5 肝切除術の不法行為 | ||||||||||||
争点 | ||||||||||||
(原告主張) | (被告主張) | |||||||||||
@胃癌の多発的肝転移に対する治療法として「肝切除術+MCT」ないし減量手術が客観的に合理性が検証された治療法であるか | @本件のような胃癌からの肝転移に対する治療法として、他のいくつかの治療法とともに「減量手術+MCT」という方法を患者に提示することの是非(原告主張のAは結局この点にかかるものである。)。 | |||||||||||
A被告が術前に原告らに説明した内容が真実であったか、合理性が存したか | A本件手術が適切に行われたものであるかどうか。 | |||||||||||
B平成9年4月21日肝切除術における「危険な術式変更」「横行結腸損傷」「肝門部大血管損傷」「杜撰な切離」の有無 | ||||||||||||
E 術後説明 | ||||||||||||
原 告 主 張 | 被 告 主 張 | |||||||||||
[4月21日午後9時過ぎ(手術終了直後)説明・KH 相手・幸代、雷太] | ||||||||||||
KH「手術は成功です。卵大の腫瘍は下大静脈、右腎、右副腎、横行結腸に癒着していた。肝臓の中で腫瘍が占める割合が予想以上であった。右葉を全部切除すると肝機能の回復が危ぶまれた。」 | 「手術は成功」と述べた点は× 原告らは、「手術の成功を望む家族の心情を利用し、虚実取り混ぜた話を行い自分らに対する不信感を生じさせないように図ったものであった.」と主張するが、KH医師の説明のどこが虚偽であるのか明らかにしていない.いずれにしても、原告らの主張は、悪意に満ちており、被告らを故意に貶めようとするもの以外の何物でもない.「虚実を取り混ぜた話」というのは原告らの主張のことをいうのである. |
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「手術は、右葉後区域及び尾状葉二分の一の切除と卵大腫瘍に癒着した右腎、右副腎、横行結腸の切除を実施した。肝臓の後ろ側まで癌があり、見えないところまで癌を切除しなければならず、見えない部分まで全部とれたかは確信がない。」 | 術後の説明については、下記のとおりである。 | |||||||||||
「出血が予想以上あった。5000ml位の出血は予想していたが、その倍ぐらいの出血になった。小さい癌に対するMCTは実施していない。横行結腸を切除したため準汚染手術になったからである。」 | ||||||||||||
「小さい癌は容態が落ち着いた後、体の外から針を入れて焼くなどの方法でコントロールできる。手術後3日位で肺のドレーンを抜き、そうしたらICUを出られる。術後10日位で食事ができるようになる。」 | ||||||||||||
[4月26日 説明・NJ 相手・幸代、雄仁、信恭、雷太] | ||||||||||||
事前にNJ、KH両名との面談を求めたが、NJ単独の面談になった。 | ||||||||||||
NJ「尾状葉を掘る手術をした。」 | ||||||||||||
「手術中と手術後、大きな出血があり、手術後肝動脈に止血剤を入れた。」 | ||||||||||||
「肝不全の前状態である。GOT,GPTが水、木に3000台、今日は400台。アンモニア110、ビリルビン8。アンモニア150で意識混濁、ビリルビン10超が3日続くと血液透析必要。」 | ||||||||||||
「水分が肺に溜まっている。今後の問題は肝不全。」 | ||||||||||||
「部分的凝固能低下があり、身体全体の凝固能低下(DIC)起きると多臓器不全(MOF)起こし、死亡原因になる。メルクマールは腎臓障害を起こさせないこと。」 | ||||||||||||
「前の手術の影響を除去するのに12時30分までかかった。術前に右副腎、右腎臓、下大静脈との癒着は予想したが、横行結腸の腸間膜とも癒着していた。腸間膜から血液を受ける横行結腸の部分も切除した。」 | ||||||||||||
「直接エコーをかけ、左葉の腫瘍が予想以上で、右葉切除では手術後直ちに肝不全を起こす。従って、後区域切除に変更した。」 | ||||||||||||
「卵大の腫瘍は根が深く、横穴を掘ってその先で上方に縦穴を掘るような手術になり、尾状葉に伸びた部分を残した。4時ころまで掘った。」 | ||||||||||||
「横行結腸切除で感染のおそれがあり、焼くのは止めた。肝門部のリンパ節も腫脹していたがとれなかった。」 | ||||||||||||
「現在の状況が回復したら、免疫力を高める薬、弱い制ガン剤を投与したい。」 | ||||||||||||
幸代「胃癌手術の後、ちゃんと検査を受けていれば悪くなる前にわかったのではないかと思い、心残りです。」 | ||||||||||||
NJ「山口さんはしっかりと病識があり、検査は定期に受けていました。今度検査をしましょうと言ったときに先延ばしにされることはありませんでした。」 | ||||||||||||
「病理検査の結果が連休明けに出ますから、本人の体力が回復した時点でガンの治療について面談しましょう。」 | ||||||||||||
4月21日肝切除術後に行われたKHの説明は、手術の成功を望む家族の心情を利用し、虚実取り混ぜた話を行い自分らに対する不信感を生じさせないように図ったものであった。この術後説明を聞いて幸代、雷太は一旦帰宅したが、その直後に前項の術後出血が発生している。 | 原告らは、「手術の成功を望む家族の心情を利用し、虚実取り混ぜた話を行い自分らに対する不信感を生じさせないように図ったものであった.」と主張するが、KH医師の説明のどこが虚偽であるのか明らかにしていない.いずれにしても、原告らの主張は、悪意に満ちており、被告らを故意に貶めようとするもの以外の何物でもない.「虚実を取り混ぜた話」というのは原告らの主張のことをいうのである. | |||||||||||
4月26日のNJの説明の際、既に次項のとおり致命的な術後肝不全が発症していた。しかし、NJの説明は、與志廣の回復を望む家族の心情を利用し、自分らに対する不信を生じさせないよう図ったものであった。手術の説明も事実と異なるし、KHの説明とも異なる。 | 術後、KHは原告幸代らに対して、概略次のように説明した。 | |||||||||||
[証拠] | (1)、術式を、@横行結腸合併切除、吻合、A右後区域切除+尾状葉2分の1切除、に変更した(理由は前記のとおりーこれも説明している)。 | |||||||||||
4/21説明 甲9,5/15,8丁、同5/29,10丁、同7/1,6丁 | 残肝の転移性腫瘍に対しては、未治療である。出血も多く、肝機能も不良で、これ以上の侵襲は良くないと考えたからである。 | |||||||||||
カルテ 甲16,1-47,甲17,7-1,5 | ||||||||||||
カルテ分析 医師記載:甲10,p80/説明記録:甲10,p97 | 術後早期に残存の癌に対する治療をする。 | |||||||||||
4/26説明 甲9,5/15,16丁、同5/29,15丁、同7/1,6丁 | 手術時間が長かったのは、止血に難渋したためである。 | |||||||||||
カルテ 甲16,1-61,62 | ||||||||||||
カルテ分析 医師記載:甲10,p84,85 | (2)、今後は、出血、肺炎、心不全、脳の合併症、肝不全、DICなどの合併症の危険がある。 | |||||||||||
その後の説明 | DICに対しては、FOYの投与を開始。 | |||||||||||
5月2日 甲9,5/15,30丁、同5/29,15丁 | 前記のように止血操作に十分な時間をかけ、かつ止血を確認した後に閉腹したものであるが、午後10時15分ころに術後出血がみられるようになった。 | |||||||||||
5月3日 甲9,5/15,33丁、同7/1,10丁 | このため、同日午後11時ころ、原告らの了承を得たうえで、緊急血管造影を行い、止血目的で経動脈性塞栓術を行う。 | |||||||||||
5月4日 甲9,5/29,38丁 | その後、原告らに概要次のとおり説明した。 | |||||||||||
カルテ 甲16,1-83以下,甲17-3,4,5 | ||||||||||||
カルテ分析 医師説明:甲10,p91/説明記録:甲10,p97 | (1)、家族が帰宅した直後に大量出血を来した。残肝部分(切離面)からの出血と考えられる。 | |||||||||||
これに対する治療としては、手術と経動脈性塞栓術が考えられるが、術直後の再手術は、肝、呼吸器、心ともに影響が大きい、経動脈性塞栓術による止血が期待できる、という理由で、経動脈性塞栓術を施行した。 | ||||||||||||
(2)、今後は出血の様子をみていく。 | ||||||||||||
1時間あたり100ml以上の出血が3時間続いた場合、1時間あたり200ml以上の出血が2時間続いた場合、1時間あたり600ml以上の出血があった場合は、再開腹も考えねはならないが、できればそれは避けたい。 | ||||||||||||