6 術後ジュツゴ経過ケイカチュウ不法フホウ行為コウイ
C 心停止
争点ソウテン
原告ゲンコク主張シュチョウ 被告ヒコク主張シュチョウ
 @平成ヘイセイネンガツココロ機能キノウ不全フゼン有無ウム
 Aココロ治療薬チリョウヤク投与トウヨ相当性ソウトウセイ
 B故意コイ有無ウム
 平成ヘイセイネンガツ日以降ニチイコウ與志廣ヨシヒロ全身ゼンシン管理カンリ相当ソウトウなところがあったか
ハラ コク シュ ハリ  コク シュ ハリ
 4月30日午前のショックの後、同日午後には心房性期外収縮が現れた。 同日ドウジツ心房性シンボウセイガイ収縮シュウシュクミトめられたこと自体ジタイは○、そのは×。
血圧ケツアツ低下テイカ同日ドウジツヒルころである。
また、心房シンボウセイガイ収縮シュウシュクは、その時点ジテンでの一時的イチジテキなもので、そのられていない。
 5月1日には心房細動(心房が無秩序の興奮を繰り返す)が現れ、5月3日には二段脈が認められ、5月4日午前4時頃に心室性期外収縮(心室の固有心筋から発生。致死的な不整脈に移行しやすい。)が現れた。 心電図シンデンズモニターウエヒダリ波形ハケイアラワれたこと自体ジタイは○。その評価ヒョウカについては×
しかし、いずれも一時的イチジテキなもので、そのられていない。
NJらは、與志廣にフランドルテープ(FDT、抗狭心症薬)を貼付していた。 フランドルテープの貼付チョウフj自体ジタイは○。目的モクテキ効果コウカ)については×。
フランドルテープには冠動脈カンドウミャク拡張カクチョウさせ血圧ケツアツげる効果コウカがある。
 5月4日午前11時、NM同席のもと、KHは與志廣に貼付されたフランドルテープを剥がした。KH、NM両名とも、それに代わる治療行為を実施しなかった。 ○ ただし、ミギにいう「それにわる治療チリョウ行為コウイ」とはナニなのか不明フメイである。そもそも、フランドルテープの貼付チョウフオヨびその除去ジョキョ血圧ケツアツ調整チョウセイ目的モクテキであることを原告ゲンコク自身ジシンミトめているところである。
同日午後0時30分の計測で、血圧の拡張期(下の値)が測定不能になった。 自動ジドウ血圧計ケツアツケイ計測ケイソクであることを前提ゼンテイとして○。なお、ドウ時刻ジコク収縮シュウシュク血圧ケツアツは110であった。
  同日午後3時頃、NMが與志廣を診察した際、血圧の下は測定できず、体温・呼吸数の明らかな低下が認められた。 血圧ケツアツについては、自動ジドウ血圧ケツアツケイでの計測ケイソクであることを前提ゼンテイとして○。そのは×。
ドウ時刻ジコク収縮シュウシュク血圧ケツアツは110で、わらずであった。
ドウ時刻ジコク体温タイオンは37.3℃であり、これを「体温タイオン低下テイカ」とはいわない。
同時刻ドウジコク呼吸コキュウスウは1フンカンに20カイであり、これも「低下テイカ」とはいわない。
 NMは心不全治療薬を投与せず、膀胱洗浄を行うように看護婦に指示した。 原告ゲンコクらの主張シュチョウする「心不全シンフゼン治療チリョウヤク」とは具体的グタイテキナニ意味イミするのか不明フメイである。
なお、いずれにしてもこの時点ジテン心不全シンフゼンとして治療チリョウ開始カイシする理由リユウはない。
膀胱ボウコウ洗浄センジョウ自体ジタイは○。

NMはボスミン、DOA等の投与をせず、看護婦に硫酸アトロピンを投与させ、心電図測定を指示した。
心電図シンデンズ測定ソクテイ自体ジタイは○。そのは×。ヒダリ時点ジテンでボスミン、DOAをまず投与トウヨする理由リユウはない。
本件ホンケンでは、脈拍ミャクハク70ダイ→50ダイ→30ダイ急激キュウゲキジョミャクアラワれたものである。この急激キュウゲキジョミャクは、迷走メイソウ神経シンケイ反射ハンシャによるものとウタガわれたために、硫酸リュウサンアトロピンが投与トウヨされたものである。
 與志廣に12個の電極が装着され午後3時20分から心電図が測定された。
この心電図シンデンズ測定ソクテイサイには、ジョミャクがあった。
ICU記録キロクにはジャンクショナルリズムがミトめられたとの記載キサイがあり、ジャンクショナルリズムはシン刺激シゲキ伝導デンドウケイ異常イジョウシメすものである。 ICU記録キロクにそのような記載キサイがあることは○
実際ジッサイ心電図シンデンズウエ変化ヘンカはVF(心室シンシツコマウゴ)である。これはシン停止テイシ直前チョクゼンられる波形ハケイである。
午後3時24分、與志廣は心停止に至った。NMは心マッサージを行って與志廣を蘇生させ、心不全治療薬ボスミン、DOAの投与を開始した。
 4月30日午後の心房性期外収縮ハツゲン現により、心筋虚血性の心機能障害が発現したことが確認された。 × 心房性シンボウセイガイ収縮シュウシュクがなぜ心筋シンキンキョケツにつながるのか理解リカイできない。
心停止について
 5月1日の心房細動ハツ現、5月3日の二段脈ハツゲン、5月4日午前4時頃の心室性期外収縮ハツ現は、明らかに心機能障害が進行していた。 × 不整脈フセイミャクから心機能シンキノウ障害ショウガイには当然トウゼンにはムスびつかない。
原告らは誤った前提で被告病院の治療を云々している.すなわち、與志廣の心停止は虚血性のものではない.したがって、これが虚血性のものであることを前提とした原告らの主張はそもそも失当である.
これに対し、NJらは、與志廣にフランドルテープ(FDT、抗狭心症薬)を貼付して対応していた。
 5月4日午前11時、NM、KHは與志廣に貼付されたフランドルテープを剥がしたサイ、それに代わる心機能障害に対する治療行為を実施すべきであったのにしなかった。
フランドルテープは冠動脈拡張剤を塗布した貼付剤であるが、冠動脈を拡張するという作用のため、重篤な低血圧またはショックのある患者に対しては禁忌とされている。  5月4日午前11時の時点では、拡張期血圧が低下傾向にあったものが測定不能となり、血圧の低下が認められたため、血圧を上昇させるためフランドルテープの使用を中止したものである.
原告ゲンコクらは、フランドルテープが血圧ケツアツ調整チョウセイ目的モクテキのものであることをミトめるにいたっている。
  同日午後3時頃、NMが與志廣を診察した際、血圧の下は測定できず、体温・呼吸数の明らかな低下が認められた。心筋虚血性の心不全が発生する兆候であり、直ちにボスミン、DOA、DOB等の心不全用治療薬を投与すべき事態であった。 ×
原告らは、同日午後3時の時点で「心筋虚血性の心不全が発生する兆侯があった」 とし、体温、呼吸数の低下がその兆侯であると主張しているが、右の医学的意味が不明である.虚血性心疾患について、体温、呼吸数の低下がその兆候といわれている事実はない(なお、上記ジョウキのとおりこの時点ジテンでの体温タイオンは37.3℃、呼吸コキュウスウは20カイフンであった。).  また、原告らは、「心筋虚血性の心不全」の治療として、「ボスミン、DOA、DOBを投与する」と主張しているようであるが、これらはいずれも心肺蘇生のために用いられる薬剤であり、「心筋虚血性の心不全」の治療薬あるいは予防薬ではない.
 しかし、NMは心不全治療薬を全く投与せず、かえって無効が明らかで弱った身体に負担を与えるだけの膀胱洗浄を行うように看護婦に指示した(膀胱洗浄は、医学的に肝性腎不全による無尿には無効なことは明らかであり、かつ、同日午前11時に既に一度実施して無効であることが確認されていた。)。 さらに、原告らは「膀胱洗浄」について云々しているが、これも膀胱洗浄が何であるかをまったく理解しない主張といわねばならない。
膀胱洗浄を開始した直後、與志廣の心拍数は急激に低下し、致死的な徐脈(毎分30回台)になった。
NMはまだボスミン、DOA等の投与をせず、看護婦に無効な硫酸アトロピンを投与させ、心電図測定を指示した(硫酸アトロピンは迷走神経性徐脈に対する薬剤であり、本件の徐脈には無効である。)。
  與志廣には、膀胱カテーテルを留置していたことから、尿路感染への対策の一環として勝胱洗浄が行なわれているのであつて、「肝性腎不全による無尿」(本件ではそのようなことはなかったが)に対するものではない.膀胱洗浄は、膀胱カテーテルを留置している患者に対し、右に述べた尿路感染対策として定期的にルーティンに行なわれるものである.原告らの主張は、「Hr(尿)流出ない為膀洗す」とICU看護記録にあることを原告らなりに(すなわち素人的に)みずからの都合のいいように解釈したのであろうが、右記載の医学的な意味は、尿の流出があれば、尿自体で物理的に細菌が洗い流されるという面もあるが(それでも膀胱カテーテルを留置しておれば膀胱洗浄は必要であるが)、尿の流出がない場合はより以上に膀胱洗浄が必要であるというものである.
 與志廣に12個の電極が装着され午後3時20分から心電図が測定された。その直後の午後3時24分、與志廣は心停止に至った。NMは心マッサージを行って與志廣を蘇生させ、ここに至ってようやく心不全治療薬ボスミン、DOAの投与を開始した。   なお、「膀胱洗浄」が「弱った身体に負担を与える」ものでないことは、医療関係者においては常識である.
 心不全治療薬の投与を受けなければ心停止を発症させる状態にある與志廣に対し、主治医としてその事情を熟知しながら、故意に抗狭心症薬を除去して代わりの心不全治療薬を投与せずにおいて心停止に至らせた行為は、明らかに傷害行為である。 ×
そもそも、本件ホンケン原告ゲンコクらが主張シュチョウするような時点ジテンボウ與志廣ヨシヒロが「心不全シンフゼン治療薬チリョウヤク投与トウヨけなければ心停止シンテイシ発症ハッショウさせる状態ジョウタイ」であったという事実ジジツはない。
  5月4日の心停止の経過は次のとおりである。
決定的ケッテイテキ証拠ショウコオヨ事実ジジツ原告ゲンコク準備ジュンビ書面ショメン(5)) 午後3時25分ころ、脈拍20〜30に急激に低下。
 @11:00amの状態、A心電図、BICU記録、が重要である。  硫酸アトロビン静注するも反応なく、モニター上心停止。呼吸停止。
@11:00amの状態  心停止に対し、ただちに、心臓マッサージ施行。
 11:00amにフランドルテープを除去した理由を、被告は、「フランドルテープは重篤な低血圧またはショックのある患者に対しては禁忌であり、5/4 11:00am與志廣の血圧が拡張期血圧が測定不能になったため、使用を中止した。」と主張する。「5/4 11:00am当時、フランドルテープ使用が禁忌になる程與志廣は重篤な低血圧またはショックの状態にあった」との事実を原告に有利に援用する。  硫酸アトロピン、ボスミン、ドーパミンにて心拍再開。自発呼吸も多少認められるようになる。
 問題は、このような状態にある與志廣に対し、11:00am以降3:00pmまで心機能を援助する行為、心機能障害を治療する行為を一切していないことである。 右心停止は、その時点では突然のものであったということから中枢神経系の疾患(血栓の関与及び脳幹のダメージ)によるものとの疑いがあり、その旨説明したが、全経過を後方視的に検討すれば、亡與志廣のような状態の患者の辿る経過としての急性心不全によるものであった可能性が高い。
 フランドルテープを降圧のために使用することを原告は争わないが、同薬は本来は虚血性心疾患に対する治療薬であることを念のため確認する(甲25「治療薬マニュアル」p326)。 被告ヒコク準備ジュンビ書面ショメン(5)
A心電図   @、「11:00am」との主張について
  5/4 3:20pmに心電図を取ったことは当事者間に争いがない。
その心電図が甲16,1-218,219,220である。1-218に大きく「Brady ジャンクションリズム」と書かれている。Bradyは、Bradycardia、徐脈である。脈拍あるいは心拍が毎分50拍未満の状態をいう(「最新医学大辞典第2版」p818)。ジャンクションリズムは、junctional rhythm、接合部性調律であり、心臓の刺激の異所性発生障害である(「ステッドマン医学大辞典改訂第4版」メジカルビュー社、p1533)。1-219にハートマークに34と書かれ、心拍数が毎分34拍であることがわかる。被告らは、3:20pmの心電図で與志廣の心臓に刺激発生障害があり徐脈を起こしたことを確認したわけである。
原告らが有利に援用しようとしまいと、客観的事実として、午前11時の時点では拡張期血圧が測定不能となっている。
 BICU記録
甲17,3-11の下段「所見・看護記録」欄には、15:00からの記載として、「Hr(尿)流出ない為膀洗(膀胱洗浄)施行す。モニター上HR(心拍数)いきなり70代→50→30代BRADYへ。con down(意識低下)。自発R(呼吸)喪失。硫アト(硫酸アトロピン)するも効果みられず。EKG(心電図)ジャンクショナルリズム。モニター上アレスト(心停止)心マ(心臓マッサージ)開始。(後略)」とある。午後3時から膀胱洗浄施行して、突然心拍数低下、徐脈の状態になり、硫酸アトロピン投薬、心電図測定で接合部性調律と診断し、心停止となったことが記録されている。
    なお、その時点でFDT(フランドルテープ)の使用を中止した経緯についての主張は、被告ら平成12年6月6日付準備書面21頁記載のとおりである。原告らが被告らの主張を自己の都合のいいように解釈するのは勝手であるが、原告らの有利に援用するとする「5月4日午前11時当時、FDT使用が禁忌となる程度與志廣は重篤な低血圧またはショックの状態にあった」などというような主張を、被告がしているものでないことは、同所の記載からも明らかである(被告らの主張をありのまま受け止めて、これを批判するならばともかく、勝手に趣旨を捻じ曲げて、「原告らの有利に援用する」などとすることは、誠実な訴訟態度ではない。)。與志廣の血圧は、いまだ収縮期血圧で100以上あり、別段ショックの状態ではない。
 以上の事実に対し、被告準備書面(四)は、「3:25pm頃脈拍20-30に急激に低下、硫酸アトロピン静注するも反応なく、モニター上心停止、呼吸停止。(中略)右心停止は、その時点では突然のものであったということから中枢神経系の疾患(血栓の関与及び脳幹のダメージ)によるものとの疑いがあり(後略)」と虚偽の事実を述べる。     また、原告らは「11:00am以降3:00pmまで」、「治療する行為一切行っていない」などと主張する。しかしながら、與志廣が、原告らが非難の前提とする「重篤な低血圧またはショック状態」にあったわけではない以上、この点に関する原告らの主張は前提を欠き失当といわねばならない(原告らは、みずからの主張が維持できないということを悟っているにもかかわらず、無理やりそれを維持するために被告らの主張を捻じ曲げて理解しようとしている。姑息な対応といわねばならない。)。
証拠ショウコ上記ジョウキホカ   A、「心電図」との主張について
当時トウジ認識ニンシキ     同所記載の事実のうち、5月4日午後3時20分に心電図検査を行ったこと、徐脈が認められたこと、ICU記録にはジャンクションリズムが認められとの記載があること、ジャンクションリズムは正確には心の刺激伝導系の異常を示すものであることは各認める。
5ツキ1ニチ コウ9,5/29,6,8チョウ
52日 甲9,5/15,30
53日 甲9,5/15,33丁、同5/29,12
    しかしながら、本件で見られた心電図上の変化はVF(心室細動)である。これは心停止直前に見られる波形である。
5ツキ4ニチ午前ゴゼン コウ9,5/15,38チョウ
54日午後 甲9,5/15,40丁、同7/1,11,21,22
カルテ;カルテ分析
総括 甲10,p41以下
なお、仮に、本件で與志廣の心電図にジャンクションリズムがみられたとした場合、原告らはジャンクションリズムをもたらすような心の刺激伝導系の異常を被告らが引き起こしたかのような主張をしているが、そのようなことはありえない。被告らがどのようにして、與志廣にそのような心の刺激伝導系の異常を与えたというのであろうか。
4ツキ30ニチ心房性シンボウセイキカンソト収縮シュウシュク コウ17,2-4;コウ10,p63
51日心房細動 コウ17,3-23;10,p66
    すなわち、患者の心に刺激伝導系の異常が見られたことが、なぜ「故意に心停止を発症させた」ことになるのであろうか、理解に苦しむといわねばならない。
5ツキ3ニチ二段ニダンミャク コウ17,3-15;コウ10,p71   B、「ICU記録」との主張について
5ツキ4ニチ心室シンシツセイキカンソト収縮シュウシュク コウ17,3-12;コウ10,p72
フランドルテープ除去 コウ17,3-11;10,p73
    ICU記録については、被告ら平成12年6月6日付準備書面22頁以下で既に主張しているところである。
ジョミャクシン停止テイシ コウ17,3-11;コウ10,p73
医師記載 コウ16,1-86;10,p92
    なお、原告らは被告ら準備書面(4)の主張が虚偽であるなどと主張する。しかし、同日の経過については、甲16の1の86以下のカルテにも記載されており、被告らの主張は、このカルテに基づくものである。
説明セツメイ記録キロク コウ17,7-3;コウ10,p97