平成11年(ワ)第29237

 

陳  述  書

 

 本件に関する原告ら代理人北澤純一との質疑応答結果は以下のとおりです。

 

平成15427

東京地方裁判所民事第13部合議B1係 御中

 

         

ヤマ  グチ   ノブ  ユキ

 

(問1)あなたは亡くなられた山口與志廣さんの次男ですね。

(答1)はい。

 

(問2)以下、私の問いかけに答えてもらう形でこの陳述書をまとめることにしますが、法廷での供述と同じように記憶どおりに答えて下さい。あなたの職業は裁判官ですね。

(答2)そうです。

 

(問3)司法研修所は第何期ですか。

(答339期です。

 

(問4)修習を終えられて以来、今までずっと裁判官ですか。

(答4)そうです。

 

(問5)今回あなたは原告本人となっていますが、裁判官という職業についておられることですので、良心に照らして、本当のことを述べて下さい。

(答5)判りました。もとよりその積もりです。

 

(問6)初めに確定日付経過メモ(甲9)について伺います。この経過メモを作成された趣旨は何ですか。

(答6)被告病院で父與志廣が肝切除術を受けてICUで治療を受けていた当時、具体的には平成9428日から29日にかけてですが、私は與志廣に医療過誤が起きたと感じました。訴訟になることもありうると考え、皆にそれぞれが認識・体験した事実、特に父與志廣の状態と医師の説明を客観的に記録することを依頼しました。

 

(問7)どういうことから医療過誤が起きたと感じたのですか。

(答72つあります。1つは426日に被告NJ医師、27日に被告TH医師、28日に被告KH医師、29日に被告NM医師から説明を受け、第三外科の医師達は與志廣に肺炎が起きていることを隠そうとしていることがわかりました。もう1つは、28日と29日に面会した際の與志廣の様子が私に何か強く訴えようとしていると感じました。元々手術時間が予定をはるかに超過して不安があったのですが、この2つのことから與志廣に医療過誤が起きたのは間違いないと考えました。

 

(問8)訴訟になることもあり得ると考えたということですが、それはどういう理由からですか。

(答8)医療事故が起きても最終的に無事回復したり、思わしくない結果になっても医師・病院側が誠実に対応されれば訴訟にならず解決するものです。しかし、第三外科の医師達は嘘をついて事実を誤魔化そうとしていますから、もし與志廣が思わしくない事態になることがあれば訴訟によって真相解明を求めることになるかも知れないと考えました。

 

(問9)甲9作成の元にしたメモ等はあるのですか。

(答9)私は、期日簿として使用していたダイアリーにNJ医師との面談予定や各医師から聞いた説明内容を記載していました。それを元にしました。該当部分のコピーを本陳述書末尾に添付します(事件本人の氏名部分は隠させて頂きました。)。[添付部分省略]

 

(問10)甲9に確定日付を取得されたのは何故ですか。

(答10)証拠保全の前に作成されたものであること、証拠保全で入手するカルテ等を参照しないで作成されたものであることを確証するためです。

 

(問11)次に事件の内容について質問します。三男の山口雷太さんが全体にわたり詳細な陳述書(甲32)を出されているので、あなたにはポイントを絞ってお尋ねします。

(答11)わかりました。

 

(問12)まずこの訴訟で、原告の皆さんが一番訴えたいことは何ですか。

(答12)私達は、被告のNJ医師から、「肝切除術が最も治療効果がある。肝切除術をしないで、した場合より長生きすることはない。通常の手術以上の危険性はない。」と説明され、肝切除術を選択しました。私が與志廣にNJ医師から聞いたままを説明し、納得してもらいました。しかし、実際には肝切除術は何の治療効果もないもので、大出血を起こして死亡する危険性が極めて高いものだったのです。私達は、被告らに騙されて父を死亡させてしまったということです。

 

(問13)それは、平成9412日にNJ医師が行った説明のことですね。

(答13)そうです。

 

(問14)それでは、その点を詳しくお伺いします。412日に説明を受けることはどのように決まったのですか。

(答1445日に母山口幸代から「主治医の面会が412日に決まった。」とのFAXが来ました(甲38)。

 

(問15)この45日の話は、被告のKH医師が與志廣さんに話したようですね。

(答15)そう思われます。この日、KH医師が與志廣に治療計画の説明をしており、そこで言われたことを與志廣が幸代に話したのだと思います(甲161-32)。

 

(問16)その後はどうですか。

(答1647日に被告のNM医師から雷太の自宅に電話があり、治療方針が決まったので412日に集まって欲しいという話でした。これを雷太が皆に伝えました。

 

(問17)この47日には、被告医師らが、與志廣さんに血管造影検査(DSA)を実施し、続けて動脈塞栓術(TAE、被告らの主張する用語はTACE)を実施していますね。

(答17)そうです。

 

(問18)動脈塞栓術を行っていますが、患者側は同意していましたか。

(答18)同意はしていません。何の説明も受けていませんでした。被告医師らは勝手に行っているのです。

 

(問19)被告NJ医師は、本人尋問でTACEについて、承諾書があるはずだ(NJ調書18頁)、と言ったり、書類上はなくても説明はしていると言っています(同20頁)が、どうですか。

(答19)全くのでたらめです。問題になるのは甲161-1946日付承諾書ですが「血管造影検査」としか書いていません。421日に術後出血に対応するために動脈塞栓術(TAE)をしていますが、このときの承諾書である甲161-4には、「腹部血管造影・緊急止血術の検査・治療」と記載してあります。これと比較すれば、46日付承諾書が血管造影検査だけのものであることは明確です。遺された與志廣のメモにも血管造影の記載しかなく、動脈塞栓術の説明がなかったことは明らかです(メモの内容は、甲95/3010丁)。

 

(問20412日に行われた被告NJ医師の説明にはあなたも参加しましたね。

(答20)はい。

 

(問21412日の様子は、確定日付経過メモと雷太さんの陳述書に詳しく描写されていますが、このとおりですか(確定日付経過メモ[甲95/162丁以下、7/13丁以下。雷太陳述書[甲329頁以下)。

(答21)このとおりです。

 

(問22)雷太さんの陳述書は詳細ですが、この記述の裏付けとなるメモ等はありますか。

(答22)あります。雷太は今回のことを当初からノートに記録しています。與志廣に医者からよく説明を聞いて欲しいと頼まれ、詳細にメモしたと言っています。

 

(問23)あなたは期日簿にNJ医師の説明について何か記載していますか。

(答23)はい。末尾コピーBの412日欄にNJ医師との面談予定が記入されています。末尾コピーDの左頁上段にNJ医師の説明をメモしています。

 

(問24)では、確定日付経過メモと雷太さんの陳述書を前提にお尋ねします。あなたは、NJ医師の説明をどのように受け止めましたか。

(答24NJ医師は初めに検査結果を説明し、次に治療法を説明しました。検査結果の説明は考えていたとおり厳しいものでした。ただ肝臓以外の転移の有無について明確な説明がなかったと思い、ここは確認しようと思いました。治療法については、肝切除術+MCTという治療法は初めて聞くもので、NJ医師はそれが一番治療効果があると説明しましたから、医療の日進月歩を感じ、正直うれしい気持ちになりました。しかし、仕事柄医療行為には常にメリットとデメリットがあることは承知していますから、そこは是非とも確認しなければならないと思いました。

 

(問25)その時点で、あなたが裁判官としての経験に照らして考えたことや感じたことがありましたか。

(答25)はい。NJ医師は、効果は大きいが負担の重い順に挙げるとして6通りの治療法を説明しました。しかし、最初の説明では結局どういうメリットがあり、デメリットがあるのかというところがよくわかりませんでした。余り質問するのも失礼かと思いましたが、これまで仕事上で、理解が曖昧なままで結論を出して後に紛争になるという事例をしばしば体験していますから、きちんと説明を頂こうと考えました。

 

(問26)肝臓以外に転移があるか否かについては雷太さんが質問されたのですね。

(答26)そうです。それに対し、NJ医師は「肝臓以外に転移は発見されていない。そうでなければ最良の治療法として手術を勧めない。」と答えました(甲95/163丁)。

 

(問27)肝切除術のメリット・デメリットについてはどうですか。

(答27)これは私が尋ねました。NJ医師は、「患者さんへの負担は手術が一番重い。6時間の手術、3日間のICU14日間の寝たきりの生活になる。手術のリスクはどんな手術にもあるが、左葉切除術より手技が簡単で時間も短い。出血も少ない。」「手術をしてたとえ13か月で死亡したとしても、手術をしないでそれより長生きするということはない。」と説明しました(甲95/162,3丁、7/13丁)。

 

(問28)肝切除術は、負担は重いが危険性は通常範囲内であり、最も延命効果があるという説明ですね。

(答28)そうです。

 

(問29)手術をしないでそれより長生きするということは決してない(甲95/163丁)、というのはずいぶんもって回った言い方のように聞こえますが、結局、NJ医師としては、第一に手術を薦めますということだったのですね。

(答29)そのような趣旨で述べ、私達はそのように受け取りました。

 

(問30NJ医師の説明の中で、他に指摘しておきたいことがありますか。

(答30)それは、NJ医師が、「肝臓の腫瘍はどんどん大きくなっていて、このままでは破裂して大出血を起こしたり、崩れて肺塞栓を起こす。そうなったら手の施しようがない。」「破裂を防ぐには手術しかない。」と説明したことです(甲95/162,3丁、甲329頁以下、NJ調書40頁)。

 

(問31)その説明を聞いて、どう思いましたか。

(答31)徐々に悪くなっていくのではなく、死に直結する緊急事態があるのだ、緊急事態が発生してからでは処置法がなく、今手術を受けるのでなければ防げない、と言われていると思いました。

 

(問32412日のNJ医師の説明を聞いて、あなたはどう考えましたか。

(答32)父の命を長らえさせるために手術を選択すべきだという気持ちになりました。皆もそうだったと思います。

 

(問33)その後の経過は雷太さんの陳述書(甲3212頁以下に詳しく書かれていますが、このとおりですね。

(答33)そうです。NJ医師の説明を聞いて、皆肝切除術を受ける気持ちになっていました。私が父與志廣にNJ医師から説明されたままを話し、與志廣に肝切除術を受けることを承諾して貰いました。

 

(問34)ところが與志廣さんが亡くなった後、412日のNJ医師の説明は嘘だったことがわかったのですね。

(答34)そうです。全くの虚偽説明でした。

 

(問35)それでは、NJ医師の虚偽説明についてお尋ねします。まず肝臓以外の転移の有無についてはどうですか。

(答35)少し日にちを戻しますが、私達が412日に肝臓以外の転移の有無を質問したのは、329日に與志廣の依頼を受けて雷太と私がNJ医師に面会した際、NJ医師が「肝臓以外に転移が発見されれば手術はしない。意味がないからだ。」と話したからでした。しかし、その前の314日のCT検査でリンパ節転移・脾臓転移・両副腎腫大が指摘されています(甲161-98)。TY鑑定人は、リンパ節転移と脾臓転移は転移が全身に広がっていることを示すと言われています(鑑定書12,13頁、調書12,13頁、同18頁)。前回、KH医師もこれを認めました(調書6,7頁)。

 

(問36)そうすると、遅くとも329日の時点でNJ医師は嘘をつき始めていることについて明確な証拠があるのですね。

(答36)そうです。

 

(問37)肝切除術の有効性と危険性についてはどうですか。

(答37TY鑑定人は、與志廣に対する肝切除術は大量出血を起こして死亡に至る非常に大きい危険性がある、これは腫瘍の存在部位に基づく危険性である、一方で全身転移があるから期待できる治療効果はないと断言されました。そして、421日の肝切除術で発生した大量出血はこの危険性が現実化したものであると明言されました(鑑定書12,13頁。調書14,15頁、19,20頁、33,34頁)。

 

(問38)原告山口雄仁さんが鑑定を依頼されたWA大学のMS博士も同じ意見を言われていますね。

(答38)はい。MS博士は、「山口氏の生命を延ばす見込みが本当にあるというようなかなりの利益がもし仮にあれば、その時に限りこの処置に伴う危険性は正当化出来るでしょう。本件ではそうした見込みはなく、私は本件外科手術に適応はなかったと結論します。」「本件手術は非常に過激で、著しく危険なものです。本件では外科医が措置しようとした部位の数と共に出血の危険性が増大し、さらにそれらの部位が記述通りいくつかの血管に接近していたことから危険が増大したのです。」とのご意見です(甲124a,b項。訳は甲12111,12頁)。

 

(問39)このMS博士のご意見とTY鑑定人のご意見とが同一であることはTY鑑定人が確認されていますね。

(答39)はい。先日(平成14118日)の証人尋問の際、一般論の部分で日米の相違があるが、その他の点は一致すると証言されています(TY調書20頁)。

 

(問40)前回の尋問でKH医師は、肝切除術の効果について何も述べなかったですね。

(答40)はい。TY鑑定人の鑑定書やご証言があって事実を誤魔化せなくなったのでしょう。KH医師があげたのは「精神的苦痛を取り除くこと」「闘病するための意欲を持っていただけるなら」とおよそ外科手術の目的とは言えないものです(調書12,13頁)。NJ医師が治療効果の順に並べたという甲161-38の記載を「身体に対する侵襲度の強い順に並べたものだ。」とすら供述しています(調書5,6頁)。

 

(問41)主腫瘍が急速に大きくなっている、破裂したり肺塞栓を起こすおそれがある、という説明はどうですか。

(答41TY鑑定人は、主腫瘍の直径は4cmのままで変化がないことを確認されました(TY調書11頁)。TY鑑定人もMS博士も、胃癌の肝転移巣が破裂して大出血を起こしたり、崩れて肺塞栓を起こすということはないと明言されました(TY調書16頁。甲124a項、訳は甲12112頁)。

 

(問42)被告らは訴訟の中でも腫瘍が急速に成長していたと主張しましたね。

(答42)はい。NJ医師は、陳述書(2)や前回の証言で、224日の超音波検査で主腫瘍の直径が2cmだったのがその後の検査で4cmに急速に成長したと述べています(乙67頁。調書4頁)。KH医師も、陳述書で、腫瘍が大きくなる状態を認めたとしています(乙56頁)。しかし、NJ医師は法廷で224日の超音波検査報告書(甲16,1-97)に「直径4cm」と記載してあるのを示されて、事実上撤回しています(NJ調書5,6頁)。

 

(問43)そうすると、被告らは、客観的データを無視して事実と異なる主張をしたということにならざるを得ませんね。この点は手術の必要性に直結する問題であるし、また説明義務の一つの要になりますので、単なる記憶違いで済まされる問題ではないと思いますが、いかがですか。

(答43)はい。前回の法廷の後に気付いたのですが、NJ医師は、最初の陳述書(乙A1)では「224日の腹部エコーで、[中略]右葉(右後区域)に直径40mmの腫瘍を認め」と記載しています。被告となっている医師が、腫瘍の成長度合いについて初めの陳述書で正しく記述し、後の陳述書や証言で間違えることなどがまず信じられません。あえてこれに理屈を付けるとすれば、

@ データの存在を知りながら、責任逃れのために嘘で固めた主張をしようと目論んだのか

A 腫瘍の大きさに関するデータなど初めから眼中に入れていなかったため、結果的に馬脚を現すことになったか

のどちらかだと思います。

 

(問44)被告は本件訴訟で、根治性がないことが前提であるからQOLが大切だと主張し、NJ医師も、前回の法廷で、治療法選択に関して「私としては、何とかいい状況を作り出してあげたいという気持ちは強かったです。」(NJ調書62頁)、「担当医としては、自分の気持ちで、判断を誤らせたくないので、冷静に判断したいということで、・・・自分は、こう思いますという言葉は避けました。」(同所)などと殊勝とも受け取れることを述べていますが、実際にNJ医師が行っていたことは全く違うということですね。

(答44)そうです。ここはNJ医師の本質的性格が顕著に現れていると思います。この点は後に述べるところにも関連しますが、事実認定の際に裁判所に重視して頂きたいと思います。

 

(問45)腫瘍が急速に成長していて破裂したり肺塞栓を起こすおそれがあるという話は、KH医師も術前に山口幸代さんにされていますね。

(答45)はい。418日に母幸代がKH医師にお礼を渡した際にKH医師が幸代に話しました(確定日付経過メモ[甲95/3010丁)。KH医師も陳述書で、腫瘍の自然破裂や肺塞栓の話をした事実を認めています(乙55(2))。

 

(問46)結局、NJ医師らに事実と反する説明を受けて手術を受けることに同意してしまったということですね。

(答46)そうです。私たちは騙されたことで父與志廣にとりかえしのつかない手術を薦めてしまいました。悔やんでも悔やんでもどうしようもありません。被告らに対する怒りがお判りになると思います。

 

(問47)被告らがこのような嘘をついて肝切除術に同意させた理由は何だと思いますか。

(答47)私達はいろいろ考え、NJ医師には自分のミスを隠蔽する目的があり、KH医師には自分の技量を試したい意図があったのではないかと推測していました。前回のNJ医師及びKH医師の尋問結果を聞いて、ほぼそれに間違いないと考えています。

 

(問48)各尋問結果のうち、どの部分からそのように考えられますか。

(答48NJ医師の供述を整理すると、少なくとも11番リンパ節に関してミスを重ねたことは明らかです。平成512月の胃癌手術で、手術中に早期癌と判断して11番リンパ節を廓清せず、後に病理検査で進行癌とわかったと供述しました(調書42-44,47-49頁)。11番リンパ節を廓清しなかったミスにより、與志廣の根治度がCになってしまいました。その後の経過観察で一度もCT検査を実施しなかったため、11番リンパ節腫大を見逃しました。リンパ節転移は第2群リンパ節である11番リンパ節から現れるはずであり、CT検査を実施していれば早期発見が可能だったのです。ちなみに、NJ医師は超音波検査でリンパ節転移は発見できるかのような陳述をしていますが(甲67,8頁。調書57頁)、いずれも腹部大動脈周囲リンパ節(16番リンパ節)に関するもので、複数回行われた超音波検査で11番リンパ節腫大を確認したものはありません。NJ医師はこのようにミスを重ね、「與志廣さんは手遅れで手の施しようがありません。」と本当のことを言えば何故そうなったかと追及されるのではないかと考え、「手術ができます、見込みがあります。」という話にしたのではないかと考えています。なお、胃癌手術におけるリンパ節廓清については本当は第2群リンパ節廓清を全て怠ったと見ていますが、その点は最終準備書面で整理して主張します。

 

(問49KH医師についてはどうですか。

(答49KH医師は、陳述書(乙56頁で「確認できる一番大きな、そして有効な治療法が無い腫瘍に対して、肝臓ごと腫瘍を摘出(減量手術)し、残った肝臓の多発する腫瘍を焼灼したり塞栓したりする局所療法を行うことも、他に有効と思われる治療法がない以上、検討する治療法であろうと考えました。」と述べ、今回NJ医師が私達に提案した「肝右葉切除+MCT」という治療法はKH医師が発案したことを認めています。一方、前回の法廷で、「右葉切除とMCTを同時にやった症例は経験がない。」と供述し(調書1頁)、更に與志廣のような症例に対し自分がやろうとした治療法を実施することは一般的でないこと、自分がやろうとした治療法に治療効果の報告がないことを認めています(調書12,13頁)。この供述を聞いて、他人がやったことのないことをやってみたかったのだとわかりました。父は未確立療法について症例を確保するための実験台にされたのです。

 

(問50)未確立療法に関する判決として東京地判平成元年313日判タ702212頁がありますが、この判決の事例と本件の異同はどうですか。

(答50)この判決の事例と本件との決定的違いは2つあると思います。1つは、療法の効果と侵襲の関係です。平成元年判決の事例では、一般的とされる療法(手術)に比して医師が実施した未確立療法は効果が未確定だが侵襲は少ない療法です。これに対し本件は、通常の積極的治療はしないという措置に比して被告らが実施した肝切除術は効果は変わらず侵襲は極端に危険です。もう1つは、平成元年判決は医師の説明が十分だったか否かが問われています。本件では、被告らは明らかな嘘をついているのです。医師の説明義務一般については平成元年判決に対する浦川道太郎教授の評釈(判タ71355頁)に賛成ですが、本件は単に医師が説明義務を怠ったということではないものです。

 

(問51)わかりました。それでは、被告らの主張に関連して質問します。主張整理の段階で、被告らは、今回の肝切除術は延命効果を目的としたものではなくQOLの向上を目的としたものである、と主張し、NJ医師は陳述書や証言で同旨を述べています。この点どうですか。

(答51)それは4つの理由で欺瞞です。第1に、そのような説明をされていたら、肝切除は受けていません。父與志廣は、無駄な治療を受けるつもりはないと入院前に話していました。第2に、TY鑑定人は、何も症状が出ていないのにQOLのために手術をするという発想はないと明言されています(TY調書42頁、質問は41頁)。第3に、執刀医であるKH医師は、肝切除術にQOLを向上させる効果があるとは供述していません。第4に、ここははっきり述べたいのですが、421日の手術から56日の死亡までの15日間、父は本当に悲惨でした。どこにQOLがあるのでしょうか。

 

(問52)前回のNJ医師は、「入院前に患者と家族に対し6通りの治療法を説明し、手術を希望されたのでKH医師に対し肝胆膵チームで検討してもらうよう依頼した。その結果を踏まえて再度患者と家族に説明した。」と述べていましたが、どうですか。

(答52)突然、とんでもない嘘を言いだしてビックリしました。これまでご説明したとおり、私達が集まってNJ医師から検査結果・治療方針の説明を受けたのは412日です。これは主張整理書面でも双方に争いのない事実です(主張整理書面「1事実経過」及び「5肝切除術関係C術前説明と同意」)。KH医師も、NJ医師から検討依頼されたのは314日のCT検査の直後であったと供述しています(調書3,4頁)。與志廣がNJ医師からCT検査結果の説明を受けたのは327日です(甲16,1-268)。

 

(問53)この点、あなたの期日簿の記載はどうですか。

(答53)末尾コピーAの329日欄と同Bの412日欄を比較して下さい。329日に私と雷太がNJ医師に面会していますが、これは従妹の結婚式のために上京した機会に飛び込みで面会したものです(甲95/161丁。甲326頁)。ですから329日欄には何の記載もありません。412日は上述のとおり以前から指定されていましたから、「11:45NJ先生」と記載しています。

 

(問54NJ医師は事ここに至って何故こんな嘘を言いだしたのだと考えますか。

(答54)今後の被告らの主張を見ないとわかりませんが、患者・家族が積極的治療を希望したから肝切除術を実施した等の事実をねつ造した主張をするのではないかと推測しています。

 

(問55412日の説明をNJ医師が担当したことについて、KH医師は、陳述書や証言で、あなたとNJ医師とが個人的に親しいことが理由の一つだと述べていますが、どうですか。

(答55)これも苦し紛れの嘘です。私がNJ医師に会ったのは、與志廣が胃癌手術を受けて平成6年1月に退院する際、その前日位に会ったのが最初です。その次は、與志廣の依頼を受けて私と雷太でNJ医師に面会した平成9329日です。私とNJ医師との間には患者の家族と医師という関係があるだけで、私的な交際は一切ありません。そもそも412日は主治医であるKH医師から説明があるのではないかと私は考えていました。

 

(問56)被告らは、しきりに化学療法の主張をし、論文を提出していますが、どうですか。

(答56)弁論準備でも申し上げましたが、そもそもNJ医師は6つ挙げた治療法選択の中で『何も治療をしない』の次に効果のない第5の選択肢として全身化学療法に触れていますが、具体的には全く説明していません。具体的な説明をしなかったことはNJ医師自身が認めています(調書40,41頁)。訴訟になって化学療法を持ち出すのはおかしいです。

 

(問57)被告らが提出した化学療法に関する論文についてはTY鑑定人が被告らの主張を根拠づけるものでないことを明らかにされましたね。

(答57)はい。TY鑑定人に対する証人尋問(平成14118日)までに被告らが提出した論文(乙B1ないし4)については、いずれも被告らの主張を根拠づけるものではなく、被告らは化学療法の延命効果を認めた論文を提出すべきである、とTY鑑定人は明言されました(調書36頁以下)。その後に被告らが提出した論文(乙9)も與志廣に実施できる治療法ではありません。NJ医師は前回の尋問でこれらの論文とは異なる治療法を述べていましたが(調書56頁)、これも肝切除術後の患者に投与できる薬剤ではありません。これらは最終準備書面で明らかにし、合わせて書証を提出します。

 

(問58)被告の主張を検討する最後に、主張の変遷についてお尋ねします。被告の主張は重要な点で大きく変遷しましたね。

(答58)おっしゃるとおりです。上述した腫瘍の成長度合いに関してもそうですが、ここで「腫瘍が破裂して大出血を起こす、崩れて肺塞栓を起こす。」という予後についての術前説明に関する被告の主張に触れさせてください。主張整理段階では原告らの主張事実を否認し、「血管に浸潤した癌細胞が肺の動脈を詰まらせる、癌が大腸に浸潤していれば急激な出血が起きる。」と主張しました(被告平成12424日準備書面(1)11,12頁等)。NJ医師の陳述書(乙A1、乙6)では予後として大出血や肺塞栓に全く触れず、呼吸困難と摂食障害を持ち出しています。前回の法廷で、NJ医師は、癌の破裂や肺塞栓の可能性を説明したことを認めました(調書40頁)。このような変遷があること自体、被告らの手術適応に関する主張が虚偽であることを示しています。

 

(問59412日のNJ医師の説明については、ここまでにします。全体的なところを伺いますが、前回NJ医師とKH医師の証言を聞いて如何ですか。

(答59)前回の期日を終えて、一番強く感じましたのは、KH医師はこんな人間の命を軽く扱う人物だったのかという衝撃です。KH医師は、「他に積極的治療がないため、治療の選択肢として肝切除を位置づけました。」としながら、「予後は厳しい、肝切除術をしても2か月で死亡ということもありうる。」と供述します。右尾状葉切除はNJ医師に話していないと言いながら、患者・家族に対する説明はNJ医師に任せましたと言う。そしてやろうとしているのは、大量出血を起こして死亡する危険性が高い手術なのです。率直に申し上げて、KH医師は余命短い患者は医師の自由にできると考えていると感じました。

供述態度も、カルテの中の自分に不利な記載には麻酔医の記録でも看護婦の記録でも切って捨てるような供述をしていました。KH医師の傲慢さを知った思いです。

 

(問60)なるほど。NJ医師はどうですか。

(答60NJ医師については與志廣の入院中から嘘と誤魔化しが多いことはわかっていましたので、前回の供述態度は予想どおりでした。KH医師はNJ医師とは異なると思っていたので、前回の態度に驚いたのです。

 

(問61)それでは、供述の内容はどうですか。

(答61)結論的なところは被告側の主張を強く言われていましたが、責任の存否を決する核心的事実について私達原告の主張どおりの事実を認めましたので、正直よかったと思っています。

 

(問62)それは全般にですか。

(答62)そうです。胃癌手術、経過観察、肝切除術、術後経過、病理解剖全部です。最終準備書面で整理致します。

 

(問63)今回被告MM医師の尋問が行われますから、病理解剖についてお尋ねします。事実関係についてはMM医師の尋問で明らかにするとして、病理解剖に関する不法行為についての気持ちを聞かせて下さい。

(答63)私は職業が裁判官ですから、原告にも被告にも組みしないで公正を保つということを常に意識しています。病理解剖医も、医療において、同じ立場であるはずです。治療を担当した医師にも患者・家族にも組みせず、純粋に医療の目で事実を探求し記録すべき立場の者が、一方の利益のために事実を曲げた記録を作成し、裁判所の証拠保全にも虚偽記録を示す、このことの社会的意味を考えると、私は怒るというより暗澹たる気持ちになります。

 

(問64)最後に損害について一点質問します。原告ら準備書面(8)で事実解明費用の費目を明らかにしましたが、支出の証憑はありますか。

(答64)コピーはコンビニエンスストアでしましたので、ありません。それ以外は領収書等の証憑があります。

以上

 

 

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