平成16年6月4日
行政処分等申立書
厚生労働大臣
坂口 力 殿
東京都
申 立 人 山 口 幸 代
同 所
申 立 人 山 口 雄 仁
広島県
申 立 人 山 口 信 恭
申 立 人 山 口 雷 太
申 立 人 山 口 雪 子
東京都
上記申立人代理人弁護士
被申立人 NJ
被申立人 KH
被申立人 NM
被申立人 TH
被申立人 学校法人東邦大学
代表者理事 NT
申立ての趣旨
1 被申立人NJ、同KH、同NM及び同THの医師免許をそれぞれ取り消す。
との行政処分を求める。
2 被申立人東邦大学は本件事件類似事件の再発防止措置をとれ。
との行政指導を求める。
申立ての理由
第1 本件行政処分及び行政指導を求める理由
1 当事者
(1) 申立人ら
申立人らは、被申立人東邦大学(以下「東邦大学」という。)医学部付属大橋病院において平成9年4月21日に医学的に必要性・合理性が認められない胃腺癌原発の転移性肝臓癌に対する手術(以下「本件医療過誤手術」という。)を受け、よって同年5月6日に死亡した山口與志廣(以下「被害者」という。)の相続人(遺族)である。
(2) 被申立人ら
(ア) 被申立人NJ(以下「NJ」という。)、同KH(以下「KH」という。)、同NM(以下「NM」という。)及び同TH(以下「TH」という。:以下4名を総称して「加害者ら」という。)は、いずれも被害者に対する本件医療過誤を引き起こした当時、東邦大学が設置する同大学医学部付属大橋病院に所属する医師である。NJは被害者の主治医を務め、KHは本件医療過誤手術の執刀医、NM及びTHは本件医療過誤手術の助手であった。
(イ) 東邦大学は、加害者らが本件医療過誤手術を行った当時、同人らを雇用していたものである。
2 本件判決の内容
(1) 本件判決の結論と確定
申立人らは、被申立人ら外1名を被告として、本件医療過誤手術の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を、平成11年12月28日、東京地方裁判所に提起した。同裁判所は、同15年12月24日、被申立人らの不法行為を認定し、申立人ら勝訴の判決(以下「本件判決」という。)を言い渡した。本件判決は翌16年1月10日に確定した。
(2) 本件判決の認定事実
本件判決は、次の事実を認定して、東邦大学と加害者らの不法行為責任を肯定した。
(ア) NJ及びKHについては、「脾臓及びリンパ節への癌の転移があるから本件医療過誤手術の適応性が乏しく、その事実は被告医師らは認識し得たし、主病巣は3本の大血管にからみつかれるような状態にあって、主病巣を切除する際には大量出血が起こる危険性が高かったから、特別の事情のない限り、主治医である被告NJ、執刀医である被告KHにおいては、本件医療過誤手術を選択し、実行すべきではない注意義務があった。」と判断した。
(イ) NJ及びKHが手術前に被害者と申立人らにした説明について、次の5つの虚偽説明を明確に認定している。
@リンパ節転移・脾臓転移を知りながら肝臓以外に転移はないと説明したこと
A大出血の危険性が高いのに一般的な危険性しか述べなかったこと
B右葉切除術とマイクロ波熱凝固療法を併用するのは一般的な治療法ではないのにそれを説明しなかったこと
C主病巣が破裂することは極めて稀であるのに、主病巣の破裂の危険に言及するとともに、そうした緊急事態が起こる危険性を除去するには本件医療過誤手術を至急行う必要があると、医学上根拠のない説明をしたこと
D治療効果が乏しいことを知りながら、本件医療過誤手術を受けなかった場合に受けた場合よりも長生きすることはないと説明したこと
そして、本件判決は、「被告NJ及び被告KHによるこうした説明は、亡與志廣及び原告らをして、亡與志廣の延命のためには、本件医療過誤手術が最良の治療方針であるとの過った判断に誘導するものであった。」と断言した。
(ウ) 本件医療過誤手術を実行した結果、週に1度はゴルフを楽しむほど健常であった被害者が術後15日で死亡するに至ったことを認め、NJ及びKHは被害者の死亡について損害賠償責任を負うと結論づけた。
(エ) 本件医療過誤手術にKHの助手として関与したNM及びTHに対しても、NJ及びKHと同一の認識を有していたものであり、共同不法行為責任を負うと判断した。
(オ) 東邦大学は、加害者らを雇用している使用者として使用者責任があると認定した。
(カ) 適応性の乏しい危険な本件医療過誤手術をそうとは知らされることなく施術され、その結果その貴重な余命を短縮させられてしまったことについての、加害者の精神的苦痛は測り知れないものがあると判断しました。
(キ) 申立人らは、単に夫であり父である被害者を失ったことだけでなく、主治医であるNJの説明によって本件医療過誤手術が当時として適応性のある選択肢であると信じて、これを加害者に勧めたことに対する慚愧の念にもさいなまれていると認定した。
4 処分並びに行政指導の必要性
(1) 本件判決からする本件医療過誤事件の悪質性
以上の認定から明らかなとおり、本件判決は、主治医であるNJと執刀医であるKHが、本件医療過誤手術が適応に乏しく大量出血を起こす危険性が高いことを知りながら、敢えて被害者と申立人らに虚偽説明をして本件医療過誤手術が最良の治療方針であるとの誤った判断に誘導し、医学的に見て必要性も合理性も認められない本件医療過誤手術を施術して被害者を死亡させたと認定したものである。すなわち、本件判決は、医師としての倫理を大きく踏み外すのみならず違法行為を行ったことを明らかにし断罪したものである。本件医療過誤事件は、加害者らが虚偽説明をして意図的に申立人らをして本件過誤手術に誘導したものであって、単純な医療ミスや説明不足としては片付けることの出来ない問題を孕んだ悪質事件であった。
更に、本件判決が、NJ及びKHらの隠蔽工作にも着目し、申立人らが支出した事件解明費についても損害賠償を認めたこと、並びに東邦大学医学部付属OM病院所属病理科医による病理解剖記録の記載が杜撰かつ不適切であると指摘しており、本件事件が如何に根深いものであるかを物語っている。
(2)
加害者らの反省が認められないこと及び繰返しの危険性
加害者らは、本件判決が確定し、同人らの不法行為責任が明白となった後、申立人らに対する一片の謝罪の言葉さえない。申立人らとしては、本件判決を契機として加害者らが自らの犯した行為を真摯に反省し、申立人らに謝罪することを期待したが、その期待さえ裏切られている。本件医療過誤手術のような類似事件は密室の中で行われ、不正発覚は稀である。加害者らが自らの犯した行為の悪質性・重大性を真摯に受け止め反省さえすることができないとすれば、このようなことが再び加害者らの手によって繰り返される蓋然性は極めて大きいと言わなければならない。
(3) 東邦大学への処分請求と同大学の無視の態度
申立人らは、御庁に対する本件申立てに先立ち、本年2月19日付要求書をもって、本件医療過誤事件の真相解明と公表、加害者らに対する厳正処分及び再発防止策の構築等を求めたが、今日に至るまで何らの回答もない。
この一事をもってしても、遺憾ながら東邦大学が本件医療過誤事件を教訓にして、自主的に再発防止策を講じる意思がないことが伺える。
(4) まとめ
以上のように、加害者らは本件医療過誤手術に対する反省の態度が全く認められず、再び本件医療過誤事件と類似事件を犯す蓋然性が相当程度認められる。また、東邦大学にしても到底自浄作用を期待することは出来ない。このことからすれば、本件医療過誤手術については、唯一医師を処分することのできる監督官庁である御庁が適正な処分権限を発動する義務があるというべきである。
第2 結語
以上の次第であるから、被申立人らに対し、申立ての趣旨記載の処分等を求めるものである。
以 上