平成16年2月19日
東京都
学校法人 東邦大学
代表者理事 NT 殿
要求者 東京都 山 口 幸 代
要求者 東京都 山 口 雄 仁
要求者 島根県 山 口 信 恭
要求者 埼玉県 山 口 雷 太
要求者 岡山県 山 口 雪 子
要求者5名代理人弁護士
要 求 書
T はじめに
当職は、故山口與志廣氏(以下「與志廣氏」という。)の遺族である山口幸代氏・山口雄仁氏・山口信恭氏・山口雷太氏・山口雪子氏(以下「要求者ら」といいます。)の委任を受けた弁護士です。
当職は、要求者らの依頼により、貴学校法人東邦大学(以下「貴大学」といいます。)に対し、貴大学が設置する医学部付属大橋病院において平成9年4月21日に與志廣氏に施術された胃腺癌原発の転移性肝臓癌に対する手術(以下「本件肝臓癌手術」といいます。)により、同年5月6日に與志廣氏が死亡した事件(以下「本件事件」といいます。)に関して、Uに記載する要求事項の要求を本書面により行うものです。この要求は、要求者らを原告とし、貴大学及び本件肝臓癌手術を施術されたNJ・KH・NM・THの各氏(いずれも上記大橋病院第3外科所属)他1名を被告とする東京地方裁判所平成11年(ワ)第29237号損害賠償等請求事件につき、平成15年12月24日、同裁判所民事第13部が、貴大学とNJ・KH・NM・THの各氏の不法行為責任を認め、貴大学と右4名に損害賠償を命じ(以下「本件判決」といいます。)、同判決が確定したことを踏まえてのものですが、理由の詳細は、V以下に記載するとおりです。
U 要求事項
1 貴大学は、本件事件に関して事実調査を行い、真相を究明し、2004年3月末日までにその結果を要求者らに書面で報告し、かつその内容を記者会見等で公表せよ。
2 貴大学は、2004年4月20日までに、本件事件の主導的役割を果たしたNJ氏及びKH氏並びにその加担者であるNM氏及びTH氏を厳正に処分し、その内容を要求者らに書面で報告し、かつその内容を記者会見等で公表せよ。
3 貴大学は、2004年4月20日までに、公開の場所で要求者らに謝罪せよ。
4 貴大学は、本件事件の再発を防止するために適切な施策(病理解剖報告の適正な記載を確保する施策を含む)を構築し、2004年4月20日までに、その内容を要求者らに書面で報告し、かつその内容を記者会見等で公表せよ。
V 要求事項を要求する理由
本件判決は、次の事実を認定して、貴大学と本件肝臓癌手術を施術したNJ・KH・NM・THの各氏に対する不法行為責任を肯定しました。
(1)NJ氏及びKH氏については、「脾臓及びリンパ節への癌の転移があるから本件肝臓癌手術の適応性が乏しく、その事実は被告医師らは認識し得たし、主病巣は3本の大血管にからみつかれるような状態にあって、主病巣を切除する際には大量出血が起こる危険性が高かったから、特別の事情のない限り、主治医である被告NJ、執刀医である被告KHにおいては、本件肝臓癌手術を選択し、実行すべきではない注意義務があった。」と判断しました。
(2)NJ氏及びKH氏が手術前に與志廣氏と要求者らにした説明について、次の5つの虚偽説明を明確に認定しています。
@リンパ節転移・脾臓転移を知りながら肝臓以外に転移はないと説明したこと
A大出血の危険性が高いのに一般的な危険性しか述べなかったこと
B右葉切除術とマイクロ波熱凝固療法を併用するのは一般的な治療法ではないのにそれを説明しなかったこと
C主病巣が破裂することは極めて稀であるのに、そうした緊急事態が起こる危険性を除去するには本件肝臓癌手術を至急行う必要があると、医学上根拠のない説明をしたこと
D治療効果が乏しいことを知りながら、本件肝臓癌手術を受けなかった場合に受けた場合よりも長生きすることはないと説明したこと
そして、本件判決は、「被告NJ及び被告KHによるこうした説明は、亡與志廣及び原告らをして、亡與志廣の延命のためには、本件肝臓癌手術が最良の治療方針であるとの誤った判断に誘導するものであった。」と断言しました。
(3)本件肝臓癌手術を実行した結果、週に1度はゴルフを楽しむほど健常であった與志廣氏が術後15日で死亡するに至ったことを認め、NJ氏及びKH氏は與志廣氏の死亡について損害賠償責任を負うと結論付けました。
(4)本件肝臓癌手術にKH氏の助手として関与したNM氏及びTH氏に対しても、NJ氏及びKH氏と同一の認識を有していたものであり、共同不法行為責任を負うと判断しました。
(5)適応性の乏しい危険な本件肝臓癌手術をそうとは知らされることなく施術され、その結果その貴重な余命を短縮させられてしまったことについての、與志廣氏の精神的苦痛は測り知れないものがあると判断しました。
(6)要求者らは、単に夫であり父である與志廣氏を失ったことだけでなく、主治医であるNJ氏の説明によって本件肝臓癌手術が当時として適応性のある選択肢であると信じて、これを與志廣氏に勧めたことに対する慚愧の念にもさいなまれていると認めています。
要するに、本件判決は、主治医であるNJ氏と執刀医であるKH氏が、本件肝臓癌手術が適応に乏しく大量出血を起こす危険性が高いことを知りながら、敢えて與志廣氏と要求者らに虚偽説明をして本件肝臓癌手術が最良の治療方針であるとの誤った判断に誘導し、本来医師として行うべきでなかった本件肝臓癌手術を施術して與志廣氏を死亡させたと認定したものであります。すなわち、本件事件は、医師としての倫理を大きく踏み外すのみならず法をも犯して行った自覚的行為によって引き起こされたものであって、単純な医療ミスや説明不足としては片付けることの出来ない問題を孕んだ事件であったということであります。
更に、本件判決が、NJ氏及びKH氏らの隠蔽工作にも注目し、要求者らが支出した事実解明費用についても損害賠償を認めたこと、並びに貴大学医学部付属OM病院所属病理科医による病理解剖記録の記載が杜撰かつ不適切であると指摘していることもここで確認しておく価値があると思料致します。
近年、医療事故に対する医療機関の意識は深まり、単純なミスを原因とするものでも、結果が重大なものについては、医療機関は迅速に事実調査をし、患者・家族に謝罪し、関係者を処分し、再発防止策をとり、その内容を公表するのが常識となっております。貴大学もこの事情はよくご承知のことと思われます。まして、貴大学は、医学部・Y学部・R学部・大学院を擁し、医学部付属の病院、短期大学、看護専門学校、付属中・高等学校を設置する極めて公益性の高い法人であり、一般の医療機関に比して一層高度の倫理性が求められるものであります。そうした見地からしますと、NJ氏とKH氏による上記行為とこれに加担したNM氏とTH氏の責任とが明らかになったのにもかかわらず、貴大学が本件判決で命じられた支払以外に何らの措置も講じていないのは、不可解と言わざるを得ません。
そこで、要求者らは、貴大学に求められ、かつまた期待されている高度の倫理性と責任に基づき、本件判決が明らかにしたNJ氏及びKH氏による前述した行為とNM氏及びTH氏のこれへの加担に対し、貴大学がUの要求事項に記載する適正な措置を取られることを要求するものであります。
本要求書に対して指定期日までに回答する用意があるか否かについて、本要求書到達後2週間以内に書面により当職宛て回答をされるよう求めます。
以 上