速 記 録(平成15年5月12日第5回口頭弁論)

事件番号 平成11年(ワ)第29237号

本人氏名 山 口 雷 太

原告ら代理人

甲第32号証,後に提出する甲第39号証を示す

これらは陳述書ですけれども,あなたが作成しましたか。

はい,私が作成しました。

1枚目にいずれも印鑑が押してありますが,これはあなたの印鑑ですか。

はい,私が捺印したものです。

この時点で訂正を加えるべきことはありますか。

いえ,ありません。

甲第33号証を示す

原本を提示します。甲第33号証の1ページ目,これは上段と下段が2つに区切れていて3ブロックに分かれていますね。

はい。

それぞれについて原本があるわけですね。

はい。

まずページの向かって左下,あなたの名刺ですね。

はい,そうです。

名刺にメモをしたということですか。

はい,そうです。

これはメモ用紙がなかったからやったんですか。

はい,そうです。

上の段は原本を見ますと,1997年のカレンダーの裏側なんです。カレンダーの裏側をメモ用紙として使って書いてあるわけですね。

はい,そうです。

これはどうしてカレンダーの裏側をメモ用紙にしたんですか。

NAの実家に適当な紙がすぐになかったので,この紙を見付けて書きました。

向かって右下,「雷太さん」で始まる部分,これは作成者はMIさん,これはどなたですか。

私の妻です。

あなたあてのメモですね。

はい,そうです。

ページ数の上に「TH」というのがありますね。これは意味があるんですか。

これは私が何かのときにメモ書きしたものです。

原本を見るとインクの色が違いますね。

はい。

これはMIさんのものじゃないですね。

違います。

2ページ目,これはダイアリーのような感じですけれども,原本を示します。これは12月の日付ですけれども,ダイアリーは1996年ですね。

はい。

1996年のところに97年3月29日のメモがされていますが,これはどういう理由なんですか。

私は仕事で前年の記録を翌年の後しばらく持っていました。と言いますのは,お客様のところに行って前の話を理解する必要がありまして,前年の記録をしばらくの間持ち歩いたと。97年の3月29日については,私は適当な手帳は持っていなかったものですから,前年の手帳であればもう書き込むことは仕事上ありませんので,その空いているページにNJとの面談の記録を書きました。

甲第33号証の3ページから最終ページまで,これはコピーで60ページまでになっていますが,原本を示します。これは1冊のメモ帳ですかね。

はい,そうです。

これはコクヨ製の横105ミリ,縦148ミリのキャンパスノートですかね。

はい,そうです。

これはあなたが本件について専用のノートとして作ったものですか。

はい,そうです。

この中にあなたの直筆部分と,ページをくっていきますと図も出てきます。それからワープロで打ったような活字の部分も出てきますね。これについてちょっとお聞きしますが,まず15ページを示します。これ図が書いてありますね。これはだれの図ですか。

KHが書いた図です。

被告KHが書いたんですね。

はい,そうです。

原本を見ると,黒を入れると4色で書き分けていますね。

はい。

これは被告KHが書いて原告らに説明していたということで理解していいですか。

はい,そうです。

16ページの部分を示します。この部分もそうですね。

はい,そうです。

そうすると,この甲第33号証のほうにはこういうような図がほかにも出てきますね。

はい。

37ページを示します。これもKHさんが書いてますか。

はい,そうです。

37ページの図ですけれども,この上と下と図が2つ書いてありますね。

はい。

真ん中部分に3本線が斜め水平に走っていますね。

はい。

この線は何ですか。

これはKHが手術のときの説明するために書いた図でして,今北澤先生が示した3本線は横行結腸を示しております。

速記録末尾添付図面を示す

これは37ページの図面をコピーしたものですが,この図面の横行結腸の部分にラインマーカーのピンクで着色してください。

(記入した)

そのピンクの部分ですが,これは本来の横行結腸の部分だということですか。

はい,そうです。KH先生はそう言って,横行結腸,今私が赤いラインマーカーをつけたところを書きました。

與志廣さんの場合は横行結腸はどうだったというんでしょうか,この図に書いてありますか。

はい,書いてあります。

では,與志廣さんのケースの横行結腸を青のラインマーカーで着色してください。

(記入した)

この青のラインマーカーで着色された部分に,赤ボールペンだと思いますが,丸が書いてあって斜線が書いてある部分がありますね,これは何ですか。

KHさんはこれは肝臓にあった卵大の癌ということを示して赤丸に斜線の図を書きました。

ここが卵大なんですか。

はい。

この赤丸はKHが書いているわけですか。

はい。

この下の図にも赤丸がついていますね。

はい。

これも同じですか。

はい,KHが書いた図です。肝臓の卵大の癌と言って書きました。

今の部分についてはあなたの陳述書2の6ページにも書いてありますね。

はい。

ちょっとページ数が戻りますが,33ページの図,これも原本には赤と黒で着色されていますね。

はい。

原本を見ますと,この33ページの裏に迅速仮報告書ということがコピーされてますが,この用紙というのは何ですか.

私たちが説明を求めたときに,KHが手に持っていた紙をそのまま私たちの説明用に使ったものです。

これはKHさんがメモ用紙として自分が持っていた迅速仮報告書を提出したと,それを使って書いたということですか。

はい。

この図の説明をちょっとしてもらいたいんですけれども,33ページを引っ繰り返して,上下を逆にして見てもらいます。そのほうが数字が見えますからね。赤線が左上から右下に向けて三角形の真ん中を通るように入っていますね。

はい。

この赤線は何ですか。

下大静脈だと言ってKHが書きました.

この赤線は下大静脈だと言うんですか。

はい。

この下大静脈の真ん中に三つまたのクローバーみたいな表示がありますね。

かえでみたいなものですね。

これは何ですか.

これは尾状葉だと言って書いたものです。

速記録末尾添付図面を示す

これは33ページの図面をコピーしたものですが,尾状葉の部分にピンクを塗ってください。

(記入した)

この図の中に尾状葉が書いてあると思われる部分にはすべてピンクで着色してください。

(記入した)

この33ページを逆に見た小さいほうの尾状葉の図について説明を受けますけれども,赤い血管が分かれてますね。

はい。

角形に左に張り出している部分が1つと,太い形の一部を成している部分と2つありますね。

はい。

これは何か分岐している血管なんですか。

はい。

どういう説明を受けましたか。

卵大の癌がどこにありますかと私たちが聞いたときに,KHが書いた図なのですが,下大静脈とそこから分岐する2つの血管に挟まれた形で卵大の癌がありましたということで,この赤い線は下大静脈と下大静脈が分岐されている2つの血管を示して書きました。

この図の中に卵大の癌のところが書いてありますか。

はい,書いてあります。

だいだい色で着色をしてください。

(記入した)

この位置関係について詳しい説明を受けたのは,この図を書いてもらったときに初めてですか。

初めてです。

この図はいつの日付ですかね。

5月2日にKHに書いてもらいました。

この迅速仮報告書,裏面には5月2日になっていますね。

はい。

この記載についてその後疑いを持ったことがありますか。

はい,あります。

それはどのような疑いですか。

KHから下大静脈から分岐する2つの血管に挟まれて卵大の癌がありましたという説明を受けましたが,下大静脈から分岐する血管は,その図にあるとおり下から上のほうに分岐するのじゃなくて,肝臓の上のほうで分かれているということを後で知りました。

甲第22号証を示す

1062ページの1aの図面を示します。この1aの図面では下大静脈が肝臓の上に書いてありますね。

はい,下大静脈が分かれている血管が肝臓の上のほうにあることが分かると思います。

この1aの図面で下のほうというと門脈と書いてありますね。

はい。

これは動脈ですか。

これは後で分かったことですが,門脈を示したこの血管のところには,門脈と肝動脈が並行して走っているということを,父が亡くなってしばらくしてから勉強しました。

そうすると,KHさんの説明だと血管の位置が違うということですか。

違ってました。

ほかに違うことが分かりましたか。

分かりました。

どういうところでしょうか,まず言葉でどういう部分が違うか。

尾状葉の位置なんですけれども。

先ほどの33ページの図を基に正確な尾状葉の位置が書けますか。

尾状葉の位置はこの略図ではもう分かれている血管が違ってますので示しにくいのですが,先ほどの肝臓の上のほうから分かれている。

医学書の1062ページですね,1a。

尾状葉の位置は下大静脈とそこから分岐している血管に挟まれた位置にあるということは正しいんですが,要は肝臓の上のほう,これは下のところにありますけれども。

これはというのはKHの説明では下ということですか。

ええ,KHの図では肝臓の下のところにありますけれども,もっと上のところにあるということを後で知りました。

これはいずれも肝手術後に位置関係についての説明があったんですね。

はい,そうです。

肝手術前には部位の位置関係について説明がありましたか。

KHからはありません。

KHからは全くありませんか。

ありません。

確認的にお聞きします。38ページの肝臓の図,これも先ほどと同じですか。

はい,KHが書いたもので位置関係は一緒です。

ここでも同じ説明をしているわけですね。

はい,そうです。

これは日付はいつですか。

5月3日に説明を受けたものです。

先ほど私が聞いて着色していただいた日付より後ですね。

はい,そうです.

また同じ説明をしているということですか。

ええ,そうです。

確認的に38ページの上の図を見ますと二またに分かれていますね。その上に先ほどの葉っぱのようなのがあります.この葉っぱが尾状葉だという説明だったんですね。

はい,そうです。

この二または何だと言っているんですか。

下大静脈だと言いました。

39ページの右側に書いてありますね。2行目,「下大静脈のまたのところにしゅようがついていた」ということですか。

はい,そう言いながらKHが書いた図です。

ここでも血管の位置が違うということはあなたは気付いてなかったですね。

この時点では分かりませんでした。

あとはあなたの陳述書に詳しく書いていただいたとおりですね。

はい。

最後に言いたいことがあれば簡潔に述べてください。

私は父の三男なんですけれども,父は肝切除を受ける前,胃癌の転移に冒されたとはいえ,ゴルフができるぐらい元気だったんです。それが肝臓に影が見付かるといって入院の指示をされて,肝臓以外には転移はありませんと。逆にほうっておくと数箇月で肝臓の癌が破裂するおそれがありますということを言われて,私たちはどきまきしました。ただ手術をすれば破裂する肝臓の癌は取れますと。それだけが唯一有効な治療法ですと。右葉切除して卵大の癌を切って,残肝の癌をMCTで焼けば,肝臓の中の癌は根治できますと。ただエコー検査で見付からない癌はあるかもしれないが,検査で見付かる癌は根治できますと。肝臓以外には癌がありませんからと。体内の検査で発見できる癌はすべて根治できますと言われて手術に同意しました。もう少し付言しますと,切除するのは右葉なので,一般的に行われる手術で危険は許容される範囲であるという趣旨の説明も受けました。それで結果,受けた手術は全然違う手術でした。調べた結果,非常に危ない手術だということが分かりました。私たちはNJの説明をそのまま父に説明して,父はそれを信用してもらって承諾したんですが,実は父は手術に対してもともとは消極的でした。胃癌から肝臓に転移するというのは末期であって手術できるケースは少ないと。それから肝臓以外に転移があっては手術できないということも知ってました。それを私たちがうそを真に受けて説明したので,父は手術を承諾しました。結果としてああいうひどい目に遭いまして,父は本当に無念だったと思います。もともとの経緯をたどれば,胃癌の手術で第2群までのリンパ節切除をしていれば,恐らく父の胃癌細胞は取りきれただろうと思っています。その後検査もきちんとしないで,転移が見付かった後も,もともと自分の原因で父は末期癌に追い込まれたのに,全然治療効果がなくて危険な手術を勧めたNJは許せない。そして一緒になって危険な手術をやったKHも許せません。そういう手術が有効なものと信じてしまった我々の罪が非常に重いと思っています。私たちの責任があるのかと,若しくはNJとKHの医者が悪いのかというのをきちんと判断していただきたいと思います。

被告ら代理人

甲第33号証を示す

2ページ目なんですけれども,97年3月29日の記載として,NJ先生,KH先生から,ここのページに書いてあるような説明を受けたということですか。

違います。

どういうことですか,これは。

説明を受けた内容ですが,受けたのはNJ先生だけで,この上の2行のところは,父がお世話になってる先生だということをメモで記すために書いたものです。

そうすると,ここに書いてある「半年毎の検査異常なかった」というところからずっと下のところ,これはだれから説明してもらったことなんでしょうか。

NJから説明を受けたものです。

3ページを示します。「97.4.12.NJ先生と」という記載がありますが,これはこれで,このときNJ先生から聞いたことを以下に書いておられるということでよろしいですか。

「右の肝ぞう」というのが真ん中ら辺に書いてあると思いますが,それから以下はNJから説明を受けたものです。その前は,私が聞くべきこととして書いた備忘録です。

この中に「他で異なる治療を受けられることはあるか」「本人にどう話すか」というような記載がございますけれども,あなたは,この4月17日の説明のときにNJ先生のほうから,ほかの病院でも御相談されたらいかがですかというような話はお聞きになりませんでしたか。

ニュアンスが違いますが,類似したことは聞きました。

あなたがお聞きになったことを,正確にお答えいただけますか。

その前の話をしないといけないんですが,兄雄仁が,ほかの病院では違う治療を受けられる可能性がありますかということをNJに聞きまして,NJが,患者側が希望するのであればカルテを貸し出しますから,ほかの病院で聞いてくださいということを聞きました。

後に提出する乙C第2号証を示す

「セカンドオピニオンその一言が言えずに」という記事を示しますが,これは朝日新聞の平成14年8月30日の記事ですけれども,この記事は御覧になったことございますか。

はい,読みました。

ここの前半部分で書かれている山口與志廣さんというのは,あなたのお父様でいらっしゃいますよね。

はい,そうです。

その記事の上から4段落目の左から見ていって一番最初の段落のところ,「家族が『他の病院でも同じ治療法ですか』と尋ねると,医師は『別の病院に行きたいならカルテを貸します』と答えた。いやがっている様子はなかった。家族で話し合い,手術を決めた.」と。ここに書いてあることは,あなたあるいはあなたの御親族が取材を受けて,その結果を記事にされたものということでよろしいですか。

結構です。

あなたとしては,いろんな治療法があるのではないかというふうに思っておられたというのであれば,NJ先生は別に,ほかの病院に行って御相談されるのは結構ですよというようなお話をされていたようですから,それはなぜ行かれなかったんですか。

陳述書にも書いたとおりなんですが,NJは4月12日に,卵大の癌がしばらくすると破裂する可能性がありますと,若しくは癌細胞が崩れて,下大静脈に乗って肺を詰まらせる可能性がありますと。こうした緊急事態が起これば手の施しようがなく死亡しますという説明をしたことが1つ。2つめに,余命は13か月プラスマイナス9か月ですという説明をしていることから,ぐずぐずしていると父親の癌が破裂するかもしれないという切迫感がありました。

ということは,あなたは本件の腫瘍が下大静脈の付近に存在するということは,NJ先生からは聞いておられたということでよろしいですか。

そうはっきりは聞いておりません。

今のあなたのお答えは,下大静脈のところにある癌が,はがれて血流に乗って肺に行って詰まるという説明を受けたというふうにおっしゃいませんでしたか。

しばらくすればです。

しばらくすればというのは,あなたはどのように取ったんですか。

要は,癌が成長が早いので,すぐではありませんが,しばらくすると癌が破裂したり,癌が下大静脈のほうに顔を出して,その細胞が崩れて,血流に乗って肺を詰まらせることがありますという説明を受けました。

そうしますと,緊急に破裂するとか,はがれて肺を詰まらせるという説明は受けていないということではないんですか。

数箇月すれば起こり得るという説明を受けました。

もう一度戻りますけど,あなたないしあなたの御親族が,ほかの病院で診察を受ける,あるいは質問をするという時間は,数箇月内はあると普通は考えるんじゃないんですか。

数箇月はあったと思います。

ですから,なぜそれでほかの病院でお尋ねにならなかったのかということです。

父は既にTH大学に入院してました。検査も受けてました。その段階で,もう一回あてもなく病院を探す,もう一回最初から検査を受けるということが,私たちとして現実的な選択肢ではありませんでした。NJさんは,それを十分読んで発言したことだと私は思ってます。

そのときに,NJ医師がそのようなことを十分に読んで話をしたというのであれば,どうしてNJ医師が嫌がっている様子はなかったと,カルテを渡してあなた方がほかの病院に行くのに,という記事になるんでしょうね。

一番最初,NJさんの説明を聞いて,13か月プラスマイナス9か月の余命でした。手術をすれば,体内の癌は根治に近いところ,具体的には画像検査で見付かる癌は全部根治できますという説明を受けたもんで,私たちはNJを救世主のごとく見つめてました。それでも,兄の雄仁が念には念を入れて,ほかにいい治療法がほかの病院で受けられませんかと聞いたところ,具体的な,どこの病院がいいですよという指摘はなかったですから,選択としては,大分にいる兄信恭と名古屋にいた私が東京に出てきていい病院を探すと。父は1回退院させて,またその病院に移らせないといけないと。そうしてるうちに癌の破裂が起こったらどうしようかというのは,NJさんは十分に計算をしてたはずです。私たちにとって,ほかの病院に行くというのは現実的な選択肢ではありませんでした。

NJが計算をしてたということですが,NJさんがそういうことを計算して,何をしようと思ってたというふうにあなたはお考えなんですか。

私たちから手術の承諾を得ようとしてたと思ってます。

後に提出する乙C第3号証の1ないし3を示す

これはあなたの,あるいはあなた方御兄弟のホームページというふうに見てよろしいですか。

はい,そのとおりです。

その「審査申立書」という標題があるページ,「被疑事実の要旨」と書いてありますけれども,刑事告訴をされてますよね,本件に関して。

はい。

本件に関する刑事告訴の中で,先ほど本人尋問を受けたMM,この人は刑事告訴の対象になってますか。

はっきりとした記憶はありませんが,なってなかったと思います。

なぜなかったんですかね。

MMさんについては,刑事事件にするほどの犯罪ではないと考えました。

あなたの御兄弟の中には法律の専門家がいらっしゃいますよね。

(うなずく)

そうすると,MM医師の行なった行為は,これは犯罪であるというふうにあなたは認識してるわけですか。その御兄弟も含めて。

ちょっと今,論理構成が分からなかったんですが。

つまり,あなた方のおっしゃっておられるMM医師の行なった行為は,犯罪が成立するというふうにあなた方は判断されたというふうに承ってよろしいですか。

刑事告訴をしなかったから犯罪になったという御質問ですか。

違います。あなたのお答えは,刑事告訴するような犯罪ではなかったというふうにお答えになったからお聞きしてるんです。

そういう意味ですか。

だから,犯罪だというふうに御判断されたというふうに承ってよろしいですか。あなたも含めて,あなたの御兄弟すべて。

犯罪という用語は,じゃあ撤回します。

そうすると,MM医師に関しては,刑事告訴をする要件を満たしていないと判断したというのが正しいお答えというふうに承ってよろしいですか。

そこまでいきますと私個人で判断をしてませんで,弁護士の先生と兄が判断をしました。

兄というのは。

信恭です。

裁判官をされている方ですね。

そうです。

後に提出する乙C第3号証の2を示す

ここで「罪名及び罰条」という欄がございますね。

はい。

そこに「業務上過失致死罪」という記載がございますね。

はい。

訴状を示す

本件の訴状では,43ページ「故意に呼吸不全・ショックを発生させる」,それから46ページ「故意に腎不全を発症させる」,47ページ「故意に心停止を発症させる」。要するに,あなた方はこの訴状では,被告病院の医師らが故意にあなたのお父様を殺したというふうに主張されているのではないんですか。

死んでもかまわないという措置をしたと私たちは思ってます。

ですから,それはあなたのお兄様にお聞きになればよろしいんですが,それは未必の故意というのではないんですか。

原告ら代理人

異議。傷害致死です。

被告ら代理人

傷害致死で結構です。

私は,医者たちが父に行なった行為の事実は述べられますが,それが法律上どういう行為に当たるかということについては専門家ではありません。それで弁護士先生と兄信恭の相談を受けて,法律の適用を聞いております。

ですから,訴状では傷害致死という不法行為を行なったという主張をされていながら,告訴状では業務上過失致死になってる,これはなぜなんですかということです。

法律条項については私は専門家ではありませんから,兄信恭に後で聞いていただけないですか。私では法律的な概念が議論できないと思っております。

あなたは,NJ先生から癌の肝転移が認められたという説明を受けたときに,癌が肝のどの辺りにあるかということはお聞きにならなかったんですか。

聞きました。

どこだとおっしゃってましたか。

CT写真を1枚示されまして,右葉に卵大の癌がありますと。残りの肝臓にも小さい癌が点在していますという説明を受けました。

それは,血管との関係でどのような関係にあるかということはお聞きにならなかったんですか。

説明がありませんでした。

先ほど,下大静脈から肺に飛んで,肺塞栓を引き起こす危険性があるというふうに言われたとおっしゃいましたよね。

はい,言いました。

ということは,この腫瘍は下大静脈付近にあるというふうに理解できるのではないですか。

頭を巡らせればできると思います。

そうすると,あなたはそのときには頭を巡らせなかったということですか。

下大静脈と肝臓の位置関係が理解できてませんでしたから,頭を巡らすことはできませんでした。

甲第16号証を示す

カルテつづり1の1の26枚目「手術経過並に所見」を示します。この記録は御覧になったことありますか。

父の死亡後,証拠保全で入手したカルテのコピーで見ました。

先ほどあなたは,KH医師が書いた図が,通常の血管と走行が違うとかいろいろおっしゃっておられますけれども,KH医師の説明をそのまま理解すれば,ここで記載されている図のような状況について説明していたとあなたは理解できませんか。

理解できませんでした。

KH先生からの説明のときに,血管の走行がどうとかこうとかいう話をされてましたが,その血管の走行が違うということが,あなたとしてはそれで何を言いたいんですか。

要は,術後でもKHからでたらめの説明を受けたということを言いたいんです。

後に提出する乙C第3号証の3を示す

これは雄仁さんの名前で「山口與志廣の事件に関する事実概要」というものが出てるんですが、先ほどお示しした乙C第3号証の1の「1.山口與志廣の事件に関する事実概要」のところをクリックするとここに飛ぶんですけれども,それはそれでよろしいですね。

はい,そうです。

この事実概要という文書は山口雄仁さんだけが作成されたんですか。それとも,あなた及びあなたのお兄様,それから妹の雪子さん,その4名の連名でホームページ作っていらっしゃるんで,この方全員の御意見,あるいは認識というふうに承ってよろしいんでしょうか。

私ども見てますから,連名の意見と考えていただいて結構です。

先ほど申し上げました,業務上過失致死の告訴事件というのはどうなりましたか。

不起訴扱いとなりました。

C第3号証の3の7ページの下のほうのマーカーの部分を示します。マーカーの前から少し読みますが,「担当検事には当初から起訴する意志はなく,不徹底でおざなりな取り調べの後,事もあろうに民事訴訟で被告TH大学が鑑定人に推薦した医師を鑑定人に選任した。同医師は,與志廣に対する肝切除術は非常にチャレンジングであるが患者側が真に同意しているのであれば刑事責任は問えない旨の鑑定意見を出した。」。その後,不起訴決定が出たと書いておられて,「これを不服として,東京高検に不服申し立て,検察審査会に審査請求を行ったが,これらの努力も残念ながら報われなかった。」と書いてありますね。

(うなずく)

東京地検の捜査についてはともかくとして,その後,東京高検が不起訴が相当であると,それから検察審査会も不起訴が相当であるという判断をしたことについて,あなた個人の意見としてお聞きします。東京地検に対して,当初から起訴する意思はなかった,不徹底でおざなりな取調べをしたというふうに非難をされてますが,それと同じ非難を,東京高検及び検察審査会に対して行なうというふうに考えているんですか,あなたは。

検察審査会には直接話す機会がありませんでしたが,東京高検にはその旨私は伝えてあります。

だけれども,最終的に東京高検の御判断としては,不起訴相当だというふうに出たわけですね。

時間切れで,これ以上の捜査はできませんという説明を受けました。

検察審査会からはどのような通知を受けましたか。

検察審査会は,不起訴が相当であるという通知を受けました。

先ほどの上のほうのマーカーの部分に,傷害致死で告訴しようとしたけれども,検察側が強い指示をして,業務上過失致死による告訴となったというような趣旨の記載があるんですが,その強い要請というのはどういう要請だったんですか。

これは私が聞くところによるんですが,医者の故意を立証するのが難しいから過失で告訴してくれないかという検察からの強い要請を受けて,私たちは渋々受けたものです。

原告ら代理人

先ほど,被告KHの説明で,でたらめを言われたというところを反対尋問で聞かれましたね。

(うなずく)

血管の走行箇所とか,そのでたらめを言ったKHの意図については考えたことありますか。

あります。

それは,どういうことだろうと考えましたか。

術後,KHから何度か説明を受けたんですが,下大静脈,それから静脈から分岐する血管については何度も説明がありましたが,動脈については一切説明がありませんでした。私たちは,肝臓の中にどういう血管があるかということを当時知りませんでしたので,KHは,損傷した動脈について私たちが気付かないように,常に静脈の話をしてたのだと私は考えています。

動脈損傷の事実を隠そうとしていたということで,静脈に注意を向けさせていたということだろうということですか。

はい,私はそう思ってます。

 

 

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