平成14年4月21日
東京高等検察庁
YH検事殿
山口雷太
拝啓 一昨日は私が5年間思い続けたことに傾聴下さり、ありがとうございました。
面談記録と追加申告の件
4月19日午前10時から12時50分まで貴庁刑事事務課付近の応接室でYH検事殿と私の二人で話したことを下記(1)の通りまとめました。また追加で申告したいことを下記(2)に記載しました。貴庁のご判断の一助になれば幸甚です。
本件は父と私たちにとって大変大切なことですので、この手紙を本日ファクシミリと内容証明郵便で送付させて頂きます。
敬具
記
(1)面談記録
1)家族が刑事告訴に至った背景・目的(雷太説明)
NJらが業務の最中に過失を犯し、その過失が原因で父が死亡したという事件であれば、たとえその過失が幼稚か怠慢なものであっても、たとえその過失を医者が隠そうとしたとしても、私たちは刑事告訴までせず、民事訴訟までで拳を下ろす。(1)NJとKHは、父に対する肝切除が治療効果が全くないばかりでなく(世界中の医学論文を調べた)、肝臓内の主病巣が大血管に絡み付いて存在しており、ここを視野を十分に確保しないまま切除すれば大出血が起きる危険が高いことを消化器外科医として当然予見していたはずであること、(2)NJは一貫して自身の医療過誤(胃癌手術のリンパ節郭清の不実施と胃癌転移の放置)の隠蔽というエゴを父の健康と生命より優先させていること、(3)KHは一貫して上司に取り入りたいというエゴあるいは人体実験をあわよくば成功させて名声を得ようというエゴを父の健康と生命より優先させていること、(4)NJは、自身の胃癌手術の失敗で父を余命約1年に追い込んだにもかかわらず、父の窮地を利用して手術の同意を得、自分のエゴを貫徹したこと、(5)NJは、最悪4か月で卵大の癌が破裂し父が即死するかもしれず、その予防措置は肝切除しかないと家族を騙し、窮地に追い込んで手術の同意を得、自身のエゴを貫徹したことから、私たちはこの事件を金で解決する訳にはいかないと判断し、刑事告訴に踏み切ったものである。
民事訴訟も提起しているが、これは告訴当初WM検事から検察の取り調べの一助にするためとして依頼され、やむなく応じたものである。
2)雷太手帳4枚目 「胃→肝臓転移 他にも転移している可能性は否定できない」の意味について (YH検事の質問に雷太回答)
NJの「胃癌から肝臓への転移は、血流を介して進むので、血液の中に癌細胞があることになる。これはもう現在の医学では取れない。肝臓の他にも転移している可能性は否定できない。」との発言を記録したものである。なお、これより先3月14日のCT検査で肝臓外の転移はすでに診断されている。
3)雷太手帳4枚目から5枚目にかけてNJの説明があることについて(YH検事の質問に雷太回答)
これは確かにNJが並べた治療の選択肢をその順番で記録したものである。
4)雷太手帳6枚目1項から5項の記載に続けて、「他に転移はない。よって手術がベスト」とある点と3)を比較すると、6枚目の部分は父から手術の承諾を取るためのNJと家族の下打ち合わせの記録と解せないか。(YH検事の質問に雷太回答)
6枚目の記録は、NJが各治療法における患者の負担度合を説明したことを記録したものである。その後の「他に転移はない。よって手術がベスト」は雷太がそれまでのNJの説明で肝外転移が発見されたかどうか不明瞭であったのでこれを問い質したところ、NJが「発見されていません。さもなければ最良の選択肢として手術を勧めません。」と明言したことを記録したものである。
4月12日午前のNJと家族の面談で、家族はまだ手術をNJに承諾しておらず、この時点で家族がNJと與志廣説得の下打ち合わせをするはずがない。NJに手術承諾を通知したのは、4月13日付けの幸代の手紙においてである。
(YH検事から4月13日付けの手紙も考慮すると、6枚目の部分がNJと家族の下打ち合わせでないとまだ確信が持てないと発言あり。)
5)雷太手帳7枚目左端上に「肝の大きなしゅよう 静脈に近い はれつ」とあるのは手術のリスクをNJが説明した下りではないか。(YH検事の質問に雷太回答)
違う。NJが「卵大の癌は中が二重の構造になっており、中が壊死していると見られる。すぐには起きないが、近い将来これが破裂して大量出血をするか、破損組織が血流に乗って肺に行き、肺塞栓を引き起こすかもしれない。余命が13ケ月±9か月と言ったが、卵大の癌の破裂は悪い方のシナリオである。卵大の癌は太い静脈に近いので熱を発生させるMCTでは焼き切れない。他の治療法も卵大の癌の破裂は防げない。唯一手術だけが卵大の癌の破裂を予防できる。」と説明したことを記録したものである。5月3日の第3外科作成のカルテと同日の雷太のメモ、経過記録でKHが家族に同様の説明をしたことが分かる。なお、胃癌原発の転移性肝癌が破裂しないことと卵大の癌は実は中小の癌の寄せ集めで実在しなかったことを後日確認している。
6)4月13日付の幸代の手紙が「手術に伴うリスク」に言及しており、これはNJが4月12日の面談で手術のリスクを説明した証拠ではないか。(YH検事の質問に雷太回答)
この手紙は幸代名義で私(雷太)が作成したものであり、趣旨を説明できる。この文言は、NJが4月12日の面談で、「右葉切除はよく行われている肝切除の術式であり、安全である。左葉切除と異なり胆管再建の必要がなく、出血は少ない。麻酔など手術自体のリスクはあるが、お父さんは胃癌の手術を経験している。高齢者のリスクはあるが体力年齢はまだ十分である。ただ最新の医学技術を駆使し肝臓に直にエコ−をかけても直径5ミリが識別の限界である。また血液中に癌細胞が残っている。せっかく体内の病変を取り切っても微小の肝癌が大きくなったり、血中のがん細胞が転移して数か月で再発するリスクはある。」と説明したことを指している。
7)NJが「第3者の医師に診てもらっても構わない」と発言していることは、同人が誠実に説明した証拠ではないか。(YH検事の質問に雷太回答)
父は胃癌手術後の定期検査で朝7時には病院に行き、一番目に診察を受けるほど真面目で従順な患者であったこと、4月12日にNJのこの発言があった時点で、余命13か月±9か月の絶望的な宣告の直後の手術による根治に近いところまでの回復の提案で、家族は救世主の出現のごとくNJを見つめていたこと、あと4か月で卵大の癌の破裂で父が即死するかもしれない事態で入院中の父が他の病院に行くはずがないこと、をNJが読んでの発言であったと思う。事実私たちは4か月後にあるかもしれない卵大の癌の破裂に怯えており、転院の選択肢はなかった。
8)胃癌手術後もリンパ節に癌細胞が残っているのであれば、もっと早く症状が現れ、転移が発見されるのではないか。(YH検事の質問に雷太が回答)
根治度Cの分類では50%以上が1年以内に死亡しており、質問の通りに見えるが、根治度Cには多くの末期患者がいると見られ、父の症例のごとく胃癌手術時初期段階とNJが誤診するほどの軽度症例では事情が異なる。父の症例であるリンパ節第1群まで転移ありで5年間生存率は54%であり、父の胃癌の進行スピ−ドは統計上ほぼ中間値である。 なお、父の症例で第2群までのリンパ節郭清をしていれば根治度AであることをNJらは認めており、胃癌によって5年以内に死亡する確率は1%であったことが分かっている。これがNJの胃癌手術における医療過誤による父の損害の大きさである。またNJがこの事実を隠そうとしていたことが分かっており、これは肝切除を強行したNJの動機(胃癌手術の医療過誤の隠蔽)を推察する上で重要である。
9)胃癌からの肝臓転移に対して肝切除を実施した事例報告が愛知県TN病院である。父に実施した手術はそれほど特殊なものではないのではないか。(YH検事の質問に雷太が該当論文を見せて回答)
紹介されている3人の症例ともに転移は第1群までのリンパ節転移に限局していたとあり、父の症例と異なる。父の場合他臓器と腹部大動脈リンパ節(第4群)、肝門部リンパ節にまで転移しており、転移・進行度がより悪い。
さらに父の場合は大血管に絡みついている上に腫瘍で損傷しやすくなっている病巣に視野を十分に確保せずにメスをいれたことが大問題である。消化器外科医であるKHらは大出血で父が死亡する危険が非常に高いことを当然予見したはずである。民事訴訟で私たちが視野を確保しなかったことを指摘すると、被告は主病巣を切る前に右前下区域(S5)を切除し視野を確保したとすぐに分かる嘘をついている。カルテのどこにも右前下区域を切除したとの記録はない。この嘘はいかにNJらがこの問題を隠したがっているかを物語っている。
10)MM教授の鑑定意見について (YH検事から説明)
MM教授は鑑定書の中で「たとえ過去の多くの事例で失敗した結果しかない治療法であっても、次の1回で成功するかもしれないとの期待がわずかでもあれば、その治療法を行って結果が悪かったことに対して刑事罰を課すべきではない。さもなくば日本の医学に発展はなくなってしまう。」と意見している。検察はこの治療法は百害あって一理なしだと大多数の医者が言っても、一人の医者が期待利益があるかもしれないと言えば、刑事罰を問うことは難しいと考えている。民事は相対的な優位性で劣性側の責任を問えるが、刑事は一方の主張が絶対的に認められ、一方の主張が絶対的に否定されなければ責任を問えない。これがこの事件の立件が難しいと判断している理由の一つである。
11)検察の10)に関する姿勢について(雷太の意見)
検察の10)の対応は結果としてあまりに医者の業界寄りではないか。政治家・官僚などの権力悪を検察は取り上げてきたが、医者に対する甘い態度は納得できない。検察が取り上げないのなら、私たちはどこへ訴えればよいのか教えてほしい。
12)この事件は平成11年10月に告訴しているが、昨年11月まで2年余り放置された。その間に担当は4回変わった。時効直前で取り調べをしきれないと言われるが、なぜもっと早く取り上げてくれなかったのか。私たちはその間も苦しんできた。争いのある事柄について取り調べができたはずである。(雷太の質問にYH検事回答)
東京地検特捜部は忙しいからとしか言えない。大きな事件が入ると総出になり、他の取り調べが遅れてしまう。申し訳ないことだと思っている。
13)雷太の本事件の総括
NJは平成9年1月8日の胃癌手術後病理検査でこのまま放っておけば父があと数年で胃癌の再発転移で死亡するだろうと予見したはずである。しかしNJは自分の医療過誤を闇に葬ることを優先し、自ら名乗り出て父の主治医であり続け、再発転移を示す異常値が検査で出ても父に異常なしと伝え騒ぎ出さないよう仕組んだ。平成9年2月に父が異常を訴え、画像検査で肝臓転移が発見されても、約1か月間父を放置した。その間父は検査の結果を聞こうとNJを探し回っていたにもかかわらずである。NJはKHと組んで父に肝切除を受けさせ、癌死するまで第3外科の病棟に囲い込み、他の医者が胃癌手術のカルテを見ないよう目論んだ。KHにすればNJに恩を売る思いが半分、上司の監督が甘い患者に興味本位の人体実験ができるとの思いが半分だったであろう。NJは、父と家族に嘘とはったりと脅しと甘言を使って手術の承諾を取った。この手術で致命傷になる右肝動脈損傷を起こした。これは故意とは考えていないが、大血管に絡み付くもろい病巣を視野を確保せず切除すれば起こり得ることとKHはわかっていたはずである。どうせこの手術は人体実験との思いがKHの注意を散漫にしたのであろう。手術直後にNJらは父がさまざまな術後合併症を経て約2週間で死亡することを予見したはずだが、私たちには回復過程にあるが如く説明し、騒ぎ出さないよう仕組んだ。信恭が異変に気付き医者を問い質すと、吸入酸素濃度を低め呼吸不全を起こす、ドレ−ンを抜いて代替ドレ−ンをつけず(ドレ−ンの先から(おそらく便の)異臭がしたと記録にある)腹膜炎を悪化させる、利尿剤を止め腎不全を起こす、直接関係のない医師に血液透析をやらせて心不全を引き起こそうと画策する、などやりたい放題のことをやって父の死期を早め、私たちの関心を父の状態に向けさせ追及をかわそうとした。これらの行為を4人の医師が共謀して計画的に行っており、犯意が明確にある。動機は本人でしか語れないが、NJとKHに前述の如く合理的に推測できる動機がある。もともと私たちは本事件を傷害致死だと考えており、告訴前の相談ではWM検事も傷害致死での告訴を勧めていた。しかし暫くしてWM検事から「自分は本件を担当しなくなった。他の検事が担当するなら、時効が早いし立件が易しいから業務上過失致死にしたほうがよい。」と言われ、この罪状で告訴したまでである。
NJらは病理科教授と共謀して死後の病理解剖でも死因や出血箇所で嘘をついた。病理解剖が行われたTH大学OM病院は臓器移植制度の提供側病院に指定されているが、この病院なら臨床医と解剖医が結託して健康な人を脳死扱いにして臓器を取り出しかねない。本件にきちんとけじめをつけないと医者の業界で歯止めが効かずさらに悪質な事件が起きるであろう。
父は自身が健康でいたいとの思いで、NJを信頼するよう努め、指示通りに通院し、手術を受けた。NJらはこの父の願いと誠実さを利用した。さらに自身の医療過誤で末期癌に追い込まれた父の弱みに付け込んだ。父の生命と人格は踏みにじられたままである。私たちは父の名誉回復と二度とこのようなことが起こらないために行動している。
14)YH検事の雷太総括13)に対する見
解
たとえ起訴されなくとも、NJらはこういうことをすれば刑事告訴をされるのだとの学習はしたであろう。それで十分ではないか。お父さんは自身の医療過誤を追及することより、雷太自身の将来の幸せを願っているのではないか。お母さんがいるのであればまだ親孝行ができるではないか。過去に起きた不幸な出来事を振り返るより、もっと前向きなことに力を注ぐべきではないか。
15)雷太のYH検事見解14)に対する返
事
この事件の全貌が分かった時、自分が江戸時代の武士であったら良かったのにと悔やんだ。当時の武士であれば自身の手による親の敵討ちは正当化されていたから。今パレスチナで自爆テロが横行している。罪のない人々を巻き込むテロをもちろん許さないが、私は自爆テロをする人々の気持ちが理解できる気がする。彼等も自分の命は惜しいだろうに。きっと親や兄弟の命を理不尽に奪われ、頼りになる国がなければ、ああした形でしか自分を表現できなくなってしまったのだろう。肉親を奪われたら平和とか法律といった理念や理屈はどうでもいいですから。
16)今後の手続きについて(YH検事説明)
この話を踏まえ、もう一度記録を読み直し、約一週間で決裁を取る。結果は北澤先生に連絡する。個人的には同情しているが、検察としてはこの事件を取り上げることは難しいと考えている。
(2)面談に追加で申告したいこと
面談後家族と相談し、追加で申告したいことを書きます。
1)MM教授の鑑定意見について
MM教授の主張通りに医療上の行為に対して刑事制度を適用すれば、人体実験に刑事罰を課せられないことになる。患者の同意を得ておらず、かつ経験則で患者にとって百害あって一利なしと事前に分かっており、結果として経験則通りに患者に重大な損害が発生しても、医学の進歩の研究目的(もし成功すれば実験材料の患者の利益にもなる)であれば人体に侵襲を加えた行為に刑事罰は問えないことになる。
2)検察の方針について
言うまでもなく立件の是非は職制上鑑定医ではなく検察が判断し、責任を持つべき事項である。検察は、日本国内の大多数の医者が百害あって一理なしとの鑑定意見を出しても、一人の医者がごく僅かだが期待利益があるかもしれないとの鑑定意見を出せば立件できないとの方針であると聞いたが、これでは現実として医療と名がつけばいかなる行為でも検察は我関せずの態度であることを意味する。唯一例外は誰でも分かる医療業務上の過失について刑事責任を問うこと位であろう。
3)雷太メモ6枚目がNJと家族の下打ち合わせではないかとのYH検事の疑問について
確定日付つき経過記録4月12日追記を読めば、家族が手術承諾の意思決定をしたのはNJとの面談後であることが分かる。この記録に「家族は與志廣に余命以外の話を全て説明し」とも書いてある。幸代、雄仁、信恭、雷太が手術承諾の意思決定をしたのは4月12日のNJとの面談後の昼食の場においてである。目の不自由な雄仁が同日午後に飯田橋の身体障害者支援施設に用事があるとのことで、4人は送りついでにタクシ−で飯田橋に行き、駅前のビルにある中華レストランで食事をした。その際、幸代、信恭、雷太は手術承諾の意見であったが、雄仁は他の病院でセカンドオピニオンを求めるべきと主張していた。幸代はSK先生の紹介で間違いがあるはずがないと主張し、信恭は大病院であればチ−ムで治療方針が決まるので常識的な治療法が提示されるはずだと主張し、雷太はぐずぐずしていると卵大の癌が破裂すると主張した。雄仁は、信恭がSK教授の意見を聞くと言ったことを踏まえ、3人の意見に協調した。昼食後幸代と信恭、雷太が病院に戻り、与志廣に余命を除く全ての話をNJの説明ありのままに伝え、與志廣本人が手術を承諾した。(信恭はその夜SK教授に電話を入れ相談したが、SK教授は本人と家族が手術を受けたいというならそれで良いじゃないか。俺にむずかしいことを聞くな。」との対応で、判断の参考にあまりならなかった。それでも信恭を始め家族は、SK教授は反対していないと思い、手術承諾の判断を変えなかった。)こうしたプロセスを経て、4月13日朝に雷太が幸代名義の手紙を作成し、同日午後に幸代が與志廣の病室のナ−スステ−ションにいた看護婦にNJ宛としてこの手紙を託し、この時点で始めてNJに手術承諾の意思を伝えたのである。
さらに第3外科のカルテ1−40で「(4月14日の教授回診時に)今後の治療方針検討中です。NJ医師より右葉切除指示」とあり、OH病院院内で4月14日まで手術の意思決定がなされていなかったことが分かる。
こうした経緯から家族側・病院側の意思が決まっていない4月12日の午前の段階でNJと家族が與志廣に手術を承諾させるための下打ち合わせをするはずがないのである。
4)NJが「カルテにある『他のmeta+ → ope法の変更がありえる』が家族に肝外転移があると説明した証拠である。」と主張していることについて
これはNJが「術前検査は暗闇の中を歩くようなもので不正確なことがあります。お腹を開けてみて他に転移があれば肝臓を切っても意味がありませんから、手をつけずにそのままお腹を閉じることがありえます。その場合はご本人には痛い思いをさせましたがどうぞご了承下さい。」と言って書いたものである。
雷太は4月21日手術直後にKHから、26日にNJから、開腹して初めてリンパ節に転移があることが分かったと説明を受けその旨メモを取り、経過記録に書いている。またKHが5月3日に実は術前からリンパ節転移が分かっていたと告白した際雷太は今までの説明と違うと気付いたと経過記録に書いている。こうした記録から「他のmeta+ →」は「肝臓外に転移が確認されているので」の意味でないこと(「もし肝臓以外に転移が発見されれば」の意味であること)は明らかである。
実際の手術でNJらは術式を「右葉切除+MCT」(家族への説明で)から「右葉後区域+尾状葉右半分切除」に変更しているが、当時家族は無断で切除区域を変更したことに怒っており(4月16日の雄仁の確定日付つき経過記録、同4月26日の信恭作成の経過記録参照)、家族が怒っていた事実からカルテにある「ope法の変更」が「切除区域の変更」を意味していない(「手術の中止」を意味している)ことは明らかである。
以上