2003年4月2

 

             陳 述 書 2

 

                              山口 雷太

 

 私は前回の陳述書(甲第32号証)と面談時メモ(甲第33号証、雷太備忘録)、確定日付付経過記録の担当部分甲第9号証)を作成し山口與志廣の事件を当時のありのままに表現しました。

これら書面の作成に当たっては作者の意向に影響されない客観性・正確性を最優先したので、内容は全般的かつ大部にならざるをえず、訴訟が進行した現時点で私が強調したいポイントを表現するには不向きでした。兄信恭も陳述書を作成していますが、@ 私が事件当時一番長い時間に亘り與志廣に付き添っていたこと、A 私は與志廣の容態と医師の説明を直接あるいは親族経由であっても全て当日中に記録するとともに、頭の中で整理していたので、その後のNJKHの供述の変化に敏感であること、B 胃癌の調査は私が担当したこと、から私が強調したいポイントを陳述書2として別の書面で提出することと致しました。本書面の趣旨をご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

1.           肝切除実施の前に被告NJからどのような説明を受けましたか。またその際、提示された資料等について問題点を述べて下さい。

 

@ 肝臓外の転移と肝切除適応の説明

NJは尋問で1997年4月12日の家族への説明で作成したカルテ(甲第16号証1−38)にある「他のmeta + → 術式の変更がありえる。」の意味を「腹膜播種転移があれば、実際に予定していた手術方法を変えます。」であると供述しています(調書P30−31)。陳述書2P10では「『ただ転移との関係で手術方法の変更もありうる。』と説明した。」と主張しています。一方、被告準備書面(4)P12と同(5)P11は「ただし、肝の他に転移があるため、手術方法の変更はありえる。」と家族に説明したとあり、これをもって家族に肝外転移を説明した証拠とまで主張しています。NJの説明は腹膜播種言及の有無と肝外転移の有無について一貫していません。実際にはこれら3種類の供述は全て嘘です。「他のmeta + 術式の変更がありえる。」は「術前の画像診断で発見できなかった肝外転移が手術中に見つかれば、肝切除をしても意味(治療効果)がないため、本人には痛い思いをさせましたが、肝臓に手をつけずお腹を閉じることがありえます。」と家族に説明しながら、カルテに記載したものです(甲第32号証雷太陳述書P11)

訴訟当初被告はNJが術前で家族にリンパ節転移の存在を説明したと主張していました(被告準備書面(2)P8、同(4)P11、同(5)P11)が、雷太陳述書と備忘録(甲第32号証と甲第33号証)が提出されると、NJは主張を一転させ、陳述書2と尋問でリンパ節を始め、両副腎・脾臓・肺・脳など肝臓以外の転移について家族に明確に伝えていないと主張し始めました。(陳述書2P8〜9、調書P9〜10、同P31)。実際のNJの説明は、「胃癌から肝臓への癌転移は血行を介するので、本症例で癌細胞が血液中にあり、全身に回っていることになる。これは現代の医学で取れない。しかし画像診断で肝臓以外に転移は見つかっていない。(さもなければ最良の選択肢として手術を勧めない)」でした(甲第33号証雷太備忘録P6「他に転移はない。よって手術がベスト」の記載甲第32号証雷太陳述書P9〜10、甲第9号証確定日付付記録5/16、3丁)

NJの肝外転移と肝切除適応の関係についての術前説明が二転三転していることは、これらの説明が嘘であることを示しています。

 

A 「肝切除の目的はQOL向上」との術前説明はなかったこと

NJは再三(最近では陳述書2(P13)と尋問(調書P59−63)で)、肝切除実施の理由としてQOLの向上、特に転移性肝癌末期に起こりがちな呼吸困難と消化器通過障害の回避を目指していたと供述していますが、術前にこうした説明はしていません。またTY鑑定人は症状の訴えのない患者へQOL向上の治療を行うとの発想はないと証言しています(調書P42)QOL向上の主張は、肝切除の治療効果は肝内の主病巣の破裂や肺塞栓の予防であるとの虚偽説明が通じなくなったことから、NJらが代替として捏造した嘘です。

 

B    減量手術と術後化学療法の組み合わせは術前説明になく、術後説明で出てきたこと

被告は減量手術後体内に残存した腫瘍に対して化学療法を実施する計画であったと主張していますが、術後化学療法はKHが手術直後の1997年4月21日に言い出した嘘です。4月12日にNJは「肝臓以外に転移は発見されておらず、右葉切除と残肝のMCTで超音波検査で体内の識別できる直径5ミリ以上の腫瘍は全て根治できる。」と家族に説明していました。與志廣と家族にとってほぼ根治に近い治療効果があることが手術同意の主要な理由の一つでありましたので(甲第32号証雷太陳述書P10〜11、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,2,3丁、7/,3丁、甲第33号証雷太備忘録P7肝切除後でも体内に残存する腫瘍の治療法の説明が術前にあるはずがありません

KHは4月21日の手術直後に術後療法について「残肝に残った腫瘍に対してエタノール療法や体の外から針を入れてのMCT、抗癌剤療法を考えている。」と説明しています(甲第32号証雷太陳述書P22、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,9丁、4月21日P3、甲第33号証雷太備忘録P13)。一方、NJは4月26日に「手術のダメージから回復したら、残存する病変への治療法を検討する。全身化学療法と免疫力を高めるためクレスチンの投与を考えている。外から針を入れて焼く方法も考える。」と説明しています(甲第32号証雷太陳述書P29、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,18丁、甲第33号証雷太備忘録P23)。二人はこの時点で術後療法の家族への説明について打ち合わせをしていないようで(術後死を予見し、術後化学療法のことは考える必要はなかったのでしょう。)、術後の治療法という重要な事柄であるにもかかわらず、エタノール療法やクレスチン投与で二人の説明に食い違いがあり、出鱈目です。被告が主張する減量手術や術後化学療法はでまかせであり、「肝外に切除できない病変がある場合手術適応がない。」との医学的知見とTY鑑定人・米国MS博士の見解を誤魔化すためにTY鑑定が明らかになってから捏造した嘘であることは明らかです。

 

C NJの入院前の説明について

 NJは尋問で、6つの治療法の選択肢について與志廣が入院する前に家族に提示してあると主張しました(調書P14〜15、P20〜23)が、これも嘘です。私たちは4月12日に初めて6つの治療法の選択肢の提示を受けました。3月29日の説明は入院検査により全身状態と癌の転移度合を診断してから、治療法の選択肢を提示するという趣旨でした(甲第32号証雷太陳述書P6〜7、甲第33号証雷太備忘録P2、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,1丁,/,2丁)

 

 

2.被告KHから直接説明を受けた内容について述べて下さい。

 

 私が被告KHから直接説明を受けたのは、4月21日の肝切除直後、同日肝動脈塞栓術直後と5月2日〜6日です。各々の面談の詳細については甲第32号証の陳述書に記載があるので省略します。ここではKHが陳述書と尋問で主張した嘘を、当時私がKHから直接受けた説明等と対比して指摘し、KHが嘘をつく目的に言及します。

 

@ 卵大の主病巣の破裂と肺塞栓について

KHは尋問で、本症例で肝切除は、治療効果があるとの報告がないとしても、家族の希望があれば、実施して構わない治療法であると主張する(陳述書P6〜7、調書P12〜13)とともに、患者側への説明の内容はNJが担当しておりKHは関知していないと主張しました(陳述書P4、調書P12〜14)

ここでKHNJと共同して手術承諾を得るために積極的についた嘘である主病巣の破裂や肺塞栓の説明に言及し、KHの主張が欺瞞であることを示します。

KHは術前の4月18日に幸代に「山口さんの癌は特に悪性で入院してからもどんどん大きくなっている。肺塞栓や大量下血など癌が崩れるとすぐ死亡につながる。手術をすればその危険が避けられる。」と説明しています(甲第9号証確定日付付記録メモ5/30,10丁、KH陳述書P5、被告準備書面(3)平成12年7月25日付P3)。肝切除直後に幸代と雷太に同様の説明をしています(甲第32号証雷太陳述書P22、甲第33号証雷太備忘録P13、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16、9丁の13行目)。肝切除後(5月3日)にも信恭と私にも同様の説明をし(甲第32号証雷太陳述書P41、甲第33号証雷太備忘録P40、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,34丁)、この時は自身でカルテにも嘘を記録しています(甲第16号証1−85〜86)NJも4月12日に同様の説明を家族にしています(調書P40、甲第32号証雷太陳述書P9、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,2丁、甲第33号証雷太備忘録P3、P7)

TY鑑定人とMS博士は、胃癌原発の転移性肝癌の病巣が破裂する事態や肺塞栓を引き起こす事態はないと明確に否定しています。

 さらに被告は主病巣の破裂について被告準備書面(2)P12と同(3)平成12年7月25日付P3で「(転移性肝)癌が大腸に浸潤しておれば、そこから急激な出血が起こる可能性もある。」と主張していますが、NJは尋問では「肝外に突出している形を取っている部分は、場合によっては破裂して外側に破れる可能性はある。」(調書P40)と、異なる破裂形態(出血箇所が大腸か肝臓突出箇所かで異なる)を説明しています。嘘の供述はその場その場の思いつきで変っていくものです。この嘘は、当時KHNJが口裏を合わせて肝切除(肝内主病巣の切除)の治療効果について出鱈目を説明した事実を明示しています。

KHNJのこの嘘は、緊急事態の捏造であり、患者家族に肝切除を承諾(手術後であれば「納得」)させるための脅迫です。この嘘で患者側からセカンドオピニオンを求める機会を奪う思惑も二人にあったことでしょう。

KHがこうした嘘の術前説明に深く関与していることから、同人の「與志廣の症例で肝切除を、治療効果がなく(危険であっても)、患者側が強く希望すれば実施しても構わない。」と「手術の説明・承諾はNJが担当しており、KHは関与しなかった。」の主張は欺瞞です。

 

A 尾状葉右半分切除は術前に説明する必要ないとのKHの主張について

 KHは尋問で「手術前から尾状葉右半分を合併切除することを計画していた。右葉切除と説明しておけば尾状葉右半分を含んで切除しても構わない。術前に尾状葉右半分切除について説明する必要はない。」と主張していますが(調書P10−11)、肝切除直後に幸代と私へ、術前の肝切除計画では尾状葉右半分切除はなかったと説明しており、説明が食い違っています。

甲第32号証雷太陳述書P21と甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,14丁、甲第33号証雷太備忘録P16の上の図KHが手術前の切除計画を家族に示したもの。KHが自身で「60%の箇所(右葉)」と「30%の箇所(左葉)・10%の箇所(尾状葉)」の間に赤い(原本)線を入れている。)、同真ん中の図(KHが実際に切除した箇所を示したもの。肝臓の8つの区域を描き、実際に切除した6番・7番(30%)と1番の右半分(5%)を緑色(原本)で囲っている。)から、KHは手術前に尾状葉右半分を切除する計画がなかったと家族に説明したことは明らかです。TY鑑定人は主病巣が下大静脈と右肝静脈に挟まれた箇所(尾状葉右半分の位置)にあることから、この箇所の切除は通常の肝切除と比較して出血の危険性は高くなると意見しており(鑑定書P15〜16、調書P33−34)、肝切除後(5月3日)KH本人もこれを認めています(甲第32号証雷太陳述書P41、甲第33号証雷太備忘録P41、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,34丁)KHは術前に「尾状葉右半分に外科的処置をする」「主病巣は下大静脈と右肝静脈に絡み付いている」と説明すれば、家族が(右葉切除の安全性と異なり)尾状葉手術の危険性を察知するかもしれないと考え(多くの医学書に尾状葉切除は出血を伴う危険な手術との解説がある。例:甲第23号証P251「はじめに」にある(尾状葉部分切除)はきわめて悪い視野下で、大出血の危険性のある血管やその付近の操作をしなければならず、技術的にも大変困難であるの解説)、尾状葉右半分切除の計画を隠蔽していたものと評価できます。KHの危険な術式の隠蔽工作は、主病巣の破裂・肺塞栓の嘘と同様、同人がNJと共謀して肝切除強行の意思決定と患者側への謀略工作に積極的に関わっていた事実を示しています。

ちなみにKHは尋問で術式を右葉切除から右葉後区域+右尾状葉切除に変更しても手術の危険性に大きな変化はなかったと主張していますが(調書P49)、当時(1997年5月3日)KH本人が「右葉切除だったら出血はなかったでしょうが、尾状葉切除で出血が起こりました。」と信恭と私に説明しており(甲第32号証雷太陳述書P41の15行目、甲第33号証雷太備忘録P41、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,34丁)、これも欺瞞です。

 

B 術者の視野の状態について

 KHは尋問で「下大静脈付近の処置をしている時点では肝臓の組織は縦に割れ、非常に視野がよい状態だった」と供述しており(調書P22)、被告ら準備書面でも「右前下区域(S5)切除を伴うものであったため、逆T字切開の開腹のままでも良好な視野を得られた」と主張しています(被告ら準備書面(5)P11−12)。しかしTY鑑定人(鑑定書P17、調書P21)だけでなくNJでさえ(調書P34)術巣の見通しが悪く、これが尾状葉の大出血につながった可能性があると認めており、肝切除当時(1997年4月21日)はKH本人も見通しの悪い手術であったことを認めていました(甲第32号証雷太陳述書P21の32行目(下から3行目)、甲第9号証7/,5丁D)。また「右前下区域(S5)を切除した」との事実記載はどのカルテにもなくKHが自身の手術の注意義務違反を隠すための見え透いた嘘を捏造したものと評価できます。

 

C 主病巣の横行結腸への浸潤と同部位切除の理由について

 KHは尋問で「横行結腸が主病巣に癒着している部分と癌が浸潤している部分と二つあると思った。」と曖昧な供述しています(調書P23−24)が、肝切除直後同人は幸代と私に肝臓や横行結腸など腹胸部臓器の略図を描きながら「術前に予想できませんでしたが、横行結腸が主病巣と癒着して癌が浸潤していました。」と明言し(甲第32号証雷太陳述書P21、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,8丁、甲第33号証雷太備忘録P15のKH自身が描いた腹部と胸部の図。丸に斜線が、主病巣が肝臓から横行結腸に浸潤している様子を表す、5月3日にも信恭と私に同じ説明をしています(甲第32号証雷太陳述書P40、甲第33号証P36−37。P37はKHが描いた図、P36は雷太がKHの図を模写したもの。さらに被告ら準備書面(2)P12−13でも「(術者は)横行結腸への直接浸潤と疑った」とあり、同(4)P14でも「横行結腸に肉眼的に癌の浸潤が見られ」とあります。KHの横行結腸への腫瘍の浸潤の供述は、「肉眼で見た」と「疑った」で二転三転しています。KHは、「横行結腸は術中に損傷したため切除せざるを得なくなったもの」とのTY鑑定を認めたくないため、嘘を捏造したものの、嘘なので供述が変動すると評価できます。

 

D 肝切除中の出血量について

 KHは尋問で「肝切除術での出血量は8,500cc位だ。」と主張していますが(調書P49)、手術直後に幸代と私に「5,000cc位の出血は予想していたが、結果として倍位の大量の出血になってしまった。」と説明しており(甲第32号証雷太陳述書P21、甲第9号証確定日付付記録メモ4月21日5/16,8丁)、さらに5月2日に信恭と私に「大腸を切除した時に2,000cc、下大静脈付近の肝臓を切除した時に6,000cc、肝臓のその他の部分を切除した時に2,000cc、その他に2,000ccで、合計12,000cc位の出血をしました。」と説明しており(甲第32号証雷太陳述書P38、甲第33号証雷太備忘録P31、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,30〜31丁)、供述が変わっています。KH自身が尋問で、麻酔医が算定した出血量が12,000ccであることを認めており、出血が8,500CCしかなかったとの供述は厚顔の責任逃れです。

 

 

3.被告NJらが提案した肝手術に、同意した理由について述べて下さい。

 

@ 私が肝切除に同意した理由

4月12日のNJの説明で、私は他の家族とともに肝臓のCT写真1枚だけを見せられ、注意が肝臓に集中するよう仕向けられました。そして「肝臓右葉に胃癌からの転移と見られる卵大の腫瘍がある。肝内に他にも小さな転移が散発している。胃から肝臓への癌転移は血行を介するため、転移性肝癌発症は血液中にも癌細胞があることを意味し、これは現在の医学では取りきれない。この症例で余命は13ヶ月±9ヶ月である。卵大の腫瘍は成長のスピードの速さから近い将来破裂して大量出血を起こす危険がある。これが起きればもう手の施しようがない。また卵大の癌の組織が崩れて血流に乗り肺をつまらせ肺塞栓を引き起こす恐れもある。それでも幸い肝臓以外に転移は見つかっていないので、最良の選択肢として手術を勧める。右葉切除+MCTで破裂による大量出血死や肺塞栓が懸念される卵大の腫瘍を確実に取り切るとともにMCTで現在医学で識別できる直径5ミリ以上の肝内病変をすべて根治できる。肝切除以外の方法では主病巣の破裂や肺塞栓を確実に予防できない。肝切除で術後2〜3日は出血の危険があるが、予定している右葉切除は胆管再建の必要なく肝切除術の中で安全な術式であり、出血は少ないであろう。胃癌手術の経験があるので、手術自体のリスクは少ないと評価している。手術を受けて13ヶ月で死亡することはあるが、手術を受けない方が受けた場合より長生きすることはない。」との説明を受けたので、NJの肝切除の勧めを心から信じて手術を承諾しました。肝臓の腫瘍が破裂したら元も子もないとの切迫感から、できる限り早い時期での手術をNJにお願いしました。大学病院の消化器外科専門の助教授であり、兄の先輩の紹介であったNJ自信たっぷりに手術を勧めたので、私は騙されているとは夢にも思いませんでした。

 

A セカンドオピニオンを受ける余裕がなかったことについて

 被告は、4月12日の面談で兄雄仁が「他の医療機関に行けばもっと効果のある治療法を受けられないか。」と尋ねたのに対してNJが「ご希望であればカルテを全て貸し出しますので他の医療機関で相談して下さい。」と答えたことを、家族が医師に干渉されない自由な意志と責任で医師から列挙された治療法の中から肝切除を選択した証拠だと主張していますが、事実は全く異なります。この発言は私たち患者側の追い込まれた立場をNJが内心見透かしたからこそ為せる業です。当時與志廣のために実動できる家族であった信恭と私は共に地方勤務であり、かつ余命(主病巣破裂・肺塞栓などの緊急事態発生)最短4ヶ月と宣告されては、與志廣をOH病院からわざわざ退院させて、当てもなく医療機関を探し、入院、検査、治療方法の相談を一からやり直す時間と手間をかけることは、現実的な選択肢ではありませんでした。面談中NJから自信たっぷりに手術の多大なる治療効果と許容できるリスクの説明を受けて、私たちはNJを救世主のごとく見つめていました。NJはこうした私たちの追い込まれた立場を十分承知して、はったりをかけてきたものと考えます。真に患者の立場を思う医師であれば、こうした事態で追い込まれた患者に勝手に医療機関を探してこいとは口が裂けても言わないと思います。医師自らが候補となる医療機関にコンタクトを取り、患者にとって最良の治療が期待できる病院に送致するはずです。

 

 

4.肝切除後の被告らの対応について特に問題であると考える点について述べて下さい。

 

 私たちに医療過誤が発生したと気づかれぬよう嘘をついたことと、私たちが医療過誤に気づくと手っ取り早く與志廣を死に追い込もうとしたことです。

 

@ 医療過誤が発生したと気づかれぬよう嘘をついたこと

 4月21日の手術直後にKHは「手術は成功です。術後3日は咳き込んで出血することがないよう人工呼吸管理とします。3日で肺のドレーンが取れ自分で呼吸ができるようになればICUから出られます。10日で食事ができるようになります。」と説明し、家族を安心させました。(甲第32号証雷太陳述書P22、甲第33号証雷太備忘録P13、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,9丁)しかし、KHは同じ日に「肺炎、心不全、脳の合併症、肝不全、そしてDIC --- ご本人の生命力だけが頼りです。」とカルテに記載しており(甲第16号証1−42)、與志廣の予後について家族への説明と全く異なる予見をしていました。

 4月26日にNJは家族に「最悪の事態で肝不全からDIC、多臓器不全、死へと進行する恐れは否定できませんが、おそらく大丈夫でしょう。この調子なら明後日には一般病棟へ移れるでしょう。」と説明しました(甲第32号証雷太陳述書P27〜28、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,16〜17丁、甲第33号証雷太備忘録P20〜21)が、この時点で術後出血は止まっておらず、肺炎を併発していましたので、この説明は不自然に楽観的です。

 これらの虚偽説明は家族が手術の失敗に気づかないようNJKHが仕組んだものと評価できます。

 

A      手っ取り早く與志廣を死に追い込もうとしたこと

 

(1) 横行結腸縫合不全の放置と治療レベルの低下、ビリルビン吸着の血液透析

 4月28日に信恭が異変に気づき、4月29日以降第3外科の医師達に厳しい質問をすると、第3外科の医師らの対応は楽観的な説明による医療過誤隠蔽から與志廣を手っ取り早く死に追い込む強行処置に変わっていきました。

4月30日にKHTHが治療レベルを落とした上第3内科のFH医師に心不全を引き起こしかねないビリルビン吸着(血圧変動による心臓負荷を狙う)の実施を依頼しました(甲第16号証1−77〜78)。4月28日午前9時に横行結腸の縫合不全から便が腹腔内に漏れ始めましたが、4月30日夕刻に再手術をするまで、第3外科の医師らは與志廣の腹腔内を便にまみれるに放置していました。KHTHが4月30日午前9時に腹腔ドレーンを抜き、その先から異臭がしたと看護記録(甲第16号証2−4)にありますが、二人は代替ドレーンを入れていませんもし第3内科のFH医師からの開腹手術・腹腔内洗浄・人工肛門造設の指示がなかったとしたら(甲第16号証1−77,78)30日夕刻の再手術はなく、第3外科の医師らは與志廣を腹腔部が便にまみれるがままに放置して腹膜炎・敗血症の悪化に見て見ぬふりをしたことでしょう

 

(2) 利尿剤の投与中止と心不全の放置

 第3外科の医師らは第3内科のFH医師にビリルビン吸着の血液透析の実施を要請し続けましたが、FH医師が5月3日17時に同血液透析を最終的に断る(甲第17号証3−34)と、その夜にTHが利尿剤の投与を止め、翌4日未明に與志廣を無尿に陥れています。しかしKHは同日午前11時ごろ信恭と私に「おしっこは量的に出ている。」と全く異なる説明をして家族が騒ぎ出さないよう仕組んでいます(甲第32号証雷太陳述書P42、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,38丁、甲第33号証雷太備忘録P44、甲第16号証1−85腎特に悪化なし」の記述

 4日昼前後から心不全が悪化していますが、第3外科の医師らはこれを放置しています。一回目の心停止が起きると、NMNJは代わる代わる家族に「午後3時ごろアラームがなり、呼吸と心拍が何の前触れもなく突然停止した。脳幹部異常が原因と思う。今日(4日)昼過ぎからおしっこが出なくなっていた。」とこれまでの楽観的な虚偽説明と現実の乖離を埋め合わせる嘘をついています(甲第32号証雷太陳述書P43〜44、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,40丁、甲第33号証雷太備忘録P46)。さらに無尿になった時期について、KHが4日午前11時に「4日午前(11時時点)でおしっこが出ていた(雷太陳述書P42)NMが4日午後4時に「4日昼ごろ家族が帰った後おしっこが止まった(同P43)NJが4日深夜に「午前中まで腎機能は安定していましが、急に悪くなりました(同P44)、と家族に説明しています。嘘ながら無尿になった時期の辻褄があっているので実際に無尿になった時期は4日未明TY鑑定書P21))、3人が口裏を合わせて嘘をついていることが分かります。KHが尋問でこの場面を聞かれると、曖昧な供述に終始した上「この患者さんは、腎臓が悪いために、もう透析は何回もやっているわけですよね。」と供述しています(調書P38)が、実際は與志廣は入院期間中腎透析を一度も受けておらず、これはKHの苦し紛れの嘘です。

   因みに、私達は4月21日の手術以降に何度かNJらから「おしっこが出ていれば安心です。おしっこが出なくなったら危険です。」と説明を受けており、毎日おしっこの出具合を当直医や看護婦に尋ねていました。4日昼におしっこが止まり、午後3時過ぎに心臓が止まったと聞いて、私はもうだめだと観念しました。4人の被告は私達にそう思わせたかったのでしょう。

 

(3) カリウム吸着の血液透析

 5月5日〜6日にKHNMは代わる代わる、血中カリウム値が正常値以下であるにもかかわらず、血中カリウム濃度が高いと称してカリウム吸着の血液透析を即実施するよう第3内科のFH医師と家族に働きかけています(甲第32号証雷太陳述書P45−46、甲第33号証雷太備忘録P52、54、甲第9号証確定日付付記録メモ5/16,42〜43丁、第17号証7−3〜5)。KHとNMは血圧変動による心不全発症を狙ったとしか考えられません。KHは尋問でカリウム吸着は将来血中カリウム値が上昇した場合の処置を説明したものだと供述しましたが(調書P41−43)実際にはNMが5月6日にカリウム吸着実施の承諾を家族に迫っており(甲第32号証雷太陳述書P46)KHの供述は責任逃れです。

 

 こうした数々の第3外科の言動から、4月21日の肝切除手術との因果関係を曖昧にした形で手っ取り早く與志廣を死に追い込み、家族の追及から逃れようと、彼等が共同で画策したことは明らかです。

 

 

5.           與志廣氏が胃癌手術において第2群リンパ節まで郭清されていなかったと考える理由について述べて下さい。

 

@ リンパ節郭清不実施と考える理由について

訴訟当初、被告は胃癌手術について一貫して「本症例で第2群までのリンパ節を郭清する標準手術を実施すべきであり、実際にエンブロックに第2群リンパ節まで郭清したから根治度A(5年間生存率92%。胃癌による5年内死亡率1%)であった。もし本症例でリンパ節郭清が行われなかったと仮定すれば根治度C(5年間生存率6%)である。」と主張していました(被告準備書面(1)P3〜4、同(2)P2〜5、同(4)P3〜6、同(5)P4〜5、同(6)P1〜3)(根治度と予後の解説:甲第3号証資料5

ところが原告が甲第3号証と準備書面(11)を示すと、NJは一転「術中に術者の肉眼でリンパ節転移がないものと判断したので第2群までのリンパ節郭清を実施する標準手術でなく第1群+αの縮小手術を実施した。第2群であり、標準手術で郭清が義務付けられている11番リンパ節は縮小手術なので郭清しなかった。ところが病理検査で進行癌と判明し、手術時診断は誤診であった。」と供述を変えています(陳述書2P2〜4、調書P41〜49)NJは嘘をついているからリンパ節郭清の範囲の供述が変っていると考えます。

第1群+αのリンパ節郭清を実施したとの供述も、手術記録にリンパ節郭清を実施した痕跡が一切ないことと、第2群リンパ節である7番(左胃動脈幹リンパ節)と9番(腹腔動脈周囲リンパ節)を郭清するために必須であるべき左胃動脈切離位置を根部にすることについて(同部位周辺に7番と9番のリンパ節がある)、TY鑑定人だけでなく(調書P6〜8と別紙1)NJでさえ手術記録の図で示せない(調書P41〜42と別紙1)ことから、信用できません。実際は11番リンパ節だけでなく全リンパ節を郭清しなかったと評価するのが妥当です。

 

A 本症例で第2群までのリンパ節郭清を実施する義務があったことについて

原告と被告は與志廣の胃癌の深達度が術前の検査でSM(粘膜下組織)と診断されていたと確認しており、甲第20号証P147図8−15の通り、深達度SMであれば術者は手術中に肉眼でリンパ節転移を確認できなくとも(N2−)、標準手術D2(リンパ節第2群まで郭清)を行う義務があることは、消化器外科医の中では常識的な知見であり、前述の通り被告らも当初準備書面で認めていました。NJの尋問での「術者が肉眼でリンパ節転移を認めなければ、リンパ節郭清の範囲を第2群より狭める縮小手術をしてよい。」との主張(陳述書2P2〜4、調書P44)は、患者のQOLを高めるためなら胃癌再発転移のリスクを高めてよいことを意味します。全く出鱈目な話です。

 

 

6.           胃癌手術後の経過観察にかかる問題点について述べて下さい。

 

@ 腹部超音波エコー検査でのリンパ節転移診断の限界について

 NJは、経過観察は腹部超音波エコー検査十分だと主張したり(調書P3)、胃腸管そばのリンパ節は描出できず限界があると認めたり(調書P58〜59)で主張が自己矛盾しています。TY鑑定人は腹部超音波検査では十分な検査ができないので腹部CT検査と併用すべきであると意見しています(調書P10−12)し、実際に1997年3月14日のCT検査で判明したリンパ節転移(甲第16号証1−98)を同年2月24日の超音波検査は見落としており(甲第16号証1−97)、超音波検査がリンパ節転移診断に不向きであることは実証されています。

NJは消化器外科医ですから、リンパ節郭清不実施で根治度Cになってしまったことで與志廣が放置されれば遅かれ早かれリンパ節転移が進行し、94%の確率で5年以内に癌死することを予見したはずです。NJは、カルテ上で胃癌手術時の癌進行度診断を改竄(「T1」を「T2」に改竄、「stageTa」を「stageTb」に改竄)し、リンパ節転移進行度の病理検査結果を捏造(実際は「n診断不能」だが「n0」に捏造、実際はstage診断不能だが「t2, n0 = stageTb」と捏造)(甲第3号証補足―2・カルテー1・9、NJ調書P47〜49)し、第3内科へ虚偽報告(甲第3号証補足2・カルテ10)までしています。NJは尋問でカルテの改竄を指摘されて始めて気づいた様子を見せて「これは自分で書いていない。」と供述していますが(調書P47〜49)、主治医であるNJが知らぬはずがありません。なお、第3外科の仲間内の医師間で、転移性肝癌発症後に與志廣の胃癌手術時の進行度をNJの捏造通りstageTb(甲第16号証1−40、1997年4月14日の教授回診の欄)と確認しあっていることから、NJは胃癌手術における医療過誤の隠蔽工作を、第3内科などその他の大橋病院内の医師に対しては続けたものの、ある時点から第3外科の仲間内の医師には協力してもらった事実が分かります。

 

A NJが腹部CT検査を実施しなかった理由の考察

 胃癌手術後経過観察で胃周辺のリンパ節転移が容易に診断できるCT検査を実施しなかった理由は、NJが自身の医療過誤とその後の第3外科仲間内での隠蔽工作が仲間内の外に知れることを恐れたためと考えます。リンパ節転移だけが先に見つかると、リンパ節郭清不実施の過失との因果関係は明白ですし、リンパ節転移であれば外科的な治療法の選択肢はなく與志廣は化学療法を受けるため内科へ転科し内科医が胃癌手術の記録を読むことになり、NJの医療過誤が白日の下に晒される事態になります。逆に言えばNJKHは、胃本体での再発や肝転移であれば、第3外科の仲間内で外科的に手術する治療法を強行さえすれば医療過誤の証拠である與志廣の体と過去のカルテを第3外科の仲間内に留めおくことができると目論んだと考えます。NJは経過観察で(胃本体の病変発見に優れた)胃内視鏡検査と(肝内病変発見に優れた)腹部超音波検査は実施していることと、NJKHは胃癌全身転移診断後、有効な治療法の序列がないにもかかわらず、肝切除、MCTTAEといったKHが担当できる肝臓外科の治療法を上位の選択肢に挙げ、TY鑑定人が第一の選択肢に示した全身化学療法(内科的療法)を劣位に置いたことが、NJの意図を裏付けます。

 

 

7.與志廣の死が計画されたものであると考える理由について述べて下さい。

   

NJら4人の被告は消化器外科専門医ですので、

@      胃切除術で第2群までのリンパ節転移を郭清せず、根治度をAからCに落とす、

A      胃切除後リンパ節転移を発見する検査を(おそらく故意に)実施しない、

B      治療効果がなく大出血にて死亡する危険性が非常に高い肝臓部位の手術を実施する、

C      大出血が起こりえる肝臓危険部位を視野を確保せず手探りで手術する、

D      横行結腸の縫合不全を2日半放置し、腹腔内を便にまみれるにまかせる、

E      腎不全・心不全の悪化を放置する、

行為は、與志廣の生命と健康のために利益が全くないばかりか、死期を早める結果をもたらすことを、TY鑑定人や私たちの指摘を待つまでなく、熟知しています。これらの危険を回避する方法も熟知しており、本来であれば医師はそれを遅滞なく実施する義務があることも知っています。さらに、

F      4月30日以降の状態でビリルビン吸着の血液透析を実施、

G      5月5日以降の状態でカリウム吸着の血液透析を実施、

すれば、與志廣は血圧変動から心不全を悪化させ最悪の場合心停止に至ることも熟知しています。

4人の医師は、患者側の抵抗を最小限に抑えるため、共謀して巧妙な虚偽説明や隠蔽工作を実行しています。複数の人間が共謀していることを示す具体的事例は、共有する犯意と計画性の存在を明示していると考えます。NJ個人にとって胃癌医療過誤の隠蔽ができる、KH個人にとって未経験の肝切除術式の人体実験ができる、NMTHにとって上司の弱みを握れる、ことで各々の立場で医療と関係ない個人的な利益が望めるので、與志廣の生命と尊厳や医師としての本来の使命よりも個人の利益を優先させたのでしょう。

こうした4人の共同行為は計画的な殺人といえないでしょうか。

 

 

8.與志廣氏の術前及び術後の態度について述べて下さい。

   

 この項では與志廣のことを父と呼ばせてもらいます。父は幼少のころ父親を亡くし苦労したと聞いています。母方の祖父母が経営していた鮮魚店に住み込みで働きながら夜間の学校に通い、兄の援助を受けて旧制の大学まで卒業しました。その家で認められ、母と結婚して後継ぎとなり、私たちが生まれました。私がもの心ついたころには父一人で8名ほどの従業員を雇用して二つの店を切り盛りしていました。父は健康で働くことが大好きで、早朝から夜まで一所懸命働きました。盲腸の手術で入院した以外に病気で仕事を休んだことはありませんでした。無口で我慢強く、子供の前で表情をあからさまにすることは滅多にありませんでした。

 

 こうした父が肝臓に病変があることが分かると憔悴し、うつむき加減で声に元気がなくなりました。無口ながら健康で生き生きとした父ばかり見ていた私は、名古屋から上京して父の様子の変化に驚きました。父は私に「信恭が大分にいるので、これからは雷太に世話になることが多いだろう。もう医者は自分に本当のことを教えてくれなくなっているようだ。医者の話をよく聞いてくれ。そして信恭とよく相談してくれ。」と私に告げました。この要請があり、私は医者との面談内容を漏らさずノートに書くことにしました。4月12日以降は上京している時だけでなく名古屋にいる時でも家族からの電話連絡をメモできるよう常にポケットサイズのノート(甲第33号証雷太備忘録)とペンを持ち歩きました。

 父は自身が胃癌の手術を受けたことから、周囲で癌になった人の経過を調べ、一般読者向けの癌関係の本を読んでいました。転移性肝癌は病変部の場所によって手術できない場合があることを知っていたようです(甲第9号証5/30,13丁 山口與志廣発信家庭医宛手紙4月13日付にある「(病巣の)位置は手術の出来る処にある」の記載)。父は末期になったら中目黒の実家は介護を受ける体制にないので、ホスピスに入ると意思表示していました。

 

 ところが私たちがNJから「肝臓以外に転移は見つかっていないので、右葉切除と残肝へのMCTで識別できる体内の病変は根治できます。放置すると主病巣の破裂や肺塞栓といった死に至る緊急事態がありえます。これを防ぐ治療法は肝切除しかありません。肝切除に伴う出血のリスクはありますが、右葉切除は肝切除の中で安全な術式です。」と説明を受け、私たちがこれを真に受けて手術を勧めたことから、父は手術に同意しました。TY鑑定人の鑑定通り「全身に転移が進んでおり、肝臓だけ切除しても治療効果はない。主病巣は出血危険部位にあり、術中術後死のリスクがある。手術を受けなくとも死に至る緊急事態はありえない。」との説明を受けていれば、私たちは父に手術を勧めなかったし、父も手術を受けたいとけっして言わなかったでしょう。

 

 父は手術を受ける覚悟を決めると平成の落ち着きを取り戻しました。病院では医者や看護婦の指示に素直に応じていました。見舞いに来る人たちと世間話に興じ、見舞いのお礼を告げていました。愚痴一つこぼしませんでした。しかし内心は手術に強い不安を抱いていたようです。私が手術後の明るい将来について語ると父は黙ってしまいました。肝切除の日の朝に処置室へ向かうところで「少しの辛抱だ。へいっちゃらだ。」と自己暗示をかける独り言を言っていました。これは私が聞いた父の最期の言葉でした。

 

 肝切除後の父は激痛に苦しみ顔をゆがめているか、意識がないかのどちらかのことが多くなりました。あの我慢強かった父が苦しんでいる姿を目の当たりにして私は戸惑いました。

自身に医療事故が起きたことを家族の中で最初に気づいたのは父でした。ベッドサイドでの医師や看護婦の立ち話が耳に入ったのだと思います。4月28日以降信恭に怒った表情をしていたそうです。

 5月2日に私が再上京し、変わり果てた父の姿を見て思わず「お父さん」と声をかけると、父は目を開け私の顔を確かめ、涙を流しました。この時私はまだ父に医療過誤が起きたと気づいておりませんでしたが、父は自分の行く末を知っていたのだろうと思います。私が見た最初で最後の父の涙でした。

 5月4日に1回目の心停止がありました。心蘇生術直後の父は表情がゆがみ、こわばっていました。目が開いたままで閉じさせてもまた開いてしまいました。その日から5月6日に亡くなるまで家族が交代で1日中父に付き添いました。4日夜は信恭と私が徹夜で付き添いました。信恭と私は幼いころからの父との思い出話を語り続けました。「お父さんが僕をこんなに守ってくれたのに、僕はお父さんを守りきれませんでした。医者の話を真に受けて手術を勧めて申し訳ありませんでした。」と泣きながら詫びると父は頸をかすかに横に振りました。二人徹夜で語りかけているうちに、心蘇生術で強ばっていた父の表情が和んできました。夜が明けることには普段の穏やかな父の寝顔に戻っていました。

 5月5日以降も付き添いの家族が代わる代わる声を掛け続けましたが、危篤の状態らしく父の思いを伺い知ることはできなくなりました。臨死で聴覚は最後まで残ると聞いたことがあり、私達は父に話しかけ続けました。

 生前父は無意味な延命治療は御免だと言っていたので、会わせたい親戚との面談を待って、5月6日午後8時3分、3回目の心停止に臨みNMTHに蘇生措置を断りました。70年と2ヶ月足らずの人生でした。

 

 末期胃癌と分かった時に他の病気はなかったので、胃癌手術の執刀医がNJでさえなければ父は今でも元気だったことでしょう。肝切除を受けなければ、余命は短いとはいえ、父らしく誇り高い人生の終末を迎えたと思います。NJKHに出会ったことが父の人生最大の不幸でした。

 

 

9.           私の本事件への思い

 

 父が失ったものは私が償いきれないほど大きいため、私は医者の話を真に受けて父に手術を勧めた私の責任を今も問い続けています。騙された私が悪いのか、騙した医者が悪いのか、で思い悩んでいます。

 

裁判所や世間が私達の供述や証拠を理解せず、あるいは理解してもらっても騙された私が悪いと認定すれば、私は自身を、父から授かった生きる術を父のために捧げられなかった愚か者であると評価します。日本の医療制度に秩序がなく、医者をむやみに信じてはいけないという社会常識に無知であり、自己防衛を怠った負け犬です。

 

 周囲が私達の説明を信じて、医者が悪いと認定してくれれば、私は秩序ある日本の医療制度のルールに従い医者の勧めに素直に応じたことは誤りでなかったが、偶然医者の格好をした凶悪犯に出会ってしまったと、運の悪さを恨みながらも心の整理はできます。父は帰ってきませんが、父の尊厳は守り通せます。見返りに医療制度と医師に対する高い社会的信用を悪用して事件を仕掛けた被告の責任は、これまで社会的信用を築き上げてきた大多数の医療関係者の名誉のためにも、厳しく追及されるべきです。被告らに納得できるけじめがつけば、私は父との思い出を誇りに、人生の次の目標に向かって歩き出せると思います。

 

 被告等に負わせる責任が重ければ重いほど、父と私は救われると考えております。

 

以上

 

 

前ページに戻る

 

 

ホームページに戻る