7 病理解剖関係 | |||||||||||
争点 | |||||||||||
(原告主張) | (被告主張) | ||||||||||
隠蔽工作の有無 | 病理解剖において、当初の「肉眼的所見」からの判断と「肉眼的所見・病理組織学的所見・臨床事項・検査事項等をふまえた最終的な病理解剖報告」とが異なっていることはありえないことか | ||||||||||
原 告 主 張 | 被 告 主 張 | ||||||||||
5月6日與志廣は死亡し、原告らはOH病院以外で病理解剖を行うことを申し入れ、OM病院にて病理解剖を実施することに決まった。 | ○ 病理解剖をOM病院で行うことについては、原告らも承諾していたものである。 | ||||||||||
5月7日午後2時頃から、OM病院解剖室において、MMが執刀医として、與志廣の病理解剖が実施された。信恭、雷太、雪子が解剖に立ち会った。臓器の摘出、肉眼的所見の告知等が順次行われ、午後3時45分頃、MMは「病理解剖の視検では死因は多臓器不全。この後の病理検査は来週以降に行う。」と告知し、当日の解剖は終了した。終了後、信恭は、MMに対し、「第三外科に送付するのと同じ解剖報告書を送付して欲しい。」と依頼し、MMは承諾した。 | ○ MM医師が解剖時に原告らに報告した亡與志廣の死因は、「多臓器不全」であり、「病理組織学的検査は後日行なう」旨及び最終的な病理解剖報告は、肉眼的所見、病理組織学的所見、さらには臨床的事項や検査所見をも考慮に入れたうえで判断し作成される旨を説明しているものである. | ||||||||||
MMは、7月4日信恭宛郵送した「病理解剖学的診断、臨床病理学的考察及び病理解剖所見についての質問事項について」と題する書面において、「死因は大量輸血による凝固系活性低下による出血傾向とエンドトキシンショックが原因と思われるショック腎、ショック肺などの多臓器不全が考えられる、肝不全は起きていない、尾状葉癌組織と末梢血管からの出血が形態学的に認められた、右副腎は手術で摘出、左副腎は自己融解、脾臓は感染脾」との記載をした。 | ○ | ||||||||||
原告らは信恭を代表として東京地裁にOM病院保管の病理解剖記録に対する証拠保全を申し立て、決定を経て、平成11年5月26日、OM病院において、東京地裁裁判官による証拠保全(前述の第3回証拠保全)が実施された。 | ○ | ||||||||||
MMは、摘出した臓器の肉眼的所見、病理検査所見、NJらの臨床経過報告、各種検査結果等から、死因である多臓器不全の原因は肝切除術中の大量出血に基づく出血性ショック及び術後肝不全であること、肝切除術中の大量出血の原因の一つが肝門部大血管の損傷であって、これが杜撰な切離に起因していること、脾臓及び左右両副腎に転移があることを各認識した。 | × そのような事実はまったくない。 5月7日実施された解剖には被告大学OH病院の医師も立ち会ったが、カルテヘの記載は、このときの肉眼的所見をもとになされたものであり、さらに許細な検討を経て行なわれる最終的な病理解剖報告の結果と必ずしも一致するものとは限らないものなのである. |
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MMは、7月4日信恭宛郵送した「病理解剖学的診断、臨床病理学的考察及び病理解剖所見についての質問事項について」と題する書面において、NJらの責任を隠蔽する目的で上記のような虚偽記載をしたものである。 | × 病理解剖において肉眼的所見と顕微鏡所見が異なるのは、前記のとおり原告らに対しても説明をしたところである. そもそも、肉眼所見だけで病理診断ができるのであれば、顕微鏡による確認は不要のはずである。原告らの主張は病理診断において顕微鏡所見がきわめて重要であることを知らないものといわねばならない。 |
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平成11年5月26日OM病院で実施された証拠保全においても、MMは、解剖臓器の肉眼所見を記録した五丁のうち、腹部臓器の肉眼所見を記録した三丁について、信恭に送付した文書に沿う記載に書き直したものと差し替え、差し替えたものを裁判官に提示した。 | × 原告らは、病理解剖の何たるかを理解せず、ただMM医師を貶める主張をするのみであり、このような主張が失当であることは明らかである. |
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本来病理解剖検査は、それまで行われた診断・治療の当否を専門的第三者の立場で判断する、いわば医療の裁判官であり、それを信頼して原告らはMMに與志廣の病理解剖を依頼したのであった。MMが行った虚偽報告、記録差し替えは、病理解剖検査に対する信頼を根底から覆す違法行為であることは言うまでもない。 | 右主張を争う。そもそも、右主張の前提となる事実が存在しないことは、既に述べたところである。 原告らは、MM医師が「死因である多臓器不全の原因は肝切除術中の大量出血に基づく出血性ショック及び術後肝不全であること、肝切除術中の大量出血の原因の一つが肝門部大血管の損傷であって、これが杜撰な切離に起因していること、脾臓及び左右両副腎に転移があることを各認識した.」などと主張しているが、なぜこのような主張が出てくるのか理解に苦しむところである。そもそも、そのような事実はない.原告らの悪意に満ちた創作である. |
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原告らは、意図的に(すなわち「故意」に)事実を歪曲し、MM医師を非難するものといわねばならない. | |||||||||||
被告の反論について | MM医師が事実を隠蔽し、虚偽を報告した事実はない. | ||||||||||
(4)「病理解剖の不法行為」の争点となり得る点は、被告MMが原告らの請求を主張自体失当であると考える理由であるが、これについて根拠が示されていない。平成12年6月12日付原告ら準備書面(2)三で述べた理由から、証拠改ざんを認めて争わない態度であると理解する。 | 被告MMの主張を原告らが勝手に「明らかに争わない」などということ自体、被告MMの主張をまともに理解していない証拠である。既に述べた被告MMの主張に照らし、これが原告らの主張を明らかに争わないものであるのかどうかは、裁判所が合理的に判断すべきことであるが、「明らかに争っている」ものであることは通常の国語能力を有する者であれば容易に理解できるところである。 訴訟当事者に過ぎない原告らが、裁判所を無視して、被告MMの主張が原告らの主張に対し「明らかに争わない」などということ自体僭越である。 解剖で摘出した臓器の肉眼的所見からは、黄疸が高度であったため多臓器不全の原因は術後肝不全と考えた. しかしながら、組織学的に検討したところ、剖検までの時間が死亡から17時間後であったにもかかわらず、肝動脈塞栓術を実施した領域の肝細胞、癌細胞の壊死を認めるだけで、その他の肝細胞は保たれていた.肝不全では肝細胞の壊死が広汎に見られるところそのような組織学的所見を認めない本件にあっては、肝不全ではなく、大量出血、大量輸液などにともなう凝固系活性低下が最も死因と考えられその旨報告したものである. |
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[証拠] | また、肉眼的所見では左副腎に転移があるものと考えられたが(原告らの引用するカルテでも右副腎への転移や脾臓への転移は記載されていないし、解剖時そのように報告した事実もない.)、病理組織学的検索では、左副腎実質への転移はなく、副腎周囲の脂肪組織や血管内に癌の転移を認めたものである.したがって、最終的には左副腎にも転移を認めておらず、その旨報告したものである. | ||||||||||
当時の認識 甲9,5/15,46丁、同7/1,12,13丁 | なお、亡與志廣の組織標本については、被告大学において保管するものであるが、第三者に病理組織学的鑑定を依頼するのであれば、これを提供する用意がある. | ||||||||||
解剖記録 甲17,K-1-33 | |||||||||||
病理解剖報告 甲14 | |||||||||||
解剖記録分析 甲26 | |||||||||||
循環障害型術後肝不全組織像 甲19,6-5,p195 |