6 術後経過中の不法行為 | |
B 腎不全 | |
争点 | |
(原告主張) | (被告主張) |
@平成9年5月3日夜〜4日朝、腎機能不全の有無 A利尿剤投与の相当性 B故意の有無 |
平成9年5月3日以降の與志廣の全身管理に不相当なところがあったか |
原 告 主 張 | 被告の主張 |
5月1日 | ○ |
痰からMRSAが検出されたため、MRSA肺炎として、バンコマイシンの使用を開始。 | |
5月2日 バイタルは著変ないものの、腹腔内ドレーンから1時間あたり約36mmの出血が続く。 |
○ |
5月3日 | |
体温最高38.8、血圧140/80、脈拍120。総ビリルビンが30.5と著明に上昇。肝不全の進行と判断。血小板数1万5000と極めて低下してきたため、血小板輸血開始。その結果夕方には血小板数7万4000まで上昇。 | ○ |
5月3日午前9時から午前11時までの尿量が100mlしかなかった際には、THは、看護婦に指示して午後0時にラシックス(利尿剤)1/2アンプルを投与させ、尿量を確保した。 5月3日夜、THは、看護婦に対し、「夜間にラシックス(利尿剤)は投与しない。」と告知した。 |
○ その理由については後述。 |
5月3日午後11時から4日午前1時まで70ml、4日午前1時から午前3時まで20ml、午前3時から午前5時まで5mlと明らかに乏尿状態になったが、利尿剤は投与されなかった。(乏尿・一日尿量400ml以下)午前5時から午前7時まで15mlで、午前7時に初めてラシックス1/2アンプルが投与されたが、午前7時から午前9時まで8mlと、尿量の回復は認められなかった。 | 尿量の推移については、5月4日午前1時から午前3時までのものを除き、○。 同時間帯の尿量は40mlである。 また、「明らかな乏尿状態」との評価は争う。 ラシックス投与後の午前7時から同9時までの尿量は18mlと回復している。 |
4月30日のショック以降、與志廣には尿素窒素(BUN)が上昇する等腎機能障害の進行が認められた。 | × 與志廣の経過は以下のとおりである。 5月1日 エンドトキシン吸着が有効で、血圧が上昇。CRPの上昇が認められるため、この日もエンドトキシン吸着を行うこととした。 |
腎機能障害は尿量の減少を生じさせるが、腎臓は一定の尿量が確保されないと腎不全に至るので、尿量の減少に対しては利尿剤を投与して一定の尿量を確保する必要がある。 | 與志廣には4月29日から全身性の浮腫が見られていた。同人の血清アルビミン値は、肝切除術後から低かったことから(なお、4月28日に3.1g/dl、5月1日は2.8g/mg(基準値は4.5から5.5g/mg)である。)、この全身性の浮腫は、血液の浸透圧が低下したことによって、血液から組織間液内に水分が移動しているためと考えられた(血漿膠質浸透圧低下による血管内脱水)。 |
実際、5月3日午後0時に、THが、看護婦に指示してラシックス(利尿剤)1/2アンプルを投与させ、尿量を確保したのはその趣旨である。 しかるに、5月3日夜、THは、看護婦に対し、「夜間にラシックス(利尿剤)は投与しない。」と告知した。 |
このような状態で水分を体内に入れると浮腫が増悪し心臓に負担がかかることになる。このため、輸液量を絞り、かつ高カロリー輸液をそれまでのトリパレン1号からより浸透圧の高いトリパレン2号に変更し(4月30日)、またプラズマネートカッター(加熱人血漿蛋白)、MAP(赤血球濃厚液)、FFP(新鮮冷凍血漿)で(5月1日以降)、血液の浸透圧を高め、血管内への水分の移動により浮腫の改善をはかろうとした。 |
5月3日夜から5月4日朝まで明らかに乏尿状態になったが、利尿剤は投与されなかったため(乏尿・一日尿量400ml以下)、4日午前7時に初めてラシックス1/2アンプルが投与されたが、既に利尿剤に反応しない乏尿性の急性腎不全になっており、午前7時から午前9時まで8mlと、尿量の回復は認められなかった。 | 浮腫改善のために使用していたラシックスの使用を、5月3日の夜間は中止。これは、ラシックス使用による心不全の懸念があったためである。 |
NJらは、利尿剤不投与により5月4日午前7時までに乏尿性の急性腎不全に陥らせながら、同日午前9時頃KHが信恭、雷太に対し、「おしっこは量的に出ており、腎臓機能は保っている。」と虚偽説明し、5月3日のカルテには「夜間のラシックスは脈拍120〜140のため施行せず。」と薬学的知見に反する記載をしている。頻脈は、ラシックスに関して禁忌でも慎重に投与すべき症状でもない。これは、そもそも医学的根拠に基づかない利尿剤不投与が、計画的に行われたことを示している。 | 原告らは、尿素窒素(BUN)の上昇をもって「腎機能障害」というようであるが、医学的にBUNのみの上昇をもって腎機能障害と診断することはない. 本件では、確かにBUNの上昇が見られるものの、クリアチニンの値は安定しており、これを「腎機能障害の進行」ということはできない.クレアチニンの上昇は、5月6日になってからである. |
利尿剤投与を受けなければ腎不全になることが確実な状態にある與志廣に対し、主治医としてその事情を熟知しながら、故意にそれまで投与されていた利尿剤の投与を中止して腎不全に陥らせた行為は、明らかに傷害行為である。 | 本件で術後3日目である4月24日から徐々にBUNが上昇してきているのは、術後絶食により組織タンパクの消費が亢進してきたためと考えられる(BUNはタンパクの最終代謝産物であり、体内でタンパクが消費されれば、その値は上昇する.). |
決定的な証拠及び事実(原告準備書面(5)) | 原告らは、5月3日夜のラシックスの不投与を云々しているようであるが(ただし、亡與志廣が5月4日午前7時までに急性腎不全(乏尿性であろうとなかろうと)となっていた事実は、前記のとおり、ない.)、このような主張も失当である。 |
5/4未明から同日朝にかけての尿量が重要である。 | ラシックスには、その作用のひとつとして降圧(血圧降下)作用がある.そして、血圧が降下すると循環動態を維持するため、脈拍が増加する.ところが、本件では亡與志廣の脈拍数は、既に120から140の頻脈であり、これに血圧降下にともなう脈拍増加が加わった場合、同人の心臓はこれに耐えられず、心不全を起こす懸念があったのである. |
甲24「消化器外科事典」p250は、「一日尿量1500mlが目安。」とする。2時間当たり125ml見当となる。一日尿量400ml以下を乏尿といい、乏尿があると急性腎不全が強く疑われる(「内科学全書全訂第4版」中山書店、p1735)。 | 5月3日夜にラシックスを投与しなかったのは、このような微妙なバランスのうえでの判断であって、十分な医学的根拠をもったものである. |
5/4の尿量は、1:00amから2時間毎に20ml(被告主張40ml)、5ml、15mlであり、明らかに乏尿であったが、7:00amにラシックスを投与するまで何らの措置も講じなかった。 | 被告準備書面(5) |
なお、被告準備書面(四)が述べるBUN、Crは腎機能の指標として鋭敏ではなく、BUN、Crが正常であっても腎機能が正常であるとはいえないものである(甲28,p304)。 | @、尿量については、「一日尿量」が「1500ml」を目安とされることは、原告らも認めるところである。しかし、だからといって、これを12で割り、2時間ごとの尿量が125ml以下となれば問題であるとするのは、あまりにも早計である。 |
[証拠]上記の他 | 尿の産生は、一日において常に一定しているわけではなく、日内変動をともなうものである。 |
当時の認識 | 5月3日午後7時から同9時までの尿量は150ml、同9時から同11時までの尿量は130ml、同11時から翌5月4日午前1時までの尿量は70mlであった。 |
5月1日 甲9,5/15,6,7丁 5月2日 甲9,5/15,30丁 5月3日 甲9,5/15,33丁、同5/29,12丁 5月4日午前 甲9,5/15,38丁 5月4日午後 甲9,5/15,40丁 |
その後、5月4日午前1時から同3時までの尿量は40ml(原告らは20mlであったと強弁するが、それが誤りなのはICU記録からも明らかである。)、同3時から同5時までの尿量は5ml、同5時から同7時までの尿量は15mlであったが、どの時点でラシックスの投与を再開するかの判断をするか、という観点からみれば、比較的尿量が保たれていた本件にあっては、尿量の減少傾向が6時間程度続いた段階で利尿剤の投与を検討し、再開するというのはきわめて適切な対応である(なお、本件ではラシックスを中止した理由が被告ら平成12年6月6日付準備書面(2)20頁記載のようなものであった。)。 |
カルテ 甲17,3-14-11,甲16,5-2(内科記録),甲16,1-84,85 カルテ分析 総括:甲10,p41/ICU記録:甲10,p71,72/医師記載:甲10,p91,92 |
原告らは2時間毎の尿量が125mlを下回ればラシックスを投与すべきというようであるが(そうでないなら、なぜ午前7時にラシックス投与を再開したことが問題となるのか理解できない。)、臨床経過に即した治療という観点からすれば、そのような細切れの判断で副作用の懸念される薬剤を投与するということはない。 |
BUN,Crの意義 甲28,p304 | なお、尿量については被告ら平成12年7月25日付準備書面4頁で認否している。 |
A、ところで、原告らは「BUN、Crは腎機能の指標として鋭敏でない」と主張する。被告らは、この点を有利に援用する。そもそも、BUNやCrを持ち出して「急性腎不全」と主張しているのは、ほかならぬ原告らである(訴状46頁参照)。 | |
そして、BUNやCrを指標しない(できない)ことを認めるのであれば、原告らは何を根拠に與志廣が「急性腎不全」となったとするのであろうか。まして、被告らが與志廣を故意に腎不全にしたなどという根拠はなにもない。このような原告らの主張は、被告らにはまったく理解できない。 |