5 肝切除術の不法行為 | ||||||||||||
争点 | ||||||||||||
(原告主張) | (被告主張) | |||||||||||
@胃癌の多発的肝転移に対する治療法として「肝切除術+MCT」ないし減量手術が客観的に合理性が検証された治療法であるか | @本件のような胃癌からの肝転移に対する治療法として、他のいくつかの治療法とともに「減量手術+MCT」という方法を患者に提示することの是非(原告主張のAは結局この点にかかるものである。)。 | |||||||||||
A被告が術前に原告らに説明した内容が真実であったか、合理性が存したか | A本件手術が適切に行われたものであるかどうか。 | |||||||||||
B平成9年4月21日肝切除術における「危険な術式変更」「横行結腸損傷」「肝門部大血管損傷」「杜撰な切離」の有無 | ||||||||||||
H 総括 | ||||||||||||
原 告 主 張 | 被 告 主 張 | |||||||||||
以上のとおり、NJ、KH、NM、THは、與志廣に関しては、肝切除術による治療効果はなく肝切除術は生命の危険に陥れるものであることを知悉しながら、與志廣とその家族を騙して肝切除術に同意させ、無効で危険な肝切除術を実施し、その際手技・技法を誤って致死的な大量出血・出血性ショックを発生させ、重篤な術後肝不全も起こし、その結果與志廣を死亡させたものであって、医療行為に仮託させた故意の傷害行為により與志廣を死亡させたものというべきである。 | 記載の主張は争う。 | |||||||||||
被告はMS博士の鑑定書に対して縷々主張するが、特段反論の必要を認めない。1点だけ誤解を解く。MS博士に提供した画像写真は今回証拠として提出した甲18,p6〜p23と同一のものである。普通紙にコピーしたものではない。 | 第四、MS博士の意見書について | |||||||||||
一、MS博士について、検索を試みたところ、同博士の論文は消化管内視鏡手術に関するものばかりであり、ロボットを使用した手術法の検討や身体に与える侵襲が少ない手技の確立や模索などが中心となっており、胃癌の肝転移に関する治療方針や肝臓に対する部分切除術、区域切除術、肝葉切除術などの肝臓手術法に関するものはまったく見られない。 | ||||||||||||
PHDの学位論文も「膵臓外分泌機能におけるインスリンの作用」という前記の分野とは無関係の題材によっている。 | ||||||||||||
被告らは、MS博士の能力や人格について非難するつもりは毛頭ないが、右のことに照らせば、少なくとも同博士は、本件で問題とされている事項に関する専門家でないことは明らかである。 | ||||||||||||
二、MS博士は、文中で「豊富な診療実績を持っている」とされているようであるが、それがどのようなものであるのか具体的に明らかでないうえ、そもそもアメリカの白色人種は胃癌の発生率は日本ほど高くないし、胃癌症例に対する切除術式とリンパ節郭清についての考え方、胃癌手術後に使用する抗癌剤の種類や経過観察方法、肝転移症例に対しての治療方針は大きく異なる。 | ||||||||||||
アメリカの医療状況と日本の医療状況、とくに進行消化器癌に対する治療方針には、民族の差だけでは説明できない大きな差があるのである。 | ||||||||||||
これは、原告らがいう「日本社会の閉鎖性」というような単純なことばで説明できることではなく、人種差、体格差、癌発生頻度とその診断、治療法の現状と歴史、過去の治療法と症例の蓄積により導かれた結論、治療法の選択理由、術後合併症発生頻度、集中管理を行ううえでの看護状況などで非常に多くの異なった要素があるのである。 | ||||||||||||
三、しかも、MS博士に提供されたのは、第一次的資料としてのカルテ全部ではなく、原告らの意見を織り交ぜ、かつ著しく省略された客観性に欠ける「経過説明」と解像度、正確度がオリジナルと大きく異なる縮小のうえコピー用紙に印刷されたものであろう画像であるとすれば、その意見は正確でも客観的でもない。 | ||||||||||||
四1、以上からすれば、本件に関するMS博士の意見は、専門家の意見といえないうえ、客観性、正確性に欠ける資料の提供しか受けていないのであるから、(MS博士の専門領域における能力が優れているものであったにせよ)それが客観的であり正確であるとは到底いえないものである。 | ||||||||||||
2、むしろ、原告らはわが国で意見を求めた相手に断られていること、アメリカの多くの施設でも、その望む返事がもらえなかったこと、MS博士に対しても前記のような不十分かつ偏頗な資料しか提供せずに意見を求めていることを自認しており、これらは客観的に原告らの主張に沿う意見を得ることが困難であったこと、さらにいえば原告らの主張自体が誤っていることを示しているといわねばならない。 | ||||||||||||
3、なお、同意見書は、本件で胃癌手術が適切に行われていること、肝臓の手術には困難がともない、経験豊富な術者であっても手術中の不意の出血は起こり得ること、その場合の処置を結果論で批判することはできないこと、原告らが術中、術後に測定することが当然と主張しているケトン体比(AKBR)についても、ほかの方法でこれに準じた肝機能評価方法があることを各示しており、少なくとも同意見書によっても、原告らの右にかかる各主張は失当であることが証明されたというべきである。 「反論の必要を認めない」とは、被告らの主張に反論できないものと理解する。 |