重大な侵襲があった場合、肺をはじめとして腎、肝、消化管、心などの臓器障害や止血凝固系、免疫系、代謝系などの機能障害を併発し多臓器不全と呼ばれる病態を形成する。術後肝不全も多臓器不全の基礎疾患となる。なお、1992年にACCP(American College of Chest Physician)とSCCM(Society of Critical Care Medicine )の合同委員会は、「病的状態にある患者において、補助なしには恒常性を維持できないような臓器機能の変化を示す場合」と定義し、複合臓器機能不全症候群(MODS)と呼ぶことを提唱している。

B 術前検査

 與志廣に対し、第三外科入院(3月31日)の前後を通じ、NJ、KH、NM、THは、腹部超音波検査(2月24日、4月7日)、腹部CT検査(3月14日、4月11日)、肝動脈血管造影検査(DSA検査・4月7日)の術前検査を実施した。この術前検査により、NJ、KH、NM、THは、與志廣の病状について次の事実を把握していた。

@ 肝臓全体に直径10oないし5oの転移癌が多発的に発症している。転移癌は肝臓左右両葉の八つの亜区域全部に発症している。胃癌からの転移と考えられる。

A 右葉後区域には、主に上部(S7)一部下部(S6)にかかる形で、直径33×34oの腫瘍を中心にしてその周囲に同20o、同18o、同10o等の腫瘍が一団となって存在する。(以下、この右葉後区域に存する数個の腫瘍の一団を「主病巣」という。)主病巣は右葉後区域に隣接する尾状葉下大静脈部及び尾状葉突起部にも及んでいる。

B 主病巣は、下大静脈、門脈右枝、右肝静脈の三本の大血管に挟まれ、三本の大血管が主病巣にからみつくような状態になっている。主病巣は下大静脈に浸潤している。

C 右肝動脈から主病巣に向けて複数の腫瘍血管(腫瘍が自分を栄養するために造った血管)が延びている。

D 左葉内側区域には、直径30oの腫瘍が存在する。

E 脾臓に癌転移が認められる。左右副腎も腫脹し、癌転移が疑われる。

F 腹部大動脈周囲リンパ節、膵臓後部の腸間膜根部リンパ節、脾動脈後方のリンパ節、肝門部リンパ節に転移が認められる。

 この検査結果からして、主病巣は三本の大血管にからみつく形で存在し、下大静脈に浸潤しているから、主病巣を対象とする手術を実施すると血管損傷による大出血を起こし術中死・術後死を発生させる危険性が高く、肝臓全体に多発的に腫瘍転移があり、右葉後区域に主病巣があり、左葉内側区域にも比較的大きい腫瘍が存在するから肝臓内の腫瘍を取りきることは不可能であった。また、肝臓以外の臓器にも転移があり、リンパ節転移も存在した。従って、前項Bのイ、ウ、エの要件を満たさず、與志廣には肝切除術の適応がないことは明らかだった。

 NJ、KH、NM、THは、與志廣について肝切除術の適応はないと判断した。

 しかし、右被告4名は、次項で詳述するように、本件では術前検査結果について虚偽の説明をして、肝切除術に誤導したものである。

 ちなみに、肝切除術の適応とは肝臓外科からの視点であるが、與志廣の術前検査結果を胃癌の進行という視点から見ると、胃癌末期(前記「胃癌取扱い規約」進行程度の最末期Wb)にあたる。

 また、與志廣に対する術前検査には、以上とは別の二つの問題があった。

 一つめは、前記のとおり、主病巣は下大静脈に浸潤し、又、腹部大動脈周囲リンパ節にも転移があり、これは血行性及びリンパ行性に転移が全身に拡散していることを示す所見であった。実際、5月7日の病理解剖により両肺及び気管分岐部リンパ節に転移が存在することが確認されていた。

 しかし、NJ、KH、NM、THは、腹部外への転移の有無を確認するために必須とされる全身CT検査、腫瘍シンチグラフィーを故意に実施しなかった。肝切除術の適応を否定する材料がこれ以上集まるのを回避する意図でなされたものと考えられる。

 二つめは、4月7日の血管造影検査に続けて肝動脈塞栓術(TAE)を実施し、4月11日のCT検査で肝動脈塞栓術の効果判定を行ったことである。この肝動脈塞栓術は、危険性をともなう手術であるにもかかわらず(TAEの危険性を説示した裁判例として東京地方裁判所平成7年2月23日判決判タ900号258頁)、患者・家族の同意を求めることなく行われている。通常、肝動脈塞栓術の効果判定は実施から2週間以上後に行うべきとされており、4日後の効果判定は著しく不適切である。察するに、真に肝動脈塞栓術により治療しようとしたのではなく、與志廣を練習台に見立てたか、百歩譲ったとしても、適応がないことが明らかな肝切除術を実施する言い訳を予め作出したかのどちらかである。

 

C 術前説明と同意

 術前説明は専らNJが担当し、次に述べるとおりの虚偽説明により與志廣、原告らを肝切除術同意へ誤導した。

3月27日 説明・NJ、相手・與志廣]

NJ「肝臓の影は血管腫(良性腫瘍の一種)でとりあえず手術が必要かも知れません。3月31日から2,3週間入院してもらい、検査して治療方針を決めます。」(これは、違法事実として主張するものではなく、事実理解の便宜のため記載した。)

3月29日 説明・NJ、相手・信恭、雷太]

NJ「肝臓の右葉に卵大の影があり胃癌から転移した肝臓癌と思われる。肝臓の他の箇所にも影が点在し、癌と思われる。6月前の検査では発見できなかったものがこれだけ大きくなるとは悪質の進行癌である。腫瘍マーカーには異常はない。腫瘍マーカーに異常が出ると手遅れであり、そこには至っていない。2,3週間入院してもらい、病状の確認と治療方針の検討をしたい。他臓器に転移が見つかれば、手術はできない。意味がないからである。」

4月12日 説明・NJ、相手・幸代、雄仁、信恭、雷太]

NJ「腫瘍は胃癌からの転移と思われる肝臓癌。右葉に一つ卵大にまで大きくなっているものがあり、他に数個の小さな癌が肝臓内に点在している。このまま放置すると卵大の腫瘍が破裂し大出血を起こすかも知れない。卵大の腫瘍が崩れて動脈を通って肺塞栓を起こすことも考えられる。原発である胃での再発はない。確定的なことは言えないが、余命は13か月±9か月である。

   治療の選択肢としては、ア・手術による右葉切除と小さな腫瘍のMCT、イ・開腹手術の上MCTを徹底的に行う、ウ・体の外側から針を刺しMCTを行う、エ・TAE(動脈塞栓術)、オ・全身に抗癌剤投与、カ・何も治療をしない、がある。これはこの順に治療効果が大きいが患者さんへの負担が大きくなると理解してほしい。

   手術による右葉切除と小さな腫瘍のMCTは、卵大の腫瘍がある右葉を切除し、左葉に残る小さな腫瘍をマイクロ波で熱凝固させるものである。これで識別できる腫瘍は全て根治できる。肝臓の専門医であるKHとも相談したが、これは切れる癌だと判断した。手術自体のリスクはあるが、肝不全の心配は少なく、左葉切除より出血は少ない。手術は6時間位で終わり、2,3日集中治療室に入るが、2週間で自分で起きれるようになる。手術をしても不幸にして13か月で亡くなるということはある。しかし、手術をしなくて手術をしたときより長生きできるということはない。」

質問「肝臓以外への転移はなかったか。」

NJ「発見されていない。さもなければ最良の治療法として切除手術を薦めない。」

質問「説明を伺って最良の選択は手術であると理解したが、最短でいつ受けられるか。」

NJ「4月28日が一番早いケースになる。もしかしたら21日にできるかも知れない。前向きの治療に耐えてもらい、22か月が最長寿命と言ったが、これをますます伸ばして行きたい。進行の早い癌なので積極的な治療を希望するのであれば、早い方がよい。」

4月13日 同意の手紙]

 幸代名でNJ宛に「與志廣と相談し本人も納得して手術を受ける考えになった。16日に再度本人に説明して欲しい。」旨の手紙を作成し、NJに手渡す。

4月16日 説明・NJ 相手・與志廣、幸代、雄仁]

NJ「手術をして、右葉を切除、左葉に見える腫瘍をマイクロウェーブで焼きます。肝臓は20パーセント働けばよい。右と左で5対2で大丈夫。肝臓に再生力があるから元の2倍になる。切除が1時間半、前後があるから4ないし5時間、マイクロウェーブで焼くのでほぼ6時間。肝臓は2,3日が山だが、それを越えたら大丈夫。」

 説明終了後、手術承諾書提出。

4月18日 発言・KH 相手・幸代(幸代がKHに謝礼を渡したときの発言)]

KH「山口さんの癌は特に悪性で入院してからもどんどん大きくなっている。肺栓塞や大量下血など癌が崩れると死亡に直結する。手術をすればその危険は避けられる。」

 以上の術前説明を前項の術前検査結果と照らし合わせれば、肝臓内の転移巣の状態、主病巣の実体、他臓器の転移、手術の効果と安全性等重要な事柄全てについて虚偽を並べて、肝切除術の適応がない與志廣に対して、肝切除術実施に誤導したことが明らかである。

 手術関係の記録の中にMCTに関する記述は一切なく、予定術式としても挙げられておらず、手術室にはMCT機材は準備されていない。当初よりMCTを実施する考えはなかったことの証左である。

 また、医学的にみて、胃癌の肝転移巣は乏血性であるので、破裂して大出血を起こすことはない。肺栓塞は、癌細胞が肺内で増殖し、肺内に転移巣を形成して塞栓を起こすもので、肝転移巣が崩れて肺栓塞を起こすことはない。これらの点でも明かな虚偽説明をしたものである。

 

D 肝切除術における大出血

 4月21日に実施された肝切除術において、NJ、KH、NM、THは、手技及び技法の誤りにより三回大出血を発生させ、與志廣を致死的な出血性ショックに陥れ、術後も危機的な出血が発生した。

@危険な術式変更

 右被告らは、與志廣に対する手術を予定術式・肝右葉切除術という名目で準備した。

 4月21日、手術室にNJ、KH、NM、THが揃い、午前8時40分與志廣に対する麻酔が開始された。與志廣の姿勢は、背臥位(背中を下にし仰向けに寝かされた状態)であった。

 午前10時10分、KHを執刀医として、第9肋間・逆T字切開により開腹を開始し、手術が開始された(この背臥位による第9肋間・逆T字切開は肝右葉切除術を実施するには適合した技法である。)。

 午前11時、露出した肝臓に術中超音波を実施した後、NJ、KH、NM、THは麻酔医・看護婦らのスタッフに術式を変更して右葉後区域及び右尾状葉(尾状葉下大静脈部・同突起部)合併切除術を実施する旨告知した。続けて、背臥位、第9肋間・逆T字切開のまま右葉後区域及び右尾状葉合併切除術を開始した(医学的知見の項で述べたとおり、この姿勢・開腹法・切除部位では血管操作・肝臓切離が直視下で行えない事態となり、大出血発生の危険性が著しく高まる。)。

 午後0時10分、右葉後区域に血液を流入する右肝動脈後区域支を結び、後区域側を切除し、プリングル法により右葉後区域と右葉前区域との境から肝臓切離を開始した。このころ、NJは手術室を離れた。

A横行結腸損傷による出血

 午後12時41分に2回目のプリングル法を開始し、肝切離を進めたが、同48分頃手術手技を誤り肝切除術とは全く無関係の横行結腸を損傷し、損傷部位から出血した。プリングル法を中断して止血を試みたが、止血できず、午後1時15分横行結腸を摘出した。この横行結腸損傷により約800ないし900ml出血した。

B肝門部大血管損傷による大出血

 後区域と前区域との境の切離を一旦終え、午後2時30分から午後2時55分までプリングル法を時間延長して、肝門部の門脈右枝、右肝動脈から右尾状葉に流入する血管を処理する操作を行った。しかし、姿勢・開腹法が不適切なため、操作部位が直視できず手探りの処理となり、この間に門脈又は動脈を損傷してしまった。

  午後2時55分に血流を再開すると、損傷した大血管から大量出血が発生した。KHらは、胸部まで切開して術野を確保し、止血しようとしたが、容易に止血できなかった。與志廣は重篤な出血性ショックを呈した。出血は継続し、KHらは右尾状葉の切除を断念した。損傷した大血管からの出血は、一部次項の出血も含め、午後5時30分で約9125mlに昇った。

C切離面からの大出血

 KHらは、與志廣が重篤な出血性ショックに陥ったため、右尾状葉の切除を断念し、午後4時15分頃、プリングル法を用いることなく、既に切離した面を延長して切除肝を摘出した。

  しかし、この際、区域と区域との境にある切離面に現れた小血管を丁寧に結び止血するという原則を怠り、切離をあせって杜撰に切り離したため、残肝切離面(右葉前区域及び尾状葉下大静脈部)から止血困難な実質性出血が発生した。KHらは切離面を圧迫して止血を試みたが、容易に止血しなかった。

 結局、ABCの大出血と他の術中出血とを合わせ、手術中の出血量は推定12000mlに達した。手術中、KHらは大量輸血・急速輸血を実施し、かろうじて與志廣の術中死は免れた。しかし、KHらは、肝臓の大出血及び重篤な出血性ショックを発生させたため與志廣の予後は極めて不良であり、重篤な術後肝不全が発症することは必至であり、最終的には多臓器不全を起こして死亡することを認識した。

D術後出血

 KHらは、午後8時閉腹し、午後8時55分手術を終了した。

  しかし、午後10時頃から肝切離面等に留置したドレーン(管)から輸血量と同量の出血が見られ、右葉前区域及び尾状葉下大静脈部の切離面から再度出血が発生したものと判断された。血圧低下等出血性ショックの状態になり、このまま出血が継続すれば死に至る事態であった。再開腹も検討されたが、既に12時間の手術を終了した直後であり、再開腹に耐えられない恐れがああるため、肝動脈塞栓術が試みられることになった。

  午後11時5分頃から肝動脈の血管造影が行われ、右葉前区域及び尾状葉下大静脈部からの出血が確認され、続けて右葉前区域と尾状葉下大静脈部に流入する肝動脈を塞栓する動脈塞栓術が実施された。出血量の低下が確認でき、当日の再開腹は回避された。

 

E 術後説明

 手術終了直後の午後九時過ぎ頃、KHは幸代、雷太に対し、次のとおり術後説明を行った。

KH「手術は成功です。卵大の腫瘍は下大静脈、右腎、右副腎、横行結腸に癒着していた。肝臓の中で腫瘍が占める割合が予想以上であった。右葉を全部切除すると肝機能の回復が危ぶまれた。手術は、右葉後区域及び尾状葉二分の一の切除と卵大腫瘍に癒着した右腎、右副腎、横行結腸の切除を実施した。肝臓の後ろ側まで癌があり、見えないところまで癌を切除しなければならず、見えない部分まで全部とれたかは確信がない。出血が予想以上あった。5000ml位の出血は予想していたが、その倍ぐらいの出血になった。小さい癌に対するMCTは実施していない。横行結腸を切除したため準汚染手術になったからである。小さい癌は容態が落ち着いた後、体の外から針を入れて焼くなどの方法でコントロールできる。手術後3日位で肺のドレーンを抜き、そうしたらICUを出られる。術後10日位で食事ができるようになる。」

 KHらは、手術の成功を望む家族の心情を利用し、虚実取り混ぜた話を行い自分らに対する不信感を生じさせないように図ったものであった。この術後説明を聞いて幸代、雷太は一旦帰宅したが、その直後に前項の術後出血が発生している。

 

F 術後肝不全

 手術翌日の4月22日朝の血液検査値は次のとおりであった(括弧内で略語、正常値、意義を述べる。)。

 アルブミン 2.6(Alb、3.8-5.1、重症肝疾患で低値)

 乳酸脱水素酵素 732(LDH、275-512、肝疾患等で高値)

  アミラーゼ 1773(Amy、65-160、急性腹症、急性膵炎で高値)

 クレアチンキナーゼ 546(CK、32-180、組織細胞障害を反映)

 C反応性蛋白 3.2(CRP、0.0-0.3、炎症性疾患・体内組織壊死で著しい増加)

 プロトロンビン時間 15.8秒/45%(PT、9.5-12.5秒/70-100%、重症肝障害で延長・%低下)

 ヘパプラスチンテスト 45(ヘパプラ、70-130、肝障害により低下する凝固因子検査)

  以上の検査結果により重篤な術後肝不全が発症していることが明らかになった。手術中の肝動脈損傷による大出血、肝切離面からの実質性出血、術後の大出血等により肝臓が繰り返し虚血状態になり、重篤な術後肝不全が発症したものである。術後肝不全の重症度を示す凝固機能検査(プロトロンビン時間、ヘパプラスチンテスト)は極めて深刻な値であり、延命措置により二、三週間は生きながらえても、結局合併症を併発し術後死に至ることを示した。

  また、肝切離面からの出血は継続し、4月23日朝の検査値は次のとおり肝臓組織障害がさらに進んだことを示した。

 アルブミン 3.3(Alb、3.8-5.1、重症肝疾患で低値)

 GOT 3354(AST、12-33、肝細胞障害で上昇)

 GPT 3255(ALT、5-35、肝細胞障害で上昇)

 乳酸脱水素酵素 10710(LDH、275-512、肝疾患等で高値)

 アルカリホスフォスターゼ 737(ALP、90-298、肝疾患で上昇)

  アミラーゼ 893(Amy、65-160、急性腹症、急性膵炎で高値)

 クレアチンキナーゼ 1248(CK、32-180、組織細胞障害を反映)

 C反応性蛋白 12.0(CRP、0.0-0.3、炎症性疾患・体内組織壊死で著しい増加)

 プロトロンビン時間 14.2秒/55%(PT、9.5-12.5秒/70-100%、重症肝障害で時間延長・%低下)

 ヘパプラスチンテスト 64(ヘパプラ、70-130、肝障害により低下する凝固因子検査)

 

G 與志廣死亡までの経過

 術後肝不全は日を追って総ビリルビン値、アンモニア値が上昇し、機能不全の悪化を示した。肝切離面からの出血は持続し、出血性ショックは遷延した。肝切離面からの出血は死亡まで継続した。(4月30日の再開腹手術の際、KH、NM、THは肝切離面からの継続的出血を現認している。)

 合併症として、血液凝固異常(22日から)、肺水腫(23日から)、肝性脳症(24日から)、心タンポナーデ(25日から)、汎発性腹膜炎(28日から)が発症し、多臓器不全の状態となった。

 4月30日午前、重度ショック状態に陥り、同日から心機能障害、腎機能障害が現れた。

 5月4日未明に腎不全の状態になり、同日午後3時24分第1回の心停止を起こした。

 5月6日午後3時5分頃第2回の心停止を起こし、同日午後8時3分與志廣は永眠した。

 死因は多臓器不全であり、その原因は4月21日の肝切除術中の大量出血に基づく出血性ショック及び術後肝不全である。

 

H 総括

 以上のとおり、NJ、KH、NM、THは、與志廣に関しては、肝切除術による治療効果はなく肝切除術は生命の危険に陥れるものであることを知悉しながら、與志廣とその家族を騙して肝切除術に同意させ、無効で危険な肝切除術を実施し、その際手技・技法を誤って致死的な大量出血・出血性ショックを発生させ、重篤な術後肝不全も起こし、その結果與志廣を死亡させたものであって、医療行為に仮託させた故意の傷害行為により與志廣を死亡させたものというべきである。

 

4 術後経過中の不法行為

 4月21日の肝切除術以降5月6日の死亡まで、與志廣は、OH病院集中治療室(ICU)において継続的に治療を受けていた。この間、NJ、KH、NM、THが共同して治療内容を決定し、分担して直接治療行為を施し、また、看護婦に指示して治療行為を補助させていた。

 この立場を利用し、NJ、KH、NM、TH(以下「NJら」という。)は與志廣に対し次の傷害行為をした。

A 故意に呼吸不全・ショックを発生させる

 4月28日に腹腔内に留置したドレーンから腸内容物(便)が排出され、肝切除術の際に摘出・吻合した横行結腸の吻合部が縫合不全を起こし、腸内容物(便)が漏れだしていることが確認された。そのころ、腹腔内には肝切離面からの出血が排出しきれずに貯留しており、貯留した血液と腸内容物(便)とが混じり、汎発性腹膜炎が発症した。

 この状態のままでは腹腔内で腐敗が起きるから、直ちに再開腹して必要な手術を実施すべきであったにも拘わらず、NJらは與志廣を放置した。

 そのため、4月30日朝に至り、與志廣の全身状態は次のとおり極端に悪化した。

 即ち、呼吸状態は、人工呼吸器により吸入酸素濃度50%の酸素投与を受けながらも、動脈血中酸素飽和度(SaO2)は94ないし97%と安定せず、動脈血中酸素濃度(PaO2)は97と酸素投与下では低めの値であった。腹腔内には、3本のドレーンで排出しながらも、血液と腸内容物(便)が貯留していた。全身循環は、メインの輸液で40ml毎時、アミノレバンを20ml毎時の点滴を同時にしていたが、中心静脈圧が2であり、循環血液量は不足し血管内脱水が発生していた。血液凝固機能検査は、プロトロンビン時間(PT)が200秒以上/10%未満、ヘパプラ10%未満と報告され、機械の測定範囲を越える異常値であることが示された。アンモニア194(NH3、25-75)、総ビリルビン16.8(T-B、0.2-1.2)は術後肝不全の進行を示した。

 しかるに、同日午前9時30分頃、KHとTHは、看護婦に吸入酸素濃度を40%まで低下させ、メインの輸液を30ml毎時に、アミノレバンを10ml毎時にそれぞれ絞らせ、腹腔内に留置したドレーン1本を引き抜いた。

 その結果、午前11時頃與志廣は動脈血中酸素濃度が50台に低下する呼吸不全状態になり、午後0時には血圧が72/40まで低下し重度ショックの状態になった。KHらは、吸入酸素濃度を60%にし、PGE1(血管拡張剤)投与を中止する等の措置をとり、呼吸不全・ショックを解消した。(この後、午後5時から、KHらは、與志廣に対し、再開腹のうえ腹腔内洗浄+人工肛門造設術を実施する手術をした。本来、4月28日に行うべき措置である。)

 NJらは、このように自らの治療レベルダウンにより呼吸不全・ショックを発症させながら、同日午後1時頃、NJが幸代、雪子に対し、「やや呼吸不全だが高すぎた酸素濃度を40%に下げ落ち着いている。」、午後8時20分頃、KHが幸代、雄仁、雪子に対し、「今朝血圧の低下があり、腹膜炎からの細菌性毒素が原因と思われる。」との虚偽説明を行い、カルテにも「呼吸・血圧変化あり」との隠蔽記載をした。これは、治療レベルダウンが治療目的の行為でないことを端的に現している。

 一定の治療を受けなければ生命が維持できない状態にある與志廣に対し、主治医としてその事情を熟知しながら、故意に治療レベルを落として呼吸不全・重度ショックに陥らせた行為は、明らかに傷害行為に該当する。

B 故意に腎不全を発症させる

 4月30日のショック以降、與志廣には尿素窒素(BUN)が上昇する等腎機能障害の進行が認められた。腎機能障害は尿量の減少を生じさせるが、腎臓は一定の尿量が確保されないと腎不全に至るので、尿量の減少に対しては利尿剤を投与して一定の尿量を確保する必要がある。実際、5月3日午前9時から午前11時までの尿量が100mlしかなかった際には、THは、看護婦に指示して午後0時にラシックス(利尿剤)1/2アンプルを投与させ、尿量を確保した。

 しかるに、5月3日夜、THは、看護婦に対し、「夜間にラシックス(利尿剤)は投与しない。」と告知した。5月3日午後11時から4日午前1時まで70ml、4日午前1時から午前3時まで20ml、午前3時から午前5時まで5mlと明らかに乏尿状態になったが、利尿剤は投与されなかった。(乏尿・一日尿量400ml以下)午前5時から午前7時まで15mlで、午前7時に初めてラシックス1/2アンプルが投与されたが、既に利尿剤に反応しない乏尿性の急性腎不全になっており、午前7時から午前9時まで8mlと、尿量の回復は認められなかった。

 NJらは、利尿剤不投与により5月4日午前7時までに乏尿性の急性腎不全に陥らせながら、同日午前9時頃KHが信恭、雷太に対し、「おしっこは量的に出ており、腎臓機能は保っている。」と虚偽説明し、5月3日のカルテには「夜間のラシックスは脈拍120〜140のため施行せず。」と薬学的知見に反する記載をしている。頻脈は、ラシックスに関して禁忌でも慎重に投与すべき症状でもない。これは、そもそも医学的根拠に基づかない利尿剤不投与が、計画的に行われたことを示している。

 利尿剤投与を受けなければ腎不全になることが確実な状態にある與志廣に対し、主治医としてその事情を熟知しながら、故意にそれまで投与されていた利尿剤の投与を中止して腎不全に陥らせた行為は、明らかに傷害行為である。

C 故意に心停止を発症させる

 4月30日午前のショックの後、同日午後には心房性期外収縮が現れ、心筋虚血性の心機能障害が発現したことが確認された。

 5月1日には心房細動(心房が無秩序の興奮を繰り返す)が現れ、5月3日には二段脈が認められ、5月4日午前4時頃に心室性期外収縮(心室の固有心筋から発生。致死的な不整脈に移行しやすい。)が現れた。明らかに心機能障害が進行していた。これに対し、NJらは、與志廣にフランドルテープ(FDT、抗狭心症薬)を貼付して対応していた。

  しかるに、5月4日午前11時、NM同席のもと、KHは與志廣に貼付されたフランドルテープを剥がした。KH、NM両名とも、それに代わる心機能障害に対する治療行為を実施しなかった。

  同日午後0時30分の計測で、血圧の拡張期(下の値)が測定不能になった。同日午後3時頃、NMが與志廣を診察した際、血圧の下は測定できず、体温・呼吸数の明らかな低下が認められた。心筋虚血性の心不全が発生する兆候であり、直ちにボスミン、DOA、DOB等の心不全用治療薬を投与すべき事態であった。

 しかし、NMは心不全治療薬を全く投与せず、かえって無効が明らかで弱った身体に負担を与えるだけの膀胱洗浄を行うように看護婦に指示した(膀胱洗浄は、医学的に肝性腎不全による無尿には無効なことは明らかであり、かつ、同日午前11時に既に一度実施して無効であることが確認されていた。)。

 膀胱洗浄を開始した直後、與志廣の心拍数は急激に低下し、致死的な徐脈(毎分30回台)になった。NMはまだボスミン、DOA等の投与をせず、看護婦に無効な硫酸アトロピンを投与させ、心電図測定を指示した(硫酸アトロピンは迷走神経性徐脈に対する薬剤であり、本件の徐脈には無効である。)。

 與志廣に12個の電極が装着され午後3時20分から心電図が測定された。その直後の午後3時24分、與志廣は心停止に至った。NMは心マッサージを行って與志廣を蘇生させ、ここに至ってようやく心不全治療薬ボスミン、DOAの投与を開始した。

  NJらは、数日に亘り心筋虚血性の心機能障害の進行を観察し、5月4日には抗狭心症薬を除去して代わりの心不全治療薬を投与せず心停止まで放置しておきながら、同日午後4時頃NMは雷太に対し、「午後3時頃アラームが鳴り、様子を見ると前兆なく呼吸と心臓がほぼ同時に停止した。あまりに急で原因がわからない。」と虚偽説明し、同日午後12時前頃NJが信恭、雷太に対し、「今日の急激な変化は中枢神経の変化が原因かも知れない。脳幹部あるいは小脳の血栓又は出血である。」と虚偽説明を行った。心停止までの一連の措置が計画的に行われたものであることを示している。

 心不全治療薬の投与を受けなければ心停止を発症させる状態にある與志廣に対し、主治医としてその事情を熟知しながら、故意に抗狭心症薬を除去して代わりの心不全治療薬を投与せずにおいて心停止に至らせた行為は、明らかに傷害行為である。

 

5 病理解剖の不法行為

 5月6日與志廣は死亡し、原告らはOH病院以外で病理解剖を行うことを申し入れ、OM病院にて病理解剖を実施することに決まった。

 5月7日午後2時頃から、OM病院解剖室において、MMが執刀医として、與志廣の病理解剖が実施された。信恭、雷太、雪子が解剖に立ち会った。臓器の摘出、肉眼的所見の告知等が順次行われ、午後3時45分頃、MMは「病理解剖の視検では死因は多臓器不全。この後の病理検査は来週以降に行う。」と告知し、当日の解剖は終了した。終了後、信恭は、MMに対し、「第三外科に送付するのと同じ解剖報告書を送付して欲しい。」と依頼し、MMは承諾した。

 MMは、摘出した臓器の肉眼的所見、病理検査所見、NJらの臨床経過報告、各種検査結果等から、死因である多臓器不全の原因は肝切除術中の大量出血に基づく出血性ショック及び術後肝不全であること、肝切除術中の大量出血の原因の一つが肝門部大血管の損傷であって、これが杜撰な切離に起因していること、脾臓及び左右両副腎に転移があることを各認識した。

 しかし、MMは、NJらの責任を隠蔽する目的で、7月4日信恭宛郵送した「病理解剖学的診断、臨床病理学的考察及び病理解剖所見についての質問事項について」と題する書面において、「死因は大量輸血による凝固系活性低下による出血傾向とエンドトキシンショックが原因と思われるショック腎、ショック肺などの多臓器不全が考えられる、肝不全は起きていない、尾状葉癌組織と末梢血管からの出血が形態学的に認められた、右副腎は手術で摘出、左副腎は自己融解、脾臓は感染脾」と、虚偽かつ事実隠蔽の記載をした。

  原告らは信恭を代表として東京地裁にOM病院保管の病理解剖記録に対する証拠保全を申し立て、決定を経て、平成11年5月26日、OM病院において、東京地裁裁判官による証拠保全(前述の第3回証拠保全)が実施された。

 ここにおいても、MMは、解剖臓器の肉眼所見を記録した五丁のうち、腹部臓器の肉眼所見を記録した三丁について、信恭に送付した文書に沿う記載に書き直したものと差し替え、差し替えたものを裁判官に提示した。

 本来病理解剖検査は、それまで行われた診断・治療の当否を専門的第三者の立場で判断する、いわば医療の裁判官であり、それを信頼して原告らはMMに與志廣の病理解剖を依頼したのであった。MMが行った虚偽報告、記録差し替えは、病理解剖検査に対する信頼を根底から覆す違法行為であることは言うまでもない。

 

6 責任

 NJ、KH、NM、TH、MMは、民法七〇九条、七一九条に基づき、大学は右被告らの行為が、大学事業の一つである病院業務の執行にあたりなされていることから、民法七一五条に基づき、連帯して、後記損害を原告らに賠償すべき義務がある。

 

7 損害

(一)與志廣の慰謝料

 與志廣は主治医であるNJ、KHらを信頼し、その言葉を信じて肝切除術に同意した。しかし、そもそもNJの違法な胃癌手術が肝転移癌を発生させ、NJの違法な経過観察が肝転移癌を手遅れにしたものである。実はNJ、KHらは信頼を利用して與志廣や原告らを騙していたのであり、専門医として無効でかつ危険であることを熟知している肝切除術を実施し、與志廣を出血性ショックに陥れた。医師の言葉を信じて治療を受け入れるしかない與志廣に対してなされた前記各所為が、完全に治療行為としての正当性を逸脱していたものであったことは前述したとおりである。端的にいえば、與志廣は人体実験の材料にされたのである(人体実験の主張について判示した裁判例として仙台高等裁判所昭和六二年三月三一日判決訟務月報三四巻二号二五一頁がある。)。あまつさえ、NJ、KHらは、責任隠蔽を図るため、故意に呼吸不全・ショック、腎不全、心停止を発症させて苦しめ、與志廣の延命可能性を更に短縮させた。その意図は自らの責任隠蔽を図ったものに他ならない。これにより、與志廣は術後肝不全、数々の合併症に苦しみ、一五日後に死亡した。NJ、KHらの不法行為により與志廣が受けた精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいものがあり、これを医者するには二〇〇〇万円を下らない。

 原告らは、與志廣の慰謝料を、法定相続分により相続した。(幸代・一〇〇〇万円、雄仁、信恭、雷太、雪子・各五〇〇万円)

(二)原告らの慰謝料

 原告らは、手術後、点滴の管に囲まれ苦痛に顔を歪める與志廣に付き添い、それこそ祈るしかない状態で、治療による改善可能性を信じて被告らに希望を託した結果、最愛の夫であり、父であった與志廣を失った。

 癌治療の名目でなされた各施術が、いずれもNJらにより狡猾に工作された違法行為の連続であったという真実に接し、憤懣やり方ない強い憤りと非常な怒りに逆に被告らのような者の言葉に騙されてしまった自分達を責めさいなまざるを得ない毎日である(患者側としては通常は専門医の言葉を信じるしかないのであり、この点について過失相殺の対象となる事実を先行自白する趣旨ではない。ここで主張しているのは、あくまで原告らがそのような精神的状況に陥らされているということである。)。これを慰謝するには、幸代につき五〇〇万円、雄仁、信恭、雷太、雪子につき各三〇〇万円が相当である。

(三)事実解明費用

 本件では、NJ、KH、NM、TH、MMによる計画的な虚偽説明、事実隠蔽工作、証拠偽造等が行われた。原告らは、証拠保全を三回実施し、入手記録を検討し、医学文献を調査し、議論を重ね、約二年三か月の歳月を費やしてようやく真実を解明できた。この間に要した証拠保全費用(手続費用、謄写費用、代理人報酬等)、医学文献購入費、通信交通費、文具費、諸雑費等の合計は二〇〇万円を下らない。被告らの違法行為がなければ支出を要しなかったものである。この費用を全て幸代が負担した。よって、その内金二〇〇万円を請求する。

(四)弁護士費用

 原告らは、本件訴訟を提起するにあたり、訴訟代理人との間で、請求額の一割を報酬として支払う契約をした。(幸代・一七〇万円、雄仁、信恭、雷太、雪子・各五五万円)

(五)遅延損害金請求

 訴状請求の趣旨に記載した訴状送達の日の翌日以降の年五分の割合による金員は、いずれも民法所定の遅延損害金を求める趣旨である。

 

五 臓器引渡請求

 大学は、平成9年5月7日の病理解剖で摘出した與志廣の臓器を、OM病院において保管している。與志廣の臓器は相続人である原告らの所有に帰属するものである。従って、所有権に基づき與志廣の臓器引渡を請求する。

 

第三 結語

 よって、原告らは被告らに対し、請求の趣旨記載のとおりの裁判を求める。

 

証拠方法

一 証拠概要説明書(請求原因事実関連)

他は、口頭弁論において、適宜提出する。

 

添付書類

一 資格証明書(大学)    一通

一 訴訟委任状        五通

 

右のとおり、訴訟を提起する。

平成一一年一二月二八日

右原告ら訴訟代理人

弁護士 北 澤 純 一

東京地方裁判所 民事部 御中

 

 

 

別紙 臓器目録

 被告学校法人TH大学が平成九年五月七日実施の病理解剖で摘出した山口與志廣(昭和二年三月一六日生、平成九年五月六日死亡)の臓器

(剖検番号 七九五四−四〇)

 

 

 

当事者目録

東京都(省略)

原告 山口幸代

住所 右同所

原告 山口雄仁

島根県(省略)

原告 山口信恭

愛知県(省略)

原告 山口雷太

岡山県(省略)

原告 山口雪子

東京都(省略)

北澤純一法律事務所

右原告ら訴訟代理人 弁護士 北澤純一

東京都(省略)

被告 N.J.

住所不明 就業場所 東京都(省略) 学校法人TH大学(医学部)

被告 K.H.

住所不明 就業場所 東京都(省略) 学校法人TH大学(医学部)

被告 N.M.

住所不明 就業場所 東京都(省略) 学校法人TH大学(医学部)

被告 T.H.

住所不明 就業場所 東京都(省略) 学校法人TH大学(医学部)

被告 M.M.

東京都(省略)

被告 学校法人 TH大学

右代表者理事 S.K.

 

 

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