6 術後経過中の不法行為 | |
C 心停止 | |
争点 | |
(原告主張) | (被告主張) |
@平成9年5月4日、心機能不全の有無 A心治療薬不投与の相当性 B故意の有無 |
平成9年5月4日以降の與志廣の全身管理に不相当なところがあったか |
原 告 主 張 | 被 告 主 張 |
4月30日午前のショックの後、同日午後には心房性期外収縮が現れた。 | 同日心房性期外収縮が認められたこと自体は○、その余は×。 血圧低下は同日昼ころである。 また、心房性期外収縮は、その時点での一時的なもので、その後見られていない。 |
5月1日には心房細動(心房が無秩序の興奮を繰り返す)が現れ、5月3日には二段脈が認められ、5月4日午前4時頃に心室性期外収縮(心室の固有心筋から発生。致死的な不整脈に移行しやすい。)が現れた。 | 心電図モニター上左の波形が現れたこと自体は○。その評価については× しかし、いずれも一時的なもので、その後見られていない。 |
NJらは、與志廣にフランドルテープ(FDT、抗狭心症薬)を貼付していた。 | フランドルテープの貼付j自体は○。目的(効果)については×。 フランドルテープには冠動脈を拡張させ血圧を下げる効果がある。 |
5月4日午前11時、NM同席のもと、KHは與志廣に貼付されたフランドルテープを剥がした。KH、NM両名とも、それに代わる治療行為を実施しなかった。 | ○ ただし、右にいう「それに代わる治療行為」とは何なのか不明である。そもそも、フランドルテープの貼付及びその除去は血圧調整の目的であることを原告ら自身認めているところである。 |
同日午後0時30分の計測で、血圧の拡張期(下の値)が測定不能になった。 | 自動血圧計の計測であることを前提として○。なお、同時刻の収縮期血圧は110であった。 |
同日午後3時頃、NMが與志廣を診察した際、血圧の下は測定できず、体温・呼吸数の明らかな低下が認められた。 | 血圧については、自動血圧計での計測であることを前提として○。その余は×。 同時刻の収縮期血圧は110で、変わらずであった。 同時刻の体温は37.3℃であり、これを「体温低下」とはいわない。 同時刻の呼吸数は1分間に20回であり、これも「低下」とはいわない。 |
NMは心不全治療薬を投与せず、膀胱洗浄を行うように看護婦に指示した。 | 原告らの主張する「心不全治療薬」とは具体的に何を意味するのか不明である。 なお、いずれにしてもこの時点で心不全として治療を開始する理由はない。 膀胱洗浄自体は○。 |
NMはボスミン、DOA等の投与をせず、看護婦に硫酸アトロピンを投与させ、心電図測定を指示した。 |
心電図測定自体は○。その余は×。左の時点でボスミン、DOAをまず投与する理由はない。 本件では、脈拍70台→50台→30台と急激に徐脈が現れたものである。この急激な徐脈は、迷走神経反射によるものと疑われたために、硫酸アトロピンが投与されたものである。 |
與志廣に12個の電極が装着され午後3時20分から心電図が測定された。 | ○ |
この心電図測定の際には、徐脈があった。 | ○ |
ICU記録にはジャンクショナルリズムが認められたとの記載があり、ジャンクショナルリズムは心の刺激伝導系の異常を示すものである。 | ICU記録にそのような記載があることは○ |
実際の心電図上の変化はVF(心室細動)である。これは心停止直前に見られる波形である。 | ○ |
午後3時24分、與志廣は心停止に至った。NMは心マッサージを行って與志廣を蘇生させ、心不全治療薬ボスミン、DOAの投与を開始した。 | ○ |
4月30日午後の心房性期外収縮発現により、心筋虚血性の心機能障害が発現したことが確認された。 | × 心房性期外収縮がなぜ心筋虚血につながるのか理解できない。 心停止について |
5月1日の心房細動発現、5月3日の二段脈発現、5月4日午前4時頃の心室性期外収縮発現は、明らかに心機能障害が進行していた。 | × 不整脈から心機能障害には当然には結びつかない。 原告らは誤った前提で被告病院の治療を云々している.すなわち、與志廣の心停止は虚血性のものではない.したがって、これが虚血性のものであることを前提とした原告らの主張はそもそも失当である. |
これに対し、NJらは、與志廣にフランドルテープ(FDT、抗狭心症薬)を貼付して対応していた。 5月4日午前11時、NM、KHは與志廣に貼付されたフランドルテープを剥がした際、それに代わる心機能障害に対する治療行為を実施すべきであったのにしなかった。 |
フランドルテープは冠動脈拡張剤を塗布した貼付剤であるが、冠動脈を拡張するという作用のため、重篤な低血圧またはショックのある患者に対しては禁忌とされている。 5月4日午前11時の時点では、拡張期血圧が低下傾向にあったものが測定不能となり、血圧の低下が認められたため、血圧を上昇させるためフランドルテープの使用を中止したものである. 原告らは、フランドルテープが血圧の調整目的のものであることを認めるにいたっている。 |
同日午後3時頃、NMが與志廣を診察した際、血圧の下は測定できず、体温・呼吸数の明らかな低下が認められた。心筋虚血性の心不全が発生する兆候であり、直ちにボスミン、DOA、DOB等の心不全用治療薬を投与すべき事態であった。 | × 原告らは、同日午後3時の時点で「心筋虚血性の心不全が発生する兆侯があった」 とし、体温、呼吸数の低下がその兆侯であると主張しているが、右の医学的意味が不明である.虚血性心疾患について、体温、呼吸数の低下がその兆候といわれている事実はない(なお、上記のとおりこの時点での体温は37.3℃、呼吸数は20回/分であった。). また、原告らは、「心筋虚血性の心不全」の治療として、「ボスミン、DOA、DOBを投与する」と主張しているようであるが、これらはいずれも心肺蘇生のために用いられる薬剤であり、「心筋虚血性の心不全」の治療薬あるいは予防薬ではない. |
しかし、NMは心不全治療薬を全く投与せず、かえって無効が明らかで弱った身体に負担を与えるだけの膀胱洗浄を行うように看護婦に指示した(膀胱洗浄は、医学的に肝性腎不全による無尿には無効なことは明らかであり、かつ、同日午前11時に既に一度実施して無効であることが確認されていた。)。 | さらに、原告らは「膀胱洗浄」について云々しているが、これも膀胱洗浄が何であるかをまったく理解しない主張といわねばならない。 |
膀胱洗浄を開始した直後、與志廣の心拍数は急激に低下し、致死的な徐脈(毎分30回台)になった。 NMはまだボスミン、DOA等の投与をせず、看護婦に無効な硫酸アトロピンを投与させ、心電図測定を指示した(硫酸アトロピンは迷走神経性徐脈に対する薬剤であり、本件の徐脈には無効である。)。 |
與志廣には、膀胱カテーテルを留置していたことから、尿路感染への対策の一環として勝胱洗浄が行なわれているのであつて、「肝性腎不全による無尿」(本件ではそのようなことはなかったが)に対するものではない.膀胱洗浄は、膀胱カテーテルを留置している患者に対し、右に述べた尿路感染対策として定期的にルーティンに行なわれるものである.原告らの主張は、「Hr(尿)流出ない為膀洗す」とICU看護記録にあることを原告らなりに(すなわち素人的に)みずからの都合のいいように解釈したのであろうが、右記載の医学的な意味は、尿の流出があれば、尿自体で物理的に細菌が洗い流されるという面もあるが(それでも膀胱カテーテルを留置しておれば膀胱洗浄は必要であるが)、尿の流出がない場合はより以上に膀胱洗浄が必要であるというものである. |
與志廣に12個の電極が装着され午後3時20分から心電図が測定された。その直後の午後3時24分、與志廣は心停止に至った。NMは心マッサージを行って與志廣を蘇生させ、ここに至ってようやく心不全治療薬ボスミン、DOAの投与を開始した。 | なお、「膀胱洗浄」が「弱った身体に負担を与える」ものでないことは、医療関係者においては常識である. |
心不全治療薬の投与を受けなければ心停止を発症させる状態にある與志廣に対し、主治医としてその事情を熟知しながら、故意に抗狭心症薬を除去して代わりの心不全治療薬を投与せずにおいて心停止に至らせた行為は、明らかに傷害行為である。 | × そもそも、本件で原告らが主張するような時点で亡與志廣が「心不全治療薬の投与を受けなければ心停止を発症させる状態」であったという事実はない。 |
5月4日の心停止の経過は次のとおりである。 | |
決定的な証拠及び事実(原告準備書面(5)) | 午後3時25分ころ、脈拍20〜30に急激に低下。 |
@11:00amの状態、A心電図、BICU記録、が重要である。 | 硫酸アトロビン静注するも反応なく、モニター上心停止。呼吸停止。 |
@11:00amの状態 | 心停止に対し、ただちに、心臓マッサージ施行。 |
11:00amにフランドルテープを除去した理由を、被告は、「フランドルテープは重篤な低血圧またはショックのある患者に対しては禁忌であり、5/4 11:00am與志廣の血圧が拡張期血圧が測定不能になったため、使用を中止した。」と主張する。「5/4 11:00am当時、フランドルテープ使用が禁忌になる程與志廣は重篤な低血圧またはショックの状態にあった」との事実を原告に有利に援用する。 | 硫酸アトロピン、ボスミン、ドーパミンにて心拍再開。自発呼吸も多少認められるようになる。 |
問題は、このような状態にある與志廣に対し、11:00am以降3:00pmまで心機能を援助する行為、心機能障害を治療する行為を一切していないことである。 | 右心停止は、その時点では突然のものであったということから中枢神経系の疾患(血栓の関与及び脳幹のダメージ)によるものとの疑いがあり、その旨説明したが、全経過を後方視的に検討すれば、亡與志廣のような状態の患者の辿る経過としての急性心不全によるものであった可能性が高い。 |
フランドルテープを降圧のために使用することを原告は争わないが、同薬は本来は虚血性心疾患に対する治療薬であることを念のため確認する(甲25「治療薬マニュアル」p326)。 | 被告準備書面(5) |
A心電図 | @、「11:00am」との主張について |
5/4 3:20pmに心電図を取ったことは当事者間に争いがない。 その心電図が甲16,1-218,219,220である。1-218に大きく「Brady ジャンクションリズム」と書かれている。Bradyは、Bradycardia、徐脈である。脈拍あるいは心拍が毎分50拍未満の状態をいう(「最新医学大辞典第2版」p818)。ジャンクションリズムは、junctional rhythm、接合部性調律であり、心臓の刺激の異所性発生障害である(「ステッドマン医学大辞典改訂第4版」メジカルビュー社、p1533)。1-219にハートマークに34と書かれ、心拍数が毎分34拍であることがわかる。被告らは、3:20pmの心電図で與志廣の心臓に刺激発生障害があり徐脈を起こしたことを確認したわけである。 |
原告らが有利に援用しようとしまいと、客観的事実として、午前11時の時点では拡張期血圧が測定不能となっている。 |
BICU記録 甲17,3-11の下段「所見・看護記録」欄には、15:00からの記載として、「Hr(尿)流出ない為膀洗(膀胱洗浄)施行す。モニター上HR(心拍数)いきなり70代→50→30代BRADYへ。con down(意識低下)。自発R(呼吸)喪失。硫アト(硫酸アトロピン)するも効果みられず。EKG(心電図)ジャンクショナルリズム。モニター上アレスト(心停止)心マ(心臓マッサージ)開始。(後略)」とある。午後3時から膀胱洗浄施行して、突然心拍数低下、徐脈の状態になり、硫酸アトロピン投薬、心電図測定で接合部性調律と診断し、心停止となったことが記録されている。 |
なお、その時点でFDT(フランドルテープ)の使用を中止した経緯についての主張は、被告ら平成12年6月6日付準備書面21頁記載のとおりである。原告らが被告らの主張を自己の都合のいいように解釈するのは勝手であるが、原告らの有利に援用するとする「5月4日午前11時当時、FDT使用が禁忌となる程度與志廣は重篤な低血圧またはショックの状態にあった」などというような主張を、被告がしているものでないことは、同所の記載からも明らかである(被告らの主張をありのまま受け止めて、これを批判するならばともかく、勝手に趣旨を捻じ曲げて、「原告らの有利に援用する」などとすることは、誠実な訴訟態度ではない。)。與志廣の血圧は、いまだ収縮期血圧で100以上あり、別段ショックの状態ではない。 |
以上の事実に対し、被告準備書面(四)は、「3:25pm頃脈拍20-30に急激に低下、硫酸アトロピン静注するも反応なく、モニター上心停止、呼吸停止。(中略)右心停止は、その時点では突然のものであったということから中枢神経系の疾患(血栓の関与及び脳幹のダメージ)によるものとの疑いがあり(後略)」と虚偽の事実を述べる。 | また、原告らは「11:00am以降3:00pmまで」、「治療する行為一切行っていない」などと主張する。しかしながら、與志廣が、原告らが非難の前提とする「重篤な低血圧またはショック状態」にあったわけではない以上、この点に関する原告らの主張は前提を欠き失当といわねばならない(原告らは、みずからの主張が維持できないということを悟っているにもかかわらず、無理やりそれを維持するために被告らの主張を捻じ曲げて理解しようとしている。姑息な対応といわねばならない。)。 |
[証拠]上記の他 | A、「心電図」との主張について |
当時の認識 | 同所記載の事実のうち、5月4日午後3時20分に心電図検査を行ったこと、徐脈が認められたこと、ICU記録にはジャンクションリズムが認められとの記載があること、ジャンクションリズムは正確には心の刺激伝導系の異常を示すものであることは各認める。 |
5月1日 甲9,5/29,6,8丁 5月2日 甲9,5/15,30丁 5月3日 甲9,5/15,33丁、同5/29,12丁 |
しかしながら、本件で見られた心電図上の変化はVF(心室細動)である。これは心停止直前に見られる波形である。 |
5月4日午前 甲9,5/15,38丁 5月4日午後 甲9,5/15,40丁、同7/1,11,21,22丁 カルテ;カルテ分析 総括 甲10,p41以下 |
なお、仮に、本件で與志廣の心電図にジャンクションリズムがみられたとした場合、原告らはジャンクションリズムをもたらすような心の刺激伝導系の異常を被告らが引き起こしたかのような主張をしているが、そのようなことはありえない。被告らがどのようにして、與志廣にそのような心の刺激伝導系の異常を与えたというのであろうか。 |
4月30日心房性期外収縮 甲17,2-4;甲10,p63 5月1日心房細動 甲17,3-23;甲10,p66 |
すなわち、患者の心に刺激伝導系の異常が見られたことが、なぜ「故意に心停止を発症させた」ことになるのであろうか、理解に苦しむといわねばならない。 |
5月3日二段脈 甲17,3-15;甲10,p71 | B、「ICU記録」との主張について |
5月4日心室性期外収縮 甲17,3-12;甲10,p72 フランドルテープ除去 甲17,3-11;甲10,p73 |
ICU記録については、被告ら平成12年6月6日付準備書面22頁以下で既に主張しているところである。 |
徐脈・心停止 甲17,3-11;甲10,p73 医師記載 甲16,1-86;甲10,p92 |
なお、原告らは被告ら準備書面(4)の主張が虚偽であるなどと主張する。しかし、同日の経過については、甲16の1の86以下のカルテにも記載されており、被告らの主張は、このカルテに基づくものである。 |
説明記録 甲17,7-3;甲10,p97 | |