4 経過観察の不法行為 | |
争点 | |
(原告主張) | (被告主張) |
人間ドック検査結果により平成8年12月18日予定検査を中止した相当性 | 本件経過について被告病院の與志廣に対する管理が適切であったかどうか |
原 告 主 張 | 被 告 主 張 |
與志廣は、退院後平成7年1月27日まで約1か月毎に被告病院外科外来を受診。経口抗癌剤(フルツロン)を処方。当初は胸焼けを訴えることもあったが、その後治まり、著変なく経過。 平成6年3月31日及び10月3日に血液検査、腫瘍マーカー検査を施行し、特段の異常を認めず。 |
○ |
平成7年1月27日、腹部エコー検査施行、胸部及び腹部のレントゲン写真撮影、血液検査を各施行。腹部エコー検査で、肝は、辺縁はほぼはっきりしており、表面はなめらか、肝内に明らかな転移を認めず、また胆嚢、膵、脾、両側の腎に特段の異常所見はなし。エコー上ノーマル所見。胸部及び腹部のレントゲン写真、血液検査でも、とくに異常はなし。 | ○ |
その後は約1か月ないし3か月に1回の割合で受診。特段の変化はなし。 | ○ |
同年7月20日、血液検査及び腫瘍マーカー検査施行。血液検査では、ヘモグロビンがやや低めであるほか異常なし。腫瘍マーカー検査で、STN抗原が59と上昇を示した。同時に行なわれた同じく腫瘍マーカーであるCEA、AFP、CA19-9では上昇を認めない。 臨床的には與志廣から異常の訴えはとくになかった。経過観察とした。 | STN抗原値59を上昇と評価する点については×。これは軽度の上昇である。その余は○。 |
NJは、8月3日の診察で與志廣に異常なしと告げた。 | ○ STN抗原値の軽度上昇は臨床的に特段の異常を示すものではない。なお、引き続き受診して経過観察を受けるよう指示している。 |
同年12月12日、残胃に対し内視鏡検査施行。このときも特段の所見を認めず。 | ○ |
平成8年2月29日の受診時にも、特段の異常を認めず。 | ○ 亡與志廣は特段の異常を訴えていない。 |
同年5月16日、胸部レントゲン写真撮影、血液検査、腫瘍マーカー検査施行。胸部レントゲン写真、血液検査では、特段の異常なし。腫瘍マーカー検査では、STN抗原が65と前回に続き上昇を認める。 | STN抗原値65は「軽度の上昇」であり、有意なものではないことは前記のとおり。その余は○。 引き続き経過観察とした。 |
同年6月4日、腹部エコー検査施行。右STN抗原値の上昇を受けて同日腹部エコー検査を行った。この検査で、肝は、辺縁はほぼはっきりしており、表面はなめらか、肝内に腫瘤を認めず。また胆嚢、膵、脾、両側の腎に特段の異常所見はなし。エコー上ノーマル所見であった。 | ○ |
NJは、6月27日の診察で與志廣に異常なしと告げ、カルテにもTM NP(tumor marker no problem 腫瘍マーカー異常なし)と記載した。 | 「NP」との記載の意味については×。NPはnot
particular(特段の所見なし)である。 その記載をしたこと自体は○。 |
同年6月27日の受診時に次回の検査を同年12月に行うことを予定。 同年8月29日、11月7日の受診時にも著変を認めず。右11月7日の受診時に血液検査、腫瘍マーカー検査、腹部エコー検査を次回予定とする。 |
○ |
12月18日の受診時、與志廣は人間ドックでの異常なしとの検査結果を持参した。NJは、予定していた検査を施行しなかった。 | ○ このとき、亡與志廣自身もとくに自覚症状はない旨述べ、検査を希望しなかったものである。 |
翌9年2月13日の受診時、著変はないが、ときどき心窩部痛があるとの訴えがあったため、2月14日に内視鏡検査、2月24日に腹部エコー検査を施行。 | ○ |
内視鏡検査で、特段の所見はなし。腹部エコー検査で、肝の辺縁ははっきりせず、表面はほぼなめらか、肝実質はやや粗で不均一、右葉(右後区域)に直径約40mmの腫瘍を認めた。 | ○ さらに、3月14日に腹部CT施行。 肝の右葉(右後区域)に直径40cmの転移性肝腫瘍を認め、その他肝両葉に直径5oから10o程度の多数の転移を認め、肝円索にも低吸収域を認める。下大静脈に浸潤があり、bP4、16リンパ節の腫脹を認める。 |
平成7年7月20日に実施した腫瘍マーカー検査において、胃癌転移に特異的な腫瘍マーカーであるSTN抗原(基準値45以下)が59と異常値を示したにも拘わらず、NJは、8月3日の診察で與志廣に異常なしと告げた。 | 腫瘍マーカーの軽度上昇は癌及びその転移の有無を特異的に示すものではない。 |
平成8年5月16日に実施した腫瘍マーカー検査において、STN抗原はさらに上昇し65の異常値を示したにも拘わらず、NJは、6月27日の診察で與志廣に異常なしと告げ、カルテにもTM NP(tumor marker no problem 腫瘍マーカー異常なし)と虚偽記載した。 | 腫瘍マーカーの上昇は前記のとおり癌及びその転移の有無を特異的に示すものではなく、術後の経過観察においては、あくまでも補助診断と位置づけられている。本件では、右STN抗原値の上昇を受けて腹部超音波検査を施行したが、異常を認めていない。「NP」との記載は「no problem」ではなく、「not particular」(特段の所見なし)であり、右画像診断をふまえての判断を記載したものである。 |
腫瘍マーカーに異常がある場合、3か月に1回の頻度で超音波検査を実施し、転移の早期発見に努めるべきであるとされているにも拘わらず、NJは、平成8年6月4日に超音波検査を実施した後、平成9年2月24日の超音波検査まで実に8月間必要な検査を行わず與志廣を放置した。(平成8年11月7日に一旦次回超音波検査実施と指示しながら、12月18日にその実施を中止している。)。 | 平成7年7月20日に実施した検査で、STN抗原が59と軽度の上昇を示したが、同時に行なわれた同じく腫瘍マーカーであるCEA、AFP、CA19-9では上昇を認めていない.腫瘍マーカーの軽度上昇は癌及びその転移の有無を特異的に示すものではない.なお、臨床的には亡與志廣から異常の訴えはとくになかった. |
NJが、腫瘍マーカー異常を隠し、必要な超音波検査を行わなかったため、與志廣が体調不良を訴えた平成9年2月には、後記のとおり胃癌転移は手遅れの状態になってしまっていた。 | そして、平成7年12月12日に内視鏡検査が行なわれているが、このときも特段の所見を認めていない. |
NJが腫瘍マーカー異常を隠匿し適時の超音波検査を実施しなかった行為は、故意又は過失により、胃癌転移を悪化させた不法行為である。 | 平成8年5月16日に実施した検査で、STN抗原が65を示しているが、腫瘍マーカーの上昇は前記のとおり癌及びその転移の有無を特異的に示すものではなく、術後の経過観察においては、あくまでも補助診断と位置付けられている.また、右STN抗原値の上昇を受けて同年6月4日に腹部超音波検査が施行されているが、異常を認めていない. |
その後、亡與志廣は平成8年6月27日、同年8月29日に各受診した後、同年11月7日まで被告病院を受診しなかった. | |
決定的な証拠及び事実(原告準備書面(5)) | 11月7日の受診時に血液検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査を次回予定としていたが、次回である12月18日の受診時、亡與志廣は人間ドックで異常なしとのことであったと報告し、またとくに自覚症状もないとのことであったため、同人の希望を容れて検査を施行しなかったものである.平成9年2月24日まで画像診断検査が行なわわなかったのは、このような理由(亡與志廣が被告病院を受診しなかったこと、ようやく受診したため検査の予定を入れたところ、人間ドツグでの異常なしとの結果であった旨報告し、被告病院での検査を希望しなかったこと)によるのであって、「必要な検査を行なわず與志廣を放置した」などという主張は言い掛りも甚だしい. |
平成8年12月18日、被告NJが当初予定していた腹部エコー、腫瘍マーカー検査等を実施しなかったことが重要である。 | そして、平成9年2月13日の受診時に、腹部所見に変化はなかったが、ときどき心窩部痛があるとの申告があったため、ただちに胃内視鏡検査、腹部超音波検査、血液検査、腫瘍マーカー検査の予定を入れ、同月24日に実施された腹部超音波検査によって、肝腫瘍が発見されたのである. |
当日の被告NJと與志廣とのやりとりについては、次の証拠がある。 | 術後の経過とくに肝腫瘍発見までの経過において、被告病院になんらの問題も認められない. |
(1)平成9年4月26日、被告NJが行った術後説明において、被告NJは、「山口さんはしっかりした病識があり、検査は定期に受けていました。予定した検査を先延ばしにされるようなことはありませんでした。」と説明した。(甲9,5/15 16丁) | 亡與志廣が平成8年6月27日に受診した後、8月29日に受診し、その後は11月7日まで受診していないことは、客観的事実である。 被告準備書面(5) |
(2)平成8年12月18日当日、與志廣は人間ドックで異常なしとの検査結果を持参したことは争いがない。 | 原告らは、與志廣の人間ドックの検査結果が「被告病院で実施されるべき腹部エコー、腫瘍マーカー検査等に代替できるものではない」旨主張する。 |
従って、平成8年12月18日のやりとりは、與志廣が人間ドック検査結果を持参し、被告NJがそれを見て検査中止を決めたものと判断できる。 | 一般に腹部エコー検査において、胆嚢のみについて行われるということはない。検査結果の記載が胆嚢のみであったとしても、通常は胃についても行われるし、また胆嚢は肝臓に接着し、これに包まれるようにして位置するものであるうえ、胆嚢のみをピンポイントでエコー検査を行うというわけではないから(胆嚢のみをピンポイントでエコー検査を行うことは困難である。)、胆嚢についてエコー検査を行うということは、周辺から順次胆嚢にいたる過程で、同時に肝臓に対してもエコー検査が行われているのである。そして、この時点で、肝臓に腫瘍が見つかっておれば、当然に報告されているはずである。 |
そして、当日與志廣が持参した人間ドック検査結果(甲4-5)を見れば、@胃の間接透視は行われず(與志廣は手術後バリウムが飲めなかった。)、Aエコー検査は胆嚢のみに行われた、B血液検査に腫瘍マーカーの項目なし、というものであり、被告病院で実施されるべき腹部エコー、腫瘍マーカー検査等に代替できるものではなかった。 | まして、人間ドックで腹部エコー検査を受ける際には、與志廣は当然胃癌の既往歴を話している。また、腹部に胃癌手術の手術痕があることからも、エコー検査の際に、なんらかの既往症があることは医師にわかるはずである。そうだとすれば、人間ドックで腹部エコー検査を行う場合、胆嚢のみをピンポイントで行っていると考えることは(検査の過程自体からもそのようなことはないことは上記のとおりであるが)、むしろ非常識である。 |
被告準備書面(5)について | 本件では平成9年3月1日に被告病院で施行されたエコー検査でS7(右後上区域)に腫瘤が発見されているが、胆嚢は肝臓の右葉に接着して位置する。このため、人間ドック受診時にエコー検査により発見できる腫瘍があれば、胆嚢に対するエコー検査によって発見できたはずであるといえるのである。 |
被告らの反論の要点は、人間ドックの胆嚢検査をしていれば、肝臓への検査もあるから取り立てて検査をする必要はないというものであるが、これについても客観的な立証がない。 | なお、亡與志廣自身異常を訴えておらず、そのため被告病院での検査を希望しなかったことは前記のとおりである。 |
[証拠]上記の他 | |
カルテ 甲16,1-248,249,258,261,276 | |
カルテ分析 甲10,p1 | |
腫瘍マーカー意義 甲5 | |
当時の認識 症状:甲9,5/15,1丁/NJ説明:甲9,5/15,18丁、同7/1,6丁 | |