本資料の内容

 

平成9412日に実施された家族面談において,被告NJは肝右葉切除術・プラス・マイクロ波熱凝固法(MCT)により根治に近い治療効果が得られるとし,全身化学療法については何も治療を行わないという選択肢に次いで効果の乏しい治療法と紹介しました。本件訴訟においても,被告らは当初同様の主張を行っています(被告ら平成126月付準備書面)。

 

上記の面談に先立つ同年314日の腹部CT検査(甲第16号証)において,

 ○肝内の8つの亜区域全体に,多発的な転移を発症していること

 ○14番,16番のリンパ節など肝外にも転移性病変のあること

が判明していた事実を原告らに指摘されると被告らは,

 ○421日実施の肝切除術は根治手術ではなく,肝内で急速に成長していた主病巣を対

  象として,癌の総量を減らすための減量手術だった。

 ○この措置により,患者のQOL(生活の質)向上が期待された。

と主張し始めました。この主張を受けて,原告らはアメリカ国立医学図書館の医学文献データベース,Medlineを利用した調査に基づき,減量手術という措置そのものは存在するものの,

 ○胃癌を原発とする転移性肝癌で,減量手術を行って有効だったとする文献的根拠は全

  くないこと

 ○実験動物を対象とする基礎実験で,化学療法などでコントロールされている癌の一部

  を切除したところ,残された病巣の成長がかえって速まったとの事例報告が複数ある

  こと

を指摘しました(甲第13号証,甲第15号証)。なお,この時点では被告らはまだ化学療法の有効性を主張していませんでした。

 

平成144月に提出されたTY鑑定人による鑑定書において,

 

「一般に外科治療の適応,すなわちその治療を行うことが適切であるかどうかを考える際の基本的かつ単純な基準は,それによって得られる利益と予想される危険性とを勘案し,利益の方が大きいと判断した場合にその治療法を選択するということである。癌患者に対して生命予後の改善を目的として外科治療を考える場合は,まず手術によりすべての腫瘍をとりきれるか,つまり根治手術が可能かどうかが適応の決め手になる。一方,根治手術が不可能な場合でも,ある種の癌に対して減量手術が効果的な場合もある。減量手術とは腫瘍の主なものを切除し,残存した腫瘍に対しては焼灼術や,抗癌剤,放射線など他の治療で対処しようとするものであるが,減量手術が適応となるには切除以外のこれらの治療法が残存腫瘍に対して有効に作用することが期待できるという前提条件が不可欠である。本症例では,胃癌の多発性肝転移であり,減量手術としての肝切除とMCTという治療法により,多発性肝腫瘍の肉眼的完全除去を期待することはできる。しかし最大の問題点は,肝外病変として1416番のリンパ節転移が画像検査で指摘されており,さらに遠隔へのリンパ行性転移の存在が強く疑われることである。そしてこのような転移巣には全身性の抗癌剤投与による化学療法が残された治療法と思われるが,一般に胃癌は化学療法に対して抵抗性を示すことが多く,医学通念的には残存するリンパ節転移に対する化学療法の有効性を大きく期待することはできない。一方,予定されていた肝切除とMCTを併用した手術は侵襲が大きく,出血や肝不全などの危険性もある。従って,結論的には,期待される効果と危険性とを考えると,本症例には肝切除の適応はないと判断するのが一般的な考え方だと思われる。もし,他に患者を救う有効な方法はないためわずかな可能性にかけて積極的な治療を行うという方針であるならば,危険性に比べて期待される効果が得られる可能性は極めて低いことを術前に十分説明する必要がある。」

 

との見解が示されました。すると被告らは,今度は胃癌に対して化学療法は有効だと主張し始め,それを示す証拠だとして乙B1号証から第4号証を提出しました。

 

そこで私たちは,医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品機構)が提供している薬剤の添付文書を調査し,被告らの主張が案の定全くのでたらめであることを明らかにしました。被告らはその後,化学療法の有効性を示す文献だとして新たに乙第9号証を提出しましたが,信恭の本人尋問で指摘した通り,この文献で扱われている薬剤は父の手術が行われた平成94月当時にはまだ販売もされていなかったのです。

 

ここに掲載しましたのは,これらの調査結果について裁判所に提出した報告です。

 

 

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