5 肝切除術の不法行為 | ||||||||||||
争点 | ||||||||||||
(原告主張) | (被告主張) | |||||||||||
@胃癌の多発的肝転移に対する治療法として「肝切除術+MCT」ないし減量手術が客観的に合理性が検証された治療法であるか | @本件のような胃癌からの肝転移に対する治療法として、他のいくつかの治療法とともに「減量手術+MCT」という方法を患者に提示することの是非(原告主張のAは結局この点にかかるものである。)。 | |||||||||||
A被告が術前に原告らに説明した内容が真実であったか、合理性が存したか | A本件手術が適切に行われたものであるかどうか。 | |||||||||||
B平成9年4月21日肝切除術における「危険な術式変更」「横行結腸損傷」「肝門部大血管損傷」「杜撰な切離」の有無 | ||||||||||||
F 術後肝不全 | ||||||||||||
原 告 主 張 | 被 告 主 張 | |||||||||||
手術翌日の4月22日朝の血液検査値は次のとおりであった(括弧内で略語、正常値、意義を述べる。)。 | 検査値そのものは肝切除術の翌日のものとして○ これらの値の評価については、術後1日目のものであることを前提としなければならない。また、原告らの括弧内の説明については以下のとおりである。なお、最近は「正常値」という表現は用いられずに「基準値」といわれている。 |
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アルブミン 2.6(Alb、3.8-5.1、重症肝疾患で低値) | 2.6は中等度減少。アルブミンは肝臓で産生されるため。肝切除直後にはその値は減少する。なお、術前(9日)は3.6であった。 | |||||||||||
乳酸脱水素酵素 732(LDH、275-512、肝疾患等で高値) | 732は中等度増加。悪性腫瘍によって増加する。なお、術前(9日)は、792であった。 | |||||||||||
アミラーゼ 1773(Amy、65-160、急性腹症、急性膵炎で高値) | 本件のような腸管切除、腹腔内手術によって増加する。 | |||||||||||
クレアチンキナーゼ 546(CK、32-180、組織細胞障害を反映) | 546は中等度上昇。開腹手術によって筋が障害されたことに起因する。 | |||||||||||
C反応性蛋白 3.2(CRP、0.0-0.3、炎症性疾患・体内組織壊死で著しい増加) | 3.2は中等度上昇。手術にともなう組織の炎症反応によっても上昇する。 | |||||||||||
プロトロンビン時間 15.8秒/45%(PT、9.5-12.5秒/70-100%、重症肝障害で延長・%低下) | 輸血の影響を強く受けるものである。 | |||||||||||
ヘパプラスチンテスト 45(ヘパプラ、70-130、肝障害により低下する凝固因子検査) | ヘパプラスチンについても同様である。 | |||||||||||
以上の検査結果により重篤な術後肝不全が発症していることが明らかになった。 | ||||||||||||
4月23日朝の検査値は次のとおり肝臓組織障害がさらに進んだことを示した。 | 23日の検査値についても同様である。 | |||||||||||
アルブミン 3.3(Alb、3.8-5.1、重症肝疾患で低値) | ||||||||||||
GOT 3354(AST、12-33、肝細胞障害で上昇) | ||||||||||||
GPT 3255(ALT、5-35、肝細胞障害で上昇) | ||||||||||||
乳酸脱水素酵素 10710(LDH、275-512、肝疾患等で高値) | ||||||||||||
アルカリホスフォスターゼ 737(ALP、90-298、肝疾患で上昇) | ||||||||||||
アミラーゼ 893(Amy、65-160、急性腹症、急性膵炎で高値) | ||||||||||||
クレアチンキナーゼ 1248(CK、32-180、組織細胞障害を反映) | ||||||||||||
C反応性蛋白 12.0(CRP、0.0-0.3、炎症性疾患・体内組織壊死で著しい増加) | ||||||||||||
プロトロンビン時間 14.2秒/55%(PT、9.5-12.5秒/70-100%、重症肝障害で時間延長・%低下) | ||||||||||||
ヘパプラスチンテスト 64(ヘパプラ、70-130、肝障害により低下する凝固因子検査) | ||||||||||||
4月22日朝の検査値は、手術中の肝動脈損傷による大出血、肝切離面からの実質性出血、術後の大出血等により肝臓が繰り返し虚血状態になり、重篤な術後肝不全が発症したことを示すものである。術後肝不全の重症度を示す凝固機能検査(プロトロンビン時間、ヘパプラスチンテスト)は極めて深刻な値であり、延命措置により二、三週間は生きながらえても、結局合併症を併発し術後死に至ることを示した。 | × 出血の原因は既に述べたとおりである。また、被告病院の医師らは懸命に救命措置を行っており、「延命措置」を講じているわけではない。したがって、術後死を示唆することもない |
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肝切離面からの出血は継続し、これが4月23日の更なる悪化に繋がった。 | × 出血の原因は既に述べたとおりである。また、被告病院の医師らは懸命に救命措置を行っており、「延命措置」を講じているわけではない。したがって、術後死を示唆することもない |
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4月22日 | ||||||||||||
決定的な証拠及び事実(原告準備書面(5)) | 術後出血に対し施行した経動脈性塞栓術後は、肝切離面からの出血はほとんど見られず。 | |||||||||||
術後肝不全の重症度を測るには血液凝固能検査が適切であり、進行度を測るには総ビリルビン検査が適切であることは当事者間に争いがない(対照表p5,E)。甲19「医学文献綴り」、6は最新内科学体系「肝機能不全」(中山書店)の抜粋であり、6-4,p203,p204は同旨を述べる。 | 午前9時ころの血液検査データでもAST(GOT)172、ALT(GPT)130と軽度の上昇に止まっていた。比較的落ち着いた状態であった。 | |||||||||||
しかるに、被告準備書面(四)はAST(GOT)、ALT(GPT)のみを記述し、血液凝固能検査、総ビリルビン検査に触れない。次の「與志廣死亡までの経過」で詳述する。 | 4月23日 | |||||||||||
AST3354、ALT3255、LDH10710と著明に上昇。 | ||||||||||||
前日の午後4時の血液検査の結果(AST1488、ALT1322と急激に上昇)と併せて肝不全と診断、その治療を開始。 原告らは、「術後肝不全の重症度を測るには血液凝固能検査が適切であり、進行度を測るには総ビリルビン検査が適切であることは当事者間に争いがない。」とする。原告らは、「医学的知見」として、上記の点を述べており、被告らが認めたもの、それが一般的な医学的知見であることを認めたに過ぎない。本件で、それら指標が適切な判断根拠となるなどと述べたことはない。 すなわち、上記の主張は、確かに一般的医学的知見として正しいが、他方総ビリルビンや血液凝固能は、輸血の影響を強く受けるということも一般的医学的知見である。 すなわち、輸血量の多い患者にあっては、総ビリルビンは上昇し、凝固時間は延長する。保存血に含まれる赤血球は「古い」ため、体内で産生されたものと比較して早期に壊れる。このため、血中の総ビリルビンは上昇する。また、輸血血液には凝固成分がほとんど含まれておらず(保存のため当初から除去されている。)、また凝固を阻害する薬品が付加されているため、凝固時間は延長するのである。 したがって、これらを、多量の輸血が持続的に行われている本件で、肝不全の指標とすることにはもともと無理がある。 |
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[証拠]上記の他 | ||||||||||||
当時の認識 甲9,5/15,15丁 | ||||||||||||
カルテ 甲16,1-105,106,109,110,甲17,2-36,32 | ||||||||||||
カルテ分析 4月22日:甲10,p46/4月23日:甲10,p49 | ||||||||||||
MS博士鑑定意見 甲12-1,3 | ||||||||||||
出血継続 カルテ:甲17,2-36-31,7-12,甲16,1-53-59/カルテ記載:甲10,p46-49,82,84,98/看護婦説明:甲9,5/15,16丁 | ||||||||||||