厚生労働省医政局医事課試験免許室NT氏との面談記録

 

これは平成1664日,代理人弁護士・雷太・雄仁の3名で厚生労働省医政局医事課試験免許室を訪問し,担当官のNT氏と面談した際の記録です。

 

この面談は,午前930分から1030分まで1時間あまり行われました。まず代理人弁護士の先生に今回の申し立ての趣旨をご説明頂いたところ,NT氏より次のような話がありました。

 

今回の申し入れ趣旨は了解したが,こちらは医師の行政処分を所管する部署で,大学や

  病院などの組織に対する行政処分は管轄外である。東邦大学を対象とするなら文部科学

  省,大橋病院のような中規模の病院を対象とするなら東京都が行政処分を所管している。

医師法では,医師免許の剥奪などの行政処分は

  @刑事裁判で罰金刑以上の刑が確定した場合

  A医事に関して明らかな違法行為があった場合

  のいずれかに該当する場合とされている。しかし実際のところこれまでは@のみがその

  対象とされ,Aが対象となることはなかった。

医道審議会は平成1412月,和解になったケースも含め,今後はAの場合も実際に行

  政処分の対象として行くとの方針を示した。

しかし事実認定が完了し,社会的にも判断が確定している@の場合と異なり,Aでは厚

  生労働省が事実認定を行う必要性が生じる。これをどのような手順で行うかなど,取り

  扱い実務の詳細がまだ全く定まっておらず,Aに該当する行政処分は行われていないの

  が実状である。

 

ここで,NT氏より刑事告訴が不起訴に終わった経緯について説明を求められたため,雷太が経過を説明しました。これについて詳しくはこのHPに掲載した資料をご覧ください。NT氏との面談では特に,

○検察が鑑定を依頼したMM医師は,被告病院との関わりが深いとして,民事裁判では鑑

  定医に選任されなかった人物であること,

○そのMM医師でさえ,患者側の真の同意がなければ,本件肝切除術は刑事責任を問われ

  るものであると述べていること,

検察は真の同意があったかどうかの取り調べを故意に避けたこと,

民事裁判の判決で手術同意が医師の虚偽説明により誤導されたものであると認定されて

  いること

などを強調し,業務上過失致死の時効まで時間がないとして不起訴処分とした検察の対応は全く不当なもので,民事裁判の判決を参照すれば明らかなように,本件は(少なくとも)業務上過失致死に相当する違法行為であると指摘しました。

 

雷太と雄仁はさらに,被害者に代わってこうした悪質医師を処分することは行政の責務であり,今後同様の被害者を出さないためにも積極的な処分を求める旨の陳述を行いました。

 

次に代理人弁護士の先生から,この申し立てがどのように処理されたか期日を切って回答するよう要請しましたが,それは全く不可能というのがNT氏の回答でした。

風評被害を回避する等のため,どの医師が医道審議会にかけられるかは機密事項とされ

  ており,事前に外部に知らせることはない。行政処分が決まった場合にのみ,その医師

  の名前と処分内容が公示される。

刑事事件で有罪になった医師は自動的に医道審議会にかけられるため,(本人はもちろ

  ん)第三者が事前にそれを知るケースもありうるが,それ以外は処分の経過をお伝えす

  ることは出来ない。

とのことでした。

 

上記に関連して医道審議会についていくつか質問を行ったところ,

医道審議会は概ね年2回,6・7月と12・1月に開かれること

審議会開催の1ヶ月前には,どの医師が処分対象になるか決まっていること

どの医師を審議会にかけるかは,厚生労働省医政局医事課試験免許室で決めること

などが判明しました。

 

私たちからはさらに,

本件は刑事事件としては不起訴になっているものの,民事裁判の判決で,本来なら刑事

  責任を問うべき事例であることが明確になっており,民事裁判判決を根拠に医師の行政

  処分を行うパイオニア的ケースとして,格好の素材であること

私たちとしても,医道審議会が平成1412月に示した方針を実効あるものにするため,

  ぜひ協力したいと考えていること,

そのためには,資料提供など全面的に協力する用意のあること

などを伝えました。

 

経過を明かすことは原則として出来ないとのことでしたが,1〜2ヶ月後に代理人弁護士を通じてNT氏に連絡を入れることで了解を得て面談を終了しました。

 

以上

 

 

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